犯罪被害を受けた時、犯罪を犯した時

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1)犯罪の被害を受けた場合は、証拠を集めて被害届や刑事告訴をして下さい。起訴のために被害者の告訴が必要な親告罪(秘密漏泄罪、未成年者略取罪、未成年者誘拐罪、名誉毀損罪、侮辱罪、器物損壊罪など)は、告訴期間が6ヶ月となっておりますので、この期間内に告訴の手続を取ってください。(但し、強制わいせつ罪は5年、強姦罪は7年に告訴期間が伸張されています。)

2)証拠の収集保全を図る。傷害(切り傷、内出血など)した場合は傷害の部位を写真に撮っておく。病院に行って診断書をとる。被害が原因で出費した場合の領収書を全て保存しておく。

3)社会的な注目が集まった方が事件の解決に有利な場合があります。事件が公表されてもよいとお考えの場合は、新聞社の支局に情報を流す事もひとつの選択肢です。

4)加害者の代理人弁護士から示談交渉の申し出があった場合は、決してその場でサインせず、サインする前に示談書・和解合意書の鑑定を別の弁護士に依頼して下さい。

5)犯罪を犯した時、最良の解決策は、弁護士に連絡してから自首することです。警察の違法捜査を主張して不起訴処分にできることもありますし、心神耗弱や法律上の自首により刑の軽減や執行猶予を主張することができます。自分では犯罪だと思っていても正当防衛で違法性がなくなる場合もあります。

6)「法律上の自首(刑法42条)」とは、犯罪の発覚前又は犯人が誰であるか判明する以前に捜査機関に犯罪事実を申告することを意味します。

7)刑事裁判といえども、被害者と民事上の和解をしているかどうかに大きく影響されます。弁護士が示談交渉に成功すれば、執行猶予の付く可能性が高くなります。強姦・強制猥褻などの親告罪の場合には、起訴前に和解して告訴取り下げに成功すれば、起訴されないことになります。(親告罪の場合、逮捕直後の対応が非常に重要であると言えます。)

8)捜査機関に逮捕された場合は、警察や裁判所の人に「弁護士と話をするまでは、何も話しません、家族に弁護士を頼むように連絡して下さい」と言うと良いでしょう。親・兄弟姉妹・配偶者にも弁護人選任権があります。取り調べに対してどのように返答したら良いのか弁護士に聞くまでは、何も言わないことが賢明です。

9)弁護士を依頼するお金がない場合は、起訴前の取り調べでは何も言わず、「裁判になってから、すべてお話します」とだけ言い、無料の国選弁護人選任を請求してください。

10)有罪判決を受けて、前科が付いてしまっても、法律上前科の抹消(刑法34条の2)が認められていますから、執行終了(猶予)後、5年で罰金刑は消滅し、10年で禁固・懲役刑も消滅(犯罪人名簿から削除)しますので、法律上の資格制限(公務員、医師、弁護士など)も消滅します。

11)建造物損壊罪についてはこちらを参照下さい。

12)公務執行妨害罪についてはこちらを参照下さい。

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