新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.99、2001/6/14 21:30

[行政]
質問:隣の家が、2項道路に塀を建てようとしています。
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回答:2項道路とは、建築基準法42条2項で規定された道路で、4メートル未満の幅の道路に接している場合には、中心線から2mセットバックして建物を建てることになっていますが、セットバックした部分を2項道路(みなし道路)と言い、建築物(塀も含む)を建ててはいけないことになっています。建物が2項道路にまたがって建っている場合でも、建築基準法施行(昭和25年11月23日)以前から建っている建物は取り壊す必要はありませんが、建て替える場合はセットバックして建て替えなければなりません。建築基準法施行以後は2項道路部分にまたがる建築物の建築確認を出しても建築許可はおりません。違法建築として建築指導課に告発して、行政指導してもらうと良いでしょう。どうしても応じない場合は、行政代執行により強制的に撤去される場合もあります。

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