盗撮目的の建造物侵入罪での逮捕・勾留と余罪の追送致

刑事|盗撮目的の建造物侵入罪で逮捕され、迷惑防止条例違反での追送致が予定されている場合の弁護活動|被害者が顔見知りの場合の準抗告

目次

  1. 質問
  2. 回答
  3. 解説
  4. 関連事例集
  5. 参照条文

質問

都内で働く息子が、勤務先において従業員専用の女子トイレに小型カメラを設置し、盗撮をしていたことが発覚し、建造物侵入の容疑で逮捕・勾留されてしまいました。

息子は事実関係を認めており、可能であれば、会社や被害女性との円満な示談による解決を希望しております。ただ、国選弁護人の話によると、盗撮行為を理由とする迷惑防止条例違反の件で追送致が予定されているから、再逮捕・再勾留される可能性が高く、示談を急ぐ理由はないとのことでした。

示談が成立する前に起訴されてしまわないか不安なのですが、このまま待っていれば良いのでしょうか。親心から、息子のことを可能な限り早く釈放してもらいたい気持ちでいます。

回答

1 逮捕・勾留中に関連する余罪の追送致が予想される場合、検察庁の対応としては、勾留期間が満了する前に余罪について再逮捕・再勾留を行い、十分な捜査の期間を確保するという場合もあれば、追送致分も含めて、勾留(延長)期間内に終局処分を決定するという場合もあります。

検察官が再逮捕を行うかどうかの方針を決定する時期に決まりはありませんし、検察官によっては方針をギリギリまで開示しないこともありますから、示談等の情状弁護活動は、基本的に、再逮捕されない前提で動いておく必要があるでしょう。示談の成立は勾留決定に対する準抗告をする場合も有利に働きますし、起訴後の保釈申請にも有利な事情となりますから、早めに示談交渉を始める必要があります。

2 ご子息の行為には①建造物侵入罪(刑法130条)と②公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の処罰に関する条例(以下「東京都迷惑防止条例」といいます。)違反の罪(8条2項1号、5条1項2号イ)が成立します。

建造物侵入との関係の被害者はトイレの管理者である勤務先会社、東京都迷惑防止条例違反との関係の被害者は被写体となってしまった女性従業員です。基本的には略式手続きによる罰金が量刑相場となりますが、会社及び被害女性の双方と示談を成立させることができれば、不起訴処分を狙うことも十分に可能でしょう。ただし、同種の前科・前歴が存在する場合や、常習性が認められるような場合は、公判請求相当と判断されることもあり、その場合、示談が成立しても罰金は免れられない可能性が高いでしょう。

3 身柄の釈放との関係ですが、事後的に勾留を争う手段として、裁判官の勾留決定に対する準抗告の申立てが考えられます。電車内での痴漢行為等、被害者との面識がないケースでは、示談の成否を問わず、比較的申立てが認められる(勾留決定が取り消される)一方で、本件のような顔見知り同士の犯行の場合、罪証隠滅のおそれを理由に、示談が成立しない限り準抗告の申立てが認められない可能性が高いという実情があります。そのため、本件では、被害者との示談交渉に早急に着手することが不可欠といえます。

4 その他本件に関連する事例集はこちらをご覧ください。

解説

第1 成立する犯罪と終局処分の見通し

1 成立する罪名と刑罰

ご子息の行為は、①盗撮行為という不法な目的をもって会社のトイレに侵入したという点と②トイレ内にカメラを設定して盗撮行為を行ったという点に分けることができ、①建造物侵入罪(刑法130条)と②東京都迷惑防止条例違反の罪(8条2項1号、5条1項2号イ)が成立します。

現在、建造物侵入で逮捕・勾留されておりますが、盗撮に用いたカメラが押収され、データが証拠保全されたような場合は、今後、迷惑防止条例違反の件で追送致され、まとめて処分の対象となるでしょう。

東京都迷惑防止条例ですが、平成30年の改正により、盗撮行為の規制対象が拡大されました。すなわち、これまでは「公共の場所又は公共の乗物」に限定され、公共性が要件となっていたところ、改正により公共性の要件が撤廃され、「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」にも適用が認められることとなりました。本件の犯行現場である会社のトイレに公共性が認められるかは微妙なところですが、いずれにせよ本条例の規制対象となります。

建造物侵入の法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金と定められており、東京都迷惑条例違反(盗撮)の法定刑は1年以下の懲役または100万円以下の罰金と定められております。両罪は目的・手段の関係にありますから、牽連犯として処理されます(刑法54条後段)。

2 終局処分の見通し

建造物侵入との関係の被害者はトイレの管理者である勤務先会社、東京都迷惑防止条例違反との関係の被害者は被写体となってしまった女性従業員です。基本的には略式手続きによる罰金が量刑相場となりますが、会社及び被害女性の双方と示談を成立させることができれば、不起訴処分を狙うことも十分に可能でしょう。ただし、同種の前科・前歴が存在する場合や、常習性が認められるような場合は、公判請求相当と判断されることもあり、その場合、示談が成立しても罰金は免れられない可能性が高いといえます。

第2 刑事手続きの流れと追送致の予定について

1 現在の状況

ご子息は、建造物侵入の件で逮捕され、現在、逮捕に引き続く勾留を理由として身体拘束を受けております(刑訴法205条1項)。

勾留の要件は、①勾留の理由と②勾留の必要性です。

①勾留の理由があるというためには、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由(刑訴法60条1項柱書)があると共に、同条項各号(1号:住居不定、2号:罪証隠滅のおそれ、3号:逃亡のおそれ)のいずれかを満たす必要があります。

また、②勾留の理由が認められても、事案の軽重、勾留による不利益の程度、捜査の実情等を総合的に判断し、被疑者を勾留することが実質的に相当でない場合は、勾留の必要性を欠くこととなります(刑訴法87条参照)。令状裁判官は、これらの要件を満たすものと考えて、検察官の勾留請求を認める決定を出しました。

2 今後の流れ

被疑者勾留の期間は原則10日間ですが(刑訴法208条1項)、「やむを得ない事由」が存在する時は、更に10日間延長することが可能とされています(刑訴法208条2項)。

本件では、建造物侵入の目的である盗撮行為についても捜査を行う必要があり、盗撮画像の解析や被害女性からの聴取等である程度時間を要することが見込まれます。厳密に考えれば、盗撮行為そのものは、迷惑防止条例違反という別罪を構成するため、余罪捜査の必要性を勾留延長の理由として良いのか、という疑念も生じますが、侵入の目的が盗撮である以上、裁判官としては勾留延長請求があれば、延長を認める可能性が高いといえます。

また、これとは別に、迷惑防止条例違反の件について追送致が予定でされているようですから、再逮捕・再勾留の可能性も出てきます。警察から余罪の追送致を受けた検察庁の対応としては、勾留期間が満了する前に余罪について再逮捕・再勾留を行い、十分な捜査の期間を確保するという場合もあれば、追送致分も含めて、勾留(延長)期間内に終局処分を決定するという場合もあります。

検察官が再逮捕を行うかどうかの方針を決定する時期に決まりはありませんし、検察官によっては方針をギリギリまで開示しないこともありますから、示談等の情状弁護活動は、基本的に、再逮捕されない前提で動いておく必要があるでしょう。

いずれにせよ、検察官は、勾留期間の満期日の前日までには終局処分の方針、すなわち正式起訴(公判請求)するか、略式起訴(罰金)するか、不起訴とするかを決定することになります。

第3 身柄の解放に向けた弁護活動について

1 勾留決定に対する準抗告

早期の身柄釈放を目指す観点からは、裁判官の勾留(延長)決定に対する準抗告(刑訴法429条1項2号)を申し立てることが考えられるでしょう。

電車内での痴漢行為のように、被害者との面識がないような場合は、実務上、示談未成立の段階でも準抗告が認められて勾留決定が取り消される事例が増えてきました。しかし、本件のように被害者との面識がある場合は、示談未成立の段階では、勾留の要件である罪証隠滅のおそれ(接触の危険)があると判断されやすい傾向にあります。

まずは、示談未成立の状態で準抗告の申立てを試み、棄却された場合は、早期の示談成立を目指して被害者との交渉を開始することになります。

2 被害者との示談

被害者との示談が成立しない段階での準抗告が棄却された場合は、やはり、本件犯行の特性として、被害者が顔見知りである点が影響していると考えるのが自然です。被害者との示談が成立すれば、被害者への接触の危険(罪証隠滅のおそれ)が減退すると考えられ、準抗告が通りやすくなります。そのため、早急に被害者との示談交渉を開始することになります。

建造物侵入の件の被害者はトイレの管理者である会社ということになりますので、当然、会社との示談を目指すことになります。また、これに加え、追送致を予定されている迷惑防止条例違反の件の被害者は、画像に映り込んでいた女性従業員全員ということになりますが、女性従業員との示談交渉も、追送致前から先んじて行っておくべきといえます。その理由ですが、被害に遭った女性従業員が場合によっては多数人に渡り、示談交渉が難航することが予想されるところ、勾留満期日までの時間的制約から示談が間に合わなくなることを回避する必要があるためです。

前述のとおり、追送致が予定されている迷惑防止条例違反の件について、検察官が再逮捕・再勾留を予定しているとは限りません。そうなると、建造物侵入の件について勾留延長請求がされたとしても、残された時間はそう長くないことが分かります。会社側は平日しか対応できないのが原則ですし、10日の勾留延長期間の終わりが土日や祝日と被る場合は、検察庁の運用として、勾留延長期間を金曜日ないし祝前日までとして請求することになるため、弁護人としては、「まだ時間がある」という認識は絶対に持ってはならないといえます。

なお、仮に女性従業員との示談が早期に成立すれば、追送致自体が行われない可能性も出てきますから、早期に示談を成立させることは大変重要なことなのです。

示談が成立した場合は、検察官にその旨報告すると共に、処分保留での釈放を促すことになります。検察官が釈放に消極的な場合は、上記のとおり、速やかに準抗告を申し立て、裁判所の判断を仰ぎます。

3 示談を拒否された場合の対応

示談に応じられないとの明確な回答があった場合でも、贖罪寄付を行う等、可能な限りの反省を示すことを検討するべきです。

第4 まとめ

本件では、何もしなければ、長期間の勾留による身体拘束を受けた上で前科も付いてしまうことになります。

早期の身柄釈放及び終局処分の軽減をご希望されるのであれば、早急に弁護人を選任して示談を中心とした弁護活動を依頼する必要があります。

起訴前の刑事弁護に精通した弁護士への相談をお勧めします。

以上

関連事例集

Yahoo! JAPAN

参照条文
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和37年10月11日 東京都条例第103号)

(粗暴行為(く゛れん隊行為等)の禁止)
第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、またはたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すこ゛み、暴力団(暴力団員による不 当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団をいう。) の威力を示す等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
3 何人も、祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所 において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない。
4 何人も、公衆の目に触れるような工作物に対し、ペイント、墨、フェルトペン等を用いて、次の各号のいずれかに該当する表示であつて、人に不安を覚えさせるようなものをしてはならない。
(1) 暴走族(道路交通法(昭和35年法律第105号)第68条の規定に違反する行為又は自動車若 しくは原動機付自転車を運転して集団を形成し、同法第7条、第17条、第22条第1項、第55 条、第57条第1項、第62条、第71条第5号の3若しくは第71条の2の規定に違反する行為を行うことを目的として結成された集団をいう。次号において同じ。) の組織名の表示
(2) 暴走族が自己を示すために用いる図形の表示

(罰則)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第2条の規定に違反した者
(2) 第5条第1項又は第2項の規定に違反した者(次項に該当する者を除く。)
2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 第5条第1項(第2号に係る部分に限る。) の規定に違反して撮影した者
(2) 第5条の2第1項の規定に違反した者
3 次の各号のいずれか該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条第2項の規定に違反した者
(2) 前条第3項の規定に違反した者
4 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
(2) 第4条の規定に違反した者
(3) 第5条第3項又は第4項の規定に違反した者 (4) 第6条の規定に違反した者
(5) 第7条第1項の規定に違反した者
(6) 前条第1項の規定に違反した者
5 前条第2項の規定に違反した者は、30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
6 第7条第4項の規定による警察官の命令に違反した者は、20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
7 常習として第2項の違反行為をした者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 8 常習として第1項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 9 常習として第3項の違反行為をした者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 10 常習として第4項の違反行為をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法

(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

刑事訴訟法

第六十条 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
2 勾留の期間は、公訴の提起があつた日から二箇月とする。特に継続の必要がある場合においては、具体的にその理由を附した決定で、一箇月ごとにこれを更新することができる。但し、第八十九条第一号、第三号、第四号又は第六号にあたる場合を除いては、更新は、一回に限るものとする。
3 三十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件については、被告人が定まつた住居を有しない場合に限り、第一項の規定を適用する。

第八十七条 勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。
2 第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。

第二百七条 前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。
2 前項の裁判官は、勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に、被疑者に対し、弁護人を選任することができる旨を告げ、第三十七条の二第一項に規定する事件について勾留を請求された被疑者に対しては、貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。
3 前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、勾留された被疑者は弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
4 第二項の規定により弁護人の選任を請求することができる旨を告げるに当たつては、弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
5 裁判官は、第一項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。ただし、勾留の理由がないと認めるとき、及び前条第二項の規定により勾留状を発することができないときは、勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。

第二百八条 前条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
2 裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて十日を超えることができない。

第四百二十九条 裁判官が左の裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消又は変更を請求することができる。
一 忌避の申立を却下する裁判
二 勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する裁判
三 鑑定のため留置を命ずる裁判
四 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
五 身体の検査を受ける者に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
2 第四百二十条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。
3 第一項の請求を受けた地方裁判所又は家庭裁判所は、合議体で決定をしなければならない。
4 第一項第四号又は第五号の裁判の取消又は変更の請求は、その裁判のあつた日から三日以内にこれをしなければならない。
5 前項の請求期間内及びその請求があつたときは、裁判の執行は、停止される。