弁護士費用について(平成22年4月2日更新)
当事務所では、依頼者にもっとも負担の少ない手段での事件解決を目指しており、明確・公平な弁護士報酬を目指しております。新銀座法律事務所報酬規定はこちら。
弁護士費用には、最初に必要となる着手金と事件が解決した場合の報酬金が含まれます。民事事件の場合、概ね、着手金は請求額の4〜8パーセント、報酬金は経済的利益の15〜20パーセント程度ですが、事件の性質・争いの額によって異なります。当事務所では、ご依頼の際は弁護士委任契約書を作成して、費用を明確にするよう努めております。
以下の記載はあくまで標準額です。ご依頼を検討されている事件について、どれくらいの費用がかかるのか、法律相談の際に御質問頂ければ、その場で概算をお答えいたします。お気軽にお問い合わせ下さい。交通死亡事故・労災死亡事故・重度の後遺障害の場合など、特別の考慮ができる場合もありますので、お問い合わせ下さい。(弁護士費用の用意が困難な場合についての説明はこちら。)
弁護士費用一覧(基本金額、個別事情により変動することがあります。消費税、実費別途。)
0、弁護士報酬について記載がない場合は、経済的利益の2割を基本とする。
1、継続相談 → 3万円(累計6時間以内)
2、契約書・遺言書作成・継続相談 → 5万円 + 公正証書の場合3万円加算
3、内容証明作成+示談交渉 → 基本10万円+実費3〜5万円
4、民事訴訟 → 30万円 + 実費預かり5万円 + 印紙代
(印紙、1000万円で約6万、2000万で10万、3000万で14万)
5、仮差押 → 20万円 + 実費預かり10万円 + 仮差保証金
(裁判所に納める保証金、請求金額の2〜3割、不動産の1割程度)
6、強制執行 → 10万円 + 実費預かり5万円
執行のみ受任した場合の報酬は取得額の10パーセント
7、家事事件
離婚事件 → 交渉20万円+実費5万円+報酬30万円(離婚成立)
調停30万円+実費10万円+報酬30万円(離婚成立)
(交渉から調停になった場合は、追加着手金10万円)
裁判40万円+実費10万円+報酬30万円(離婚成立)
(調停から訴訟になった場合は、追加着手金10万円)
遺産分割事件 → 交渉20万円+実費5万円
調停30万円+実費10万円
(交渉から調停になった場合は、追加着手金10万円)
審判40万円+実費10万円
(調停から審判になった場合は、追加着手金10万円)
(争いが無い相続財産の取得額は3分の1として経済的利益を計算)
相続放棄申立 → 相続人1名につき5万円
成年後見申立 → 1件10万円(鑑定費用は別途10〜20万円程度必要)
8、刑事事件 → 詳細は新銀座法律事務所報酬規定をご覧下さい。
接見のみ 1回8万円(実費込み、最低費用、税込84000円)
起訴前の弁護30万円+実費預かり10万円+報酬30万(不起訴、最低費用)
起訴後の弁護30万円+実費預かり10万円+報酬30万(執行猶予、最低費用)
同時に民事示談交渉を受任する場合、1件5万円+実費+和解成立報酬5万円(最低費用)
9、クーリングオフ・時効援用 → 5万円+実費1万円
10、医道審議会弁明手続 → 着手金63万円
医業停止を免れた場合(戒告処分)の報酬 → 63万円
医業取消を免れた場合(停止処分)の報酬 → 31万5千円
(過去に取消事案のある罪名の場合は別途協議)
免許取消し → 報酬無し(実費清算のみ)
11、任意整理 →着手金1社2万1千円、和解成立報酬2万1千円
減額報酬は10.5パーセント(税込)、過払取得報酬21パーセント(税込) 法人民事再生申立事件・会社更生法申立事件 →
負債総額1億円未満、着手金105万円
負債総額2億円未満、着手金210万円
負債総額4億円未満、着手金315万円
負債総額6億円未満、着手金420万円
負債総額10億円未満、着手金525万円
負債総額50億円未満、着手金630万円
負債総額100億円未満、着手金735万円
負債総額100億円以上、御相談下さい
再生計画案(更生計画)認可時の報酬は、免除額の5.25パーセント
※参考、東京地裁の法人予納金額(再生委員費用=着手金と別に実費として必要)
負債総額5000万円未満、200万円
負債総額1億円未満、300万円
負債総額10億円未満、500万円
負債総額50億円未満、600万円
負債総額100億円未満、700〜800万円
法人自己破産申立事件 →
負債総額1億円未満、着手金52.5万円
負債総額2億円未満、着手金105万円
負債総額4億円未満、着手金157.5万円
負債総額6億円未満、着手金210万円
負債総額10億円未満、着手金315万円
負債総額50億円未満、着手金420万円
負債総額100億円未満、着手金525万円
負債総額100億円以上、御相談下さい
破産廃止決定に関する報酬は、無し
※参考、東京地裁の法人予納金額(管財人費用=着手金と別に実費として必要)
少額管財事件、20万円(法人と代表者あわせた申立時の予納金、資産状況に応じて下記特定管財に移行)
(どんな法人でも予納金実費25万円あれば申立可能です。手続費用でお困りの方は一度御相談下さい。)
負債総額5000万円未満、70万円
負債総額1億円未満、100万円
負債総額5億円未満、200万円
負債総額10億円未満、300万円
負債総額50億円未満、400万円
負債総額100億円未満、500万円
※管財費用以外に必要な、破産事件の申立印紙・切手・公告費用実費は1件につき3万円以下です。
※上記費用は当事務所に直接依頼された事件に適用されます。弁護士会相談センターや法テラス経由の事件については、各基準に従います。
日弁連で配布しているパンフレットもご参照下さい。市民のための弁護士費用ガイド、弁護士費用の目安、中小企業のための目安。
※注意
1)裁判所に支払う印紙代、交通費、通信費、日当などの実費は別です。
2)計算された額は標準額ですので、実際の費用は具体的事例により変化します。
具体的金額については、あらかじめお問い合せ下さい。
裁判所の申立手数料の概算を計算できます。訴額の欄に金額を記入して、計算ボタンを押して下さい。
※注意
1)上記の計算は、民事訴訟費用等に関する法律(平成16年1月1日施行)によるものです。訴状や申立書に貼る印紙代です。
2)計算は概算ですので、実際に裁判を提起される場合は各裁判所の担当係にお問い合わせ下さい。
3)訴額算定方法及び予納郵券額はこちらを参照下さい。訴額算定不能の場合は、160万円が訴額とみなされます。(平成16年4月1日以降)