2026年10月1日更新
離婚を考え始めたときは、「離婚できるか」だけでなく、住まいと生活費、子どもの養育、夫婦の財産、離婚後の手続を順に整理することが大切です。このページでは、協議・調停・裁判の進め方から、親権、養育費、婚姻費用、財産分与、年金分割、慰謝料までを解説します。2026年4月1日施行の改正を反映し、改正前に離婚した方との違いも説明します。まだ離婚するか決めていない方も、見通しを立てるために新銀座法律事務所の無料相談をご利用ください。
1 最初に確認したいこと・2026年改正の要点
まず、婚姻日・別居日・離婚日(予定日)、子どもの人数と年齢、双方の収入、住居・ローン、DVの有無を整理しましょう。2026年4月1日より前に離婚したかどうかによって、期限や使える制度が変わります。離婚日とは、通常、協議離婚では届出が受理された日、調停離婚では調停成立日、判決離婚では判決確定日です。
| 項目 | 現在の制度 | 改正前の離婚などへの注意 |
|---|---|---|
| 離婚後の親権 | 父母双方の共同親権、父母一方の単独親権のいずれも可能。子の利益を基準に判断します。 | 従前の単独親権が自動的に共同親権になるわけではありません。変更には家庭裁判所の手続が必要です。 |
| 法定養育費 | 取決めのない離婚について、一定の要件の下、子1人につき月2万円の暫定的な請求制度。 | 2026年4月1日以後の離婚等が対象。通常の養育費の標準額・上限ではありません。 |
| 養育費の支払確保 | 一定額まで先取特権を付与。一定の要件の下、合意書面から差押えを申し立てられます。 | 子1人につき月8万円は優先権の限度額であり、当然に受け取れる養育費額ではありません。 |
| 財産分与の家裁申立て | 離婚から5年以内。 | 2026年4月1日より前の離婚は従来どおり2年以内。 |
| 年金分割の請求 | 原則として離婚等をした日の翌日から5年以内。 | 2026年4月1日より前の離婚等は原則2年以内。財産分与とは別の手続です。 |
根拠・詳しい説明:令和6年法律第33号、裁判所・離婚と子どもをめぐる新しいルール、日本年金機構・年金分割の期限改正。
2 協議離婚・調停離婚・裁判離婚の進め方
話合いで合意できる場合
夫婦が離婚に合意すれば、協議離婚の届出ができます。未成年の子がいる場合は、離婚後の親権者を父母双方とするか、一方とするかを定めます。養育費や財産分与等が未定でも届出できる場合はありますが、後で争いにならないよう、できるだけ条件を文書にしましょう。安全上、早急な離婚が必要な場合には、未解決の請求をどう確保するかを個別に検討します。
話合いが難しい場合
家庭裁判所の夫婦関係調整調停(離婚)を利用できます。調停委員等を介して、離婚の可否と、親権・養育費・親子交流・財産分与・年金分割・慰謝料を整理します。離婚を迷っている段階でも利用できます。申立先は原則として相手方の住所地の家庭裁判所または双方が合意した家庭裁判所です。申立手数料は収入印紙1,200円で、別に郵便料等が必要です。戸籍謄本、事情説明書等を用意し、必要書類は提出先の最新案内で確認します。
離婚訴訟の前には、原則として調停を経ます。調停が成立しなければ自動的に離婚になるわけではなく、訴訟で離婚を求める場合は別途提訴が必要です。財産分与や婚姻費用等の調停と、離婚そのものの調停では、不成立後の手続が異なります。例外的に調停に代わる審判等で解決することもあります。
調停成立後や判決確定後にも戸籍の届出が必要です。原則10日以内という届出期限と、提出書類を確認してください。協議離婚を勝手に届け出られる心配があるときは、市区町村に離婚届の不受理申出を相談する方法があります。
手続・最新書式:裁判所・夫婦関係調整調停(離婚)/流山市・離婚届と記載例。提出先の自治体の案内も確認してください。
3 相手が応じないときの離婚原因と判例
現在の民法770条1項は、裁判上の離婚原因として、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④その他婚姻を継続し難い重大な事由を定めています。単なる性格の違いという言葉だけで決まるものではなく、婚姻生活の実態、別居、暴力、話合いの経過、修復の可能性等を具体的に検討します。
旧法の「強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」という独立の離婚原因は、2026年4月1日施行の改正で削除されました。病名だけを理由に離婚が認められるという説明は適切ではありません。婚姻継続が困難かどうかを個別に判断し、施行前から係属する訴訟は改正法附則の経過措置も確認します。
不貞などの責任がある配偶者からの請求
最高裁大法廷昭和62年9月2日判決は、有責配偶者からの離婚請求について、年齢・同居期間との関係での別居期間、未成熟子の有無、相手が離婚により極めて苛酷な状態に置かれるなどの事情を踏まえる判断を示しました。「5年別居すれば必ず離婚できる」「子が18歳になれば認められる」という固定的な基準ではありません。生活費の負担、離婚後の生活保障等も含めて見通しを検討します。
参照:新銀座法律事務所・事例1787(有責配偶者からの離婚請求、上記最高裁判決等を紹介)。同事例の条文番号・親権等には旧法の記載があります。現行の離婚原因の改正は改正法本文・附則をご参照ください。
4 DVがあるとき・別居前の準備
暴力、脅迫、監視、経済的な支配などがあるときは、ご本人と子どもの安全確保を優先してください。差し迫った危険は110番、支援先の相談はDV相談ナビ「#8008」を利用できます。離婚を切り出す前に、避難先、連絡方法、学校・保育所との連携、生活費の確保を相談しましょう。
DV防止法の保護命令は、離婚調停とは別の手続です。2024年施行の改正で接近禁止命令等が拡充されましたが、発令には法定の要件があります。暴力・脅迫の具体的な内容、診断書、写真、メッセージ、相談記録等をもとに検討します。裁判所提出書類から避難先等が相手に知られないよう、住所等の秘匿や非開示の取扱いも申立て前に確認してください。当事務所のDV防止法解説ページもご参照下さい。
安全に取得できる範囲で、収入資料、預貯金・保険・不動産・ローンの資料、子どもの生活記録、重要なやり取りを保存しましょう。証拠収集のために危険な場所に戻ったり、相手のアカウントへ無断で侵入したりする必要はありません。共同親権の制度も、DVから避難するため常に相手の同意を得なければならないというものではありません。
5 共同親権・単独親権と子どもの生活
親権は親の希望だけで決めるものではなく、子どもの利益を守るための権利と義務です。離婚後に共同親権とするか単独親権とするかは、父母と子どもの関係、父母間の関係等を考慮します。共同親権・単独親権の一方が原則で、他方が例外という制度ではありません。
裁判所は、子への害悪のおそれ、DV等により共同して親権を行うことが困難な場合など、法定の事情があるときには単独親権としなければなりません。DVは身体への暴力に限られません。威圧の下で合意を迫られている場合も、具体的な経緯を伝えることが重要です。
共同親権でも、毎日の判断すべてに同意が必要ではありません
共同親権では、重要な事項は原則として共同で判断しますが、日常の監護・教育に関する行為や、子の利益のため急迫の事情があるときなどには単独で行える場合があります。特定の事項で意見が一致しないときは、その事項について親権を行う者を家庭裁判所に定めてもらう手続があります(民法824条の2)。
親権と、子どもが誰と暮らすか、日常の世話を誰が担うかは分けて整理します。共同親権にしただけで居住時間が半分ずつになったり、養育費が不要になったりはしません。住居、学校、医療、連絡方法、監護者や監護の分担、費用負担を具体化しましょう。子どもの年齢・発達に応じて意見や気持ちを尊重し、父母の争いの判断役を担わせない配慮も必要です。
6 養育費の金額・期間・法定養育費
養育費は、子どもの生活・教育等に必要な費用です。親権が共同か単独かだけで支払義務の有無や金額は決まりません。双方の収入、子どもの人数・年齢、実際の監護状況等を踏まえます。家庭裁判所では、令和元年版の養育費・婚姻費用算定表を参照し、個別事情を考慮するのが一般的です。「母親なら毎月4~6万円」と一律に決めることはできません。
算定表は子の人数・年齢に合うものを選び、給与所得者と自営業者の欄を区別します。手取り月収をそのまま当てはめる表ではありません。源泉徴収票・確定申告書などを準備し、私立学校の学費、特別な医療費、収入の大幅な変動等がある場合は追加の調整を検討します。
いつまで支払うか
成年年齢の18歳と、経済的に自立して扶養を要しなくなる時期は同じとは限りません。「成年になったら必ず終了」「全員20歳まで」という説明はいずれも適切ではありません。進学予定、父母の資力、既存の取決め等に応じて終期を定めます。「満○歳の誕生月まで」「大学卒業予定の○年3月まで」など明確な書き方を検討し、進路変更時の協議方法も決めておくと役立ちます。
取決めがない場合の月2万円
2026年4月1日以後、養育費の取決めをせず離婚した場合、離婚時から引き続き子を主として監護する親は、法律の要件の下で、子1人につき月2万円の法定養育費を請求できます。対象は未成年の子で、離婚時から、養育費の取決め・裁判の確定、子の成年到達など法律所定の終了事由までの暫定的・補充的な制度です。通常の養育費では18歳以後の扶養も問題になりますが、この法定養育費とは区別します。相手に支払能力がない場合の抗弁等も定められています。
月2万円は適正な養育費の標準額でも、最低額として必ず加算される金額でもありません。できるだけ実情に合う額を協議・調停等で決めてください。2026年4月1日より前に離婚した場合に、この法定養育費が当然に発生するわけではありませんが、通常の養育費の協議・調停等は検討できます。
7 親子交流(面会交流)の決め方
別れて暮らす親との交流は、子どもの利益を中心に、年齢、生活リズム、本人の気持ち、これまでの関係、安全性を踏まえて考えます。直接会う方法のほか、オンライン、手紙、写真の共有、第三者の支援を利用する方法もあります。DVや虐待等がある場合は、安全な方法への制限や、交流の実施自体の可否を慎重に判断します。
合意する際は、頻度、時間、受渡し場所、送迎、連絡手段、病気や学校行事による変更方法を具体化します。養育費と交流は、片方を履行しないことを理由に当然にもう片方を拒める交換条件ではありません。支払や交流に問題が生じたら、それぞれの手続で解決を求めます。
話合いが難しい場合は家庭裁判所の親子交流調停等を利用できます。2026年の改正では婚姻中の別居における監護や親子交流、一定の場合の父母以外の親族との交流等も整備されました。具体的な申立ての種類は、裁判所の改正対応手続一覧から確認できます。
8 別居中の生活費・婚姻費用
婚姻中は、別居していても、夫婦には資産・収入等に応じて婚姻生活の費用を分担する義務があります(民法760条)。収入の高い側から低い側へ支払うことが多く、同居する子の生活費も含めて検討します。支払う側が必ず夫、受け取る側が必ず妻という制度ではありません。
金額は養育費とは別の婚姻費用算定表を参照し、双方の収入、子の人数・年齢、住居費負担等を考慮します。請求の始期が争いになることもあるため、生活費が支払われないときは早めに請求し、いつ・どのように求めたか分かる記録を残しましょう。過去の別居期間全部について必ず遡って認められるわけではありません。
合意できなければ婚姻費用分担の調停を申し立て、成立しない場合は原則として審判で判断されます。離婚調停の結論を待たず、生活費の確保を先に検討することもできます。離婚成立後は、婚姻費用から子の養育費へ切り替わるため、対象月の重複や空白を避ける取決めが必要です。
根拠:民法760条/金額の検討:裁判所・婚姻費用算定表(表10~19)。
9 財産分与・自宅と住宅ローン
財産分与では、婚姻中に夫婦の協力で取得・維持した財産を清算します。夫婦どちらの名義かだけで対象が決まるものではなく、家事・育児等による貢献も考慮されます。2026年改正後の民法768条は、双方の寄与が異なることが明らかでないときは、寄与は相等しいものとすると定めています。
預貯金、不動産、株式・投資信託、保険の解約返戻金、退職金のうち婚姻期間に対応する部分などを調べます。退職金は支給見込み等によって扱いが異なります。婚姻前の財産や相続・贈与による財産は原則として特有財産ですが、他の資金と混在している場合などは、入出金の記録を確認して区分します。評価対象の基準時と価額の評価時も争点になり得ます。
不動産の評価とローン
自宅は、不動産査定書や、必要に応じて不動産鑑定士の鑑定評価書などで時価を検討し、住宅ローン残高と併せて整理します。鑑定評価書も評価時点・条件・資料によって検討を要し、記載額が当然に裁判所を拘束するものではありません。売却して清算する方法、一方が取得して代償金を払う方法等を比較します。
夫婦間で「今後は相手がローンを払う」と合意しても、銀行との契約上の債務者や連帯保証人から当然に外れるわけではありません。金融機関の承諾や借換えの可否、所有権移転登記、税金、売却費用を確認して実行可能な条件にします。
期限を過ぎないために
2026年4月1日以後に離婚した場合、家庭裁判所への財産分与の申立ては離婚から5年以内です。それより前の離婚は2年以内です。交渉しているだけでこの期間が延びるわけではありません。既に成立した合意の履行請求は別の問題ですから、期限が近い方は合意書を含めて早めに相談してください。
10 年金分割は財産分与と別に手続を
年金分割は、婚姻期間中の厚生年金の標準報酬の記録を分ける制度です。相手の年金全額や基礎年金を半分受け取る仕組みではありません。分割後に実際に受け取る年金額は、ご自身の加入歴や受給要件等によって異なります。
- 合意分割:婚姻期間中の対象記録について、当事者の合意または裁判手続で按分割合を定め、年金事務所等で請求します。
- 3号分割:2008年4月1日以後の第3号被保険者期間について、制度の要件を満たせば相手の合意がなくても対象記録を2分の1ずつに分割できます。
現在の請求期限は、原則として離婚等をした日の翌日から5年以内です。2026年4月1日より前の離婚等は原則2年以内のままです。期限内に調停等を申し立てた場合の特例等がありますが、単に話合い中という理由で延長されるわけではありません。
「年金分割のための情報通知書」を取得し、必要に応じて見込額を確認しましょう。調停等で割合が決まっても、年金の記録が自動的に分割されるわけではなく、年金事務所等への請求が必要です。
参照:日本年金機構・合意分割/3号分割/請求期限の改正。
11 慰謝料・不貞相手への請求と時効
慰謝料は、離婚すれば必ず発生するものではありません。不貞や暴力など、相手の違法な行為によって精神的苦痛を受けた場合に、その行為、故意・過失、損害、因果関係等を検討します。金額は婚姻期間、行為の内容・期間、被害の程度、婚姻への影響、証拠等によって異なり、一律の法定相場はありません。財産分与・養育費と区別して金額と支払名目を明記しましょう。
「不貞の慰謝料」と「離婚自体の慰謝料」は別の問題です
最高裁平成31年2月19日判決は、不貞相手である第三者に離婚そのものの慰謝料を求めるには、夫婦を離婚させる意図で不当な干渉をするなどの特段の事情が必要と判断しました。不貞行為自体についての責任を一律に否定した判決ではありません。
また、最高裁平成8年3月26日判決は、不貞関係に至った当時、婚姻関係が既に破綻していた場合の第三者の責任について判断しています。別居しているだけで必ず破綻と扱われるわけではないため、時期と経緯の確認が重要です。両判例の解説は新銀座法律事務所・事例1885をご覧ください。
不法行為の損害賠償請求には、原則として損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年という期間があります(民法724条)。生命・身体侵害には別の規定があり、夫婦間の権利の時効にも特則があります。不貞相手への請求を、離婚するまで放置してよいとは限りません。どの損害を誰に請求するか、いつ知ったか、時効の完成猶予・更新の有無を確認してください。
12 合意書・公正証書と未払いへの対応
離婚条件がまとまったら、口約束で終わらせず、支払金額、対象期間、振込先、期限、分割払いの条件、費用負担、連絡先変更時の通知等を文書にします。子どもの教育費や医療費の追加負担は、対象・協議方法も記載します。清算条項は、未調査の財産や未解決の請求まで放棄する結果にならないか確認しましょう。
確定額の金銭支払について、強制執行を受けてもよい旨の陳述(執行認諾文言)を含む公正証書を作成しておくと、要件を満たす場合、別途判決を得ずに差押えを申し立てられます。調停調書・確定判決等も支払確保の基礎になります。公正証書があるだけで自動的に入金されるものではありません。
2026年改正による養育費の先取特権
子の監護費用として定められた定期金については、一定額に先取特権という優先権が認められます。上限は子1人につき月8万円で、合意書面等を根拠として担保権実行を申し立てられる場合があります。例えば、1人分の取決めが月5万円なら、8万円に増額されるのではなく、取決めた5万円が限度です。取決めが月10万円なら、8万円を超える部分の執行方法は別途検討します。
改正前の取決めに基づく支払でも、施行後に支払期が到来する分について適用される場合があります。対象期間、書面の内容、請求権の種類ごとに確認してください。法定養育費についても別に必要書類があります。
支払が止まった場合は、取決めの書類、未払月と金額の一覧、振込履歴を用意します。家庭裁判所の履行勧告、給与・預金の差押え、財産開示、勤務先等の情報取得を検討します。2026年の改正では一定の扶養義務等に関する請求について、財産開示・情報取得・給与差押えを一括して申し立てる制度も整備されています。利用要件や費用、回収見込みを確認して手続を選びます。
13 氏・戸籍・出生届と、離婚後の生活
離婚によって婚姻前の氏に戻る方が婚姻中の氏を引き続き使用する場合は、原則として離婚の日から3か月以内の届出を検討します。親が離婚しても子の氏や戸籍は自動的には変わりません。子の氏の変更許可や入籍届等が必要になることがあるため、家庭裁判所と市区町村で確認しましょう。
健康保険、年金の種別、児童手当、児童扶養手当、学校・保育所、住居、勤務先への届出も確認します。公的支援は所得や同居状況などの要件があり、共同親権を選択したという一点だけで判断できません。離婚前に自治体のひとり親支援窓口へ相談し、利用開始時期を確かめておくと安心です。
離婚後300日以内の出生は、2024年改正にも注意
2024年4月1日以後に生まれた子については、離婚後300日以内でも、母が出産前に再婚している場合、原則として再婚後の夫の子と推定されます。女性の再婚禁止期間も廃止されました。「300日以内なら例外なく前夫の戸籍になる」という旧来の説明は現在の制度に合いません。
法律上の父と実際の父が異なる可能性があるときは、嫡出否認、親子関係不存在確認、認知等のどの手続が適切かを検討します。出生時期や婚姻・別居の状況、申立権者、期間制限によって異なるため、旧様式をそのまま使わず相談してください。出生届を出せず困っている方は、法務局や自治体の戸籍窓口でも相談できます。
参照:法務省・嫡出推定制度等の見直し/法務省・無戸籍でお困りの方へ/北見市・離婚後の氏・戸籍の案内/裁判所・親子関係不存在確認調停。
14 婚約解消・内縁関係について
法律上の婚姻届をしていない場合でも、婚約や内縁関係が成立していれば、不当な解消に伴う損害賠償等が問題になることがあります。単なる交際と婚約・内縁とは区別され、結婚の合意、同居生活、対外的な夫婦としての実態などを確認します。
内縁の生前解消では財産分与の規定を類推することがある一方、死亡による解消を同じように扱うことはできません。法律上の配偶者と同じ相続権が当然にあるわけでもないため、生前の財産整理や遺言等を含めて検討する必要があります。
参照:新銀座法律事務所・事例1665(内縁関係の解消と財産分与等)。年金・保険・子の認知や養育費は、それぞれの制度に沿って確認します。
15 新銀座法律事務所の無料相談
「離婚を切り出す前に準備したい」「相手から条件を提示された」「養育費が支払われない」「共同親権に不安がある」など、現在の状況からご相談ください。離婚するか迷っている段階、既に離婚した後、弁護士に依頼中のセカンドオピニオンも受け付けています。
受付:平日9:00~21:00/土日祝日9:00~18:00
電話・LINE・メール等で受け付け、弁護士が電話で5分程度を目安に一般的な見解を無料で回答する案内です。詳しい相談、書面の作成、交渉・調停・訴訟の代理等の費用は、内容に応じて別途ご説明します。最新の受付条件は公式案内をご確認ください。
相談の際は、婚姻・別居・離婚の時期、子どもの年齢、双方の年収、お困りの内容、迫っている期限をお伝えください。相手に知られたくない電話番号や避難先の情報がある場合は、安全な連絡時間・連絡方法も最初にお知らせください。
17 法令・公的資料・PDFと申立書
- e-Gov:民法(婚姻費用・離婚・財産分与・親権等)
- 衆議院:民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号、経過措置を含む)
- 裁判所:2026年改正の手続一覧・案内PDF
- 裁判所:離婚と子どもをめぐるルールの案内(PDF)
- 裁判所:養育費・婚姻費用の改定標準算定表一覧(令和元年版)
- 裁判所:養育費算定表・子1人、0~14歳(PDF)
- 裁判所:離婚調停・申立書の書式と記入例
- 裁判所:親子関係不存在確認調停の最新申立書・記入例
- 流山市:離婚届・記載例の最新案内
- 流山市:離婚届(PDF・A3で印刷)
- 法務省:嫡出推定制度等の見直し(2024年施行)
- 法務省:嫡出推定制度の見直しに関する資料(PDF)
- 日本年金機構:離婚時の年金分割・期限改正
- 内閣府:DVの相談窓口
情報確認日:2026年10月1日。本文は日本法に基づく一般的な説明です。国際結婚・国外居住などでは準拠法や管轄の検討が必要です。算定表は子の人数・年齢に対応するものを一覧から選んでください。PDF・申立書・届出書は改訂されるため、提出時には公式案内ページの最新版と提出先の要件を確認してください。掲載判例は主要な判断枠組みの紹介であり、個別事件の結論を保証するものではありません。