離婚に関する問題(相談方法のページへ) 令和2年1月10日改訂

1)財産分与をご存知ですか?結婚後築きあげた財産の約半分は妻に請求権が有り、離婚の場合は名義を移すことができるというものです(清算的財産分与)。財産分与の請求は離婚後2年以内(民法768条)にしなければなりません。年金分割も財産分与の一部です。その他、慰謝料的財産分与や扶養的財産分与も事案によって認められる場合もあります。

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2)離婚後、妻が親権を取って子供を引き取る場合、月4〜6万円程度の養育費を子供が20才になるまで受け取ることができます。養育費の終期は、両親が大卒であるなど事案により、子供の大学卒業まで、となる場合もあります。標準的算定方式による養育費はこちらで試算できますのでお試し下さい。


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3)離婚の主な原因が夫婦の一方にある場合は、離婚慰謝料を請求することができます。金額は100万円〜300万円が最も多い金額です。慰藉料請求は離婚後3年以内(民法724条)にしなければなりません。

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4)離婚する前に別居する場合は、婚姻費用分担請求として専業主婦であった妻は夫に生活費を請求することができます。金額としては月6〜15万円程度が最も多い金額です。離婚成立まで支払義務があります。

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5)離婚に伴う金銭支払契約は、「離婚給付契約書」「協議離婚合意書」など公正証書の形で残しておけば、将来支払いが滞っても、簡易に強制執行を求めることができます。離婚調停を申し立てて、調停調書を作成しても同様の効力(確定判決と同じ債務名義としての効力)があります。標準的算定方式による婚姻費用はこちらで試算できますのでお試し下さい。

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6)婚約していたのに不当にこれを破棄されたという場合には、婚約不履行として慰謝料請求をすることができます。内縁関係にあったのにこれを一方的に破棄された場合も、内縁関係不当破棄で慰謝料請求できます。

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7)離婚原因は民法770条で規定されています。@不貞行為があった時、A悪意で遺棄された時、B生死が3年以上不明な時、C強度の精神病にかかり回復の見込みがない時、D婚姻を継続しがたい重大な事由(性格の不一致、夫の暴力、性交不能など)がある時、です。相手が協議離婚に応じない場合は、調停を申し立てて、調停でもまとまらないときは、裁判を申し立てます。

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8)不貞行為や暴力行為など、夫婦関係破綻の原因を作った有責配偶者からの離婚請求についても、裁判所は別居期間(口頭弁論終結時まで5〜8年)や未成熟子がいないことなどを条件として「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚を認める考え方を取っています。

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9)家庭内暴力でお悩みの場合は、DV防止法に基づく保護命令の申立を検討してください。都道府県や市区町村の母子保護施設に一時入所し、裁判所から接近禁止命令を出してもらうことにより事態を沈静化できる場合もあります。DV防止法についてはこちらのページを参照下さい。


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10)離婚後300日以内に子供が生まれた場合は、一般的に子供は前夫の戸籍に入ることになります。真実の父親との齟齬が生じている場合は、嫡出否認や親子関係不存在の手続を行います。参考書式はこちら

11)無料電話法律相談03−3248−5791、継続相談は、こちらのページを参照下さい。

12)無料電子メール法律相談 こちらから無料メール相談を送信することができます。

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