犯罪を犯してしまった時(最終更新平成22年6月5日)
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1)犯罪を犯してしまった時、最良の解決策は、弁護士に連絡し、被害者に民事上の弁償を行い、捜査機関に自首することです。弁護士に相談することにより、警察の違法捜査を主張して不起訴処分にできることもありますし、心神耗弱や法律上の自首により刑の軽減や執行猶予を主張することができます。自分では犯罪だと思っていても正当防衛で違法性がなくなる場合もあります。
2)「法律上の自首(刑法42条)」とは、犯罪の発覚前又は犯人が誰であるか判明する以前に捜査機関に犯罪事実を申告することを意味します。捜査機関が事件を認知した後に出頭した場合は法律上の自首にはなりませんが、検察官の不起訴処分や裁判官の執行猶予判決の際に、有利な事情(情状酌量)として考慮してもらうことができます。
3)刑事裁判といえども、被害者と民事上の和解をしているかどうかに大きく影響されます。弁護士が示談交渉に成功すれば、執行猶予の付く可能性が高くなります。強姦・強制猥褻などの親告罪(起訴するために被害者の告訴が必要な事件)の場合には、起訴前に和解して告訴取り下げに成功すれば、起訴されないことになります。親告罪の場合、逮捕直後の対応が非常に重要であると言えます。窃盗など親告罪以外の犯罪でも、起訴前に示談成立した場合は、起訴猶予処分を得る可能性が高くなります。起訴猶予の場合は前科がつきませんので社会復帰のためには最良の結果と言えます。
4)被害者に示談を拒まれているような場合は、賠償金を法務局に弁済供託(民法494条)する方法もあります。弁護士会や法テラスなどの公益司法機関に贖罪寄付を行い、これを検察官や裁判所に提出して反省・謝罪の意思を示す方法もあります。
民法第494条(供託)債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。
参考URL日弁連 → http://www.nichibenren.or.jp/ja/updates/data/shokuzai_kifu.pdf
参考URL法テラス→ http://www.houterasu.or.jp/housenmonka/new_info/news_20080901.html
5)捜査機関に逮捕された場合は、警察や裁判所の人に「弁護士と話をするまでは、何も話せません、家族に弁護士を頼むように連絡して下さい」と言うと良いでしょう。親・兄弟姉妹・配偶者にも弁護人選任権があります。取り調べに対してどのように返答したら良いのか弁護士に聞くまでは何も言わないことが賢明です。保釈手続については、こちらを参照下さい。
6)弁護士を依頼するお金がない場合でも、逮捕後に各弁護士会の当番弁護士を依頼することができますし、勾留後は被疑者国選弁護人を依頼することができますし、起訴後は国選弁護人を請求することができます。取り調べに答える前に「お話しする前に弁護士さんと面会させてください」と回答すると良いでしょう。
参考URL日弁連の当番弁護士HP→http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/on-duty_lawyer/index.html
参考URL法テラスの国選弁護HP→http://www.houterasu.or.jp/housenmonka/kokusen/
7)有罪判決を受けて前科が付いてしまっても、法律上前科の抹消(刑法34条の2)が認められていますから、執行終了(猶予)後、5年で罰金刑は消滅し、10年で禁固・懲役刑も消滅(犯罪人名簿から削除)しますので、法律上の資格制限(公務員、医師、弁護士など)も消滅します。
刑法第34条の2(刑の消滅)禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。
8)刑事事件と並行して、勤務先との労働関係が問題となる場合があります。勤務先の就業規則等に照らして、解雇処分を受ける恐れがある場合があるからです。勤務の継続は、事件後の社会復帰や更生のための重要な要素ですから、労働事件としての側面も重要です。必要に応じて、会社や官公庁と、担当弁護士が折衝する場合もあります。
9)建造物損壊罪についてはこちらを参照下さい。
10)公務執行妨害罪についてはこちらを参照下さい。
11)痴漢・チカン・ちかんについてはこちらを参照下さい。
12)盗撮についてはこちらを参照下さい。
13)強姦罪についてはこちらを参照下さい。
14)横領・背任罪を犯してしまった場合はこちらを参照下さい。
15)窃盗・万引きを犯してしまった場合はこちらを参照下さい。
16)医師の犯罪についてはこちらを参照下さい。
17)公務員の犯罪についてはこちらを参照下さい。
18)データベース事例集検索
19)無料電子メール法律相談:以下のフォームに書込後、送信ボタンを押して下さい。担当弁護士から一般的なご回答をご連絡いたします。(電話番号を記載されなかったときはメールにてご返信致します。)
20)無料電話法律相談:03−3248−5791までご相談内容をご連絡頂ければ、担当弁護士から簡単なご回答を差し上げておりますので、ご参考になさって下さい。