2026年10月1日更新
配偶者の不貞や暴力で離婚を考えている方、離婚後に慰謝料を請求したい方、反対に高額な請求を受けた方に向けて、慰謝料の成立要件、金額、証拠、時効、交渉・裁判・回収までを説明します。慰謝料は離婚すれば必ず支払われるものではなく、誰のどの行為による損害なのかを整理することが出発点です。財産分与や養育費との違い、2026年施行の改正との関係も確認し、納得できる解決を目指しましょう。
1 離婚慰謝料とは・請求できる基本条件
慰謝料は、違法な行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償です。主な根拠は民法709条・710条です。離婚に関連しては、不貞や暴力などの行為自体による苦痛と、相手の有責な行為によって離婚を余儀なくされた精神的苦痛が問題になります。両者は関連しますが、請求の相手や時効を考える際には区別が必要です。慰謝料については車の修理代のような実損害を観念することができませんが、判例の集積により概ねの損害賠償額を考えることが可能です。
- 違法な権利・利益の侵害:何をされたのか、夫婦関係や身体・人格等のどの利益が侵害されたのか。
- 故意・過失:相手が事情を知っていたか、注意すれば知ることができたか。
- 損害と因果関係:どのような苦痛や被害が生じ、それが相手の行為によるものといえるか。
単に「離婚を言い出した」「性格が合わない」「愛情がなくなった」というだけで当然に慰謝料が発生するわけではありません。夫・妻のどちらが請求するかによって基本の要件が変わることもありません。相手に非があると感じることと、法律上の賠償責任が認められることを分けて、事実と証拠を確認します。
2 不貞・DV・モラハラなど、原因別の考え方
| 事情 | 検討のポイント |
|---|---|
| 不貞行為 | 関係の内容・期間、婚姻関係の状態、配偶者や第三者の認識、不貞と別居・離婚との関係を確認します。離婚しなくても不貞自体の慰謝料が問題になります。 |
| 身体的・性的な暴力 | 暴行の態様・回数、傷害、治療、恐怖や生活への影響を確認します。慰謝料のほか、治療費等の損害が問題になることもあります。 |
| 精神的な虐待・モラハラ | 侮辱、威圧、監視、孤立させる行為などについて、具体的な言動、継続性、支配関係、影響を整理します。「モラハラ」という名称だけで結論は決まりません。 |
| 生活費を渡さない・一方的な放置 | 収入・支払能力、同居・別居の経緯、支払わない理由等を検討します。まず婚姻費用を求めるべき問題と、不法行為による慰謝料の問題を区別します。 |
| 性格の不一致・日常的な口論 | 離婚原因となることはあっても、慰謝料の成立には違法な行為等の検討が必要です。双方の言動や関係の経過も問題になります。 |
DVがある場合は、請求の準備より安全確保を優先してください。差し迫った危険は110番、支援先の相談はDV相談ナビ「#8008」で受け付けています。避難先を知られない連絡方法や、裁判所提出資料の住所等の取扱いも事前に確認しましょう。内閣府・相談機関一覧もご利用ください。
3 不貞相手にも請求できるか・最高裁判例
不貞行為自体についての責任
不貞相手の第三者に請求する場合は、不貞の事実だけでなく、相手が既婚者であることを知っていたか、知らなかったことに過失があるか等を検討します。「独身だと聞いていた」という主張があれば、交際の経緯や周囲の事情、メッセージ等を確認します。
最高裁平成8年3月26日判決(民集50巻4号993頁)は、不貞関係に至った時点で婚姻関係が既に破綻していた場合について、特段の事情がない限り第三者の不法行為責任を否定しました。ただし、別居していたという一事だけで破綻が認められるものではありません。別居理由、連絡、生活費、修復に向けた話合い等の実態を確認します。
離婚したこと自体についての責任
最高裁平成31年2月19日判決は、第三者に離婚自体の慰謝料を求めるには、夫婦を離婚させる意図で婚姻関係へ不当に干渉するなど、離婚をやむなくさせたと評価できる特段の事情が必要としました。不貞行為自体の責任を一律に否定した判決ではありません。
このため、不貞相手に対し「後から離婚したので、離婚日から改めて3年間請求できる」と一律に考えることはできません。離婚を待つ間に不貞行為の慰謝料請求が時効にかかるおそれがあります。
両判例と時効の解説:新銀座法律事務所・事例1885。判例は事案に即した判断であり、事情の異なる事件へ結論だけを当てはめないことが大切です。
4 慰謝料の金額・相場感と判断材料
法律で決まった料金表や、養育費のような標準算定表はありません。従来100万~300万円という概算範囲を紹介することもありましたが、これを現在の全事件で「最も多い額」と断定することはできません。請求額、交渉で合意した額、裁判で認められる額も同じとは限りません。
100万~300万円という数字は、離婚に伴う慰謝料を検討する際によく言われる参考的な範囲にとどまります。責任が認められず0円となる場合、これより低い額となる場合、重大な被害等により高い額となる場合も勿論あります。まず成立要件を確認し、その上で類似する裁判例と事情を比較します。
- 婚姻期間、夫婦関係の実態、子どもの有無や生活への影響。
- 不貞・暴力等の期間、回数、態様、悪質性。
- 精神的・身体的な被害の程度、治療の有無、仕事や日常生活への影響。
- 別居・離婚に至った経緯と相手の行為との関係。
- 双方の言動、既に支払われた金員、合意や清算の内容。
資産が多い人なら自動的に高額になるものではなく、支払能力と法的な損害額も分けて考えます。早期解決のための解決金や、求償権放棄等の条件を含む合意額は、慰謝料だけの裁判上の評価と一致しないことがあります。調査費用や弁護士費用も、支出した全額が当然に相手負担となるわけではありません。
司法統計より、離婚時の財産分与額(参考資料)
慰謝料そのものの統計ではありませんが、離婚時に当事者間で動く経済的給付の規模感をみる参考資料として、最高裁判所の「令和7年司法統計年報(家事編)」第27表に、離婚調停等で取り決められた財産分与額の全国分布があります。令和7年(2025年)に「離婚」の調停成立又は調停に代わる審判となった事件は23,261件で、そのうち財産分与の取決めがあった事件は8,605件でした。このうち、財産分与の総額が判明する6,974件を金額帯別にみると、次のとおりです。
| 財産分与額 | 件数 | 金額判明6,974件に占める割合 |
|---|---|---|
| 100万円以下 | 1,635件 | 23.4% |
| 100万円超~200万円以下 | 963件 | 13.8% |
| 200万円超~400万円以下 | 1,097件 | 15.7% |
| 400万円超~600万円以下 | 735件 | 10.5% |
| 600万円超~1,000万円以下 | 1,042件 | 14.9% |
| 1,000万円超~2,000万円以下 | 929件 | 13.3% |
| 2,000万円超 | 573件 | 8.2% |
金額が判明している事件だけでみると、400万円以下が約53.0%、1,000万円以下が約78.5%です。また、金額順に並べたときの中央の事件が含まれる階級は200万円超~400万円以下になります。ただし、これは中央値が200万~400万円のどこかにあるという意味であり、統計表から正確な中央値を算出できるわけではありません。なお、財産分与の取決めがあった8,605件のうち1,631件は、総額が決まらない又は算定不能と整理されています。
この数字を離婚慰謝料の相場と読み替えることはできません。財産分与は、夫婦が婚姻中に形成した預貯金、不動産、退職金等を清算する制度であり、慰謝料とは法的性質が異なります。また、この表は養育費や婚姻費用を合算した「離婚給付全体」の統計でもありません。婚姻期間が長く共有財産が多いケースでは財産分与額が大きくなりやすいためです。それでも、家庭裁判所で離婚に伴って実際に取り決められる金銭・財産の規模を把握する公的資料としては有用です。
参照:最高裁判所・令和7年司法統計年報(家事編)(第2表、第27表・第28表)/裁判所・慰謝料請求調停/裁判所・人事訴訟事件の概況。
5 財産分与・養育費・婚姻費用との違い
| 項目 | 主な目的 | 慰謝料との関係 |
|---|---|---|
| 慰謝料 | 不法行為等による精神的苦痛の賠償 | 違法行為・責任・損害等を検討します。 |
| 財産分与 | 婚姻中に夫婦で形成した財産の公平な清算等 | 離婚の責任がある側でも、清算的財産分与を請求し得ます。 |
| 養育費 | 子の生活・教育等の費用 | 子どもの利益のための支払です。慰謝料とまとめて曖昧に清算しないようにします。 |
| 婚姻費用 | 婚姻中の夫婦・子の生活費等 | 別居中でも問題になります。慰謝料の解決を待たず検討できます。 |
最高裁昭和46年7月23日判決(民集25巻5号805頁)は、財産分与と慰謝料が必ずしも同じ性質ではないことを前提に、財産分与で精神的苦痛が十分に慰謝されていない場合の別途の慰謝料請求を認める考え方を示しています。他方、同じ苦痛が既に十分に賠償されている場合に重ねて受け取れるわけではありません。合意書に慰謝料を含むと書かれているか、請求放棄・清算条項があるかも確認します。事例1795で関連判例を紹介しています。
2026年の期限改正は慰謝料と分けて確認
2026年4月1日以後に離婚した場合、財産分与の家庭裁判所への申立期間は離婚後5年以内となりました。それより前の離婚は2年以内です。この改正で、通常の離婚慰謝料の時効が一律に5年になったわけではありません。共同親権等の制度変更によって慰謝料の金額が自動的に変わるものでもありません。
6 いつまで請求できるか・消滅時効
現在の民法724条は、原則として、損害と加害者を知った時から3年、または不法行為の時から20年で消滅時効が完成すると定めています。生命・身体を害する不法行為については、知った時からの期間が5年となる特則があります(724条の2)。古い事件は2020年改正の経過措置等も確認します。
| 請求の内容 | 起算点・確認事項 |
|---|---|
| 離婚自体による苦痛 | 配偶者への離婚慰謝料では、通常、離婚成立時から3年という考え方になります。既存の合意や清算の有無も確認します。 |
| 不貞行為自体 | 損害と加害者を知った時が問題になります。離婚日からとは限りません。継続・反復する行為は経緯に即して検討します。 |
| 暴行による傷害等 | 生命・身体侵害の5年の特則が問題になります。精神的に苦しかったというだけで、すべて5年になるわけではありません。 |
| 夫婦間の権利 | 民法159条により、婚姻解消から6か月を経過するまで時効は完成しません。不貞相手など第三者への請求には、この夫婦間の特則は適用されません。 |
| 合意書等で支払が決まった後 | 元の不法行為の請求権と、合意で定めた支払請求権を区別します。確定判決等で確定した権利には民法169条の特則もあり、支払期や将来分を個別に確認します。 |
時効は、請求を受けた側による援用が問題となります。請求書が届いた方は、古い請求でも放置せず、時期と根拠を確認しましょう。
内容証明を出せば安心、とはいえません
催告には原則6か月の完成猶予がありますが、その間に催告を繰り返しても、さらに延びるわけではありません(民法150条)。裁判上の請求等、債務の承認、協議を行う旨の書面による合意など、完成猶予・更新の要件は異なります。単なる交渉の継続や請求書の送付を「時効がリセットされた」と考えず、期限が近いときは速やかに相談してください。
根拠:民法145条・147~152条・159条・169条・724条・724条の2/法務省・損害賠償と消滅時効の案内/法務省・改正民法の経過措置(PDF)。
7 証拠と相談の準備
「いつ、誰が、何をしたか」と、それによって起きたことを時系列にまとめます。婚姻日、不貞等を知った日、別居日、離婚日、請求・支払・合意の日を区別すると、請求内容と時効を整理しやすくなります。
- 不貞に関する資料:関係を認めるメッセージ、写真、宿泊等に関する資料、本人の説明や謝罪の記録など。断片だけでなく前後の文脈も保存します。
- 暴力・精神的虐待に関する資料:診断書、受診記録、けがや破損物の写真、録音、警察・支援機関への相談記録、日付入りの記録など。
- 生活への影響:別居の経緯、休職・欠勤、治療費、家庭内での状況が分かる資料など。
- 既存の合意と支払:離婚協議書、公正証書、調停調書、示談書、振込履歴、請求書、相手や弁護士からの通知など。
スクリーンショットだけでなく、日時・送信者・前後関係が確認できる元データも保管します。診断書があれば直ちに相手の行為との因果関係まで証明できるとは限らず、複数の資料を組み合わせて検討します。
証拠を得るための無断侵入、不正なアカウントアクセス、脅迫、SNSでの暴露等は、新たな紛争につながり得ます。勤務先や家族への連絡も、必要性と方法を慎重に判断してください。安全に取得できる資料を整理し、収集方法に迷ったら先に相談しましょう。
8 請求・交渉・調停・訴訟の進め方
まず、請求の相手と範囲を整理します
配偶者、不貞相手、または双方の誰に、どの行為について、いくらを求めるのかを整理します。弁護士から通知する方法のほか、ご本人同士の協議も可能です。内容証明郵便は、どのような文書を送ったかを明確にする手段ですが、それだけで記載事実が真実と確定したり、強制執行できたりするものではありません。
配偶者・元配偶者との調停
離婚前は、夫婦関係調整調停(離婚)の中で慰謝料も話し合えます。離婚後は、家庭裁判所の慰謝料請求調停を利用できます。原則として相手方住所地または当事者の合意した家庭裁判所に申し立て、収入印紙1,200円分と別途郵便料等が必要です。書類・追加費用は提出先の最新案内で確認します。
慰謝料だけの家事調停が不成立になっても、財産分与のように当然に審判へ移行して金額が決まるわけではありません。訴訟等の次の手続を検討します。旧記事の「家事審判法24条審判」という説明は、現行の家事事件手続法の下の手続に読み替える必要があります。調停に代わる審判がされる場合もありますが、適法な異議があれば効力を失います。
裁判が必要な場合
離婚訴訟と関連する慰謝料請求を一緒に家庭裁判所で扱う場合と、離婚後の慰謝料だけ、または不貞相手への請求を民事訴訟で行う場合では、管轄や手続が異なります。不貞相手への請求が必ず家事調停になるわけではありません。請求額、相手、請求の関連性に応じて家庭裁判所・地方裁判所・簡易裁判所のどの手続を使うか確認します。
高額な請求を受けた方も、要求額がそのまま法的な義務になるとは限りません。事実関係、故意・過失、婚姻関係の破綻、既払金、時効、合意書を確認し、裁判所からの書類の提出期限・期日を守って対応してください。
9 示談書・公正証書に入れる内容
合意書には、対象となる行為と期間、支払名目、金額、支払期限、振込先、振込手数料、分割払いの条件を明記します。分割の場合は、不払いがあったときの残額の扱い(期限の利益の喪失)や遅延損害金も検討します。「解決金」と一括表示する場合も、どの請求が解決したのかを明確にしてください。
- 清算条項:この合意で何を解決し、何を残すか。未調査の財産や別の被害まで放棄していないか。
- 他の当事者との関係:配偶者・不貞相手の既払金、今後の請求、求償権の取扱い。
- 接触・口外等の条項:対象や例外を具体化し、弁護士への相談や裁判手続まで妨げる内容にしないこと。
- 書面の作成と保管:当事者、日付、署名等を確認し、双方が同じ内容を保管すること。
一定額の金銭支払について、支払わないときは直ちに強制執行に服する旨の陳述を記載した公正証書(執行認諾文言付き)を作ると、法定の要件を満たす範囲で、別途判決を得ずに差押えを申し立てられます。単に公正証書にすれば、あらゆる条項を直ちに強制できるわけではありません。私署証書の認証とも区別します。
10 二重取りの禁止と不貞相手からの求償
配偶者と不貞相手が同じ不貞による共同不法行為責任を負う場合、同じ損害について両者から重複して全額を受け取ることはできません。例えば、共通の損害を200万円と仮定し、一方からその損害の賠償として150万円が支払われたなら、残る共通損害は50万円です。この数字は計算例で、相場を示すものではありません。
一方が自己の負担部分を超えて支払ったときは、もう一方に負担を求める求償が問題になります。内部の負担割合は、責任の程度や事案によって異なり、常に半分とは限りません。配偶者と離婚せず生活を続ける場合、不貞相手から配偶者への求償により家計へ影響することもあります。
求償権を放棄する条件で示談する場合には、その放棄をする本人との明確な合意が必要です。配偶者との離婚合意だけで、合意に参加していない第三者の権利を当然に消すことはできません。既払金や他の合意の内容を確認して、二重払い・二重請求を防ぎましょう。
関連QA:事例1838・不倫相手に対する求償請求。同記事には旧法の条文等が含まれるため、現在の民法と個別事情に沿って検討してください。
11 支払われないとき・回収と税金
まず、支払期限、未払額、合意書・公正証書・調停調書・判決の有無を確認します。普通の合意書しかない場合は、原則として裁判等で債務名義を取得することを検討します。執行できる公正証書や調停調書等があっても、差押えの申立て、勤務先や預金等の調査が必要で、自動的に入金されるわけではありません。
財産開示や第三者からの情報取得を利用できる場合もありますが、要件は請求権の種類等によって異なります。養育費の先取特権や2026年の養育費等の特別な回収制度が、慰謝料にも当然に使えるわけではありません。回収見込みと費用を踏まえて手段を選びます。財産が処分されるおそれがある場合は、仮差押え等の必要性も早めに相談してください。
損害賠償として受け取る慰謝料は、所得税上、通常は非課税となる性質のものですが、名目だけで決まるわけではありません。不動産で支払う場合、実質が財産分与や贈与である場合、過大な給付等については別途税務を確認します。
12 新銀座法律事務所の無料相談
「請求できるか知りたい」「金額の根拠を確認したい」「相手から通知書が届いた」「離婚はしないが示談したい」「時効が心配」という段階からご相談ください。事実関係と資料を整理し、請求・反論・合意・回収の見通しを検討します。
受付:平日9:00~21:00/土日祝日9:00~18:00
電話・LINE・メール等で受け付け、弁護士が電話で5分程度を目安に一般的な見解を無料で回答する案内です。既に弁護士に依頼している案件のセカンドオピニオンも受け付けています。最新の条件・連絡方法は公式案内をご確認ください。
詳しい資料検討、合意書作成、代理交渉、調停・訴訟等をご希望の場合は、業務範囲と費用を別途ご説明します。相談時は、婚姻・別居・離婚の日、被害を知った日、既払金、合意書の有無、回答期限をお伝えください。DV等がある方は、安全な折返し時間・連絡方法も最初にお知らせください。
14 参考法令・公的資料・PDF
- e-Gov:民法(709・710・719・724条、時効の完成猶予・更新等)
- e-Gov:家事事件手続法(調停・調停に代わる審判等)
- e-Gov:民事執行法(執行証書・強制執行等)
- 裁判所:慰謝料請求調停の手続・費用
- 裁判所:慰謝料請求調停の申立書・記入例(最新版の案内)
- 裁判所:家事調停・審判申立書(汎用様式・PDF)
- 裁判所:慰謝料請求調停の記入例(PDF)
- 東京家庭裁判所:慰謝料請求調停の個別案内
- 裁判所:司法統計年報
- 最高裁判所:令和7年司法統計年報(家事編・PDF)
- 裁判所:人事訴訟事件の概況
- 法務省:損害賠償と消滅時効に関する案内
- 法務省:改正民法の経過措置(PDF)
- 堺市:2026年4月施行の改正・財産分与の期限と経過措置
- 国税庁:損害賠償金等を受け取ったとき
- 内閣府:DVの相談機関一覧
情報確認日:2026年10月1日。判例は現在の検討にも重要な主要判例を紹介しています。個別事件の結論・金額は事実と証拠により異なります。PDF・申立書は改訂されることがあるため、提出時は公式案内ページと提出先の最新の指示をご確認ください。