質問
国家公務員として働く者です。先日、飲み会の帰りに、最寄り駅から自宅まで自転車で帰っていたところ、前方に停止していた自動車に衝突してしまい、その場で警察を呼びました。被害車両の運転手に幸い怪我はなく、物損扱いになりそうでしたが、呼気検査で呼気1リットル中のアルコール濃度が0.52mgと出てしまい、酒酔い運転になると説明されました。
本件でもし公判請求され、拘禁刑が言い渡されると、当然に失職してしまうため、今後の刑事処分が気になっております。また、罰金に止まったとしても、重い懲戒処分が予想され、とても不安です。
今からできることはないでしょうか。
回答
1 自転車は道路交通法上の「軽車両」に該当するため(道交法2条11の2)、飲酒運転も刑事処罰の対象となります。具体的には、酒酔い運転は5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金、酒気帯び運転は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金とされています。
従来は、酒酔い運転で立件するためには、「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」という法的評価を含む要件の立証が必要であったため、呼気検査の数値が比較的高くても酒気帯びに落として立件される例が多い状況でした。これを受け、令和8年7月21日の道路交通法の改正により、酒酔い運転について、呼気1L中0.5mg以上の数値基準が設けられました。今後は、酒酔い運転での立件数が増えていくことが見込まれます。
もっとも、令和8年7月21日より前の行為には改正前の規定が適用されます。本件が改正後の事案であれば、原則として酒酔い運転の罪で処罰されることになるでしょう。
なお、物損事故については、物損自体は、過失によるもので直ちに犯罪となるわけではありません。ただし、被害者が負傷して事後的に人身届が提出された場合には、過失傷害罪が別途成立する可能性があります。また、怪我がないとはいえ、事故を起こしたこと自体が犯情の悪質性を基礎付け、公判請求の可能性を高めてしまうことが懸念されます。
このことから、保険会社や弁護士を介して、被害者の被害状況を丁寧に把握し、必要に応じて見舞金の支払いを前提とした示談合意書の取交しも検討すべきでしょう。
2 また、公務外の行為とはいえ、国家公務員が飲酒運転で立件されれば、懲戒処分の対象となります。
人事院の「懲戒処分の指針」では、酒酔い運転は免職又は停職、酒気帯び運転は免職、停職又は減給が標準的な処分量定とされています。事故によって人を死亡・負傷させた場合には、さらに重い処分が予定されています。具体的な処分については、事故の態様・結果、職責、社会的影響、過去の処分歴、勤務状況、非違行為後の対応等を総合的に考慮して決定されます。
国家公務員は、公判請求され、拘禁刑以上の刑を言い渡す有罪判決が確定した時点で、国家公務員法上の欠格事由に該当し、失職する点に注意が必要です。
そのため、刑事手続だけでなく懲戒手続も見据えて、適切な被害弁償、示談・宥恕の確保、反省・再犯防止策の具体化等を行うことが重要となります。
3 最後に、運転免許に対する影響が懸念されます。自転車の飲酒運転について、自動車の運転免許に通常の違反点数が付されるわけではありません。
もっとも、自転車の飲酒運転という本件違反行為をもって、「自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがある」と判断された場合は、公安委員会から「危険性帯有者」として運転免許の停止処分を受ける可能性があります。
4 このように、自転車の飲酒運転であっても、刑事責任、国家公務員としての懲戒処分、運転免許に対する行政処分の三つの側面から対応を検討する必要があります。弁護士に相談し、全般的なサポートを受けることを推奨いたします。
解説
第1 飲酒運転の刑事責任について
1 自転車だから大丈夫という考えは誤り
令和6年11月1日の道路交通法改正により、自転車の飲酒運転についても処罰の対象となりました。
道路交通法65条1項は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定めています。自転車は「軽車両」に該当し、道路交通法上の「車両等」に含まれますので、自転車も自動車と同様に、道路交通法が定める飲酒運転の刑事罰の対象となります。
また、令和8年4月1日からは、自転車についても、16歳以上の運転者を対象として、一定の比較的軽微な交通違反について交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)の制度が導入されました。しかし、酒酔い運転及び酒気帯び運転は、青切符の対象となる比較的軽微な違反とは扱われず、通常の刑事手続きの対象となります。
したがって、「自転車だから自動車ほど厳しくない」という考えは誤りといえます。
2 飲酒運転の刑事罰(道路交通法改正前と改正後)
飲酒運転については、厳罰化の傾向にあり、これまで、刑事罰、運転免許に対する行政処分の両面から規制が強化されてきました。自転車への処罰範囲の拡充も、その一環です。
令和8年7月21日の道路交通法改正では、酒酔い運転について、呼気中アルコール濃度による数値基準が導入されました(道路交通法117条の2第1項)。
改正前は、酒酔い運転について、数値による明確な基準はなく、「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」であることが要件とされていました。
これに対し、改正後は、「酒に酔った状態」について、「身体に血液一ミリリットルにつき一・〇ミリグラム以上又は呼気一リットルにつき〇・五ミリグラム以上のアルコールを保有する状態その他アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」と定義されました。
したがって、現在は、呼気中アルコール濃度0.5mg/L以上であれば、形式的に酒酔い運転の数値基準に該当することとなり、酒気帯びよりも重い刑事責任を問われることになります。具体的には、5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が法定刑とされます。
これに対し、呼気中アルコール濃度0.15mg/L以上0.5mg/L未満の場合は、酒気帯び運転とされ、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が法定刑となります。
3 物損事故の取扱い
本件では、幸いにも前方車の運転手に怪我がなかったとのことですので、人身事故ではなく物損事故として処理されることになります。物損事故を起こしたこと自体が刑事罰の対象となることはありません。
ただし、被害に遭った運転手が、事後的に首の痛みなど(いわゆるむち打ち)を訴え、人身届が出された場合は、過失傷害罪(刑法209条)の罪が別途成立することとなり(30万円以下の罰金または科料)、飲酒運転の罪と併合罪処理される結果、罰金では済まない可能性が出てきます。
4 本件の刑事処分の見通し
本件では、まず、事故発生日を確認する必要があります。令和8年7月21日以前の事故であれば、改正前の道路交通法が適用される結果、酒酔い運転ではなく酒気帯び運転で処理される可能性が残ります。「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」という要件は、法的評価を含むため、検察庁は従来、酒酔い運転での起訴には慎重でした。すなわち、仮に正式裁判になった場合において、裁判所が、酒酔い運転であったと断定できるだけの証拠関係にないとの理由で、酒気帯び運転の限度で刑事責任を負うとの判断を示す恐れがあり、その点が酒酔い運転での起訴を躊躇する要因となっていたようです。そのため、改正前の道路交通法が適用される場合は、酒気帯び運転で略式起訴というのが落とし所になる可能性が高いと思われます。
一方で、令和8年7月21日以降の事故であれば、呼気中アルコール濃度が0.5mg/L以上である以上、形式的に酒酔い運転が成立することとなります。酒酔い運転の場合、悪質性の程度によっては、公判請求が選択される可能性もあります。特に、本件では、物損事故を起こしているという点が、犯情の悪質性を増す事情と捉えられかねないため、注意が必要です。また、仮に略式起訴で済んでも、罰金の金額は酒気帯びの場合よりも高額になる傾向にあります。
以上から、少なくとも酒酔い運転で立件される可能性が高い、令和8年7月21日以降の事故の場合においては、公判請求の可能性を下げるために、物損被害者との間で、保険会社を通じた適切な賠償を完了させることは勿論のこと、別途見舞金を支払う等して、十分な被害弁償がなされていることを既成事実化しておくことが有用です。また、違反行為に至った原因分析、再犯防止策の構築と実行も、反省を示す重要な項目です。
なお、万が一被害者がむち打ちの症状等を訴えていた場合は、人身事故への切り替えの可能性も出てきます。そうなると、過失傷害罪でも立件されてしまい、より公判請求の可能性が高まります。この場合、保険会社に速やかに報告し、人損部分の賠償も適切に行うよう取り次ぐと共に、被害者との間で宥恕文言付きの示談合意書を取り交わすことが肝要となります。
その他、飲酒運転の点については、贖罪寄付を行うことで、交通法規遵守の姿勢を欠いていたことの反省を示すことも有用でしょう。
以上の対応により、公判請求の回避可能性を高めることができますので、刑事弁護人を選任することを推奨いたします。
なぜ公判請求を回避する必要があるかというと、国家公務員の場合、公判請求され、拘禁刑が宣告された時点で、当然に失職してしまうからです。この点は後述します。
第2 飲酒運転と国家公務員の懲戒処分について
1 はじめに
国家公務員の犯罪行為は、「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」に該当することとなり、任命権者による懲戒処分の対象となります(国家公務員法82条1項3号)。
たとえ飲酒運転が公務外で行われたものであっても、国家公務員の信用・服務規律との関係で懲戒処分の対象となることは避けられません。
具体的な処分量定については、人事院の「懲戒処分の指針」が重要な指標となります。同指針は、任命権者が処分量定を決定する際の参考として、代表的な非違行為について標準的な処分量定を示すものです。そして、具体的な処分量定については、非違行為の動機・態様・結果、故意・過失の程度、職責、社会への影響、過去の非違行為等を総合的に考慮するものとしています。
2 飲酒運転の処分量定について
人事院の指針によると、酒酔い運転と酒気帯び運転の処分量定は次のように定められています。
⑴ 酒酔い運転
「酒酔い運転をした職員は、免職又は停職とする。この場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職とする。」
⑵ 酒気帯び運転
酒気帯び運転をした職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職又は停職(事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員は、免職)とする。
3 本件の見通し
まず、気を付けなければならないのは、国家公務員は、拘禁刑以上の罪を言い渡され、刑が確定すると、当然に失職するという点です(国家公務員法76条、38条1号)。そのため、刑事事件の対応において罰金にとどめることの重要性がお分かりいただけるかと思います。
また、罰金だから安心とも言えません。酒酔い運転であろうと、酒気帯び運転であろうと、処分量定において免職を選択する余地が残されているからです。特に、酒酔い運転は、酒気帯び運転と異なり、減給が選択される余地はなく、免職または停職のいずれかという、非常に厳しい処分が予想されます。とはいえ、適切に弁明を行うことで、停職処分にとどめられる可能性は十分にあります。
免職処分の回避可能性を高めるためには、反省を示す有利な情状事実を集め、懲戒手続きにおいて、適切に弁明を行うことが大切です。
刑事事件の対応において行った、物損被害者への十分な被害弁償の手当て、贖罪寄付、違反行為に及んだ原因分析や再犯防止策の構築と実行、といった項目は、懲戒処分との関係でも有利な情状事実となります。その他、これまでの懲戒処分歴の有無、勤務成績(昇進の状況等)、過去の同種事案における処分との比較等の観点からも補足して主張すると良いでしょう。
停職処分にとどまるよう、手段を尽くすためにも、刑事手続きと懲戒手続きの両面からサポートをしてもらえる弁護士への依頼を推奨いたします。
第3 自転車の飲酒運転が運転免許に及ぼす影響
最後に、危険性帯有者としての運転免許に対する行政処分について解説いたします。
道路交通法103条1項は、一定の事由に該当した者の運転免許に対する取消処分または6月以下の停止処分について規定しているところ、同項8号及び道路交通法施行令38条5項2号ハによれば、「免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき。」に該当した場合に、6月以内の停止処分を科すことができるとされています。これが、いわゆる危険性帯有者に対する行政処分です。
近年、運転免許保有者が、自転車による酒気帯び運転などの交通違反や交通事故を起こした場合に、上記規定を根拠法令として、6月を超えない範囲での運転免許の停止処分を科す例が出てきております。
自転車の違反行為と自動車の点数制度との間には、直接的な関連はないものの、自転車利用者の交通違反に対する取締り規制強化のために、公安委員会が危険性帯有者に対する運転免許停止処分を科す例が増えてきていることに留意が必要です。
本件でも、酒気帯びではなく酒酔いと判断されれば、運転免許の停止処分という不利益処分を別途科される可能性が否定できません。不利益を最小化するという意味では、刑事事件の段階で、担当の警察署に対し、常習的に飲酒運転を繰り返しているわけではないことや、具体的な再犯防止策を構築して実行していること等を伝達し、危険性帯有者としての処分は不要であるとの意見を述べておくことが望ましいでしょう。
以上
関連事例集
- 医師が酒気帯び運転した場合の運転免許の取消と停止処分の軽減について
- 飲酒運転による物損事故を起こしてしまった場合
- 飲酒運転により懲戒解雇を受けた場合
- 公務員の前科発覚と失職
- 地方公務員の刑事事件に関連する懲戒処分とその軽減交渉,退職金の支給の交渉
その他の事例集は下記のサイト内検索で調べることができます
参考条文
●道路交通法
(酒気帯び運転等の禁止)
第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
3 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
4 何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第百十七条の二の二第一項第六号及び第百十七条の三の二第三号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。
(罰則 第一項については第百十七条の二第一項第一号、第百十七条の二の二第一項第三号 第二項については第百十七条の二第一項第二号、第百十七条の二の二第一項第四号 第三項については第百十七条の二の二第一項第五号、第百十七条の三の二第二号 第四項については第百十七条の二の二第一項第六号、第百十七条の三の二第三号)
(免許の取消し、停止等)
第百三条 免許(仮免許を除く。以下第百六条までにおいて同じ。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。ただし、第五号に該当する者が第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、当該処分は、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、することができない。
一 次に掲げる病気にかかつている者であることが判明したとき。
イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの
ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの
ハ イ及びロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
一の二 認知症であることが判明したとき。
二 目が見えないことその他自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として政令で定めるものが生じている者であることが判明したとき。
三 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者であることが判明したとき。
四 第六項の規定による命令に違反したとき。
五 自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき(次項第一号から第四号までのいずれかに該当する場合を除く。)。
六 重大違反唆し等をしたとき。
七 道路外致死傷をしたとき(次項第五号に該当する場合を除く。)。
八 前各号に掲げるもののほか、免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき。
2 免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の免許を取り消すことができる。
一 自動車等の運転により人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるものをしたとき。
二 自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たる行為をしたとき。
三 自動車等の運転に関し第百十七条の二第一項第一号、第三号又は第四号の違反行為をしたとき(前二号のいずれかに該当する場合を除く。)。
四 自動車等の運転に関し第百十七条第一項又は第二項の違反行為をしたとき。
五 道路外致死傷で故意によるもの又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たるものをしたとき。
3 公安委員会は、第一項の規定により免許を取り消し、若しくは免許の効力を九十日(公安委員会が九十日を超えない範囲内で期間を定めたときは、その期間)以上停止しようとする場合又は前項の規定により免許を取り消そうとする場合において、当該処分に係る者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する第百四条第一項の意見の聴取又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
4 前項の処分移送通知書が当該公安委員会に送付されたときは、当該公安委員会は、その者が第一項各号のいずれかに該当する場合(同項第五号に該当する者が第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)には、同項の政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内において期間を定めて免許の効力を停止することができるものとし、その者が第二項各号のいずれかに該当する場合には、その者の免許を取り消すことができるものとし、処分移送通知書を送付した公安委員会は、第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該事案について、その者の免許を取り消し、又は免許の効力を停止することができないものとする。
5 第三項の規定は、公安委員会が前項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を停止しようとする場合について準用する。
6 公安委員会は、第一項第一号から第四号までのいずれかに該当することを理由として同項又は第四項の規定により免許の効力を停止する場合において、必要があると認めるときは、当該処分の際に、その者に対し、公安委員会が指定する期日及び場所において適性検査を受け、又は公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずることができる。
7 公安委員会は、第一項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当することを理由として同項又は第四項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、一年以上五年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。
8 公安委員会は、第二項各号のいずれかに該当することを理由として同項又は第四項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、三年以上十年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。
9 第一項、第二項又は第四項の規定により免許を取り消され、又は免許の効力の停止を受けた時におけるその者の住所が当該処分をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該処分をした公安委員会は、速やかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。
10 公安委員会は、第一項又は第四項の規定による免許の効力の停止(第一項第一号から第四号までのいずれかに該当することを理由とするものを除く。)を受けた者が第百八条の二第一項第三号に掲げる講習を終了したときは、政令で定める範囲内で、その者の免許の効力の停止の期間を短縮することができる。
(免許の効力の仮停止)
第百三条の二 免許を受けた者が自動車等の運転に関し次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、その者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して三十日を経過する日を終期とする免許の効力の停止(以下この条において「仮停止」という。)をすることができる。
一 交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合において、第百十七条第一項又は第二項の違反行為をしたとき。
二 第百十七条の二第一項第一号、第三号若しくは第四号、第百十七条の二の二第一項第一号、第三号若しくは第七号、第百十七条の四第一項第二号又は第百十八条第一項第五号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたとき。
三 第百十八条第一項第一号若しくは第二項第一号又は第百十九条第一項第一号から第六号まで、第十五号若しくは第二十号若しくは第二項第一号若しくは第二号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させたとき。
2 警察署長は、仮停止をしたときは、当該処分をした日から起算して五日以内に、当該処分を受けた者に対し弁明の機会を与えなければならない。
3 免許証を有する者が仮停止を受けたときは、免許証を当該処分をした警察署長に提出しなければならない。
4 免許情報記録個人番号カードを有する者が仮停止を受けたときは、免許情報記録個人番号カードを当該処分をした警察署長に提示して免許情報記録の抹消を受けなければならない。
5 仮停止をした警察署長は、速やかに、当該処分を受けた者が第一項各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会に対し、内閣府令で定める仮停止通知書(第三項の規定により免許証の提出を受けた場合にあつては、当該仮停止通知書及び当該免許証。次項及び第七項において同じ。)を送付しなければならない。
6 前項の仮停止通知書の送付を受けた公安委員会は、当該事案について前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により処分移送通知書を送付するときは、併せて当該送付を受けた仮停止通知書を送付しなければならない。
7 仮停止は、前二項の規定により仮停止通知書の送付を受けた公安委員会が当該仮停止の期間内に当該事案について前条第一項、第二項又は第四項の規定による処分をしたときは、その効力を失う。
8 仮停止を受けた者が当該事案について前条第一項又は第四項の規定により免許の効力の停止を受けたときは、仮停止をされていた期間は、当該免許の効力の停止の期間に通算する。
(罰則 第三項及び第四項については第百二十一条第一項第十号)
第百十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(身体に血液一ミリリットルにつき一・〇ミリグラム以上又は呼気一リットルにつき〇・五ミリグラム以上のアルコールを保有する状態その他アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
二 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が酒に酔つた状態で当該車両等を運転した場合に限る。)
三 第六十六条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第三条の三の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転した者に限る。)
四 次条第一項第八号の罪を犯し、よつて高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた者
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号の規定に違反して、酒に酔つた状態で自動車を運転することを命じ、又は容認したとき。
二 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第四号の規定に違反して、前項第三号に規定する状態で自動車を運転することを命じ、又は容認したとき。
三 第七十五条の十二(特定自動運行の許可)第一項の許可を受けないで(第七十五条の二十七(許可の取消し等)第一項又は第七十五条の二十八(許可の効力の仮停止)第一項の規定により当該許可の効力が停止されている場合を含む。)特定自動運行を行つたとき。
四 偽りその他不正の手段により第七十五条の十二(特定自動運行の許可)第一項又は第七十五条の十六(許可事項の変更)第一項の許可を受けたとき。
五 第七十五条の十六(許可事項の変更)第一項の規定に違反して特定自動運行計画を変更したとき。
六 第七十五条の二十六(特定自動運行実施者に対する指示)第一項の規定による公安委員会の指示に従わなかつたとき。
第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 法令の規定による運転の免許を受けている者(第百七条の二の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が一年を超えている場合を含む。)運転した者
二 第六十四条(無免許運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該自動車又は一般原動機付自転車の提供を受けた者が同条第一項の規定に違反して当該自動車又は一般原動機付自転車を運転した場合に限る。)
三 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(自転車以外の軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に血液一ミリリットルにつき一・〇ミリグラム未満の範囲内又は呼気一リットルにつき〇・五ミリグラム未満の範囲内において政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
四 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が身体に前号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両等を運転した場合に限るものとし、前条第一項第二号に該当する場合を除く。)
五 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第三項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が酒に酔つた状態で車両等を運転した場合に限る。)
六 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第四項の規定に違反した者(その者が当該同乗した車両の運転者が酒に酔つた状態にあることを知りながら同項の規定に違反した場合であつて、当該運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転したときに限る。)
七 第六十六条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(前条第一項第三号の規定に該当する者を除く。)
八 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者
イ 第十七条(通行区分)第四項の規定の違反となるような行為
ロ 第十八条(左側寄り通行等)第三項の規定の違反となるような行為
ハ 第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為
ニ 第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為
ホ 第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項の規定の違反となるような行為
ヘ 第二十八条(追越しの方法)第一項又は第四項の規定の違反となるような行為
ト 第五十二条(車両等の灯火)第二項の規定に違反する行為
チ 第五十四条(警音器の使用等)第二項の規定に違反する行為
リ 第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
ヌ 第七十五条の四(最低速度)の規定の違反となるような行為
ル 第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為
九 偽りその他不正の手段により免許証若しくは国外運転免許証の交付又は特定免許情報の記録を受けた者
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第一号の規定に違反したとき。
二 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号の規定に違反したとき(当該違反により運転者が酒に酔つた状態で自動車を運転し、又は身体に前項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で自動車を運転した場合に限るものとし、前条第二項第一号に該当する場合を除く。)。
三 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第四号の規定に違反したとき(前条第二項第二号に該当する場合を除く。)。
●道路交通法施行令
(免許の取消し又は停止及び免許の欠格期間の指定の基準)
第三十八条 免許を受けた者が法第百三条第一項第一号又は第一号の二に該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 法第百三条第一項第一号又は第一号の二に該当することとなつた場合(次号の場合を除く。)には、免許を取り消すものとする。
二 六月以内に法第百三条第一項第一号イからハまでに掲げる病気にかかつている者又は同項第一号の二に規定する認知症である者に該当しないこととなる見込みがある場合には、免許の効力を停止するものとする。
2 免許を受けた者が法第百三条第一項第二号に該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 法第百三条第一項第二号に該当することとなつた場合(次号の場合を除く。)には、免許を取り消すものとする。
二 次条第四項第三号に掲げる身体の障害が生じているが、法第九十一条の規定により条件を付し、又はこれを変更することにより、六月以内に当該障害が自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがなくなる見込みがある場合には、免許の効力を停止するものとする。
3 免許を受けた者が法第百三条第一項第三号に該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 法第百三条第一項第三号に該当することとなつた場合(次号の場合を除く。)には、免許を取り消すものとする。
二 六月以内に法第百三条第一項第三号の中毒者に該当しないこととなる見込みがある場合には、免許の効力を停止するものとする。
4 免許を受けた者が法第百三条第一項第四号に該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 法第百三条第一項第四号に該当することを理由として同項本文の規定により免許の効力を停止された者が重ねて同号に該当した場合には、同条第六項の規定による命令に違反したことについてやむを得ない理由がある場合を除き、免許を取り消すものとする。
二 法第百三条第一項第四号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)には、免許の効力を停止するものとする。
5 免許を受けた者が法第百三条第一項第五号から第八号までのいずれかに該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 次のいずれかに該当するときは、免許を取り消すものとする。
イ 一般違反行為をした場合において、当該一般違反行為に係る累積点数が、別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄、第三欄、第四欄、第五欄又は第六欄に掲げる点数に該当したとき。
ロ 別表第四第一号から第三号までに掲げる行為をしたとき。
二 次のいずれかに該当するときは、免許の効力を停止するものとする。
イ 一般違反行為をした場合において、当該一般違反行為に係る累積点数が、別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当したとき。
ロ 別表第四第四号に掲げる行為をしたとき。
ハ 法第百三条第一項第八号に該当することとなつたとき。
6 法第百三条第七項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 第一項第一号、第二項第一号又は第三項第一号に該当して免許を取り消したときは、一年の期間とする。
二 一般違反行為をしたことを理由として免許を取り消したとき(次号に該当する場合を除く。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。
イ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄に掲げる点数に該当した場合 五年
ロ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第三欄に掲げる点数に該当した場合 四年
ハ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第四欄に掲げる点数に該当した場合 三年
ニ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当した場合 二年
ホ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当した場合 一年
三 一般違反行為をしたことを理由として免許を取り消された者が免許取消歴等保有者であり、かつ、当該一般違反行為が法第九十条第九項若しくは第十項若しくは法第百三条第七項若しくは第八項の規定又は法第百七条の五第一項若しくは第二項の規定により指定され又は定められた期間が満了した日から五年を経過する日までの間(以下この項及び次項において「特定期間」という。)にされたものであるときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。
イ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄、第三欄又は第四欄に掲げる点数に該当した場合 五年
ロ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当した場合 四年
ハ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当した場合 三年
四 重大違反唆し等又は道路外致死傷で法第百三条第二項第五号に規定する行為以外のものをしたことを理由として免許を取り消したとき(次号に該当する場合を除く。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。
イ 当該行為が別表第四第一号に掲げるものである場合 三年
ロ 当該行為が別表第四第二号に掲げるものである場合 二年
ハ 当該行為が別表第四第三号に掲げるものである場合 一年
五 重大違反唆し等又は道路外致死傷で法第百三条第二項第五号に規定する行為以外のものをしたことを理由として免許を取り消された者が免許取消歴等保有者であり、かつ、当該行為が特定期間内にされたものであるときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。
イ 当該行為が別表第四第一号に掲げるものである場合 五年
ロ 当該行為が別表第四第二号に掲げるものである場合 四年
ハ 当該行為が別表第四第三号に掲げるものである場合 三年
7 法第百三条第八項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 特定違反行為をしたことを理由として免許を取り消したとき(次号に該当する場合を除く。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。
イ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄に掲げる点数に該当した場合 十年
ロ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第三欄に掲げる点数に該当した場合 九年
ハ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第四欄に掲げる点数に該当した場合 八年
ニ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当した場合 七年
ホ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当した場合 六年
ヘ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当した場合 五年
ト 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第八欄に掲げる点数に該当した場合 四年
チ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表前歴がない者の項の第九欄に掲げる点数に該当した場合 三年
二 特定違反行為をしたことを理由として免許を取り消された者が免許取消歴等保有者であり、かつ、当該特定違反行為が特定期間内にされたものであるときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。
イ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄、第三欄又は第四欄に掲げる点数に該当した場合 十年
ロ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当した場合 九年
ハ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当した場合 八年
ニ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当した場合 七年
ホ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第八欄に掲げる点数に該当した場合 六年
ヘ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表前歴がない者の項の第九欄に掲げる点数に該当した場合 五年
三 法第百三条第二項第五号に規定する行為をしたことを理由として免許を取り消したとき(次号に該当する場合を除く。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。
イ 当該行為が別表第五第一号に掲げるものである場合 八年
ロ 当該行為が別表第五第二号に掲げるものである場合 七年
ハ 当該行為が別表第五第三号に掲げるものである場合 六年
ニ 当該行為が別表第五第四号に掲げるものである場合 五年
四 法第百三条第二項第五号に規定する行為をしたことを理由として免許を取り消された者が免許取消歴等保有者であり、かつ、当該行為が特定期間内にされたものであるときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。
イ 当該行為が別表第五第一号に掲げるものである場合 十年
ロ 当該行為が別表第五第二号に掲げるものである場合 九年
ハ 当該行為が別表第五第三号に掲げるものである場合 八年
ニ 当該行為が別表第五第四号に掲げるものである場合 七年
●刑法
(過失傷害)
第二百九条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。「過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。」
●国家公務員法
(懲戒の場合)
第八十二条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
一 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
② 職員が、任命権者の要請に応じ特別職に属する国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下この項において「特別職国家公務員等」という。)となるため退職し、引き続き特別職国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)において、当該退職までの引き続く職員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下この項において「先の退職」という。)、特別職国家公務員等としての在職及び職員としての採用がある場合には、当該先の退職までの引き続く職員としての在職期間を含む。以下この項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。)中に前項各号のいずれかに該当したときは、当該職員に対し、同項に規定する懲戒処分を行うことができる。定年前再任用短時間勤務職員が、年齢六十年以上退職者となつた日までの引き続く職員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)又は第六十条の二第一項の規定によりかつて採用されて定年前再任用短時間勤務職員として在職していた期間中に前項各号のいずれかに該当したときも、同様とする。
(懲戒権者)
第八十四条 懲戒処分は、任命権者が、これを行う。
② 人事院は、この法律に規定された調査を経て職員を懲戒手続に付することができる。
以上