2026年10月1日更新
借地上の建物や借地権マンションも、契約内容と法令上の条件を満たせば建て替えられる場合があります。ただし、借地契約の更新、地主の建替え承諾、裁判所の許可、マンションの建替え決議はそれぞれ別の問題です。まず借地権を設定した時期、普通借地か定期借地か、増改築を制限する特約、残りの契約期間を確認し、解体や工事契約の前に必要な手続を整えることが大切です。本記事では、借地人・地主・マンション区分所有者のそれぞれの立場から、建替えの進め方と注意点を説明します。
1 借地上の建物は建て替えられますか
地主が承諾しない場合でも、裁判所の許可によって進められることがあります。もっとも、老朽化しているという理由だけで当然に許可されるわけではありません。計画の内容、契約上の制限、土地の利用状況、残存期間などを調べる必要があります。
| 確認する問題 | 主な確認事項 |
|---|---|
| 借地契約の存続・更新 | 旧借地法か現行法か、満了日、更新履歴、定期借地の特約 |
| 地主の承諾 | 増改築禁止特約、構造・用途の制限、更新後の再築か |
| 裁判所の許可 | 借地借家法17条・18条のどの手続が必要か |
| 建築・事業計画 | 接道、容積率、耐震性、設計、資金、仮住まい |
| マンションの合意形成 | 区分所有法上の決議、借地権者の範囲、事業手続 |
建築確認を受けても、地主の承諾を得たことにはなりません。また、マンションで多数決が成立しても、それだけで第三者である地主との借地契約を変更できるわけではありません。
2 最初に確認する借地権の種類と契約時期
土地賃借権と地上権
借地借家法の借地権は、建物所有を目的とする土地賃借権または地上権です。無償で土地を借りる使用貸借や、建物所有を目的としない駐車場利用などには、そのまま同じ借地保護の規定が適用されるわけではありません。地上権であっても、存続期間や建物についての制限を確認します。「永久」という登記だけから、どのような建替えも自由であるとは判断できません。
1992年8月1日より前に設定された借地権
いわゆる旧法借地です。更新や再築による期間延長などには経過措置があり、旧借地法の扱いが残ります。施行後に更新契約書を作ったというだけで、新法の借地権に切り替わるわけではありません。相続・建物購入で取得した場合も、取得日ではなく元の借地権の設定時期を調べます。
同日以後に設定された普通借地権
借地借家法による普通借地権の期間は、原則として当初30年、最初の更新後20年、その後の更新後10年です。これより長い期間を定めることができます。旧法借地と異なり、更新後の無承諾再築には8条の問題が生じます。
根拠:借地借家法2~4条、附則4~7条・11条。旧法借地にも、現行法17条の借地条件変更・増改築許可の手続が利用されます。旧法借地には同法8条・18条は適用されません。
3 地主の承諾はどのような場合に必要ですか
契約書に「増改築には地主の書面による承諾を要する」などの定めがあれば、建替えについて承諾を得ることが基本です。「増改築」には建物を解体して新築する改築も含まれ得ます。修繕の名目でも、基礎・柱・屋根などを大幅に変更する工事は、契約上の大修繕・増改築に該当することがあります。
一方、制限特約がなければ常に17条2項の許可が必要というわけではありません。ただし、建物の構造・用途等の制限や、新法借地の更新後の再築、再築に伴う期間延長は別に検討します。契約書が見つからないときも、従来の合意や承諾書等から契約内容を確認する必要があります。
承諾書で明確にすること
- 対象の土地、既存建物、建替え後の建物の構造・用途・規模と図面
- 解体・着工・完成の予定、計画変更時の取扱い
- 承諾料、地代、借地期間、再築による期間延長の扱い
- 第三者への売却・転貸、融資や担保設定に関する条件
- 許認可や融資が成立しない場合の費用・返金・解除条件
「建替えを認める」という短い文面だけでは、期間延長や用途変更まで合意したかが争われるおそれがあります。地主が共有者や相続人である場合は、承諾する権限を持つ人の範囲も確認します。
4 承諾が得られない場合の借地非訟手続
借地非訟は、借地をめぐる一定の問題について、裁判所が許可や条件変更を判断する手続です。通常の訴訟とは異なり、裁判官による審問や鑑定委員会の意見等を通じて審理します。
増改築許可―借地借家法17条2項
増改築を制限する借地条件があり、土地の通常の利用として相当な増改築について協議がまとまらないとき、借地人から地主の承諾に代わる許可を申し立てられます。必要なのは計画する増改築の相当性です。建物の老朽化・安全性、周辺の建物、土地の広さや利用状況、残存期間、過去の経緯等を具体的に説明します。
借地条件変更―17条1項
例えば木造住宅に限定された借地で鉄筋コンクリート造の共同住宅を建てるなら、増改築の承諾のほか、構造・用途などの条件変更が必要になる場合があります。法令による規制や周辺の利用状況等の事情が変わり、異なる条件での利用が相当になったことなどが問題となります。
東京地裁は、条件変更を要する増改築で、増改築制限特約もある場合、条件変更と増改築許可を併せて申し立てる取扱いを案内しています。東京地裁のQ&A(PDF)で確認できます。
許可に金銭の支払等が付くことがあります
裁判所は、利益のバランスを調整するため、財産上の給付や地代等の条件変更を命じることがあります。許可の対象となる図面、支払期限、条件、効力を確認してから着工してください。申立てをしただけで工事に着手できるわけではありません。
手続の種類は東京地裁「借地非訟とは」を参照。建物の売却に伴う土地賃借権の譲渡・転貸は、建替え許可とは別に19条等の問題となります。
5 建て替えると借地期間も延びますか
建替えの承諾と、借地期間の処理を一緒に確認することが重要です。建物が新しくなっても、当然に望む期間まで土地を使えるとは限りません。
新法の普通借地―7条
期間満了前に建物が滅失し、地主の承諾を得て残存期間を超えて存続する建物を再築すると、原則として承諾日または建築日の早い方から20年間存続します。残存期間や合意した期間がそれより長いときは、その期間によります。「滅失」には借地人自身による取壊しも含まれます。
当初の契約期間中は、残存期間を超える建物を築造する旨の通知を受けた地主が2か月以内に異議を述べない場合に、期間延長の関係で承諾をしたとみなす規定があります。ただし、更新後の通知にはこの扱いがありません。また、この通知だけで契約上の増改築制限もすべて解消すると考えて進めるのは危険です。
更新後の無承諾再築―8条・18条
新法借地では、更新後に建物が滅失し、地主の承諾なく残存期間を超える建物を再築すると、地主から地上権消滅請求や土地賃貸借の解約申入れを受けるおそれがあります。8条による借地権消滅は、原則としてその請求・申入れから3か月後です。
やむを得ない事情による再築なのに地主が承諾しない場合は、18条の再築許可を検討します。建物の状況、滅失の原因、双方の土地利用の必要性などを踏まえ、裁判所が判断します。一般的な増改築許可と同一の要件ではありません。許可に際して期間や金銭等の条件が調整される場合もあります。
旧法借地では別の検討が必要
旧法借地の再築による期間延長は、附則7条により従前の扱いが残ります。現行7条の「2か月」「20年」をそのまま当てはめないでください。建物の種類や地主の異議、滅失・再築の時期などを確認します。
6 地主は更新や建替えを拒否できますか
普通借地の更新拒絶では、正当事由が問題となります。現行法6条は、双方の土地利用の必要性、従前の経過、土地の利用状況、明渡しと引換え等に申し出る財産上の給付を考慮する仕組みです。地主の再開発計画や立退料の提示があるだけで結論は決まりません。借地人にも、生活・営業の実情や移転の困難などを説明する資料が必要です。
建替えの承諾拒否と契約更新の拒否は別の問題です。「更新しないと言われたから直ちに退去する」「更新できそうだから無承諾で建て替える」という判断は避けます。旧法借地の更新には旧法の規律が残るため、適用法を先に確認します。
判断の参考となる裁判例
- 最高裁昭和41年4月21日判決:増改築禁止特約があっても、無断工事から直ちに解除が認められるとは限らず、信頼関係を損なうかが問題となります。これは工事前の許可を不要とする判例ではありません。事例552の解説。
- 東京高裁平成13年11月9日決定:満了間近の建替えについて、地主側への影響などを検討した事例です。期間満了が近い申立てでは、許可による利益と不利益を具体的に示すことが重要です。事例1108の裁判例紹介。
これらは個別事案の判断です。新法借地の更新後の再築については、8条・18条の独自の仕組みも確認します。建物の賃貸借に関する立退き判例の金額や結論を、土地の借地契約にそのまま当てはめることはできません。
7 定期借地権でも期間中の建替えは可能ですか
定期借地権だから一切建て替えられない、ということではありません。契約上の条件や地主の承諾等を満たし、残りの期間内で建物を利用する計画は考えられます。ただし、適法な定期借地の特約があれば、建替えをしても当然に契約が更新されたり期間が延びたりするものではありません。
一般定期借地権(22条)は50年以上の期間を設定し、更新・建物再築による期間延長・建物買取請求を排除する特約を、書面または法律の定める電磁的記録で行う制度です。期間満了時の建物撤去・土地返還を見据えて、工事費の回収、解体費、融資期間を検討します。事業用定期借地権等とは要件が異なります。
地主と将来の契約について改めて合意する余地があっても、その合意を得られることを前提に購入・建替え資金を計画するのは適切ではありません。契約書、重要事項説明書、期間満了時の清算条項まで確認してください。
8 借地権マンションの建替えと2026年改正
借地権マンションでは、区分所有者間の意思決定と、敷地の借地関係を並行して整えます。誰が土地の借地人なのか、敷地の一部だけが借地なのか、契約が複数あるのかを登記・契約書で調べます。管理組合が当然にすべての借地人の権限を持つわけではありません。
2026年4月施行の区分所有法・マンション再生関係法の改正を踏まえ、建替え以外の再生方法、決議要件、事業手続も比較します。建替え決議は原則として区分所有者・議決権の各5分の4以上で、法定の客観的事由がある場合に各4分の3以上へ緩和される仕組みがあります。単に老朽化したという説明だけで緩和を適用できるわけではなく、該当事由と証拠の確認が必要です。
これらの改正は、地主の承諾や借地契約の検討を一律に不要にするものではありません。再生事業の方式に応じて、土地所有者等の権利や同意、権利変換の要件も確認します。所有権敷地に比べて借地部分が小さいことだけで、承諾や裁判所の許可が不要になるわけでもありません。
詳しくはマンションの建替え・再生決議、マンション再生円滑化法の手続、国土交通省の改正法・資料をご覧ください。
9 承諾料の目安
(1)だいたいの相場感―通常の増改築は更地価格の3~5%程度
建替えの資金計画を立てる際は、通常の増改築承諾料については対象土地の更地価格の3~5%程度、木造等の非堅固建物から鉄筋コンクリート造等の堅固建物への借地条件変更については10%前後が、実務上の目安として参考になります。新銀座法律事務所の事例85・事例552でも、こうした水準を紹介しています。
ただし、これは全国の最新取引を集計した平均値や、法律で定めた料金表ではありません。借地非訟での財産上の給付等を背景とする目安であり、実際の合意額や裁判所の判断額は、工事の内容や契約条件によって上下します。「3%を払えば必ず承諾される」「5%を超える請求は違法」という意味ではありません。
| 計画・変更の内容 | 参考となる水準 | 確認する点 |
|---|---|---|
| 借地条件の大きな変更を伴わない通常の建替え・増改築 | 更地価格の3~5%程度 | 工事範囲、床面積・収益の増加、残存期間など。小規模な修繕等にそのまま当てはめません。 |
| 非堅固建物から堅固建物への借地条件変更を伴う建替え | 更地価格の10%前後が参考 | 構造・用途・規模の制限や期間の扱いを確認します。用途変更だけで一律10%になるわけではありません。 |
| 期間延長、大幅な利用効率・収益性の増加などを伴う計画 | 通常の3~5%を超える例もある | 下記の裁判例のように、期間・地代を含む条件全体で評価します。 |
条件変更と増改築許可の両方を求める場合でも、上記の割合を機械的に足して「10%+5%」と計算するものではありません。何の対価を含む金額なのか、期間延長や地代改定との関係も含めて確認します。
(2)更地価格5,000万円ならいくらになるか
対象の借地部分の更地価格を仮に5,000万円とすると、3%は150万円、5%は250万円、10%は500万円です。通常の建替えなら150万~250万円程度をひとまず比較の出発点とし、条件変更等があれば別途検討する、という使い方になります。これは計算例であり、この金額での合意・許可を保証するものではありません。
ここでいう更地価格は、建物や借地権の負担がない状態を想定した土地の価格です。建物の建築費、借地権だけの価格、借地権の負担が付いた底地価格とは異なります。固定資産税評価額や相続税路線価ともそのまま同じではありません。評価時点、対象面積、接道や形状などをそろえ、不動産鑑定士の評価書等を用いて検討します。敷地の一部だけが借地の場合は、所有権部分を含む敷地全体の価格に当然に割合を掛けるものではありません。
(3)裁判例で示された給付額
以下は、新銀座法律事務所・事例1108「増改築に関する借地非訟の判例紹介」に掲載された東京地裁の決定の要旨です。いずれも旧法下の個別事例であり、現在の一律の基準として引用するものではありません。
| 裁判例 | 給付金の水準 | 紹介されている内容 |
|---|---|---|
| 東京地裁平成3年7月19日決定 | 更地価格の3% | 全面改築を認め、給付金の支払とともに地代も改定。 |
| 東京地裁平成3年2月18日決定 | 更地価格の5% | 全面改築を認め、給付金の支払とともに地代も改定。 |
| 東京地裁昭和63年2月19日決定 | 更地価格の7% | 全面改築を認め、給付金の支払とともに地代も改定。 |
| 東京地裁平成3年7月2日決定 | 更地価格の10% | 賃貸用アパートの全面改築。借地期間を許可の効力発生日から20年とする変更を伴う。 |
これらの例では、裁判確定後3か月以内の支払が条件とされています。ただし、支払期限も各事件の決定によります。特に10%の例は期間の変更を伴うため、通常の建替えだけの承諾料と単純には比較できません。割合だけでなく、許可された工事と借地条件を一緒に読むことが大切です。
(4)高額な承諾料を請求された場合
まず、地主に更地価格の根拠、適用した割合、増改築・条件変更・更新等の内訳を確認します。契約条項や過去の支払も整理し、今回の請求で重複して評価されている事情がないかを検討します。契約上の根拠や承諾の必要性を確認せず、相場だけから当然に支払義務があると判断することも適切ではありません。
協議で折り合わない場合には、借地借家法17条に基づく許可・条件変更の申立てを検討します。同条3・4項により、裁判所は残存期間や従前の経過などを踏まえ、利益の衡平のため必要な給付等を定めることができます。東京地裁の案内では、鑑定委員会に許可の可否や承諾料・賃料等の意見を求める手続が説明されています。支払額に加え、地代改定、鑑定等の手続費用、期間も含めて交渉案と比較してください。
本項の資料確認日:2026年10月1日。目安の出典は事例85・552、裁判例の紹介元は事例1108です。法的な判断枠組みは借地借家法17条等を参照してください。
10 承諾料・地代と不動産鑑定の役割
建替え承諾料は、全国一律に更地価格の何パーセントと法律で決められているものではありません。従来の契約、工事内容、構造・用途の変更、借地期間、地域の状況などで異なります。過去の事例の割合をそのまま請求額にするのではなく、算定の前提を確認してください。
不動産鑑定士の鑑定書・評価書は、更地価格、借地権価格、適正な地代等を主張する根拠資料となり得ます。継続中の地代については、新たに貸す場合の地代と区別し、継続地代としての評価を依頼することが重要です。依頼時には、評価時点、契約上の制限、残存期間、承諾料や地代変更の問題のどこを評価したいのかを明確にします。
ただし、私的な鑑定が裁判所を拘束するわけではなく、建替えの法的要件の有無もそれだけでは決まりません。借地非訟の鑑定委員会による意見と、当事者が提出する鑑定書は役割が異なります。建物の危険性や補修可能性については建築士等の調査を組み合わせます。
工事費のほか、承諾料、地代増額の有無、設計・調査、仮住まい、解体、裁判手続、鑑定、弁護士費用まで含めて資金計画を作ります。
11 相談・交渉・申立ての進め方
- 権利関係を整理する。最初の借地契約、更新書類、土地・建物の登記事項証明書、相続・譲渡書類、地代の支払資料を集めます。
- 工事の必要性と計画を具体化する。写真、耐震診断、劣化調査、修繕との比較、設計図、見積り、融資条件を用意します。
- 地主と協議する。図面・条件案を示し、回答や交渉経過を記録します。費用と期間の希望も整理します。
- まとまらなければ借地非訟を検討する。土地所在地の管轄裁判所と必要な申立てを確認し、具体的計画に対応した申立書・添付書類を作成します。
- 合意または裁判の条件を確認する。許可の効力、支払、期限、計画変更等を確認して工事日程を確定します。
申立手数料や鑑定費用、審理期間は案件により異なります。予定した工期に必ず間に合うとは限りません。工事請負契約には、必要な承諾・許可が得られない場合の扱いを盛り込むことも検討します。
すでに解体・工事を始めてしまったとき
承諾の有無、工事範囲、地主の異議や解除通知を整理し、速やかに弁護士へ相談してください。事後に必ず許可を得られるとは限りません。建物の滅失により、土地の譲受人等に借地権を主張するための対抗要件も問題になります。借地借家法10条2項の掲示等の措置と、その後の登記の期限を含めて確認します。
12 新銀座法律事務所への無料相談
地主の承諾が得られない、承諾料が高い、借地権マンションの建替えを検討している、更新拒絶や解除の通知が届いたなど、お困りの段階でご相談ください。借地契約書、更新書類、通知書、建物の状況が分かる資料があると、問題を整理しやすくなります。
現在の案内では、平日9:00~21:00、土日祝日9:00~18:00に受付し、弁護士から電話で5分程度を目安に一般的な見解を回答しています。受付条件・最新の時間はリンク先をご確認ください。資料の精査を伴う詳しい相談、交渉・申立ての代理、鑑定等の費用は別途ご確認ください。
14 法令・公的資料・PDF
借地の権利や売買時の確認には、東京都の既存住宅売買ガイドも参考になります。建替えに伴う契約・権利の確認と、建物の安全性や取引条件の調査を組み合わせてください。
- e-Gov:借地借家法(2~8条・10条・17~22条・附則)
- e-Gov:建物の区分所有等に関する法律
- 東京地方裁判所:借地非訟事件の案内・書式
- 東京地方裁判所:借地非訟とは
- 東京地方裁判所:借地条件変更・増改築許可のQ&A(PDF)
- 国土交通省:マンション関係法令・改正資料
- 東京都:安心して既存住宅を売買するためのガイドブック(PDF・約15MB)
確認日:2026年9月30日。旧法借地や改正前から進行中のマンション事業は経過措置を確認してください。掲載した裁判例は主要な判断の紹介であり、新しい裁判例であることや、同じ結論になることを意味しません。裁判所のPDFは現在案内されている資料へのリンクです。改訂・移転された場合は裁判所の案内ページから最新版をご確認ください。