新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース

No.1722、2017/01/18 09:44 https://www.shinginza.com/qa-souzoku.htm

【相続、遺留分放棄によるその対価支払いと代理人による放棄手続の方法、高松家丸亀支審平成3年11月19日、最判平成3年4月19日・民集45巻4号77頁、大 阪地判平成6年11月7日判例タイムズ925号245頁】

特定人に対する相続の実現方法

質問:

私には,二人の息子がいます。妻が亡くなってから,長男は,私と二人で住んで面倒を見てくれています。特に介護が必要というわけではないのですが,やはり高 齢ですので,一緒に住んでくれる長男がいると,安心です。
次男は,一切私の体の心配をしてくれることもありません。それどころか,5年ほど前,次男が融資を受けるための保証人になってくれ,と頼まれた挙句,当人が弁 済できなくなったせいで,保証人として500万円ほど立て替え払いをしたことがあります。

 このような状況であるため,めぼしい財産は,今私が住んでいる土地と建物と,あとは少しの預金ぐらいしかありません。土地と建物は併せて2500万円程度 の価値で,預金は500万円くらいです。

 これらの財産は,できれば長男にすべて譲りたいと考えています。次男にはもう援助をしたくありませんし,遺産も渡したくありません。次男も,私に保証人に なってもらうよう頼むとき,「財産なんていらない」と言ったこともありますが,信用できません。

 特に,現在私と長男が住んでいる家と土地については,私の死後も長男が住み続けることになるため,次男に渡すわけにはいきません。そのため,自筆での遺言 の書き方を調べて,「家と土地は長男に相続させる」という遺言を作成してあります。財産の全部を長男に渡す遺言を作成しなかったのは,そのような遺言を作って も,「遺留分」によって取られてしまう,と聞いたことがあるからです。

 しかし,この方法でいいのか不安になってきました。ほかにいい方法はありますか。

回答:

1 不動産を長男に相続させる旨の遺言が有効(自筆証書遺言としての要件を満たしている)であれば,不動産を次男が取得することはありません。

2 しかし,預金500万円については、分割協議が必要となり、遺言で不動産を長男が相続するということであれば預金500万円は次男が相続するということ になります。

 この遺言の内容であれば遺留分の問題にはなりません。相続財産を不動産と預金合計3000万円とすると、次男の遺留分は法定相続分2分の1の2分の1の4 分の1で、金額とすると750万円となり500万円では遺留分を侵害しているようにも思えます。しかし、生前に500万円の保証人としての支払いがあったこと を考慮すると次男の遺留分は250万円と考えられるので、遺留分は侵害していないことになります。

3 他方で,長男にすべての財産を相続させる内容で遺言を作成した場合,遺留分の問題が出てきます。次男が遺留分減殺請求権を行使してきた場合,長男として は相当額(250万円)を支払うことでその対象から不動産を外すよう求めることができるため,遺留分によって不動産を取られる,という事態は回避できますが, それでも遺留分相当額は次男が取得することになります。

4 遺留分相当額すら次男に渡したくない,ということであれば,次男に遺留分の放棄をしてもらうほかありません。あなたの生前に放棄を確定させるためには, 次男が家庭裁判所に遺留分の放棄を申し立て,裁判所が許可する必要があります。家庭裁判所は,申立人(次男)の遺留分の放棄が真意に基づくもので,その理由が 合理的であるかどうかから許可・不許可を決めます。基本的には真意に基づくものであれば許可を出す運用ですが,あまりに不公平にならないようにしなければなり ません。

 次男を説得するためにも,ある程度代償金を支払う必要があるかもしれません。とは言っても,遺留分を超える代償金額であれば放棄の意味が失われてしまいま すし,慎重な検討が必要です。

5 相続発生後の相続人間での紛争が予想されるような場合には,遺言執行者を指定したうえで,公正証書にすることが紛争を回避するための手段となります。

6 遺言の細かい内容の検討や,次男との交渉(及び支払うべき代償金の多寡)については,ケースによって異なりますので,一度弁護士にご相談ください。

本稿のほかにも,当事務所ホームページ事例集の1130 番939番710 番等を併せてご参照ください。

解説:

1 現状における相続について

(1)本件相続に関する一般

  本件において,あなたの希望を叶えるための良い方法を検討する前提として,まず,本件においてこのまま相続が発生した場合にどのような流れになるのか, を説明していきます。

  奥様はもうおらず,お子様が2人,ということであれば,法定相続人はお子様二人になります(民法887条)。お子様の法定相続分は2分の1ずつです(民 法900条)。

  遺言等がなければ,このままお子様2人は,あなたの財産を半分ずつ相続する,ということなります。分割の方法はお子様の協議(遺産分割協議)で決めます (銀行の普通預金は厳密には対象ではありませんが,実務上は協議に含むのが一般です)。

  しかし,本件においては,@次男に対して融資の保証人となり,500万円の借金の肩代わりをしている点とA「家と土地は長男に相続させる」という遺言が 存在しているため,この点について上記通常の流れと異なることになります。下記で説明します。

(2)生前贈与と特別受益

 ア まず,5年ほど前にあなたが次男の借金を肩代わりした点ですが,これがいわゆる生前贈与に当たるか,当たるとして具体的な相続分に影響する「特別受 益」に該当するか,が問題となります。

 イ あなたが,次男の借金を肩代わりした行為について,保証人の立場から保証債務の履行をしたのか,第三者として次男の債務を弁済したのか(第三者弁済) は判然としませんが,いずれにしてもあなたは次男に求償権を有することになります(民法499条ないし同法501条)。次男は依然として(あなたに対して)債 務を負うことから,借金の肩代わりは「贈与」に当たらないと考えるのが一般です。この場合は、500万円の次男に対する債権が相続財産となり遺産分割協議の対 象となります。

   しかし,すでに5年が経過していますし,あなたが次男に対して求償権を行使する(500万円を請求する)様子もないことから,求償権を放棄したと認め られる可能性が高いところです。

   その場合は,次男は単純に支払い義務を免れたことになるので,借金の肩代わりは「贈与」に該当する,ということになります(高松家丸亀支審平成3年 11月19日で同趣旨の判断がなされています)。

 ウ そして,その場合は,相続分の前渡しと評価されうるため,特別受益(民法903条)として扱われます。

   つまり,生前贈与分を相続財産に加えて(「持ち戻し」といいます),相続分通りの持ち分を計算し,そこから生前贈与相当額を差し引く,ということにな ります。

   本件において,土地・家屋・預金等の相続財産の合計額が3000万円(土地家屋が2500万円,預金が500万円)であるため,3000万円+500 万円を2分の1した1750万円を相続人2名の一応の相続分としたうえで,次男の相続分はそこから生前贈与分の500万円を差し引きます。したがって,長男が 1750万円,次男が1250万円,という計算になります。

(3)いわゆる「相続させる」旨の遺言について

  また,本件では,あなたが自筆証書遺言(民法968条)を作成しています。調べて書かれた,ということですので,この遺言の有効性自体はある(自筆証書 遺言の要件を満たしている)ものとして考えます。

  特定の財産(本件では土地建物)を「相続させる」旨の遺言の効力について,最高裁判所は,民法908条の遺産分割方法の指定としながら,その指定自体に 遺産分割の効果を認めています(最判平成3年4月19日・民集45巻4号77頁)。その帰結として,本件において土地建物は,分割するべき「遺産(相続財 産)」ではなくなります。
つまり,本件においては,相続発生後(「検認」手続きを経たうえで),自動的に土地建物については長男が取得することになります(登記実務上も,長男の単独申 請が可能です)。

  もっとも,取得した不動産は、遺贈と同視され長男の特別受益として取り扱われることになります。そのため,上記と同様に持ち戻し計算をおこなうと,長男 が不動産のみ,次男が残りの相続財産である500万円,ということになります。

  なお,次男の相続分は1250万円であるはずなのに,この場合に500万円となるのは,本件における長男の相続分は1750万円であるところ,土地家屋 の評価額が2500万円であることが原因です。そのため,取得に当たって長男は次男に代償金として差額を支払わなければならないのではないか,ということも問 題となりますが,実務上は,相続させる旨の遺言には遺産分割方法の指定と併せて,(長男・次男で2分の1ずつではないという)相続分の指定も含む,と考えられ ているため,代償金の支払いは生じないとされています。

  また,あなたが心配している遺留分ですが,本件における次男の遺留分割合が4分の1であるため(民法1028条2号),3500万円/4=875万円か ら特別受益500万円分を控除した,375万円となります。次男は相続によって500万円を得るため,このままだと遺留分は問題になりません。

(4)まとめ

  以上のとおり,仮に本件においてそのまま相続が発生した場合,あなたの希望通り不動産は長男が取得することになりますが,残りの預金はすべて次男が取得 する,ということになります。そのため,次男に遺産を渡したくない,という希望はかなわない,ということになってしまいます。

  そこで以下では,あなたの希望をできる限り叶える,という観点で,今後の対応について説明していきます。

2 するべき対応の検討について

(1)はじめに

 上記のとおり,このままでは次男に対して500万円の相続が発生することになります。

 以下では,この金額をベースに,次男の取得額を最小限にするための対応を検討します。あなたの生前には,次男にその相続分を放棄させることも,長男・次男 の間で長男が財産を取得する遺産分割協議を成立させることも,判例上無効とされていますから,ポイントとなるのは,@遺言の内容(とその方法)及びA遺留分に 関する対処です。

(2)書くべき遺言の内容・方法

 ア まず,遺言の内容ですが,骨子としては@すでにあなたが書いているように不動産だけについて長男に相続させる旨の遺言にするか,A全ての財産について 特定せずに,長男に相続させる旨にするか,が選択肢として考えられるところです。なお,書き方において遺贈等にすることもできますが,上記のとおり登記実務に おいて単独申請が可能であることから,基本的に相続させる旨の遺言をお勧めするところです。

   仮に,A全ての財産を長男に相続させる旨の遺言である場合,上記のとおり次男の遺留分侵害額は375万円となります。この375万円について仮に次男 が遺留分減殺請求をした場合,その対象は不動産と預金のそれぞれの金額の割合(2500万円対500万円)で按分されます。遺留分減殺請求権者からはその対象 を指定できない,ということになります。

   そのため,遺留分減殺請求権の行使によって,不動産も共有となる,ということになってしまいます。ただし,この状況について,遺留分義務者(長男)と して,不動産の代わりに金銭支払いをすること,つまり価格賠償を求めることが可能です(民法1041条)。

   そこからすると,価格賠償の原資として相続財産である預金500万円があり、375万円の遺留分相当額は支払うことは可能ですから,遺留分減殺請求に よって不動産(の一部)を次男に取得されることはないため,基本的にA全ての財産について特定せずに長男に相続させる旨の遺言が,より趣旨に合致するというこ とになります。

   また,本件においては,遺言で遺言執行者を指定する(民法1006条)ことも考える必要があります。遺言執行者は,被相続人の代理人として遺言の内容を 実現する者です(民法1012条)。

   基本的に,特に被相続人が禁止をしておらず,相続人全員の同意があれば,遺言の内容と反する内容の遺産分割協議を成立させることも可能です。そのため, 長男が次男に「言いくるめられて」しまうと,遺言が有効であっても,遺言の内容が実現しない,ということもあり得るところです。他方で,遺言執行者が指定され ていれば,遺言の内容と異なる内容の遺産分割協議をしても,遺言執行者に対しては効力がないとするのが裁判例(大阪地判平成6年11月7日判例タイムズ925 号245頁)です。判決では「遺言執行者としては、被相続人の意思にしたがって右権利関係の実現に努めるべきところであり、相続人間においてこれに反する合意 をなして、遺言内容の実現を妨げるときは、これを排除するのが任務である。「その合意の存在を持って、遺言執行者の責務を免除する性質及び効力を有するものと 解することはできない。」として遺言執行者の遺言に基づく執行を拒否できないとしています。

  そのため,相続発生後,相続人間で紛争が起きることが予想されるのであれば,遺言執行者を指定しておくべきである,ということになります。但し、この結 論は遺言が遺言者の死亡により効力が生じており、事後的には遺言の効力を否定できないという理論に基づくものですから、相続人間では、遺言を前提に、相続発生 後に相続人間で交換処分することは、相続人間では有効となること注意が必要です。

  なお,遺言には,その他の様々な事柄を記載することができます。それ自体に効力はなくとも,後の相続人間での紛争の防止のために,当該遺言の内容(例え ば,次男にはすでに○○で援助をしているから等)を入れることも考えられるところです。

 イ 上記遺言について,これまで同様自筆で作成することも考えられるところですが,家庭裁判所で検認という手続きを踏まなければならない(民法1004 条)うえ,その有効性について疑義が差し挟まれる可能性があります(そもそも,真正に作成された遺言であるか等)。

   遺言の紛失等のデメリットを考えると,仮に遺言に不備があっても被相続人の希望通りの相続が実現されるようなケースを除き,遺言を公正証書(民法 969条)にするべきです。

   公正証書遺言だからといって紛争のすべてが回避できるわけではありませんが,形式的なチェックもありますし,少なくとも公証人が被相続人から遺言を聞 き取った,ということで,その作成の真正もある程度担保されるところです。

(3)遺留分の放棄

ア 以上をまとめると,@長男にすべての財産を相続させる旨の遺言を作成 する,A遺言の中で遺言執行者を指定しておく,B遺言は公正証書にしておく,とい うことになります。

  そして,この場合であっても次男に確保されている遺留分(本件の場合は375万円)については,長男において価格賠償を選択することで,不動産を確保す ることができます。

イ しかし,この方法でも次男に遺留分は残ります。これを回避するためには,次男に遺留分を放棄してもらうことが必要です(民法1043条1項)。

  この遺留分の(生前)放棄については,遺留分権利者自身が,家庭裁判所に相続放棄の申述の受理を申し立て,家庭裁判所に受理してもらう必要があります。

  加えて,申し立てをおこなえば必ず受理されるわけではありません。申立人の自由意思であるか,放棄の理由が合理的であるか(一方的な不利益を押し付けら れていないか)を判断することになります。

  次男を説得し,裁判所の許可を得る,ということを併せ考えると,放棄の代償として,多少の金銭支払いはやはり免れ得ないところです。

  しかし,次男が相続に消極的な意見を述べている今の時点で,ある程度少額の代償金を支払うことを条件とすれば,次男を説得できる余地はありますし,結果 として遺留分金額よりも低い金額でまとめることも可能です。裁判所には,@過去の資金援助(借金の肩代わり)とA多少の代償金の支払いを理由として許可を求め ることになります。

  家庭裁判所は原則として、遺留分の放棄の申述の受理(以下「受理」と言います)をする場合は、本人を家庭裁判所に出頭させて、その意思を確認することに なります。そのため、資金援助をする場合は、家庭裁判所の受理があってから実行するのが良いでしょう。また、弁護士を代理人として受理の申し立てをすると、家 庭裁判所では弁護士が本人の意思を確認していると判断して本人を裁判所に出頭させることなく受理する場合もあります。そこで手続きをスムーズにするためには、 弁護士に依頼して援助する金額を弁護士に預け、放棄する者の代理人となって家庭裁判所に受理の申し立てをし、受理する旨の家庭裁判所の審判の決定謄本を受領し てもらい、その後に援助する金額を渡してもらうようにするのが良いでしょう。この場合、弁護士としては利益相反にならないよう注意が必要ですし、あくまで受理 を申し立てる者から依頼された代理人として行動することになります。

3 おわりに

  具体的な遺言の内容,次男との交渉や代償として支払う額等は,ケースによって異なります。スムーズな相続準備のためにも,早期に弁護士に相談することを お勧めします。

【参照条文】
民法
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれ を代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用す る。
(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を 同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、 その効力を生じない。
(公正証書遺言)
第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を 付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合に おいて、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
(遺言執行者の指定)
第千六条 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
3 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。
(遺言執行者の権利義務)
第千十二条 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 第六百四十四条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。
(遺留分の帰属及びその割合)
第千二十八条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一


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