財産分与|対象・分け方・不動産評価・税金・司法統計

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2026年10月1日更新

財産分与は、離婚に際して、婚姻中の夫婦の協力で取得・維持した財産などを公平に分ける制度です。名義や収入の多さだけで決めず、家事・育児による貢献も考慮します。このページでは、2026年4月施行の改正を踏まえ、対象財産、分け方、不動産の評価、住宅ローン、税金、資料の集め方、調停・審判までを解説します。離婚後の生活保障が必要な場合は、別ページの扶養的財産分与も併せてご覧ください。

1 2026年改正と財産分与の基本

財産分与の根拠は民法768条です。夫から妻に財産を渡す場合に限らず、妻から夫への分与もあります。不貞など離婚原因について責任があることと、婚姻中に協力して形成した財産を清算する権利は別の問題です。

2026年4月1日施行の改正で、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図る目的と、具体的な判断要素が明確化されました。財産の取得・維持への寄与、婚姻期間、婚姻中の生活水準、協力・扶助の状況、双方の年齢、心身の状況、職業、収入等を考慮します。寄与の程度が異なることが明らかでないときは、寄与は相等しいものとされます。

項目現在の確認点
請求期間2026年4月1日以後の離婚では、離婚した日の翌日から起算して5年以内に家庭裁判所へ申立て。それより前の離婚は2年以内です。
分与割合寄与が同等なら、清算対象の財産について2分の1ずつが出発点。すべての財産を無条件に半分にする制度ではありません。
財産の開示家庭裁判所が必要に応じて当事者に情報開示を命じる制度が整備されています。対象事件・要件を確認して利用します。

参照:令和6年法律第33号(民法768条等の改正・附則)/法務省・財産分与。

2 対象になる財産・ならない財産

「夫婦共有財産」という言葉は、登記等が共有名義という意味に限りません。財産分与では、一方の名義でも、夫婦の協力で形成された実質的な共同財産かどうかを検討します。

財産主な確認事項
預貯金・現金口座名義、基準時の残高、婚姻前の残高、入出金。子名義でも、資金の出所や子への贈与の実態を確認します。
不動産・車取得時期、購入資金、親からの贈与、ローン残高、時価、持分を整理します。
株式・投資信託等取得原資、数量、基準時と評価時の価額。
生命保険等契約者、保険料の原資、解約返戻金。保険金額と現在の財産価値は異なります。
退職金受給済みか将来の予定か、支給見込み、勤務期間と婚姻期間の重なり、規程等を確認します。
事業・会社関係法人の財産と個人財産を区別し、個人が有する株式・持分、会社への貸付金等を検討します。

婚姻前からの財産、相続や夫婦の協力と無関係な贈与で得た財産は、原則として清算対象から除外する特有財産です。ただし、共同の資金と混在している場合、維持・価値増加に他方の貢献がある場合などは、出所と寄与を具体的に検討します。「自分名義だから全部自分のもの」「相続した財産だからどのような事情でも検討不要」とは限りません。

家財も対象になり得ますが、中古価値、引越費用、生活上の必要性を考えると、現物を誰が使うかで調整する方が合理的な場合があります。

3 基準時・評価時と、計算の具体例

どの財産を対象にするかという基準時と、いくらで評価するかという評価時は別の問題です。夫婦の経済的協力が終了した別居時を対象財産の基準とすることが多いものの、別居の目的や家計の実態等で変わります。株式・不動産のように価格が動く財産は、評価時点を明示することが重要です。

財産一覧には「名義、種類、基準時の残高・数量、評価額、債務、特有財産の主張、証拠」を記載し、双方の財産を同じ条件で比較します。基準時前後の大きな引出しや使途不明金も、資料に基づいて確認します。

単純な清算の例

夫名義の対象預金800万円、妻名義の対象預金200万円、双方の寄与が同等で、他に対象財産・債務がないと仮定します。合計1,000万円を500万円ずつ保有するよう、夫から妻へ300万円を支払う計算です。夫の800万円の半分をそのまま渡す計算ではありません。

この例に扶養、慰謝料、特有財産、借入金等の事情があれば結論は変わります。相場として「一律○万円」と決まる制度ではなく、具体的な財産一覧と評価が金額の根拠になります。

4 自宅・住宅ローンと不動産鑑定評価書

自宅は登記事項証明書、購入契約書、頭金の出所、ローン残高証明等を用意し、時価を検討します。不動産会社の査定書は出発点になりますが、売出価格と成約価格は異なります。金額の対立が大きいとき、特殊な物件のときなどには、不動産鑑定士の鑑定評価書が、適正な時価を主張する根拠資料となり得ます。

評価書では、評価時点、対象持分、利用状況、賃貸借、敷地利用権、修繕状況、評価方法等を確認します。固定資産税評価額・相続税路線価と市場の時価は同一ではありません。鑑定評価書も一つの証拠で、裁判所や相手方がその金額に当然に拘束されるわけではありません。

ローン付き自宅の例

時価4,000万円、ローン残高2,500万円で、全体が清算対象、他の調整がないと仮定すると、差引価値は1,500万円です。一方が自宅を取得し、ローンを引き受けることが金融機関との関係でも実現できるなら、他方に750万円を支払う案が考えられます。税金・売却費用等の扱いは別途調整します。

主な方法は、売却して清算する、一方が取得して代償金を払う、共有を解消せず当面居住を続ける、などです。ローンが時価を上回る場合は、他の財産との関係や債務の性質を検討し、機械的に全財産から控除するとは限りません。

夫婦の合意だけで銀行に対する債務者・連帯保証人から外れることはできません。借換え・債務引受の承諾、抵当権、名義変更の条件を先に確認します。所有権だけ移しローンを旧名義人に残すと、延滞・競売等の危険が残ります。

5 退職金・年金分割・会社の財産・借金

退職金は、まだ受け取っていないというだけで一律に対象外にはできません。支給の蓋然性、退職までの期間、算定規程、婚姻中の勤務への対応部分等に応じて検討します。基準時に自己都合退職した場合の見込額等を用いることもありますが、計算・支払方法は事案ごとに異なります。

厚生年金の年金分割は、財産分与とは別の制度・手続です。合意や調停だけで記録が自動的に分割されるわけではなく、年金事務所等への請求が必要です。2026年4月1日以後の離婚等では原則5年、それより前は原則2年という期限を別途確認してください。日本年金機構の改正案内をご参照ください。

会社の預金や不動産は原則として法人のもので、経営者個人の財産と同じには扱えません。本人が保有する株式・持分、会社への貸付金、役員退職金等が検討対象となります。非上場株式は評価方法や資料開示が争点になりやすいため、決算書・株主名簿等を整理します。

住宅・生活費等の借金と、個人の浪費・事業・投資に関する借金を区別します。財産分与の内部計算で考慮することと、債権者への返済義務を変更することは別です。借金がある側の全財産を他方へ移せば債権者から守られる、ということでもありません。

6 資料収集・情報開示と財産の保全

通帳・取引明細、残高証明、証券口座資料、保険証券と解約返戻金証明、登記事項証明書、ローン資料、退職金規程、確定申告書等を、適法に入手できる範囲で整理します。特有財産を主張する場合は、婚姻前の残高、相続・贈与の書類、資金移動の記録が重要です。

2026年改正の家事事件手続法152条の2第2項は、財産分与の審判事件において、家庭裁判所が必要と認めるときに、申立てまたは職権で、当事者に財産状況の情報開示を命じられると定めています。正当な理由なく開示しない場合や虚偽の開示には10万円以下の過料があります。調停等への準用や関連訴訟での制度は、利用する手続に即して確認します。

開示命令があるからすべての隠し財産が自動的に判明するわけではありません。金融機関名、不動産所在地、不自然な引出し等の手掛かりを整理し、調査嘱託等を含む必要な調査方法を検討します。相手のアカウントへの不正アクセス等は避けてください。

処分・散逸のおそれがある場合は、仮差押えや審判前の保全処分等を検討します。どの段階でどの手続が使えるか、保全の必要性や担保を要するかは別途判断されます。単に請求を通知しただけで財産の処分が止まるものではありません。

根拠:改正法・情報開示命令の規定。

7 慰謝料・扶養と財産分与に関する判例

最高裁昭和46年7月23日判決は、財産分与が夫婦の共同財産の清算分配と離婚後の一方の生計維持を目的とすることを示し、慰謝料との関係も判断しています。財産分与で精神的苦痛が十分に慰謝されていない場合には別途慰謝料を請求し得ますが、同じ損害を二重に受け取れるわけではありません。事例1795をご参照ください。

最高裁平成12年3月9日判決は、扶養的財産分与として金銭を給付する合意について、不相当に過大な部分が詐害行為取消しの対象となり得ることを示しました。債務のある方が「財産分与」という名目で財産を移しても、常に債権者に対抗できるわけではありません。事例1060で解説しています。

清算や慰謝料を受けても生活が困難になる場合は、扶養の要素を考慮する余地があります。ただし、元配偶者がいつまでも婚姻中と同じ生活を保障する一般的な義務を負うわけではありません。認められる事情・金額・期間は、扶養的財産分与のページで詳しく説明します。

8 財産分与にかかる税金

税金は「財産分与」という名目だけで決まらず、誰が何を取得するか、分与の性質、時期、金額によって異なります。合意する前に、登記費用も含めた負担を見積もりましょう。

税金等基本と注意点
贈与税通常の財産分与では原則としてかかりません。事情を考慮しても過大な場合は過大部分、贈与税・相続税を免れるための離婚と認められる場合は取得財産全体への課税が問題になります。
分与する側の譲渡所得土地建物等の現物で分与すると、分与時の時価を収入金額として譲渡所得の課税を検討します。現金を受け取らなくても問題になります。
受け取る側の将来の売却土地建物は、原則として分与を受けた日に、その時の時価で取得したものとして扱います。元の所有者の取得日・取得費を当然に引き継ぐわけではありません。
不動産取得税清算を目的とする婚姻後取得財産の分与等で非課税扱いとなる場合がありますが、慰謝料・扶養の目的、特有財産の移転等では課税が問題になります。「財産分与ならすべて非課税」とはせず、所在地の都道府県税事務所へ確認します。
登記・保有の費用登録免許税、登記手続の費用、固定資産税・都市計画税、管理費等の負担を確認します。

居住用財産の3,000万円特別控除は、居住の実態・時期や相手方との関係等の要件があり、配偶者等への譲渡には適用されません。離婚前後の時期を含めて検討し、特例を使えば必ず税額がゼロになるとは考えないでください。婚姻期間20年以上の夫婦間の居住用不動産等の贈与に関する配偶者控除も、財産分与とは別制度で、要件・申告の確認が必要です。

評価額の根拠資料は、後日の申告にも備えて保存しましょう。税務上の評価の適否は、民事上の合意額だけで確定するものではありません。

参照:国税庁4414・財産をもらったとき/3114・土地建物を渡したとき/3302・マイホームの特例/滋賀県・不動産取得税Q&A。

9 協議・調停・審判と期限

まずは財産一覧と根拠資料をもとに協議します。離婚前なら離婚調停の中で財産分与も話し合えます。離婚後に合意できない場合は財産分与調停を申し立て、不成立なら審判手続で裁判官の判断を求めます。離婚訴訟で財産分与の附帯処分を求める方法もあります。

調停の申立先は原則として相手方住所地の家庭裁判所または当事者が合意した家庭裁判所です。申立手数料は収入印紙1,200円分で、郵便料等が別途必要です。戸籍関係書類、財産の資料など必要書類は、提出先の最新案内で確認してください。

2026年4月1日以後の離婚は5年、それより前の離婚は2年という家庭裁判所への申立期間を守る必要があります。交渉や内容証明の送付だけで当然に期間が延長されるわけではありません。既に具体的な支払合意が成立している場合の履行請求は別問題なので、合意書と支払期を確認します。

手続・最新書式:裁判所・財産分与請求調停。経過措置は堺市の改正案内もご参照ください。

10 合意書・公正証書と実行までの確認

対象財産、評価額、各自の取得分、支払期日、分割方法、不動産の登記と引渡し、税金・諸費用、ローンの承諾手続を具体的に定めます。包括的な清算条項を入れる前に、未開示財産や別途請求を残す事項がないか確認してください。

金銭支払については、一定の要件を満たす執行認諾文言付き公正証書や調停調書等を用意すると、未払時の強制執行を検討できます。公正証書があるだけで不動産登記や債務者変更まで自動的に済むわけではありません。

自宅に住み続ける使用貸借等を選ぶ場合は、期間、修繕費、管理費・税金、売却・死亡・競売時、退去時の扱いを定めます。公正証書や担保を作れば一切心配がなくなるというものではなく、抵当権の順位や第三者に対する効力を確認します。

11 司法統計から見る財産分与の金額

最高裁判所事務総局「令和7年(2025年)司法統計年報・家事編」(2026年6月公表)から、全国の家庭裁判所の件数を抜粋します。第27表は離婚の調停成立・調停に代わる審判、第34表は離婚後の財産分与事件の認容・調停成立の集計です。両者は対象が異なるため、ここでは合算しません。

財産分与の支払額別件数(2025年・全国)
支払額の区分離婚調停等
第27表・件数
割合※離婚後の財産分与
第34表・件数
割合※
100万円以下1,635件23.4%247件23.1%
100万円超~200万円以下963件13.8%157件14.7%
200万円超~400万円以下1,097件15.7%205件19.2%
400万円超~600万円以下735件10.5%134件12.5%
600万円超~1,000万円以下1,042件14.9%141件13.2%
1,000万円超~2,000万円以下929件13.3%116件10.9%
2,000万円超573件8.2%68件6.4%
金額区分が判明する件数の計6,974件100%1,068件100%
算定不能・総額が決まらず1,631件割合の対象外102件割合の対象外
取決め有りの総数8,605件—1,170件—

※割合は当事務所記事での計算です。第27表は6,974件、第34表は1,068件を分母とし、小数第1位に丸めています(合計が100%にならない場合があります)。原表の「200万円以下」等は、それぞれ直前の区分の上限を超える範囲を表すため、表では下限も補記しました。

第27表の離婚調停等は総数23,261件で、そのうち財産分与の取決め有りが8,605件です。第34表は認容・調停成立1,325件のうち取決め有り1,170件、取決め無し155件です。後者の「取決め無し」は、財産分与をしないという取決めがあったものを意味します。

具体的な金額の目安としてどう読むか

第27表の金額区分が判明する6,974件では、100万円以下が約23.4%、400万円以下の合計が約53.0%、1,000万円を超えるものが約21.5%です。中央値が属する区分は200万円超~400万円以下となります。ただし、これを「平均300万円」と読み替えることはできません。最上位の「2,000万円超」に上限がないため、この表だけで正確な平均額は算出できません。

婚姻期間による違いもあります。同じ第27表の婚姻25年以上では、取決め有り2,083件のうち算定不能等385件を除いた1,698件中、1,000万円超が651件(約38.3%)です。婚姻期間とともに資産形成の状況等も異なるため、「長い婚姻なら必ずこの金額」という意味ではありません。

この統計は、家庭裁判所で扱った一定の事件の財産分与の集計であり、すべての協議離婚や離婚訴訟の金額を網羅するものではありません。第28表では金銭だけでなく不動産等の給付も含まれています。清算・扶養等の要素別の金額は示されず、慰謝料だけの額や扶養だけの月額も読み取れません。支払が実際に完了した金額の調査でもありません。2025年の事件なので、2026年改正後の運用結果を示す統計ではない点にも注意してください。

出典:令和7年司法統計年報・家事編(公式PDF、第27表・冊子46頁/PDF58頁、第28表・47頁、第34表・52頁)。件数は原表の総数欄から抜粋し、割合・中央値の属する区分は掲載値に基づき計算しています。

12 新銀座法律事務所の無料相談

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14 参考法令・公的資料・PDF

法令・情報確認日:2026年10月1日。裁判例の金額は各事件当時の事情に基づくものです。申立書・PDFは改訂されることがあるため、提出時には公式案内と提出先の指示を確認してください。