離婚と子の親権|共同親権・単独親権・監護者・親子交流

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2026年10月2日更新

離婚するときの親権は、親の希望だけでなく、お子さんが安全に、安心して成長できるかを中心に決めます。2026年4月1日から、離婚後も父母双方を親権者とする共同親権を選べる制度が施行されています。ただし、共同親権が自動的に適用されるわけではなく、DV・虐待などの事情によっては単独親権としなければなりません。このページでは、親権と監護の違い、子どもの意見の扱い、学校・医療の決め方、親子交流、親権変更や子の引渡しの手続を説明します。判断に迷う場合は、離婚届や合意書に署名する前に、弁護士へご相談ください。

1 2026年改正:共同親権と単独親権

親権は、未成年の子の養育・教育や財産管理などを、子の利益のために行う権利であり義務です。改正民法819条により、離婚後の親権者を父母双方とすることも、父母の一方とすることも可能になりました。法律は、共同親権と単独親権のどちらかを一律に優先する仕組みにはしていません。

  • 共同親権=同居時間が半分ずつ、ではありません。子の住所、日々の世話、交流の方法は別に決めます。
  • 単独親権=他方の親が責任を失う、ではありません。親権を持たない親も扶養などの責務を負います。
  • 改正前の離婚が自動的に共同親権になることはありません。変更には家庭裁判所の手続が必要です。

親権の有無や婚姻関係にかかわらず、父母には、子の人格や発達段階を尊重して養育し、扶養する責務があります。父母の協力も子の利益のためのものです。危険な相手との直接の接触や、DVを我慢することを求める趣旨ではありません。

参照:こども家庭庁・民法等改正について、裁判所・離婚後の親権者の定めに関する手続等。

2 親権・監護者・監護の分掌の違い

言葉意味と注意点
親権身上監護のほか、財産管理や法律行為の代理などを含みます。子を支配する権利ではありません。
身上監護日々の世話、教育、生活場所など、子の生活と成長を支えることです。
監護者の指定子の監護を担当する者を定めます。共同親権でも父母の一方を監護者とすることができ、指定された監護者は、進学先や転居などを含む身上監護を単独で決められます。財産管理・身分行為の代理まで当然に単独で行えるわけではありません。
監護の分掌監護する期間や、担当する事項を分けることです。どの範囲を任せるかを明確にします。監護者を一人指定する場合と、権限の範囲が同じとは限りません。

共同親権の合意だけでは、学校への連絡、病院の受診、送迎、長期休暇の過ごし方まで決まるわけではありません。生活の拠点や連絡方法、必要な情報の共有、意見が合わないときの対応を具体化しておくことが大切です。

参照:裁判所・子の監護者の指定調停、監護の分掌調停。民法766条・824条の3。

3 親権者を決めるときに大切な事情

親権者の指定では、これまでの養育、現在の暮らし、今後の見通し、父母と子・父母相互の関係などを総合的に検討します。「母親だから必ず優先」「収入が高い親が有利」「先に子と暮らし始めれば決まり」という単純な判断ではありません。

  • 実際の養育:食事、入浴、通園・通学、通院、宿題、学校との連絡などを誰がどのように担ってきたか。
  • 安定性と安全:住居、学校、健康状態、虐待やDVの有無、環境変更が子に与える影響。
  • 将来の養育計画:仕事との両立、保育・学童、家族等の支援、養育費や公的支援を含む生活の見通し。
  • 子との関係と意見:年齢・発達段階、気持ち、きょうだいとのつながり。子が複数なら一人ずつ検討しますが、きょうだいを分ける影響にも配慮します。

子どもの意見と経済力

「13歳になれば子が自由に親権者を決める」という法律上の区切りはありません。子の意見は年齢や発達に応じて適切に尊重され、家庭裁判所調査官による調査などを通じて把握されることがあります。子に相手の悪口を言わせたり、どちらかを選ぶよう迫ったりせず、安心して気持ちを表せる環境を守ってください。

自分の給与収入が少ないことだけで親権を諦める必要はありません。養育費、就労の見通し、利用できる支援なども含め、実際に継続して養育できるかを検討します。弁護士は、日々の養育を裁判所に伝わる形で整理し、必要な資料や計画づくりを支援します。

参照:裁判所・親権者指定調停、船橋市・民法等改正のポイント(Q3-3・Q3-5など)、新銀座法律事務所・経済力と親権の相談事例。

4 有責配偶者と親権

不貞をしたことだけで、親権者になれなくなるわけではありません

「自分は不貞行為をした有責配偶者だから、親権を取れない」と最初から諦めてしまうのは、誤りの場合があります。婚姻関係を破綻させた責任と、子を養育するうえで親権者として適切かどうかは、区別して検討する必要があります。不貞は離婚原因や慰謝料の問題となり得ますが、それだけで親権者となる資格が当然に失われるという法律の定めはありません。父親・母親のいずれについても同じです。

親権者の指定は、配偶者への制裁や、被害を受けた配偶者への埋め合わせを目的とするものではありません。これまで誰がどのように世話をしてきたか、子との関係、生活の安定、今後の養育体制などから、子の利益にかなう判断をします。有責配偶者からの離婚請求が認められるかという問題とも別です。

裁判例にみる、不貞と養育の適切さの区別

青森地方裁判所弘前支部の子の引渡しに関する決定では、離婚後に親権者となった母に対し、父方の祖父母が婚姻中の不貞などを主張して子を返さなかった事案で、母への引渡しを命じた仮処分が認可されました。裁判所は、従来の監護状況や生活環境等を検討し、仮に不貞があったとしても、それだけで母の監護が不適当とはならず、子の成長への具体的な不利益も認められないと判断しています。

これは父母のどちらを離婚時の親権者にするかを直接決めた事件ではなく、既に親権者である母と祖父母の間の引渡し事件です。また、不貞を確定的に認定したうえで一般的な適格性を保証したものでもありません。それでも、不貞の問題と子の養育への具体的な影響を区別する考え方を理解する参考になります。裁判所公開の決定全文(PDF・「当裁判所の判断」参照)

親権者の指定については、当事務所の事例829・Q6でも、別居後に他の男性と交際した母を親権者とした東京高裁昭和54年3月27日判決を紹介しています。別居後の交際という事情を含む個別の裁判例であり、「不貞をした親が常に優先される」という意味ではありません。いずれも2026年の共同親権制度の導入前の裁判例です。

子への具体的な悪影響があれば、判断に関係します

不貞が親権判断と一切無関係ということでもありません。例えば、交際を優先して幼い子を長時間放置した、通学や通院など必要な世話をしなかった、交際相手による虐待を防がなかった、子の生活を著しく不安定にした、といった事情は重要です。問題は、不貞という呼び方だけでなく、養育の実態と子の安全・心身への影響です。

2026年改正後も、共同親権か単独親権かは、民法819条7項に従い、父母と子・父母相互の関係などから子の利益を中心に判断します。不貞の有無だけで共同親権・単独親権のいずれかに決まるわけではありません。DV・虐待や共同で親権を行う困難さがある場合は、別途その事情を検討します。裁判所・現行制度の判断基準

親権を諦める合意をする前に、弁護士へ相談してください

相手から「不貞をしたのだから親権を主張できない」と言われても、その説明だけで離婚届や合意書に署名する必要はありません。慰謝料の問題と子の養育を整理し、不利な事情も含めて弁護士に伝えてください。弁護士は、これまでの養育の資料、今後の生活計画、子への影響を確認し、親権・監護について主張すべき点を検討します。既に親権者を定めた後の変更には家庭裁判所の手続が必要ですので、合意前の法律相談が大切です。新銀座法律事務所の無料相談をご利用ください。

5 DV・虐待がある場合と単独親権

裁判所は、①親が子の心身に害を与えるおそれがある場合、②暴力等のおそれや協議がまとまらない理由などから共同で親権を行うことが困難な場合、③その他、双方を親権者とすることで子の利益を害する場合には、単独親権としなければなりません(民法819条7項)。これらに当たらない場合でも、子の利益のために単独親権を選ぶことはできます。

DVは殴る・蹴るといった行為に限られません。精神的・経済的・性的な暴力等も問題になります。診断書がないだけで相談や申立てを諦める必要はありません。具体的な言動、頻度、子への影響、相談の経過などを含めて判断されます。一方、主張しただけで結論が決まるわけでもないため、事実を丁寧に整理することが重要です。

差し迫った危険があるときは、ご自身とお子さんの安全確保を優先してください。安全に保存できる範囲で、メッセージ、写真、受診記録、相談記録、出来事の日付などを残します。証拠を得るために危険な場所へ戻る必要はありません。弁護士には、避難先を相手に知られたくないことも伝え、裁判所提出書類の住所等の取扱い、保護命令、監護や引渡しの手続を併せて相談してください。

参照:船橋市掲載の改正法Q&A(Q3-6~Q3-9)、裁判所・必ず単独親権としなければならない事由。

6 共同親権でも一方で決められること

共同親権では、重要な事項は共同の意思で決めるのが基本ですが、すべての行為にその都度双方の同意が必要になるわけではありません。民法824条の2は、日常の行為や急迫の事情がある場合などについて、一方での親権行使を認めています。

場面基本的な整理
食事・服装、通常の世話など身上監護に関する日常の行為は、一方で決められます。
進学先や重要な医療、生活環境を大きく変える転居など重大な身上監護の事項は、原則として共同で決めます。ただし、監護者の指定や監護の分掌、急迫の事情等によって取扱いが異なります。
子の財産管理・身分行為の代理原則として共同で行います。身上監護の日常行為とは区別して検討します。
緊急の治療や危険からの避難など協議や裁判所の判断を待つと子の利益が害される急迫の事情があれば、一方で行える場合があります。

急迫の事情は、目前の身体的危険だけに限定されません。期限までに判断しなければ子が不利益を受けるか、話合いや裁判所の手続を間に合わせられるかなどを具体的に検討します。「相手と話したくない」だけで重要事項をすべて一方で決められるわけではありません。

進学・転居・治療が迫っているときは、弁護士への早めの法律相談が重要です。問題が日常の行為なのか、急迫の事情があるのか、裁判所への申立てが必要かを整理し、判断期限と子への影響を示す資料を準備します。

共同親権で子が一方の親と暮らす場合の、共同で行う事項と単独で行える日常の世話の図解
出典:裁判所「離婚後の親権者の定めに関する手続等」。監護者の指定などにより取扱いが異なる場合があります。

7 意見が合わないとき:親権行使者の指定・監護の分掌

共同で決める必要がある特定の事項について合意できない場合は、家庭裁判所に親権行使者の指定を求める方法があります。例えば進学先の決定などについて、その事項に限り父母のどちらが親権を行うかを定める手続です。親権者そのものを全面的に変更する手続とは異なります。

生活全体の世話を一方が担う必要があれば監護者の指定、期間や事項ごとに分担を決める必要があれば監護の分掌などを検討します。どの申立てが適切かは、争いの範囲と今後の養育体制によって変わります。

弁護士は、問題を解決するために必要な権限の範囲を整理し、申立てや合意条項が曖昧にならないよう支援します。連絡が取れない、返事を先延ばしにされる、合意を条件に金銭を要求されるなどの事情があれば、連絡履歴や期限の資料を相談時に示してください。

参照:裁判所・親権行使者の指定調停、監護の分掌調停。

8 離婚時の決め方と家庭裁判所の手続

協議・調停・訴訟

協議離婚では、原則として未成年の子ごとに父母双方または一方を親権者と定めて届け出ます。離婚自体や条件について合意できないときは、家庭裁判所の夫婦関係調整調停(離婚)を利用します。離婚調停が不成立でも、当然に裁判所が離婚を命じるわけではなく、通常は別途離婚訴訟を検討します。

親権者を決める前に離婚届を出す特例

改正後は、離婚自体には合意しているが親権者の協議がまとまらない場合、親権者指定の調停または審判を申し立てていれば、親権者を定めずに協議離婚届を提出できる特例があります(民法765条1項2号)。親権者指定調停が不成立となれば審判に移行します。離婚調停との違いや届出時に必要な資料は、裁判所・届出窓口で確認してください。

親権者指定調停の申立先は、相手方住所地の家庭裁判所または当事者が合意した家庭裁判所です。裁判所の案内では、収入印紙は子1人につき1,200円、別に郵便料等が必要です。戸籍謄本や事情説明書などの必要書類は公式案内で確認します。他の申立てを併せて行う場合は費用も別に確認してください。

合意前に弁護士へ相談する意味

本人で手続を進めることもできますが、親権だけを切り離して合意すると、子の住所、監護、養育費、交流、学校・医療の決定が未整理のまま残ることがあります。弁護士は、DV等による合意への圧力も確認し、生活に即した条項の作成、資料整理、交渉、調停・訴訟での主張を支援します。特に、安全面の問題がある場合や、相手の提示書面への署名を求められた場合は、先に法律相談を受けてください。

参照:裁判所・親権者指定調停(申立書・記載例)、離婚に伴う主な手続。

9 離婚後の親権変更・改正前に離婚した場合

離婚後に親権者を変えるには、父母が合意している場合でも、家庭裁判所の親権者変更の手続が必要です。単独親権から共同親権への変更、共同親権から単独親権への変更、一方の単独親権から他方への変更が考えられます。改正前に離婚した場合も申立ては可能ですが、変更が当然に認められるわけではありません。

判断の中心は子の利益です。現在の養育状況、父母と子の関係、当初の合意に至った過程、その後の事情の変化などを説明します。再婚したことや制度が改正されたことだけで、直ちに変更が認められるとは限りません。合意時にDVや威圧があった事情も、弁護士に具体的に伝えてください。

親権者変更調停が不成立になった場合は審判に移行します。調停・審判後には戸籍の届出等も必要になるため、成立・確定後の手続まで確認してください。

参照:裁判所・親権者変更調停(成立後・確定後の案内PDFを含む)、新銀座法律事務所・離婚後の親権者の変更について。旧事例の制度説明は本ページの現行法と併せてお読みください。

10 親子交流・養育費と親権の関係

親子交流(面会交流)は、共同親権か単独親権かだけで回数や方法が決まるものではありません。子の年齢、生活、気持ち、父母の関係、安全性を踏まえ、直接の面会、オンライン、手紙等の方法や、第三者の支援を検討します。法律が一律に「月1回」「数か月に1回」と定めているわけではありません。危険や強い負担がある場合は、制限・中止を含めて検討する必要があります。

共同親権であっても養育費が不要になるわけではありません。また、養育費と親子交流は交換条件ではなく、交流が実施されないから支払わない、支払われないから必ず交流を拒む、と機械的に扱うべきではありません。それぞれ子の利益に沿って解決します。

判例:面会交流の取決めと間接強制

最高裁平成25年3月28日第一小法廷決定(平成24年〔許〕第48号)は、日時・頻度、時間、子の受渡方法などが具体的で、監護親のすべき行為が特定されている場合に、審判に基づく間接強制を認めました。同日の第47号・第41号の決定では、具体性が足りないとして認められなかった事例があります。合意書や調停条項の書き方には実際の履行を左右する意味があります。

ただし、この判例は2026年の共同親権制度について判断したものではありません。また、子を無理に面会へ連れて行ってよいという意味でもありません。子の状態が変化したときは、交流条件の変更等の手続を検討します。弁護士と、安全への配慮、受渡し、延期・連絡方法を含む実行可能な条項を作ることが重要です。

判例原文:最高裁平成25年3月28日決定・平成24年(許)第48号(PDF)。関連解説:新銀座法律事務所・子どもとの面会交流の実現方法(同日3決定)。

11 子を連れて行かれた・引き渡してもらえない場合

親権者であることだけを理由に、相手から実力で子を取り戻そうとしないでください。子の安全や心情を損ない、別の紛争に発展するおそれがあります。現在の監護状況、従前の合意・裁判所の判断、移動の経緯、DV等からの避難かどうかなどを確認し、適切な手続を選びます。

家庭裁判所への子の引渡しや監護者指定の申立てを検討し、緊急性がある場合には審判前の保全処分も問題になります。人身保護請求は厳格な要件のある別の制度で、すべての親権紛争に使える即時の解決方法ではありません。どの手続をいつ申し立てるか、早急に弁護士に相談することが大切です。

現在は直接的な強制執行もあります

引渡しを命じる審判等があるのに応じない場合、間接強制に加え、一定の要件の下で執行官による直接的な強制執行を利用できます。間接強制をしても引渡しがない場合、その方法で実現する見込みがない場合、子の急迫の危険を防ぐため直ちに実施する必要がある場合などです。裁判所の決定や執行官による実施が必要で、親が自分で強制してよい制度ではありません。

参照:裁判所・子の引渡しの強制執行(現行の手続・書式)、新銀座法律事務所・子供の連れ去りと監護権指定、親権者による子供の引き渡し請求。関連QAの旧法・執行方法の記述は現在の裁判所案内で補ってください。

12 法律相談・調停に向けて準備する資料

資料が全部そろうまで相談を待つ必要はありません。まず、子の年齢、現在の居所、別居・離婚の時期、急ぐ判断や安全上の問題を伝えてください。次の資料があると、状況を具体的に説明しやすくなります。

  • 戸籍、合意書、公正証書、調停調書、審判書など、家族関係と既存の取決めが分かるもの。
  • 日々の養育の記録、学校・保育園との連絡、通院記録、父母の勤務予定と支援体制。
  • 今後の住居・学校・生活費の見通し、子に必要な配慮、きょうだいとの関係。
  • 相手とのやり取り、DV・虐待等の出来事を時系列にまとめたメモ、受診・相談等の記録。

相談時には、相手方に開示すると危険な住所・学校名等があることも最初に伝えてください。子の発言を何度も聞き直したり、裁判用の言葉を教え込んだりすることは避けます。弁護士は、主張を支える資料を選び、必要な申立てと安全への配慮を検討します。

13 新銀座法律事務所の無料相談

「共同親権に同意してよいか」「単独親権を希望している」「子を連れて別居したい・連れて行かれた」「進学や医療の同意で困っている」「離婚後の親権を変更したい」といったご相談をお寄せください。

0120-48-5791

受付:平日9:00~21:00/土日祝日9:00~18:00

電話・LINE・メール等で受け付け、弁護士が電話で5分程度を目安に一般的な見解を無料で回答する案内です。既に弁護士へ依頼中の案件のセカンドオピニオンも受け付けています。

無料法律相談の受付・LINE・メールの案内

子の年齢、同居・別居の状況、離婚の有無、これまでの養育、DV等の心配、裁判所の手続の有無、迫っている期限をお知らせください。詳しい資料検討、書面作成、代理交渉、裁判手続等の費用は別途ご案内します。

15 参考法令・公的資料・図解PDF

情報確認日:2026年10月2日。改正法の条文と現行の裁判所案内を区別して参照しています。PDFや様式は改訂されるため、提出時には公式案内の最新版をご確認ください。個別の結論はお子さんの状況や証拠により異なります。