青少年保護育成条例(淫行条例)
児童買春禁止法、出会い系サイト規制法について
(最終改訂令和2年6月1日)

インターネットの普及に伴って、少年少女がわいせつ犯罪に巻き込まれるケースが増加し、対応する法的規制も増えました。成人の側でも、知らぬ間に法令違反を犯してしまうリスクが高まっています。また、いわゆる美人局(つつもたせ)のように、金品を要求する事例も増えていますので注意が必要です。

1、児童買春行為は以前は淫行条例で処罰されていましたが、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」が平成11年11月1日に施行されてからは、この法律の条文にあてはまる買春行為についてはこの法律のみが適用され、そうでないもの(対価の供与の無い淫行)についてのみ淫行条例が適用されることになりました(児童買春禁止法附則第2条)。以下法律を引用します。また、平成15年9月13日から、出会い系サイト規制法が施行されており、18歳未満の児童に対して対償(金品物品などの対価)を供与することを示して、児童を異性交際の相手方となるように誘引する行為が(つまり交際しなくても誘っただけでも)罰せられることになりましたので、ご注意ください。

児童買春禁止法(正式名称:児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)
第2条(定義)
第1項 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一号 児童
二号 児童に対する性交等の周旋をした者
三号 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
第3項 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一号 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

第4条(児童買春)児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

附 則 第2条1項  地方公共団体の条例の規定で、この法律で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。
第2項 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

出会い系サイト規制法(正式名称:異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)
第6条 何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為(以下「禁止誘引行為」という。)をしてはならない。
一号 児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
二号 人(児童を除く。第五号において同じ。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
三号 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
四号 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
五号 前各号に掲げるもののほか、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。

第33条 第6条(第五号を除く。)の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

2、児童買春禁止法と、成人を対象とする売春防止法の違いは、@売春防止法では買春する側は処罰されないが、児童買春禁止法の場合は買春をする側が処罰される、A売春防止法では性交をしないと処罰されないが、児童買春禁止法では性交をしなくても性的好奇心を満たす目的で性器に触れただけで既遂罪が成立する、という点になります。

3、なお、淫行条例違反や児童売春禁止法違反で逮捕された場合は、18才未満の相手方との示談を成立させ検察官と交渉する方法もありますが、これら罰則規定には社会的法益に対する処罰規定(社会秩序違反)という側面もありますので、和解できても不起訴処分には必ずしも直結しません。

4、平成26年法改正に関するQAチラシはこちら。

5、犯罪行為で検挙された時の一般的な説明はこちらを参照下さい。

6、データベース事例集検索

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