法律相談を、必要な場面ごとに継続して受けたい方へ

事件単位の継続相談

法令・公的資料確認日:2026年9月27日

「交渉は自分で進めたいが、判断に迷うたびに弁護士に相談したい」「すぐに裁判を頼む段階ではないが、長引く問題に備えて相談先を決めておきたい」。そのような方のために、特定の事件について継続して助言を受ける契約をご用意しています。

相談料は33,000円(税込)です。対象となる事件と相談の範囲を定めて契約します。弁護士が相手方との交渉・裁判を代理する契約とは異なります。後に同じ事件の代理を正式に依頼される場合は、この相談料を委任契約の費用に組み入れて控除します。

質問と回答

質問:まだ代理人を頼むか決めていなくても、相談だけ続けられますか。

離婚の話合いをしています。相手から提案が届くたびに確認したいのですが、今のところ自分で話し合う予定です。単発の相談ではなく、経緯を理解した弁護士に継続して相談できますか。

回答:事件を特定したうえで、継続相談をご利用いただけます。

契約時に問題の内容、目標、現在の交渉状況を整理し、その後の変化に応じて対応方針をご相談いただけます。相談を受けながらご本人が交渉する方法も、必要な段階で代理を依頼する方法もあります。ただし、相手からの連絡窓口になること、弁護士名で請求すること、訴訟や調停に代理人として出席することは、別途の委任が必要です。

相手方から書面が届いている場合は、相談予約の際に回答期限や裁判期日をお知らせください。相談の申込みや契約だけで、期限が延長されたり、裁判所への書類提出が済んだりすることはありません。

1.相談できること・代理委任との違い

離婚・相続、交通事故、不動産・賃貸借、再開発、金銭の貸借、会社の役員個人の問題など、対象事件に関する法的な見通しと進め方を検討します。他の弁護士に依頼中の事件について、別の観点から説明を受けるセカンドオピニオンも、利益相反などの確認を経て対応を検討します。

相談契約と代理委任の主な違い
事項継続相談別途の委任・見積りを検討する事項
法的な見通し資料と経緯を踏まえ、請求の根拠、争点、選択肢を説明多数・専門的な資料の精査、独立した鑑定・意見書
相手方への対応ご本人が伝える内容や確認事項について助言弁護士が窓口となる交渉、弁護士名の通知
合意・裁判条件の意味や、手続を選ぶ際の注意点を説明合意書等の本格的な作成、調停・訴訟・保全・執行の代理

「相談契約をしたから弁護士が相手に連絡してくれる」と思い込まないことが大切です。どちらが何をいつまでに行うか、その都度確認します。既に代理人がいる場合は、助言をどう生かすかを依頼中の弁護士と相談し、連絡や対応が食い違わないようにします。

2.料金・期間・更新

相談料33,000円(税込)。契約で特定する一事件が対象です。
更新の目安事件が終結せず3年が経過した場合、又は相談時間が概ね6時間、若しくは相談回数が10回を超える場合は更新が必要です。
時間の数え方面談は30分単位、電話・メールは20分単位で合算します。メール回答の作成に要する時間も相談時間に含みます。
回答の時期当日回答を基本としますが、弁護士の不在、他事件への対応、検討の必要性などにより、後日の回答や別の弁護士の対応となる場合があります。
代理委任への移行同じ事件を正式に委任される際は、支払済みの継続相談料を委任契約の費用に組み入れて控除します。具体的な総額・範囲は委任前に確認します。

複数の独立した問題をまとめた包括的な顧問契約ではありません。新たな事件、契約書の詳細な鑑定などは、範囲と費用を別途相談します。また、ご相談の内容や方針、業務の状況、利益相反などにより、契約をお受けできない場合があります。

3.継続相談で特に確認したい法律上の注意点

相談を続けていても、時効や申立期限は進みます

現行民法では、一般の債権は原則として、権利を行使できることを知った時から5年、又は権利を行使できる時から10年で消滅時効にかかります(166条)。契約の成立時期、請求の種類、特別法によって異なるため、「どの事件も5年」と判断することはできません。相続放棄は、原則として自己のために相続があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所への申述が必要です(915条)。

催告には原則6か月の時効完成猶予がある一方、繰り返し催告すれば延ばし続けられる制度ではありません(150条)。権利について協議する旨の書面等による合意には別の制度がありますが(151条)、単に「話合い中」「弁護士に相談中」というだけでは足りません。期限が近ければ、訴えや調停、保全など、実際に必要な手続を先に検討します。

合意書への署名は、後で相談する前に確認を

和解は、互いに譲歩して争いを終わらせる契約です(民法695・696条)。「本件について一切の債権債務がない」といった清算条項に同意すると、後の請求に大きな影響が出ます。最高裁昭和43年3月15日判決は、早期の少額の示談で予想できなかった後遺症等について、追加請求を認めた事例です。しかし、どの合意でも後からやり直せるという意味ではありません。対象となる損害や未解決事項を明記することが大切です(QA1199・示談と後遺症)。

離婚の相談では、2026年4月施行の制度を確認して下さい

2026年4月1日から、離婚後の親権、養育費の支払確保、親子交流、財産分与等に関する改正法が施行されています。離婚後の親権は必ず共同になるわけではなく、子の利益を基準に単独・共同を検討し、虐待やDV等の事情にも配慮します。財産分与の家庭裁判所への請求期間は、同日以降の離婚では原則5年となり、それより前の離婚には従前の2年のルールが適用されます。離婚日と合意内容を確認して相談することが必要です。

制度の概要は横浜市の改正法案内、こども家庭庁のリーフレット(横浜市掲載PDF)をご覧ください。

4.申込みと相談の進め方

  1. まず概要をお知らせください。当事者、相手方、問題の内容、期限、希望する解決を伺います。
  2. 資料を整理します。日付順の経緯、契約書、通知、メール、裁判所の書類などを準備してください。原本はお手元に保管し、送付方法は事務所と確認します。
  3. 対象事件・範囲・費用を確認して契約します。相手方への対応や書類提出を誰が行うかも明確にします。
  4. 変化の都度、相談します。相手の新たな提案や裁判所からの連絡は、文面全体と期限をお伝えください。
  5. 必要に応じて代理委任に切り替えます。感情的な対立、DV・脅迫、財産処分のおそれ、期限の迫る裁判などでは、相談だけで進めることが適切か再検討します。

他のサービスとの違いは、合意書作成継続相談、接見予約付き継続相談、詐欺事案相談をご覧ください。

新銀座法律事務所への無料相談

継続相談を利用するか、代理人への依頼が必要か迷っている場合もご相談いただけます。 まずは無料の電話相談をご利用ください。概要を伺い、弁護士から5分程度を目安に一般的な見解をご案内します。

無料相談受付:0120-48-5791
つながらない場合:03-3248-5791
受付時間:平日9:00~21:00/土日祝日9:00~18:00

電話のほか、LINE・メールフォームからも受付できます。お名前、都道府県、電話番号、相談の概要をお知らせください。LINE・メールからの受付も、原則として弁護士から電話で回答します。相手方、これまでの経緯、希望する解決、回答・申立期限が分かると相談が進めやすくなります。

無料相談の方法・LINE・メール受付

詳しい資料検討、書面作成、代理活動等は、範囲と費用を確認して別途契約します。弁護士費用の案内もご覧ください。受付と回答は同時とは限りません。期限や緊急の事情は最初にお伝えください。最新の受付方法・時間は相談案内ページでご確認ください。

主な法令・公的資料

本記事は一般的な制度・サービスの案内です。適用法令、契約範囲、具体的な方針は個別に確認します。