インターネット閲覧証明書、WEB閲覧証明書ついて (最終更新日平成26年1月20日)


刑事告訴や損害賠償請求手続の準備として、インターネット記事の内容を証明するために、ご自分でパソコンのブラウザソフトウェアを起動して対象となるホームページを表示し印刷しても、実は、それほど証拠能力は高くありません。インターネット記事送信者が不特定多数に対して当該情報を発信していることを主張立証するためには、当該年月日に第三者(自分と相手方以外の第三者)が情報を見聞したという事実の証明も必要となります。そこで、公証役場で公証人による、インターネット閲覧に関する事実実験公正証書を作成する手段が考えられます。公証役場で公証人が申請人の指定するURLをインターネットブラウザに入力し、当該ページを閲覧し、これを印刷して、事実実験公正証書を作成します。民事訴訟法234条には、裁判所による証拠保全手続が規定されていますが、刑事告訴の準備の為の手続ではありませんし、迅速性に欠ける場合も考えられます。

具体的な閲覧証明書の利用用途は、次のようなものが考えられます。

1、名誉毀損罪、信用毀損罪、業務妨害罪、不正競争防止法違反による刑事告訴・刑事告発を行うための証拠の保存。
2、不法行為に基く損害賠償請求をするための証拠の保存。
3、債務不履行に基く契約責任追及及び損害賠償請求をするための証拠の保存。

この証明文書の作成手配を、当事務所の弁護士に依頼することができます。お困りの場合は、ご相談下さい。費用は消費税込み実費別3万1千500円です。公証役場手数料は11000円です。作成された文書に関して継続的法律相談(合計6時間以内)を受けることができます。次の情報が、確認の対象となります。

1、対象となるWEBページを印刷したもの
2、対象となるWEBページのドメイン管理者を表示するwhoisページ
3、自局ipアドレスから、tracerouteサイトまでのパケット通信経路を示すtracerouteコマンド実行結果画面
4、対象サイトから、tracerouteサイトまでのパケット通信経路を示すtracerouteコマンド実行結果画面

※参考URL=公証人連合会の事実実験公正証書に関する説明ページ
http://www.koshonin.gr.jp/ji.html

<参考条文>
民事訴訟法第234条(証拠保全)
 裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる。
第235条(管轄裁判所等) 訴えの提起後における証拠保全の申立ては、その証拠を使用すべき審級の裁判所にしなければならない。ただし、最初の口頭弁論の期日が指定され、又は事件が弁論準備手続若しくは書面による準備手続に付された後口頭弁論の終結に至るまでの間は、受訴裁判所にしなければならない。
2項 訴えの提起前における証拠保全の申立ては、尋問を受けるべき者若しくは文書を所持する者の居所又は検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にしなければならない。
3項 急迫の事情がある場合には、訴えの提起後であっても、前項の地方裁判所又は簡易裁判所に証拠保全の申立てをすることができる。
第236条(相手方の指定ができない場合の取扱い)
 証拠保全の申立ては、相手方を指定することができない場合においても、することができる。この場合においては、裁判所は、相手方となるべき者のために特別代理人を選任することができる。


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