迷惑防止条例違反の少年事件

刑事|少年事件|家庭裁判所全件送致と簡易送致

目次

  1. 質問
  2. 回答
  3. 解説
  4. 関連事例集
  5. 参考条文

質問:

少年の犯罪の場合,必ず家庭裁判所で裁判が行われると聞いているのですが,正しいでしょうか。先月,私の息子(15歳)が友人の女の子の体を都内公園で触ったということで,警察から呼び出され,話を聞かれました。被疑罪名は,迷惑防止条例ということなのですが,被害届が出されているようです。私の息子も必ず家庭裁判所で裁判が行われるのでしょうか。

回答:

1.少年(20歳に満たない者 少年法2条1項)の被疑事件について捜査を遂げた結果,犯罪の嫌疑がある場合,および犯罪の嫌疑が認められない場合でも家庭裁判所の審判に付すべき事由がある場合は,全ての事件が,検察官あるいは司法警察職員(罰金以下の刑に当たる犯罪)により家庭裁判所に送致されます。これを全件送致主義といいます(少年法41条,42条)。家庭裁判所に送致された事件については,家庭裁判所は調査の上,審判を開始するか否かを決めますから,このような意味では裁判がおこなわれることになります。迷惑防止条例(正式名称:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)違反を行った場合(本件では,同条例5条1項1号),事件は罰金以上の刑にあたり,司法警察職員は検察官に事件を送致し,その後,検察官がこれを家庭裁判所に送致することになります。もっとも,実務上,警察の判断として,早期に当事者間で示談が成立し,被害届が取り下げられたなどの事情がある場合には,「簡易送致」という手続きが取られる場合があります。この場合も,家庭裁判所に送致されますが,通常の送致の場合とは違い,家庭裁判所において調査がなされることはなく審判を開始しないという決定がなされています。このような扱いになれば,実際には裁判が行われないで事件は終了したと言えるでしょう。

2.見通しなどにつきましては,お近くの法律事務所又は当事務所へ直接ご相談されることをお勧めいたします。

3.少年事件に関する関連事例集参照。

解説:

1 少年の非行の種別

15歳の少年が犯罪を行った場合,犯罪少年としての取り扱いを受けます(少年法3条1項1号)。具体的にどのような手続きとなるかについては,本データベース1220番をご参照ください。

2 全件送致主義

少年の被疑事件について捜査を遂げた結果,犯罪の嫌疑がある場合,および犯罪の嫌疑が認められない場合でも家庭裁判所の審判に付すべき事由がある場合は,全ての事件を家庭裁判所に送致しなければなりません(全件送致主義 少年法41条,42条)。成人の刑事事件についても,刑事訴訟法246条で,司法警察職員は犯罪の捜査をした場合は速やかに検察官に送致しなければならない,とされていますから全件送致が原則です。しかし,これには例外があり,検察官が指定した事件については,送致の必要がないとされています(同法但し書き)。この検察官が指定した事件としては,微罪処分(犯罪捜査規範198条以下)があります。

成人の刑事事件については,起訴便宜主義と言って,犯人を起訴するか否かは検察官の判断に委ねられています。そこで,捜査した事件はすべて検察官に送致し検察官が判断をするのが原則です。しかし,起訴する必要がないことが明白な事件もあります。そのようなものまですべて検察官が個別に判断しなければならないとすると,事件が多すぎて検察官制度が適正に機能しないおそれがあります。そこで,微罪処分という制度を設け,検察官があらかじめ指定した軽微な事件について,司法警察職員による検察官への送致を不要(厳密に言うと事件の合計数などを毎月の微罪事件処分報告書に記載して検察官へ報告するに留めること)としたのです。従って微罪処分の実質は検察官から委託された司法警察員(刑訴39条3項)による起訴猶予処分に相当する判断といえます。

しかし,少年事件の場合は刑事処罰が目的ではなく少年の保護が目的ですから,その必要性の有無について判断は司法警察職員ではできないので,すべての事件を家庭裁判所に送致させ,家庭裁判所が処分の必要性を判断することにしたのが,少年法の考え方です。従って,少年事件においては全件送致主義が徹底され,すべての事件は家庭裁判所によって判断されることになります。微罪処分について定めがある犯罪捜査規範においても少年事件に関する特則として,全件送致が規定されています(210条)。

3 警察官の対応方法

従って,15歳の少年が犯罪を行った場合,警察(司法警察職員)は,以下の種別に従って事件を送致することになります(犯罪捜査規範210条)。

ア 罰金以下の刑にあたる犯罪の場合,家庭裁判所(少年法41条)

イ ア以外の場合,検察官送致(刑事訴訟法246条)

※なお,イによって事件の送致を受けた検察官は,捜査の結果犯罪の嫌疑があるものと判断した場合は家庭裁判所へ事件を送致することになります(少年法42条)。

本件は,東京都の迷惑防止条例5条1項1号に該当する行為と考えられ,その法定刑は,「6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」となりますので(同条例8条1項2号),上記種別により,警察→検察官→家庭裁判所という流れで事件が送致されていくことになります。

4 少年事件における簡易送致(刑訴246条但し書き,犯罪捜査規範214条1項,少年法41条)

このように,少年事件においては,全件送致主義が徹底されていますが,現実問題としてすべての少年事件について証拠書類等をそろえて送致するということは,事件数も多く困難です。そこで,簡易送致という方法での家庭裁判所への送致が認められています(刑訴246条但し書き,犯罪捜査機規範214条1項,少年法41条)。罰金以上の犯罪については,検察官にまず簡易送致され,そのまま家裁へ簡易送致として送致されます。この場合,証拠書類等の送致は省略され,また通常の少年事件での送致の際作成される身上調査書(捜査規範214条には添付すると記載されています。)も実務上省略されていますので捜査機関の仕事量は減少することになります。

しかし,このような送致の方法は,家庭裁判所における少年に対する保護処分の適正な実施という少年法の目的からは疑問があります。そこで,簡易送致事件についても家庭裁判所が,必要性があれば証拠書類等を追送させるという手続きが残されています。尚,簡易送致事件は,一般的に家裁で「審判不開始」の決定がなされます。少年が再犯であって家庭裁判所が独自に資料を所持していたなど特別の事情でもない限り,原則として「審判不開始」となると考えてよいでしょう。

5 どのような基準で簡易送致が行われるのか

簡易送致の処分をする基準は,犯罪捜査規範214条に規定されていますが,①事実が極めて軽微で,②犯罪の原因,動機,少年の性格,行状,家庭環境等から再犯の恐れがなく,③検察官からあらかじめ指定のある,事件となっています。

具体的には,微罪処分と同様に扱われると考えられます。被害者のある犯罪では,①示談,告訴,被害届取消,②被害の態様,程度が軽微であること,③前科前歴がないこと,④反省の態度が顕著であること⑤動機が偶発的であること等が考えられます。

弁護人としては,成人の刑事事件と同様に①から④の確認,手続きをとり,簡易送致となるよう弁護活動をすることになります。少年事件は,学校問題,将来への影響などがあり複雑ですが,被害者のある犯罪においては,成人事件と同様に被害者側と示談して反省の意思を表明して早期解決が求められます。

参考となる万引きの微罪処分

(万引きに関する実務上の微罪処分の例)

微罪処分となしうる対象事件は,地域の実情に応じて,検察官から各都道府県の警察宛に指定されており,具体的な基準は公表されておりませんが,概ね,次のような内容となっております。 窃盗罪に関係する部分の一例を示します。地域警察官が検挙した窃盗 ,詐欺,横領,業務上横領又は盗品等に関する事件で,次の各号のいずれにも該当するもの。

(1)被害金額が2万円以下であること。

(2)犯情が軽微であること。

(3)被害回復がなされていること。

(4)被害者が処罰を希望していないこと。

(5)素行不良者でない者の偶発的犯行であること。

(6)再犯のおそれがないことが明らかであること。

以上の様に,実務上は,簡易送致手続きがなされると家裁の形式的判断(機械的に審判不開始決定がなされることになります。)によりそのまま事実上終了するのが通常です。弁護人としては理論的に刑事事件として成立していても少年に有利な「簡易送致」になるように手続きすることが大切です。成人事件の微罪処分(刑訴246条但し書き,微罪処分は送致ではなく報告で終了するが,簡易送致は送致であり報告ではない。)と対比して考えると分かりやすいと思います。結果的には,少年事件でも,成人事件の微罪処分と同様の扱いになると考えることもできます。

以上

関連事例集

Yahoo! JAPAN

※参照条文

東京都 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(迷惑防止条例)

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)

第5条 何人も,正当な理由なく,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような行為であつて,次に掲げるものをしてはならない。

一 公共の場所又は公共の乗物において,衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

二 公衆便所,公衆浴場,公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において,人の通常衣服で隠されている下着又は身体を,写真機その他の機器を用いて撮影し,又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け,若しくは設置すること。

三 前二号に掲げるもののほか,人に対し,公共の場所又は公共の乗物において,卑わいな言動をすること。

2 何人も,公共の場所又は公共の乗物において,多数でうろつき,又はたむろして,通行人,入場者,乗客等の公衆に対し,いいがかりをつけ,すごみ,暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号の暴力団をいう。)の威力を示す等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。

3 何人も,祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し,多数の人が集まつている公共の場所において,ゆえなく,人を押しのけ,物を投げ,物を破裂させる等により,その場所における混乱を誘発し,または助長するような行為をしてはならない。

4 何人も,公衆の目に触れるような工作物に対し,ペイント,墨,フェルトペン等を用いて,次の各号のいずれかに該当する表示であつて,人に不安を覚えさせるようなものをしてはならない。

一 暴走族(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十八条の規定に違反する行為又は自動車若しくは原動機付自転車を運転して集団を形成し,同法第七条,第十七条,第二十二条第一項,第五十五条,第五十七条第一項,第六十二条,第七十一条第五号の三若しくは第七十一条の二の規定に違反する行為を行うことを目的として結成された集団をいう。次号において同じ。)の組織名の表示

二 暴走族が自己を示すために用いる図形の表示

(罰則)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は,六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第二条の規定に違反した者

二 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者(次項に該当する者を除く。)

三 第五条の二第一項の規定に違反した者

2 第五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定に違反して撮影した者は,一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

3 次の各号のいずれかに該当する者は,百万円以下の罰金に処する。

一 第七条第二項の規定に違反した者

二 前条第三項の規定に違反した者

4 次の各号のいずれかに該当する者は,五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

一 第三条の規定に違反した者

二 第四条の規定に違反した者

三 第五条第三項又は第四項の規定に違反した者

四 第六条の規定に違反した者

五 第七条第一項の規定に違反した者

六 前条第一項の規定に違反した者

5 前条第二項の規定に違反した者は,三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

6 第七条第四項の規定による警察官の命令に違反した者は,二十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

7 常習として第二項の違反行為をした者は,二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

8 常習として第一項の違反行為をした者は,一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

9 常習として第三項の違反行為をした者は,六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

10 常習として第四項の違反行為をした者は,六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

少年法

(審判に付すべき少年)第3条 次に掲げる少年は,これを家庭裁判所の審判に付する。

1 罪を犯した少年

2 14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年

3 次に掲げる事由があつて,その性格又は環境に照して,将来,罪を犯し,又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年

イ 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。

ロ 正当の理由がなく家屋に寄り附かないこと。

ハ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し,又はいかがわしい場所に出入すること。

ニ 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。

2 家庭裁判所は,前項第2号に掲げる少年及び同項第3号に掲げる少年で14歳に満たない者については,都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り,これを審判に付することができる。

(司法警察員の送致)

第41条 司法警察員は,少年の被疑事件について捜査を遂げた結果,罰金以下の刑にあたる犯罪の嫌疑があるものと思料するときは,これを家庭裁判所に送致しなければならない。犯罪の嫌疑がない場合でも,家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料するときは,同様である。

(検察官の送致)

第42条 検察官は,少年の被疑事件について捜査を遂げた結果,犯罪の嫌疑があるものと思料するときは,第45条第5号本文に規定する場合を除いて,これを家庭裁判所に送致しなければならない。犯罪の嫌疑がない場合でも,家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料するときは,同様である。

2 前項の場合においては,刑事訴訟法の規定に基づく裁判官による被疑者についての弁護人の選任は,その効力を失う。

刑事訴訟法

第246条 司法警察員は,犯罪の捜査をしたときは,この法律に特別の定のある場合を除いては,速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し,検察官が指定した事件については,この限りでない。

犯罪捜査規範

(微罪処分の際の処置)

第二百条 第百九十八条(微罪処分ができる場合)の規定により事件を送致しない場合には,次の各号に掲げる処置をとるものとする。

一 被疑者に対し,厳重に訓戒を加えて,将来を戒めること。

二 親権者,雇主その他被疑者を監督する地位にある者又はこれらの者に代わるべき者を呼び出し,将来の監督につき必要な注意を与えて,その請書を徴すること。

三 被疑者に対し,被害者に対する被害の回復,謝罪その他適当な方法を講ずるよう諭すこと。

第十一章 少年事件に関する特則

(関係機関との連絡)

第二百六条 少年事件の捜査を行うに当たつて必要があるときは,家庭裁判所,児童相談所,学校その他の関係機関との連絡を密にしなければならない。

(身柄拘束に関する注意)

第二百八条 少年の被疑者については,なるべく身柄の拘束を避け,やむを得ず,逮捕,連行又は護送する場合には,その時期及び方法について特に慎重な注意をしなければならない。

(報道上の注意)

第二百九条 少年事件について,新聞その他の報道機関に発表する場合においても,当該少年の氏名又は住居を告げ,その他その者を推知することができるようなことはしてはならない。

(少年事件の送致及び送付先)

第二百十条 少年事件について捜査した結果,その犯罪が罰金以下の刑に当たるものであるときは,これを家庭裁判所に送致し,禁錮以上の刑に当たるものであるときは,これを検察官に送致又は送付しなければならない。

2 送致又は送付に当たり,その少年の被疑者について,罰金以下の刑に当たる犯罪と禁錮以上の刑に当たる犯罪とがあるときは,これらをともに一括して,検察官に送致又は送付するものとする。

(送致書類及び送付書類)

第二百十三条 少年事件を送致又は送付するに当たつては,少年事件送致書(家庭裁判所へ送致するものについては,別記様式第二十号。ただし,当該都道府県警察の管轄区域を管轄する地方検察庁(以下「管轄地方検察庁」という。)の検事正が少年の交通法令違反事件の捜査書類の様式について特例を定めた場合において,当該都道府県警察の警察本部長がその管轄区域を管轄する家庭裁判所(以下「管轄家庭裁判所」という。)と協議してその特例に準じて別段の様式を定めたときは,その様式)又は少年事件送付書を作成し,これに身上調査表(別記様式第二十一号)その他の関係書類及び証拠物を添付するものとする。

(軽微な事件の処理)

第二百十四条 捜査した少年事件について,その事実が極めて軽微であり,犯罪の原因及び動機,当該少年の性格,行状,家庭の状況及び環境等から見て再犯のおそれがなく,刑事処分又は保護処分を必要としないと明らかに認められ,かつ,検察官又は家庭裁判所からあらかじめ指定されたものについては,被疑少年ごとに少年事件簡易送致書及び捜査報告書(家庭裁判所へ送致するものについては,別記様式第二十二号。ただし,管轄地方検察庁の検事正が少年の交通法令違反事件の捜査書類の様式について特例を定めた場合において,当該都道府県警察の警察本部長が管轄家庭裁判所と協議しその特例に準じて別段の様式を定めたときは,その様式)を作成し,これに身上調査表その他の関係書類を添付し,一月ごとに一括して検察官又は家庭裁判所に送致することができる。

2 前項の規定による処理をするに当たつては,第二百条(微罪処分の際の処置)に規定するところに準じて行うものとする。

(触法少年及びぐ犯少年)

第二百十五条 捜査の結果,次の各号のいずれかに該当する場合においては,少年警察活動規則 (平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第三章 の定めるところによる。

一 被疑者が少年法第三条第一項第二号 に規定する少年であることが明らかとなつた場合

二 被疑者が罪を犯した事実がないことが明らかとなつたときであつて,この者が少年法第三条第一項第三号 に規定する少年である場合