新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.1415、2013/02/20 00:00 https://www.shinginza.com/qa-sarakin.htm

【破産事件・個人事業者・同時廃止・管財事件】

質問:破産の申し立てを考えていますが,個人事業主であったことから,少額管財事件になり,予納金が20万円かかると言われました。同時廃止という手続きであれば,予納金はいらないと言われたのですが,私の場合,同時廃止は無理なのでしょうか。

回答:
1 原則として,事業主であった者,あるいは会社の代表者であった者については,少額管財事件となります。
2 会社の代表者であった場合,会社と一緒に代表者の破産手続きを開始することが求められ,少額管財事件となります。この場合管財人の報酬となる最低限の20万円を開始決定後に管財人に預ける必要があります。会社組織ではなく個人の事業主の場合,原則少額管財事件となりますが,事業をやめて1年以上経過していたり,債権者が事業と関係のない場合,免責についての調査が不要である場合は,申立の際,代理人による調査が十分であることが必要ですが同時廃止になる可能性もあります。
3 関連事例集論文1360番,1342番,1341番,1282番,1218番,1146番,1068番,1020番,938番,843番,841番,804番,802番,717番,562番,515番,510番,463番,455番,426番,374番,323番,322番,226番,65番,34番,9番参照。

解説:
1 債務整理
  金融機関からの融資については,消費貸借契約という類型に属し,法律上,返還時期における返還債務が発生します(民法587条以下)。借りたお金を返済期に返すというものですから,常識的にもわかりやすいところです。
  返還時期において返還すべき金額を返済しなければ,債務不履行となりますが,特に期限の利益(平たく言うと,全額一括で支払うのではなく,分割で一定額ずつ支払えばよいという猶予のことです。)が付与されていた場合,1回でも遅滞すればその期限の利益を喪失する(平たく言うと,猶予が取消しになり,残額の全額を一括で支払わなければなくなることです。)という特約が付されている場合がほとんどですので,急に巨額を請求されることになってしまいます。
  このように一括の請求を受けたり,月々の分割払いが厳しくなったりしたときに,解決方法としては,支払い方法を変更して返済を続けるか(任意整理,民事再生),現在の財産をすべて整理して返済に充て,それでも残った負債について免除してもらう(破産,免責手続き)の二つの方法があります。現実的に支払い可能な返済方法を模索し,事案に適した解決を図るのが,いわゆる債務整理と呼ばれるものです。債権者との間での新たな分割返済方法についての合意を目指すのが,いわゆる任意整理と呼ばれるもので,それが難しい場合,収益を生み出す基礎となる財産を維持しつつ,債務者を経済的に再建する再生手続をとるか,それも難しいほどにまで債務が多大で財産が僅少である場合には,破産手続をとることになります。
  あなたの場合,債務が多額である一方で,毎月の余剰資産がほとんどない状態のようですので,破産手続をとらざるを得ない状況かもしれません。

2 破産手続
  破産手続は,債務者が支払い不能にあるとき(破産法(以下,単に「法」といいます。)15条1項),申立てにより,裁判所が開始の決定をします(法30条1項)。破産手続開始の申立ては,債権者と債務者がすることができますが(法18条1項),実務上はそのほとんどが債務者申立てによるものです。
  破産手続が開始した場合,破産財団(破産開始決定時の総財産の集合体のことです。)に属する財産の管理・処分をする専属的権限を有する破産管財人(法78条)が裁判所によって選任され(法74条1項),破産手続が進んでいくことが原則形ですが,破産財団から破産費用を支弁できないとして,破産手続開始と同時に手続が廃止される,同時破産手続廃止となる場合もあります(法216条1項)。実務上,前者を「管財事件」,後者を「同時廃止事件」などと言ったりもします。その他,同意廃止(法218条・219条)や異時廃止(法217条)などというケースも法律上規定されていますが,それらは実務上ほとんどありません。
  以上の,管財事件と同時廃止事件の振り分けですが,法文上は「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」には同時廃止になるとされています。また,この運用として,実務上,破産手続開始決定時の財産の多寡,負債額の多寡,偏頗行為の有無,法人代表者かどうか,個人事業者かどうか,個人事業者の場合には事業継続の有無や資産・負債の状況,免責調査の必要性の有無などが考慮されます。

3 同時破産手続廃止になる場合
  管財事件と同時廃止事件の振り分けについての実務上の運用の詳細は,裁判所ごとに異なります。
  たとえば,破産開始決定時の財産の多寡については,財産を多く有していればその分配のために同時廃止ではなく管財事件になりますが,これについて現在の東京地方裁判所においては,20万円以上の財産を有していれば管財事件とされる運用ですが,他の地方裁判所においては,自由財産(破産者の生活等のため,破産財団に属さず,破産者が自由に使える金銭のことです。)である99万円(法34条3項1号・民事執行法131条3号)を超える財産がある場合に管財事件とする運用のところも多いようです。また,負債額が多い,偏頗行為がある,免責調査の必要性があるなどの事情がある場合,調査の必要性から管財事件となります。
  個人の破産者が法人代表者である場合や,破産者が個人事業者である場合も,原則として管財事件とされる運用が多いようです。もっとも,事業状況や資産・負債の状況などによって,同時廃止とされる場合もないわけではありません(会社が存在する場合は,会社については手続きを取らず代表者個人だけ破産手続きをするということは認めていません。そのような手続きを認めると会社組織だけが残り後日,法人として利用される危険性が残ってしまうためです)。

  たとえば当事務所で取り扱った例で,個人事業者であったものの,2年ほど前に事業を廃止し,事業場所の賃貸借等もなく,取引先との債権債務関係も残っていない事案で,まとまった固定の財産・預貯金等もなく,回収可能性のある債権もなかったことから,管財事件にならずに同時廃止で終わったケースもありました。破産申立てをした裁判所の運用,担当した裁判官の判断という部分もあるでしょうが,同時廃止の可能性がないとまでは言えない事案の場合,同時廃止を目指すのであれば,申立て時にできる限りの調査をして,管財人を付してさらなる調査をする必要はないことを裁判所に示すことが重要となってきます。管財人の調査への協力という手続的負担の面でも,次項で紹介する費用の面でも,同時廃止を目指せる事案なのであれば,できる限りの調査を尽くして申し立てをするべきでしょう。

4 破産手続に関する費用
  破産手続の費用については,まず,破産の申立て費用として1000円,免責の申立て費用として500円がかかります。次に,郵券代として数千円がかかります(裁判所によって異なります。)。また,予納金として,同時廃止事件であれば1万円強,管財事件であれば20万円以上(事案の規模等によっても異なります。)がかかります。これに加えて,申立てを代理してもらう弁護士への弁護士費用(特に東京の場合,申立代理人をつけるよう言われることが多いようです。)も必要となります。
  以上のとおり,管財事件と同時廃止事件とでは,予納金の金額が異なってくるため,その点でも,破産者としては同時廃止として扱ってもらいたいところです。実際にも,同時廃止を考えて申立てをしたところ,管財事件とされ,管財事件の予納金が用意できずに申立てを取り下げるというようなケースはあります。

5 本事例について
  あなたの場合,個人事業者であったこともあり管財事件となる可能性が高いと思われますが,既に廃業していることや,取引先との間で残っている債権債務関係もないことなどもあり,他の事情次第では,裁判所の判断によっては同時廃止になる可能性もないわけではないと思われます。
  この場合,前述のとおり,管財事件となるか同時廃止事件となるかで予納金の額も変わってきますので,破産手続費用に不安があるのであれば特に,同時廃止を目指せないか検討すべき事案だろうと思います。

6 最後に
  破産事件では,個別の事案に応じた適切な申立て前の調査が必要です。調査と報告次第で,手続の進み方が異なってくるケースもあります。また,特に東京では,現在,申立てには代理人をつける運用がなされていることもあります。
  債務整理や破産をお考えの際には,一度弁護士にご相談され,最も適切な方針を立ててください。

≪参照条文≫

民法
(消費貸借)
第五百八十七条 消費貸借は,当事者の一方が種類,品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって,その効力を生ずる。

破産法
(破産手続開始の原因)
第十五条 債務者が支払不能にあるときは,裁判所は,第三十条第一項の規定に基づき,申立てにより,決定で,破産手続を開始する。
2 債務者が支払を停止したときは,支払不能にあるものと推定する。
(破産手続開始の申立て)
第十八条 債権者又は債務者は,破産手続開始の申立てをすることができる。
2 債権者が破産手続開始の申立てをするときは,その有する債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。
(破産手続開始の決定)
第三十条 裁判所は,破産手続開始の申立てがあった場合において,破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,破産手続開始の決定をする。
一 破産手続の費用の予納がないとき(第二十三条第一項前段の規定によりその費用を仮に国庫から支弁する場合を除く。)。
二 不当な目的で破産手続開始の申立てがされたとき,その他申立てが誠実にされたものでないとき。
2 前項の決定は,その決定の時から,効力を生ずる。
(破産財団の範囲)
第三十四条 破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は,破産財団とする。
2 破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は,破産財団に属する。
3 第一項の規定にかかわらず,次に掲げる財産は,破産財団に属しない。
一 民事執行法 (昭和五十四年法律第四号)第百三十一条第三号 に規定する額に二分の三を乗じた額の金銭
二 差し押さえることができない財産(民事執行法第百三十一条第三号 に規定する金銭を除く。)。ただし,同法第百三十二条第一項 (同法第百九十二条 において準用する場合を含む。)の規定により差押えが許されたもの及び破産手続開始後に差し押さえることができるようになったものは,この限りでない。
4 裁判所は,破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後一月を経過する日までの間,破産者の申立てにより又は職権で,決定で,破産者の生活の状況,破産手続開始の時において破産者が有していた前項各号に掲げる財産の種類及び額,破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して,破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる。
5 裁判所は,前項の決定をするに当たっては,破産管財人の意見を聴かなければならない。
6 第四項の申立てを却下する決定に対しては,破産者は,即時抗告をすることができる。
7 第四項の決定又は前項の即時抗告についての裁判があった場合には,その裁判書を破産者及び破産管財人に送達しなければならない。この場合においては,第十条第三項本文の規定は,適用しない。
(破産管財人の選任)
第七十四条 破産管財人は,裁判所が選任する。
2 法人は,破産管財人となることができる。
(破産管財人の権限)
第七十八条 破産手続開始の決定があった場合には,破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は,裁判所が選任した破産管財人に専属する。
2 破産管財人が次に掲げる行為をするには,裁判所の許可を得なければならない。
一 不動産に関する物権,登記すべき日本船舶又は外国船舶の任意売却
二 鉱業権,漁業権,公共施設等運営権,特許権,実用新案権,意匠権,商標権,回路配置利用権,育成者権,著作権又は著作隣接権の任意売却
三 営業又は事業の譲渡
四 商品の一括売却
五 借財
六 第二百三十八条第二項の規定による相続の放棄の承認,第二百四十三条において準用する同項の規定による包括遺贈の放棄の承認又は第二百四十四条第一項の規定による特定遺贈の放棄
七 動産の任意売却
八 債権又は有価証券の譲渡
九 第五十三条第一項の規定による履行の請求
十 訴えの提起
十一 和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する仲裁合意をいう。)
十二 権利の放棄
十三 財団債権,取戻権又は別除権の承認
十四 別除権の目的である財産の受戻し
十五 その他裁判所の指定する行為
3 前項の規定にかかわらず,同項第七号から第十四号までに掲げる行為については,次に掲げる場合には,同項の許可を要しない。
一 最高裁判所規則で定める額以下の価額を有するものに関するとき。
二 前号に掲げるもののほか,裁判所が前項の許可を要しないものとしたものに関するとき。
4 裁判所は,第二項第三号の規定により営業又は事業の譲渡につき同項の許可をする場合には,労働組合等の意見を聴かなければならない。
5 第二項の許可を得ないでした行為は,無効とする。ただし,これをもって善意の第三者に対抗することができない。
6 破産管財人は,第二項各号に掲げる行為をしようとするときは,遅滞を生ずるおそれのある場合又は第三項各号に掲げる場合を除き,破産者の意見を聴かなければならない。
(破産手続開始の決定と同時にする破産手続廃止の決定)
第二百十六条 裁判所は,破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは,破産手続開始の決定と同時に,破産手続廃止の決定をしなければならない。
2 前項の規定は,破産手続の費用を支弁するのに足りる金額の予納があった場合には,適用しない。
3 裁判所は,第一項の規定により破産手続開始の決定と同時に破産手続廃止の決定をしたときは,直ちに,次に掲げる事項を公告し,かつ,これを破産者に通知しなければならない。
一 破産手続開始の決定の主文
二 破産手続廃止の決定の主文及び理由の要旨
4 第一項の規定による破産手続廃止の決定に対しては,即時抗告をすることができる。
5 前項の即時抗告は,執行停止の効力を有しない。
6 第三十一条及び第三十二条の規定は,第一項の規定による破産手続廃止の決定を取り消す決定が確定した場合について準用する。
(破産手続開始の決定後の破産手続廃止の決定)
第二百十七条 裁判所は,破産手続開始の決定があった後,破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは,破産管財人の申立てにより又は職権で,破産手続廃止の決定をしなければならない。この場合においては,裁判所は,債権者集会の期日において破産債権者の意見を聴かなければならない。
2 前項後段の規定にかかわらず,裁判所は,相当と認めるときは,同項後段に規定する債権者集会の期日における破産債権者の意見の聴取に代えて,書面によって破産債権者の意見を聴くことができる。この場合においては,当該意見の聴取を目的とする第百三十五条第一項第二号又は第三号に掲げる者による同項の規定による債権者集会の招集の申立ては,することができない。
3 前二項の規定は,破産手続の費用を支弁するのに足りる金額の予納があった場合には,適用しない。
4 裁判所は,第一項の規定による破産手続廃止の決定をしたときは,直ちに,その主文及び理由の要旨を公告し,かつ,その裁判書を破産者及び破産管財人に送達しなければならない。
5 裁判所は,第一項の申立てを棄却する決定をしたときは,その裁判書を破産管財人に送達しなければならない。この場合においては,第十条第三項本文の規定は,適用しない。
6 第一項の規定による破産手続廃止の決定及び同項の申立てを棄却する決定に対しては,即時抗告をすることができる。
7 第一項の規定による破産手続廃止の決定を取り消す決定が確定したときは,当該破産手続廃止の決定をした裁判所は,直ちに,その旨を公告しなければならない。
8 第一項の規定による破産手続廃止の決定は,確定しなければその効力を生じない。
(破産債権者の同意による破産手続廃止の決定)
第二百十八条 裁判所は,次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する破産者の申立てがあったときは,破産手続廃止の決定をしなければならない。
一 破産手続を廃止することについて,債権届出期間内に届出をした破産債権者の全員の同意を得ているとき。
二 前号の同意をしない破産債権者がある場合において,当該破産債権者に対して裁判所が相当と認める担保を供しているとき。ただし,破産財団から当該担保を供した場合には,破産財団から当該担保を供したことについて,他の届出をした破産債権者の同意を得ているときに限る。
2 前項の規定にかかわらず,裁判所は,まだ確定していない破産債権を有する破産債権者について同項第一号及び第二号ただし書の同意を得ることを要しない旨の決定をすることができる。この場合における同項第一号及び第二号ただし書の規定の適用については,これらの規定中「届出をした破産債権者」とあるのは,「届出をした破産債権者(まだ確定していない破産債権を有する破産債権者であって,裁判所の決定によりその同意を得ることを要しないとされたものを除く。)」とする。
3 裁判所は,第一項の申立てがあったときは,その旨を公告しなければならない。
4 届出をした破産債権者は,前項に規定する公告が効力を生じた日から起算して二週間以内に,裁判所に対し,第一項の申立てについて意見を述べることができる。
5 前条第四項から第八項までの規定は,第一項の規定による破産手続廃止の決定について準用する。この場合において,同条第五項中「破産管財人」とあるのは,「破産者」と読み替えるものとする。
(破産者が法人である場合の破産債権者の同意による破産手続廃止の決定)
第二百十九条 法人である破産者が前条第一項の申立てをするには,定款その他の基本約款の変更に関する規定に従い,あらかじめ,当該法人を継続する手続をしなければならない。

民事執行法
(差押禁止動産)
第百三十一条 次に掲げる動産は,差し押さえてはならない。
一 債務者等の生活に欠くことができない衣服,寝具,家具,台所用具,畳及び建具
二 債務者等の一月間の生活に必要な食料及び燃料
三 標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭
四 主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具,肥料,労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
五 主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具,えさ及び稚魚その他これに類する水産物
六 技術者,職人,労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)
七 実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの
八 仏像,位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物
九 債務者に必要な系譜,日記,商業帳簿及びこれらに類する書類
十 債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物
十一 債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具
十二 発明又は著作に係る物で,まだ公表していないもの
十三 債務者等に必要な義手,義足その他の身体の補足に供する物
十四 建物その他の工作物について,災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具,避難器具その他の備品

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