犯罪を犯してしまった時

(新銀座法律事務所、最終更新令和4年1月3日)

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※刑事事件の流れフローチャート図

犯罪を犯してしまった時の最善策

犯罪を犯してしまった時、最良の解決策は、弁護士に連絡し、被害者に民事上の弁償を行い、捜査機関に自首することです。弁護士に相談することにより、警察の違法捜査を主張して不起訴処分にできることもありますし、心神耗弱や法律上の自首により刑の軽減や執行猶予を主張することができます。被害額が少ないことを主張して微罪処分を引き出すこともあります。自分では犯罪だと思っていても正当防衛で違法性がなくなる場合もあります。被害届の受理前に示談成立できれば刑事事件化そのものを回避することができます(刑事事件として認知されない取り扱い)。

法律上の自首(刑法42条)

「法律上の自首(刑法42条)」とは、犯罪の発覚前又は犯人が誰であるか判明する以前に捜査機関に犯罪事実を申告することを意味します。捜査機関が事件を認知した後に出頭した場合は法律上の自首にはなりませんが、検察官の不起訴処分や裁判官の執行猶予判決の際に、有利な事情(情状酌量)として考慮してもらうことができます。

民事上の和解

刑事裁判といえども、被害者と民事上の和解をしているかどうかに大きく影響されます。弁護士が示談交渉に成功すれば、執行猶予の付く可能性が高くなります。強姦・強制猥褻などの親告罪(起訴するために被害者の告訴が必要な事件)の場合には、起訴前に和解して告訴取り下げに成功すれば、起訴されないことになります。親告罪の場合、逮捕直後の対応が非常に重要であると言えます。窃盗など親告罪以外の犯罪でも、起訴前に示談成立した場合は、起訴猶予処分を得る可能性が高くなります。起訴猶予の場合は前科がつきませんので社会復帰のためには最良の結果と言えます。

法務局に対する弁済供託

被害者に示談を拒まれているような場合は、賠償金を法務局に弁済供託(民法494条)する方法もあります。弁護士会や法テラスなどの公益司法機関に贖罪寄付を行い、これを検察官や裁判所に提出して反省・謝罪の意思を示す方法もあります。

民法第494条(供託)債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。

参考URL日弁連贖罪ページ
https://www.nichibenren.or.jp

参考URL法テラス贖罪ページ
https://www.houterasu.or.jp

弁護人選任権、保釈手続

捜査機関に逮捕された場合は、警察や裁判所の人に「弁護士と話をするまでは、何も話せません、家族に弁護士を頼むように連絡して下さい」と言うと良いでしょう。親・兄弟姉妹・配偶者にも弁護人選任権があります。取り調べに対してどのように返答したら良いのか弁護士に聞くまでは何も言わないことが賢明です。保釈手続については、こちらを参照下さい。

情状資料

起訴前弁護であっても情状に関する資料収集提出は極めて重要です。前記の被害者に対する被害弁済金の支払い、法務局に対する弁済供託、公益機関に対する贖罪寄付の他、本人、家族の謝罪文や、被害者の謝罪文受け取り証、また、再犯・累犯の場合は何らかのストレス・精神疾患(神経症・依存症)が影響している可能性もあります。その場合は、精神科医に受診して「継続的に投薬・カウンセリングをしていく」という内容の診断書を提出する場合もあります。その他、臨床心理士のカウンセリングを受ける方法もあります。弁護士でも検察官でも裁判官でも、刑事事件における究極の目的は同じです。それは、事件の真相究明と再発防止です。被疑者本人が努力して、事件の後始末を着実に行い、事案解明と再発防止が確実になったと誰の目から見ても確信できる段階に至った場合には、自ずから、刑事処分は寛大なものに傾いていくと考える事ができます。具体的には、検察官なら起訴猶予処分、裁判官なら執行猶予判決です。弁護士は、この被疑者本人の努力を最大限にサポートし、検察官や裁判官に説明していくのが大きな役割となります。

当番弁護、被疑者国選

弁護士を依頼するお金がない場合でも、逮捕後に各弁護士会の当番弁護士を依頼することができますし、勾留後は被疑者国選弁護人を依頼することができますし、起訴後は国選弁護人を請求することができます。取り調べに答える前に「お話しする前に弁護士さんと面会させてください」と回答すると良いでしょう。

参考URL日弁連の当番弁護士ページ
https://www.nichibenren.or.jp

参考URL法テラスの国選弁護ページ
https://www.houterasu.or.jp

前科の抹消、復権

有罪判決を受けて前科が付いてしまっても、法律上前科の抹消(刑法34条の2)が認められていますから、執行終了(猶予)後、5年で罰金刑は消滅し、10年で禁固・懲役刑も消滅(犯罪人名簿から削除)しますので、法律上の資格制限(公務員、医師、弁護士など)も消滅します。

刑法第34条の2(刑の消滅)禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
2  刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。

勤務先に対する連絡方法

刑事事件と並行して、勤務先との労働関係が問題となる場合があります。勤務先の就業規則等に照らして、解雇処分を受ける恐れがある場合があるからです。勤務の継続は、事件後の社会復帰や更生のための重要な要素ですから、労働事件としての側面も重要です。必要に応じて、会社や官公庁と、担当弁護士が折衝することもできます。

建造物損壊罪についてはこちらを参照下さい。

公務執行妨害罪についてはこちらを参照下さい。

痴漢・強制わいせつについてはこちらを参照下さい。

児童買春ポルノ禁止法違反、淫行条例違反はこちらを参照下さい。

盗撮についてはこちらを参照下さい。

強姦罪についてはこちらを参照下さい。

横領・背任罪を犯してしまった場合はこちらを参照下さい。

窃盗・万引きを犯してしまった場合はこちらを参照下さい。

医師の犯罪についてはこちらを参照下さい。

公務員の犯罪についてはこちらを参照下さい。

公益社団法人、独立行政法人などの団体職員の刑事事件についてはこちらを参照下さい。

外国人の刑事事件についてはこちらを参照下さい。

医学生の刑事事件についてはこちらを参照下さい。

少年事件についてはこちらを参照下さい。

実刑判決を受けてしまった場合の仮釈放についてはこちらを参照下さい。

過失運転致死傷罪についてはこちらを参照下さい。

時速80キロ以上の速度違反についてはこちらを参照下さい。

運転免許の取り消し回避についてはこちらを参照下さい。

刑事事件の継続相談についてはこちらを参照下さい。

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