相続の名義変更・遺産分割手続のご案内
質問
相続人の間では遺産の分け方についておおむね合意できていますが、戸籍の収集、遺産分割協議書、不動産・預金・株式の名義変更をまとめて進めるのが大変です。弁護士に依頼できることと、現在の手続・期限を教えてください。
回答
相続人・財産の調査、合意内容の整理、遺産分割協議書の作成、銀行等への相続手続、遺産の受領・分配などについて、合意形成の状況と委任範囲に応じた依頼を検討できます。誰を依頼者とし、どの財産・手続まで依頼するのかを明確にすることが大切です。
相続人全員から共同で依頼を受ける形は、実質的な対立や利益相反がないかを確認したうえで検討します。一部の相続人から依頼を受けた弁護士は、その依頼者の代理人であり、当然に全員の代理人となるわけではありません。登記と税務を含め、必要に応じて司法書士・税理士との連携を検討します。
解説
1.名義変更の前に確定すべきこと
「亡くなった人の名義を家族の名義に直す」だけでも、誰が何を取得するかという法律上の根拠が必要です。遺言がある場合、法定相続分で登記する場合、遺産分割協議による場合では書類が異なります。相続放棄を検討中なら、名義変更や解約による処分を先に行わないでください。
- 相続人と遺言の確認:出生から死亡までの戸籍等を収集し、相続人の範囲を確認します。遺言の有無・有効性・遺言執行者も調べます。
- 財産と債務の確認:残高証明、取引履歴、登記事項証明、固定資産評価、証券の残高、借入れ等を調査します。葬儀費用や立替金の清算も分けて整理します。
- 分け方の合意:誰が取得するか、代償金をいつ払うか、売却する場合の費用・税金・分配方法、後日見つかった財産の扱いを具体的に定めます。
- 書面と実行:協議書等を整え、金融機関や法務局に手続を行い、受領・送金記録を保存して完了を報告します。
2.準備する資料と法定相続情報一覧図
| 確認すること | 資料の例 |
|---|---|
| 相続人 | 戸籍・除籍、住民票、相続関係のメモ、相続放棄申述受理証明書等 |
| 遺言 | 公正証書遺言、遺言書情報証明書、自筆証書遺言と検認関係書類等 |
| 不動産 | 登記事項証明書、固定資産税納税通知、評価証明、権利証・登記識別情報、賃貸借契約書等 |
| 預貯金・証券等 | 金融機関名・支店名、通帳、残高報告、取引履歴、保険証券等 |
| 債務・分配 | 借用書、請求書、保証関係書類、これまでの合意案、立替金の領収書等 |
法務局の法定相続情報証明制度では、戸籍等を提出して法定相続情報一覧図の認証を受け、その写しを複数の手続に利用できます。戸籍の束を金融機関ごとに提示する負担を軽くする制度ですが、遺産分割の合意や実際の取得者を証明するものではありません。金融機関独自の書式や本人確認、委任状等は別途必要です。
参照:法務局 法定相続情報証明制度。
3.不動産の相続登記―3年の期限に注意
2024年4月1日から、相続や相続人に対する遺贈により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記等を申請することが義務になりました。正当な理由なく義務に違反すると10万円以下の過料の対象になります。
施行前の相続も対象です。2024年4月1日より前に取得を知っていた未登記の不動産については、原則として2027年3月31日までに手続を行います。施行後に初めて取得を知った場合は、その時から3年の期限を確認します。
遺産分割がまとまらないときなどは、相続人申告登記により当初の申請義務を履行できる場合があります。これは相続人であることを申し出る仕組みで、所有権の帰属・持分を確定し、売却や担保設定を可能にする通常の相続登記とは異なります。その後に遺産分割で取得した場合には、原則として分割成立日から3年以内の登記が必要です。
相続による所有権移転登記の登録免許税は原則として不動産の課税標準額の0.4%です。売買価格ではなく、通常は固定資産課税台帳の価格を基礎にします。相続人以外への遺贈等では税率が異なる場合があり、一定の土地の相続登記には期限付きの免税措置もあるため、申請時点で確認してください。
参照:法務省 相続登記等の義務化、相続人申告登記。法務局 相続登記の申請手続、相続登記の登録免許税の免税措置。
4.2026年に始まった不動産関係の制度
所有不動産記録証明制度(2026年2月2日開始)では、亡くなった人の氏名・住所等を検索条件として登記記録を確認し、全国の所有不動産を把握する手掛かりを得られます。登記された住所が古い、氏名の表記が異なるなどの事情で漏れることがあるため、過去の住所、納税通知、自治体の名寄帳等を併せて確認します。
住所・氏名変更登記(2026年4月1日義務化)は、所有権の登記名義人の住所・氏名が変わった日から2年以内に行います。施行前の未登記の変更は原則2028年3月31日までです。正当な理由のない違反は5万円以下の過料の対象です。住民票や戸籍の届出だけで必ず登記が更新されるわけではありません。「スマート変更登記」を利用する場合も検索用情報の申出等の条件を確認してください。
参照:法務省 所有不動産記録証明制度、相続登記・住所等変更登記の義務化の案内。
5.預貯金・株式・保険の手続
金融機関に死亡を連絡すると、被相続人名義口座の取引は通常制限されます。引落しが止まる支払もあるため、公共料金等の支払方法を確認してください。必要書類は遺言、遺産分割、法定相続、遺言執行者の有無によって異なり、各金融機関に照会します。
最高裁大法廷平成28年12月19日決定は、普通預金等を遺産分割の対象としました。一部の相続人が「法定相続分だから」と預金全額を独断で分配することはできません。法定の分割前払戻制度を使った額や、葬儀等への支出は記録し、後の協議で精算します。
株式・投資信託は、相続人側の口座開設、移管、換金の方法を確認します。売却を予定する場合は価格変動、手数料、取得費資料、譲渡所得の申告を検討します。死亡保険金は受取人の指定と契約内容を確認し、遺産分割の対象かどうかと相続税上の取扱いを分けて判断します。
参照:最高裁大法廷平成28年12月19日決定(PDF)、民法909条の2。
6.協議書・委任契約で曖昧にしないこと
不動産は所在・地番・家屋番号等を登記に合わせ、預貯金は金融機関・口座等で特定します。代償分割では支払額・期限・遅延時の扱いを、換価分割では売却権限、最低価格の考え方、諸費用、税務、残金分配の方法を定めます。相続人間で債務の負担者を決めても、その合意だけで他の相続人が債権者への責任を免れるとは限りません。
依頼時には、依頼者、対象財産、代理権の範囲、預り金の管理方法、送金先、経過報告、実費・報酬、途中で対立が生じた場合の対応を確認します。署名押印前の空欄の多い協議書・委任状や、説明のない包括的な処分権限の付与は避け、完成した内容を確認してください。
全員の合意が崩れ、使途不明金、遺言の有効性、特別受益等の争いが表面化した場合は、共同で進める手続をそのまま続けられるとは限りません。利益相反を再確認し、個別の代理や調停等への切替えを検討します。
7.税務・自治体の届出と費用
相続税の申告期限は原則として死亡を知った日の翌日から10か月です。名義変更が終わっていなくても延長されません。登記費用だけでなく、戸籍等の取得費、登録免許税、専門家報酬、売却費用も見積りに含めて比較してください。弁護士費用は財産額、相続人の人数、調査・換価の必要性、紛争の有無等により異なります。新銀座法律事務所の費用案内を参照し、委任前に個別見積りを確認してください。
登記名義人が亡くなった場合、固定資産税の現所有者申告や相続人代表者の届出が必要となることがあります。自治体への届出は相続登記の代わりにはなりません。東京都23区の取扱いなど、財産所在地の自治体の案内を確認します。相続による不動産取得には原則として不動産取得税はかかりませんが、相続人以外への特定遺贈などは取扱いが異なります。
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詳しい資料の検討を伴う有料相談、書面作成、代理・遺言執行等の受任は別途のご案内となります。弁護士費用をご確認ください。具体的な税額計算・申告については、必要に応じて税理士等への確認も行ってください。受付方法・時間の最新情報は相談案内ページをご覧ください。
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最終更新・資料確認日:2026年9月25日。原則として同日現在施行中の制度を説明し、将来の適用や経過措置は区別しています。具体的な結論は相続開始日・贈与日・財産・家族関係等で異なります。制度上の要件と手続先の最新案内を併せて確認してください。