相続の手続・法定相続分・相続税

質問

家族が亡くなりました。誰が相続人になり、財産や借金をどのように引き継ぐのでしょうか。遺言、相続放棄、遺産分割、相続税、名義変更について、最初に確認することを知りたいです。

回答

最初に、遺言の有無、戸籍による相続人、財産と債務を確認し、期限を整理してください。特に相続放棄・限定承認は原則3か月、相続税申告は原則10か月です。遺産分割が終わらないまま期限を迎えることもあります。

法定相続分は分け方の基準です。実際には、遺言の内容、相続人全員の合意、特別受益・寄与分などによって取得額が変わります。不動産を取得した相続人には相続登記の申請義務もあります。預金の引出しや遺産の処分を急ぐ前に、借金や相続放棄への影響を確認してください。

解説

1.最初に行う調査と期限の一覧

  1. 遺言を調べる:自宅等の書類、公正証書遺言、法務局保管の自筆証書遺言を確認します。封印のある遺言書を勝手に開封しないでください。
  2. 相続人を確定する:被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍等を取り寄せ、子、養子、認知した子、前婚の子、代襲相続人などを調べます。家族の記憶だけで判断しないことが重要です。
  3. 財産と債務を一覧化する:不動産、預貯金、有価証券、保険、デジタル資産のほか、借入れ、保証債務、未払税金等を調べます。死亡保険金は受取人固有の権利となる場合がありますが、税務上は別途課税対象となり得ます。
  4. 期限を管理する:裁判所への申述、税務申告、登記は別々の手続です。一つ済ませても他の手続が不要になるわけではありません。
代表的な期限(個別事情・起算点に注意)
手続原則的な期限
相続放棄・限定承認自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月。調査が間に合わない場合は期間伸長を家庭裁判所に申し立てます。
所得税の準確定申告申告義務がある場合、相続開始を知った日の翌日から4か月以内。
相続税申告・納付通常、死亡を知った日の翌日から10か月以内。遺産分割未了でも期限は延びません。
遺留分侵害額請求相続開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から1年。相続開始から10年でも権利が消滅します。
相続登記相続で不動産所有権を取得したことを知った日から3年以内。2024年4月1日より前の未登記相続にも経過措置付きで適用されます。

2.誰が相続するか・法定相続分はいくらか

法律上の配偶者は常に相続人になります。それ以外は、①子、②直系尊属、③兄弟姉妹の順で、先順位の人がいれば後順位の人は相続しません。直系尊属は親等の近い人が優先します。内縁の配偶者は法定相続人ではありません。

配偶者がいる場合の法定相続分
配偶者と一緒に相続する人配偶者他の相続人全体
子1/21/2
直系尊属2/31/3
兄弟姉妹3/41/4
いずれもいない全部なし

同順位の子や直系尊属は原則として等分します。現在、婚外子と婚内子の法定相続分は同じです。兄弟姉妹については、父母の一方のみを同じくする人の相続分は、父母双方を同じくする人の2分の1です。古い相続は、その開始時期と当時の確定的な法律関係等に応じた確認が必要です。

子が先に亡くなっている場合などは孫等の代襲相続が問題になります。兄弟姉妹の代襲は原則として甥・姪までです。相続放棄は代襲原因にならないため、「自分が放棄すれば自分の子に回る」とは限りません。配偶者以外の先順位者全員が放棄すると、次順位者が相続人になることがあります。

参照:民法887条・889条・890条・900条・939条。

3.遺言がある場合・遺留分を侵害された場合

有効な遺言があれば、その内容に沿って財産を承継するのが出発点です。自筆証書遺言は原則として本文、日付、氏名の自書と押印が必要です。添付する財産目録はパソコンで作成するなどの方法も可能ですが、各頁への署名・押印等の方式を守らなければなりません。

家庭裁判所の検認は遺言書の状態を確認する手続で、有効性を最終判断するものではありません。公正証書遺言と法務局で保管された自筆証書遺言は検認不要です。公正証書は2025年10月1日からデジタル化制度が始まりましたが、本人確認や法定の方式を省略できるわけではありません。

兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があります。全体の割合は、直系尊属だけが相続人の場合は3分の1、それ以外は2分の1で、各人の割合は原則としてこれに法定相続分を掛けます。2019年7月1日以後に開始した相続では、侵害された遺留分について原則として金銭の支払を請求します。これより前の相続には旧制度が適用されるため、区別が必要です。

遺留分計算では、一定の生前贈与も対象になります。相続人への特別受益に当たる贈与は原則として相続開始前10年間、相続人以外への贈与は原則1年間が問題となり、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合にはそれ以前の贈与も対象となり得ます。贈与税の「7年加算」とは別の規定です。

参照:民法968条・1004条・1042条~1048条。法務省 公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化。

4.借金があるときは相続放棄・限定承認を検討する

相続放棄は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申述する手続です。親族に「財産はいらない」と伝えたり、遺産分割協議書で取得額をゼロにしたりするだけでは、債権者に対して相続債務を免れません。

相続財産を処分するなどの行為により単純承認と扱われ、放棄ができなくなることがあります。死亡後に判明した債務では3か月の起算点が争われることもありますから、期限を自己判断で諦めず、資料をそろえて早めに相談してください。

限定承認は、相続で得た財産の範囲で債務等を弁済する制度です。共同相続の場合は相続人全員で行う必要があり、公告・清算や、みなし譲渡所得の課税なども問題になります。単に「プラスの財産だけ相続する」という制度ではありません。

5.遺産分割と預貯金の払戻し

遺産分割協議は、必要な相続人全員で行います。未成年者と親がともに相続人になる場合の利益相反、判断能力を欠く人の後見、所在不明者の財産管理などは別途手続を確認します。全員合意に至らない場合には家庭裁判所の遺産分割調停・審判を検討します。

特別受益は、一部の相続人への生前贈与等を分配に反映する制度です。寄与分は、被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした相続人について調整する制度で、日常的な扶養をしただけで必ず認められるものではありません。相続人以外の親族による無償の療養看護等には特別寄与料の制度がありますが、親族ではない内縁者などには適用されません。

相続開始から10年が経過した後の遺産分割では、特別受益・寄与分を反映した具体的相続分による分割が原則として制限されます。期限内の裁判所への申立て等の例外や、2023年4月1日施行前の相続に関する経過措置があります。「遺産分割そのものが10年で一切できなくなる」という意味ではありません。相続人全員が合意すれば、10年経過後も特別受益・寄与分を考慮した分け方は可能です。

最高裁大法廷平成28年12月19日決定は、共同相続された普通預金・通常貯金・定期貯金の債権を遺産分割の対象としました。現在は、分割前でも一定額を払い戻せる制度があり、原則として「相続開始時の預貯金額(口座・明細ごと)×3分の1×その相続人の法定相続分」を基準に、同一金融機関について150万円を上限とします。払戻額は後の分割で精算します。裁判所を利用する仮払いの制度もあります。

参照:民法903条・904条の2・904条の3・909条の2・1050条。最高裁大法廷平成28年12月19日決定・平成27年(許)第11号(PDF)。

6.相続税の基礎控除と概算

相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数です。課税価格の合計が基礎控除以下なら、通常は相続税の申告は不要です。ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などを使って納税額がゼロになる場合には申告が必要となります。

相続税は、遺産全体に税率を直接掛けるのではありません。基礎控除後の遺産を法定相続分で仮に分けて累進税率を適用し、合計税額を求め、実際の取得割合で配分して加算・控除を行います。配偶者の税額軽減は、実際に取得した正味の遺産額が1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い額までの場合、原則として配偶者の相続税をゼロにする制度です。

例えば課税価格1億円、配偶者と子2人の場合、基礎控除4,800万円、課税遺産総額5,200万円です。法定相続分で計算した相続税の総額は630万円となり、全員が法定相続分どおりに取得して配偶者の税額軽減を使う場合、子2人の納税額合計は315万円となります。他の特例・控除等は考慮していません。

参照:国税庁 相続税の計算、相続税の税率、配偶者の税額の軽減、相続税額の2割加算。

7.名義変更と2026年時点の登記制度

相続登記は2024年4月1日から義務化されています。それ以前に取得を知っていた不動産の未登記相続も、原則として2027年3月31日までに申請が必要です。遺産分割がまとまらないときには相続人申告登記で当初の申請義務を履行できる場合がありますが、持分や取得者を確定する登記ではなく、遺産分割成立後はその内容に応じた登記が必要です。

2026年2月2日から所有不動産記録証明制度が始まり、名義人の氏名・住所等に基づいて所有不動産を調べる手段が加わりました。ただし、古い住所・氏名や登記記録の内容によって抽出できない場合があります。名寄帳、納税通知、権利証等の確認も併用してください。2026年4月1日からは所有権の登記名義人の住所・氏名変更登記も義務化されています。

登記と自治体への固定資産税の現所有者申告、銀行・証券会社の名義変更は、それぞれ別手続です。詳細は相続の名義変更・遺産分割手続をご覧ください。

参照:法務省 相続登記等の義務化、所有不動産記録証明制度。東京都主税局 相続に関する税の手続。

8.印鑑証明書・委任状の悪用を防ぐ―相続手続だけを弁護士に依頼する方法

共同相続人間で、印鑑証明書や委任状を悪用した単独相続が行われてしまうことがあります。そのようなことを避けるために、相続手続き(名義変更手続き、遺産分割手続き)のみ、弁護士事務所に依頼する方法があります。

例えば「銀行や法務局の手続に必要だから」と言われ、分割内容を十分に確認しないまま押印した書類や、空欄のある委任状と印鑑証明書を相続人の一人に預けると、本人の了解と異なる取得者・取得割合の書類が作成・提出され、名義変更や預金の払戻しが進められるおそれがあります。家族だからという理由だけで、書類の内容や提出先の確認を省略しないことが重要です。

印鑑証明書や委任状があるだけで、本人の意思に反する遺産分割が当然に有効になるわけではありません。遺産分割協議には必要な相続人全員の合意が必要です。ただし、いったん登記や払戻しが進むと、書類の偽造・権限の有無・合意内容などについて証拠を集め、訂正や返還を求める負担が生じることがあります。事後の争いを避けるため、書類を渡す前の確認が大切です。

相続争いがなくても、手続だけの依頼を検討できます

相続人の間で分け方がまとまっている場合でも、弁護士が各相続人に個別に意思を確認し、合意に沿った遺産分割協議書・委任状を整え、必要な書類を預かって関係機関の手続を進める方法があります。依頼する業務は、書類作成、名義変更、預貯金等の受領・分配、完了報告など、必要な範囲を委任契約で決めます。登記・税務について必要な専門職との連携も確認します。

相続人全員から共同で依頼する場合には、実質的な対立や利益相反がないかの確認が必要です。一部の相続人だけが依頼した弁護士が、当然に他の相続人の代理人になるものではありません。誰の依頼を受け、誰の利益のために、どこまで手続を行うのかを明確にしてください。

相続書類の預け先と確認の流れ
例:父が死亡し、母・長男・次男が相続人となる場合
家族の一人に相続書類を預ける場合母と次男の書類も長男が集めて法務局、銀行、証券会社へ提出する。書類の内容を確認しないと、同意と異なる手続に使われるおそれがある。A 家族の一人に書類を預ける書類と手続が一人に集中母法定相続分 1/2長男法定相続分 1/4次男法定相続分 1/4印鑑証明書・実印押印書類・委任状長男が取りまとめる他の相続人の書類も預かる書類を提出法務局(不動産)銀行(預貯金)証券会社(株式など)注意したいリスク白紙委任・内容未確認の押印書類が悪用されると、同意と異なる名義変更や払戻しが進められるおそれがあります。弁護士に相続手続を依頼する場合母、長男、次男がそれぞれ弁護士へ書類を渡し、弁護士が各人の意思と委任範囲を確認して法務局、銀行、証券会社へ提出する。B 弁護士に手続を依頼する意思確認・書類管理・実行・報告母法定相続分 1/2長男法定相続分 1/4次男法定相続分 1/4印鑑証明書・実印押印書類・委任状弁護士事務所各人の意思・委任範囲を確認合意に沿って提出法務局(不動産)銀行(預貯金)証券会社(株式など)確認を重ねて手続を進める各人に合意内容を確認し、書類を管理。合意に沿って申請・受領・分配を行い、完了書類・送金記録を報告します。

矢印は書類の流れを示します。母1/2・長男1/4・次男1/4は法定相続分の例で、実際の分け方は遺言や合意等によって異なります。家族による手続自体が不正だという意味ではありません。全員からの依頼は、実質的な対立や利益相反がないかを確認して検討します。

書類を渡す前に確認すること

  • 遺産分割協議書・委任状は、空欄を残さず、対象財産、取得者、取得割合、代理権の範囲を確認してから署名・押印する。
  • 印鑑証明書等の提出先・利用目的・必要通数を確かめ、提出書類と完成した協議書の控えを各自で保管する。
  • 不動産の登記完了書類、金融機関の手続結果、預り金・費用の精算、各相続人への送金記録を確認する。
  • すでに不審な書類提出や払戻しが疑われる場合は、やり取りや書類の写しを保全し、手続先への照会と弁護士への相談を早めに行う。

依頼できる手続や費用の確認については、相続の名義変更・遺産分割手続のご案内をご覧ください。

参照:民法907条、法務省 不動産を相続した方へ―相続登記・遺産分割を進めましょう、法務局 相続登記・遺贈の登記の申請手続。

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最終更新・資料確認日:2026年9月25日。原則として同日現在施行中の制度を説明し、将来の適用や経過措置は区別しています。具体的な結論は相続開始日・贈与日・財産・家族関係等で異なります。制度上の要件と手続先の最新案内を併せて確認してください。