質問
相続人がいない場合に、相続財産を正式に処理するにはどうしたらいいでしょうか。手続きについて教えてください。
回答
1、相続人がいない場合、又は戸籍上の相続人全員が相続放棄をして結果として相続する者がいなくなった場合には、被相続人の財産をそのまま放置するのではなく、民法951条以下の「相続人の不存在」の手続によって清算することになります。相続人のあることが明らかでないとき、相続財産は法律上「法人」とされます(民法951条)。
2、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、相続財産清算人を選任します(民法952条1項)。令和5年(2023年)4月1日施行の改正前は「相続財産管理人」と呼ばれていましたが、現在の正式名称は「相続財産清算人」です。申立先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
3、相続財産清算人が選任されると、家庭裁判所は、清算人を選任したことと、相続人がいるのであれば一定期間内に権利を主張すべきことを公告します。その期間は6か月以上でなければなりません(民法952条2項)。また、清算人は、相続債権者及び受遺者に対し、2か月以上の期間を定めて請求を申し出るよう公告し、判明している債権者等への対応を行います(民法957条)。
4、家庭裁判所が定めた相続人捜索期間内に相続人として権利を主張する者が現れなければ、相続人不存在を前提に清算手続が進みます(民法958条)。その後、被相続人と生計を同じくしていた者、療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者は、期間満了後3か月以内に家庭裁判所へ相続財産分与を申し立てることができます(民法958条の2)。
5、債権者への弁済、受遺者への交付、特別縁故者への財産分与等を経ても残った相続財産は、原則として国庫に帰属します(民法959条)。ただし、被相続人が不動産等の共有持分を有していた場合には、特別縁故者への分与もされず承継者のないまま残った共有持分は、民法255条により他の共有者に帰属します(最高裁平成元年11月24日判決)。
6、なお、「相続人はいるが、その人が行方不明である」という場合は、原則として相続人不存在の制度の適用対象ではありません。不在者財産管理人や失踪宣告等の別の制度を検討することになります。
7、身寄りのない方が亡くなった場合、相続人全員が相続放棄した場合、空き家や預貯金等を誰が管理すべきか分からない場合、特別縁故者として財産分与を受けたい場合などは、相続財産清算人選任の要否を含め、弁護士又は管轄の家庭裁判所に相談することをお勧めします。
解説
1 相続人がいない場合とは
人が死亡すると、その人が有していた財産上の権利義務は、原則として相続人に承継されます。しかし、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹など民法上の相続人が最初から存在しない場合や、相続人となるべき者が全員相続放棄をした場合には、遺産を通常の遺産分割によって処理することができません。このような場合に、遺産を管理し、債権者等に弁済し、最終的な帰属先を決めるための制度が、民法951条以下の「相続人の不存在」の制度です。
民法951条は、「相続人のあることが明らかでないとき」に相続財産を法人として扱う仕組みを採っています。ここで重要なのは、単に「相続人が本当に一人もいないと断定できる場合」だけを意味するものではないという点です。戸籍を調査しても相続人が見当たらない場合や、判明した法定相続人が全員相続放棄をしたため相続する者がいなくなった場合も、この制度によって処理されます。
これに対し、相続人が存在すること自体は戸籍上明らかであるものの、その相続人の住所や所在が分からない場合は、原則として「相続人不存在」ではありません。この場合には民法25条以下の不在者財産管理制度や、状況によっては失踪宣告等を検討することになります。相続人不存在と所在不明相続人は似ていますが、法律上は別の制度です。
2 誰が相続財産清算人の選任を申し立てることができるか
民法952条1項によれば、申立権者は「利害関係人又は検察官」です。実務上の利害関係人としては、被相続人に金銭を貸していた債権者、被相続人から特定の財産の遺贈を受けた特定受遺者、特別縁故者として財産分与を求めようとする者、相続財産となっている不動産について法律上の利害を有する者などが考えられます。国や地方公共団体が利害関係人となる場合もあります。
申立先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。裁判所の案内では、申立手数料として収入印紙800円分のほか、連絡用郵便料等が必要とされています。また、裁判所の現在の案内では官報公告料5,582円が必要とされており、相続財産の内容や管理の必要性に応じて、清算人の管理費用・報酬を確保するための予納金を求められることがあります。官報公告料その他の費用は変更されることがありますので、申立時に管轄家庭裁判所の最新案内を確認する必要があります。
清算人の資格について法律上特別な資格制限があるわけではありませんが、家庭裁判所は被相続人との関係、利害関係の有無、財産の種類・規模などを考慮して適任者を選任します。事案によっては弁護士や司法書士などの専門職が選任されます。申立人が候補者を挙げても、その候補者が必ず選任されるわけではありません。
3 清算人選任後の手続
清算人が選任されると、まず家庭裁判所が民法952条2項の公告をします。公告では清算人が選任されたことを公示するとともに、相続人が存在するのであれば、家庭裁判所が定めた期間内に権利を主張するよう求めます。この期間は6か月以上です。
一方、民法957条により、清算人は相続債権者及び受遺者に対して、2か月以上の期間を定めて請求を申し出るよう公告します。この債権者等の申出期間は、家庭裁判所が定めた相続人捜索期間内に満了するように設定されます。清算人は被相続人の預貯金、不動産、有価証券、債権、債務等を調査して財産を管理し、必要な清算を進めます。
清算人の通常の保存・管理行為を超える処分には、家庭裁判所の許可が必要となることがあります。たとえば相続財産に不動産があり、債務弁済等のために売却する必要がある場合には、権限外行為許可を得て換価するのが通常です。売却代金その他の相続財産から、法律の定めに従って相続債権者に弁済し、受遺者への履行を行います。
4 相続人が現れた場合と、現れなかった場合
公告期間内に真正な相続人が現れた場合には、相続人不存在を前提とした清算手続はそのまま最後まで続くわけではありません。相続人のあることが明らかになった場合の相続財産法人の取扱いは民法955条に、相続人が相続を承認した場合の清算人の代理権の消滅は956条に定められています。清算人は、それまでの清算に係る計算を相続人に引き継ぐことになります。
これに対し、民法952条2項の期間内に相続人として権利を主張する者がなかった場合には、民法958条によって相続人等の権利行使が制限され、相続人不存在を前提とした次の段階へ進みます。この時点で直ちに残った財産が国のものになるわけではありません。まず、特別縁故者への財産分与の制度が用意されています。
5 特別縁故者への財産分与
民法958条の2は、家庭裁判所が相当と認めるときは、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者に対し、清算後に残る相続財産の全部又は一部を分与することができると定めています。
典型例としては、法律上の婚姻届を提出していない内縁の配偶者、長期間被相続人と共同生活をして生活を支えてきた者、親族ではないものの献身的に療養看護を行ってきた者などが考えられます。ただし、単なる知人関係や通常の報酬を受けて行った職務上の介護だけで当然に認められるものではありません。被相続人との生活関係、交流の程度、療養看護の内容、経済的・精神的な結び付き、被相続人の意思を推認させる事情などを総合して家庭裁判所が判断します。
申立期間には特に注意が必要です。現行民法958条の2第2項では、家庭裁判所が公告した相続人捜索期間の満了後3か月以内に申立てをしなければならないと定められています。相続財産清算人選任の申立てをしただけでは特別縁故者への分与申立てをしたことにはなりませんので、別途、期間内に申立てをする必要があります。
6 残余財産の国庫帰属と共有持分の例外
債権者への弁済、受遺者への履行、特別縁故者への財産分与等を経ても残った財産については、民法959条により原則として国庫に帰属します。ただし、「相続人がいないから死亡時に直ちに国の所有になる」という意味ではありません。清算手続を経て、最終的に承継する者がいない財産が残った場合に国庫への引継ぎが行われます。
また、被相続人の財産が不動産などの共有持分である場合には重要な例外があります。民法255条は、共有者が死亡して相続人がない場合にはその持分が他の共有者に帰属すると定めています。もっとも、最高裁平成元年11月24日判決は、共有者の死亡と同時に当然に他の共有者へ移るのではなく、まず相続人不存在の清算手続を行い、その共有持分も特別縁故者への財産分与の対象となり得るとしました。そして、財産分与もされず、承継する者のないまま共有持分が残ることが確定した段階で、初めて民法255条により他の共有者へ帰属すると判断しています。
7 相続人全員が相続放棄した場合の注意
相続人全員が相続放棄した場合でも、財産が自動的に処分されるわけではありません。空き家、土地、家財、預貯金などが残っていると、誰が管理・清算するのかという問題が生じます。特に相続放棄時に相続財産を現に占有している者については、民法940条に基づく保存義務が問題となる場合があります。したがって、相続放棄をしたから直ちに財産との関係が完全になくなると考えるのは適切ではありません。
債権者が債権回収のために相続財産を処理したい場合、空き家の管理・売却を進める必要がある場合、特別縁故者として財産分与を受けたい場合などには、相続財産清算人の選任を申し立てる実益があります。他方で、相続財産がほとんどなく、清算人の費用を賄えない場合には、申立人に相当額の予納を求められることもありますので、財産調査と費用見通しを踏まえて申立ての必要性を判断することになります。
8 まとめ
相続人がいない場合の処理は、①戸籍等による相続人調査、②家庭裁判所への相続財産清算人選任申立て、③清算人選任と6か月以上の相続人捜索公告、④2か月以上の相続債権者・受遺者への公告と清算、⑤相続人不存在の確定、⑥必要に応じた特別縁故者への財産分与、⑦残余財産の国庫帰属、という流れが基本となります。お困りの場合はお近くの法律事務所にご相談なさって下さい。
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※過去の記事では、令和5年4月1日施行前の旧民法上の名称である「相続財産管理人」と表記しているものがあります。現行法上の名称は「相続財産清算人」です。
その他の事例集は下記のサイト内検索で調べることができます
参考条文
民法(2026年9月現在)
民法951条(相続財産法人の成立)
相続人のあることが明らかでないとき、相続財産を法人として扱うことを定めています。
民法952条(相続財産の清算人の選任)
利害関係人又は検察官の請求により家庭裁判所が相続財産清算人を選任すること、選任後、清算人選任の事実と相続人に権利主張を求める公告を行い、その期間を6か月以上とすることを定めています。
民法953条(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)
相続財産清算人の権限、家庭裁判所の監督、報酬等について、民法27条から29条までの規定を準用します。
民法954条(相続財産の清算人の報告)
相続債権者又は受遺者から請求があった場合の、相続財産の状況に関する報告義務を定めています。
民法955条・956条
相続人の存在が明らかになった場合の相続財産法人の取扱い、相続人が相続を承認した場合の清算人の代理権の消滅及び清算に係る計算について定めています。
民法957条(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
952条2項の公告後、清算人が相続債権者・受遺者に対し2か月以上の請求申出期間を定めて公告すること、及び弁済手続について定めています。
民法958条(権利を主張する者がない場合)
952条2項の期間内に相続人として権利を主張する者がいなかった場合の法律関係を定めています。
民法958条の2(特別縁故者に対する相続財産の分与)
被相続人と生計を同じくしていた者、療養看護に努めた者その他の特別縁故者に、家庭裁判所が相当と認めるときは清算後の残余財産の全部又は一部を分与できること、申立期間が952条2項の期間満了後3か月以内であることを定めています。
民法959条(残余財産の国庫への帰属)
特別縁故者への分与等によっても処分されなかった相続財産が国庫に帰属することを定めています。
民法255条(持分の放棄及び共有者の死亡)
共有者が死亡して相続人がなく、清算・特別縁故者への分与を経ても共有持分の承継者がいない場合に、他の共有者へ帰属する場面で問題となります。
民法940条(相続の放棄をした者による管理)
相続放棄をした者が、放棄時に相続財産を現に占有している場合の保存義務について定めています。
現行条文:e-Gov法令検索「民法」
家事事件手続法
家事事件手続法203条以下
相続財産清算人の選任その他の相続人不存在に関する審判手続を定めています。特別縁故者への相続財産分与については同法204条以下が関係します。
裁判所手続案内:相続財産清算人の選任
特別縁故者:特別縁故者に対する相続財産分与
判例
最高裁平成元年11月24日第二小法廷判決(民集43巻10号1220頁)
事件番号:昭和63年(行ツ)第40号
事件名:不動産登記申請却下決定取消事件
裁判結果:破棄自判
1 事案
本件は、共有土地の持分を有していた者が相続人なく死亡した場合に、その共有持分が民法255条によって直ちに他の共有者へ帰属するのか、それとも当時の民法958条の3(現在の958条の2)による特別縁故者への相続財産分与の対象となるのかが争われた事件です。
被相続人には相続人がいませんでしたが、被相続人と特別の縁故があった者らが家庭裁判所に相続財産分与を申し立て、家庭裁判所は共有土地の持分をその者らに分与する審判をしました。ところが、法務局は民法255条により共有持分は他の共有者に既に移転しているとして、その審判を原因とする持分移転登記の申請を却下したため、共有持分が特別縁故者への財産分与の対象となるかが最高裁で問題となりました。
2 最高裁の判断
最高裁は、共有持分についても、まず特別縁故者への財産分与の対象になると判断しました。そして、特別縁故者への分与もされず、承継する者のないまま共有持分が残ることが確定した場合に、初めて民法255条によって他の共有者へ帰属するとしました。
3 判決文抜粋
「昭和三七年法律第四〇号による改正前の法は、相続人不存在の場合の相続財産の国庫帰属に至る手続として、九五一条から九五八条において、相続財産法人の成立、相続財産管理人の選任、相続債権者及び受遺者に対する債権申出の公告、相続人捜索の公告の手続を規定し、九五九条一項において「前条の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、相続財産は、国庫に帰属する。」と規定していた。右一連の手続関係からみれば、右九五九条一項の規定は、相続人が存在しないこと、並びに、相続債権者及び受遺者との関係において一切の清算手続を終了した上、なお相続財産がこれを承継すべき者のないまま残存することが確定した場合に、右財産が国庫に帰属することを定めたものと解すべきである。
他方、法二五五条は、「共有者ノ一人カ……相続人ナクシテ死亡シタルトキハ其持分ハ他ノ共有者ニ帰属ス」と規定しているが、この規定は、相続財産が共有持分の場合にも相続人不存在の場合の前記取扱いを貫くと、国と他の共有者との間に共有関係が生じ、国としても財産管理上の手数がかかるなど不便であり、また、そう すべき実益もないので、むしろ、そのような場合にはその持分を他の共有者に帰属させた方がよいという考慮から、相続財産の国庫帰属に対する例外として設けられたものであり、法二五五条は法九五九条一項の特別規定であったと解すべきである。 したがって、法二五五条により共有持分である相続財産が他の共有者に帰属する時期は、相続財産が国庫に帰属する時期と時点を同じくするものであり、前記清算後なお当該相続財産が承継すべき者のないまま残存することが確定したときということになり、法二五五条にいう「相続人ナクシテ死亡シタルトキ」とは、相続人が存 在しないこと、並びに、当該共有持分が前記清算後なお承継すべき者のないまま相続財産として残存することが確定したときと解するのが相当である。
ところで、昭和三七年法律第四〇号による法の一部改正により、特別縁故者に対する財産分与に関する法九五八条の三の規定が、相続財産の国庫帰属に至る一連の手続の中に新たに設けられたのであるが、同規定は、本来国庫に帰属すべき相続財産の全部又は一部を被相続人と特別の縁故があった者に分与する途を開き、右特別 縁故者を保護するとともに、特別縁故者の存否にかかわらず相続財産を国庫に帰属させることの不条理を避けようとするものであり、そこには、被相続人の合理的意思を推測探究し、いわば遺贈ないし死因贈与制度を補充する趣旨も含まれているものと解される。
そして、右九五八条の三の規定の新設に伴い、従前の法九五九条一項の規定が法九五九条として「前条の規定によつて処分されなかつた相続財産は、国庫に帰属する。」と改められ、その結果、相続人なくして死亡した者の相続財産の国庫帰属の時期が特別縁故者に対する財産分与手続の終了後とされ、従前の法九五九条一項の特別規定である法二五五条による共有持分の他の共有者への帰属時期も右財産分与手続の終了後とされることとなったのである。この場合、右共有持分は法二五五条により当然に他の共有者に帰属し、法九五八条の三に基づく特別縁故者への財産分与の対象にはなりえないと解するとすれば、共有持分以外の相続財産は右財産分与の対象となるのに、共有持分である相続財産は右財産分与の対象にならないことになり、同じ相続財産でありながら何故に区別して取り扱うのか合理的な理由がないのみならず、共有持分である相続財産であっても、相続債権者や受遺者に対する弁済のため必要があるときは、相続財産管理人は、これを換価することができるところ、これを換価して弁済したのちに残った現金については特別縁故者への財産分与の対象となるのに、換価しなかった共有持分である相続財産は右財産分与の対象にならないということになり、不合理である。さらに、被相続人の療養看護に努めた内縁の妻や事実上の養子など被相続人と特別の縁故があった者が、たまたま遺言等 がされていなかったため相続財産から何らの分与をも受けえない場合にそなえて、家庭裁判所の審判による特別縁故者への財産分与の制度が設けられているにもかかわらず、相続財産が共有持分であるというだけでその分与を受けることができないというのも、いかにも不合理である。これに対し、右のような場合には、共有持分も特別縁故者への財産分与の対象となり、右分与がされなかった場合にはじめて他の共有者に帰属すると解する場合には、特別縁故者を保護することが可能となり、被相続人の意思にも合致すると思われる場合があるとともに、家庭裁判所における相当性の判断を通して特別縁故者と他の共有者のいずれに共有持分を与えるのが妥当であるかを考慮することが可能となり、具体的妥当性を図ることができるのである。
したがって、共有者の一人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その共有持分は、他の相続財産とともに、法九五八条の三の規定に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、右財産分与がされず、当該共有持分が承継すべき者のないまま相続財産として残存することが確定したときにはじめて、法二五五条により他の共有者に帰属することになると解すべきである。」