共有物分割請求訴訟における全面的価格賠償

民事|条文にない共有物分割請求訴訟における全面的価格賠償|建物居住している共有者と他の共有者の利益対立|最高裁平成8年10月31日判決

目次

  1. 質問
  2. 回答
  3. 解説
  4. 関連事例集
  5. 参考条文・判例

質問:

今から10年以上前に、父が亡くなり、私、母及び弟の3人で協議の上、母が父名義であった土地(以下「本件土地」といいます。)及び建物(実家)を単独で相続することになりました。母もかなりの高齢であったため、私は、母と相談して、建物(実家)を取り壊した上で、新たに二世帯住宅(以下「本件建物」といいます。)を建て、一緒に居住することにしました。なお、本件建物を建てるに当たり、母が建て替え費用の半分ほどを援助してくれたことから、本件建物については、私と母の2分の1ずつの共有としました。その後、母も亡くなり、母の遺産について、私と弟の2人で分割協議を行ったのですが、揉めに揉めてしまい、ひとまず、本件土地及び本件建物の母の持分については、法定相続分に従い、私と弟の2人で半分ずつに分けることになりました。それからしばらくして、弟が私のもとにやって来て、本件土地及び本件建物を売却して、その売却代金を共有持分に従って分配したいと提案してきました。私は、既に10年近く、妻と子どもと共に本件建物に居住しており、子どもも近くの小学校に通っているため、その提案を拒否しました。すると、弟は、本件土地及び本件建物の売却に応じないのであれば、裁判をして競売にかけることになると脅してきました。

もし裁判となった場合、本件土地及び本件建物は競売にかけられることになってしまうのでしょうか。貯蓄も十分にあるので、勿論、弟の持分については、適正に評価して、金銭的な手当をしようと思っています。

回答:

共有とは、共有者間に特別な人的結びつきのない共同所有関係をいい、各共有者は、目的物について、それぞれの持分を有し、これをいつでも自由に処分することができるのみならず、目的物の分割を請求することもできるのが原則です(民法256条1項本文)。

共有者間の協議によっても共有物を分割することができますが、仮に協議が調わない場合には、共有物分割請求訴訟を提起し、裁判所に共有物を分割してもらうことになります(同法258条1項)。共有物の分割方法としては、共有物の性質を変えることなく、①そのまま現物を分配する現物分割の方法、②一部の共有者が現物を取得し、他の共有者には代価を支払う価格賠償(代償分割)の方法や、③共有物を売却した上で、その換価金を分配する換価分割の方法があります(同条2項及び3項)。

ここで、相談者様は価格賠償(代償分割)の方法を希望しているのに対し、弟は換価分割の方法を希望していますので、いわゆる全面的価格賠償の許否が問題となります。

この点、共有物の分割方法として全面的価格賠償によるべきか否かは、①当該共有物の性質及び形状、②共有関係の発生原因、③共有者の数及び持分の割合、④共有物の利用状況及び分割された場合の経済的価値、⑤分割方法についての共有者の希望及びその合理性の有無、⑥価格の適正評価、⑦共有物を単独取得する者の支払能力等の諸般の事情を考慮して決せられることになります(最高裁平成8年10月31日判決参照)。

本件では、まず、本件土地上には本件建物が存在することから(①)、現物分割の方法によることは困難と考えられます。その上で、本件土地及び本件建物の共有状態は相続等によって生じたものですが(②)、本件土地については、相談者様と弟の持分2分の1ずつの共有、本件建物については、相談者様が持分4分の3、弟が持分4分の1の共有となっており(③)、その割合に大きな差異はないといえます。そして、相談者様は価格賠償(代償分割)の方法を希望しているのに対し、弟は換価分割の方法を希望しているという状況です(⑤)。持分の割合からすれば、いずれの希望を優先させるべきか、判然としませんが、相談者様は、既に10年近く、妻と子どもと共に本件建物に居住しているほか、子どもも近くの小学校に通っているため(④)、相談者様が生活の本拠として本件土地及び本件建物を利用する必要性は極めて大きく、価格賠償(代償分割)の方法によるのが相当といえます。

したがって、本件土地及び本件建物が適正に評価された上で(⑥)、当該評価に基づいて算出された弟の持分価格を支払う能力があるのであれば(⑦)、共有者間の実質的公平が害されることもないといえ、裁判所は、本件土地及び本件建物を分割するに当たって、価格賠償(代償分割)の方法によるのが妥当と判断するものと考えられます。

関連事例集2009番1494番1372番1150番821番814番733番712番681番626番参照。

共有物分割に関する関連事例集参照。

解説:

1 共有物分割請求の概要

共有とは、共有者間に特別な人的結びつきのない共同所有関係をいい、各共有者は、目的物について、それぞれの持分を有し、これをいつでも自由に処分することができるのみならず、目的物の分割を請求することもできるのが原則です(民法256条1項本文)。その意味では、各共有者の有する持分は、所有権と基本的に異なるところはないものの、目的物が1つしか存在しないために、共有者相互で一定の拘束を受けているに過ぎないともいえます。

もっとも、共有者間で分割しない旨の特約(不分割特約)が存在する場合には、共有物を分割することができないことになります(ただ、それも5年間という期間制限があり(同項ただし書)、これを更新する際も、それは同様です(同条2項)。)。また、例えば、共有物分割請求の対象となった土地が、共有者らの所有に係る隣接地から公道へと至るための供用通路である場合などには、そもそも共有物分割請求になじまず、権利濫用に当たるとして、当該請求が認められないこともあります(福岡高裁平成19年1月25日判決参照)。

なお、共有と似た概念として、合有や総有というものが存在しますが、合有や総有においては、特別な人的結びつきが存在し、この点が共有と大きく異なり、分割請求も認められていません。

2 共有物分割の手続きと方法

共有者間の協議によっても共有物を分割することができ、その場合、分割の方法は自由です。共有物の分割方法としては、共有物の性質を変えることなく、①そのまま現物を分配する現物分割の方法、②一部の共有者が現物を取得し、他の共有者には代価を支払う価格賠償(代償分割)の方法や、③共有物を売却した上で、その換価金を分配する換価分割の方法があります。

仮に協議が調わない場合には、共有物分割請求訴訟を提起し、裁判所に共有物を分割してもらうことになります(同法258条1項)。その場合、条文上、現物分割や価格賠償(代償分割)の方法によることが原則であり、これらの方法によることが不可能なときや、これらの方法によると、目的物の価額が著しく減少するおそれがあるときに、換価分割の方法によることができるとされていますが(同条2項及び3項)、実務上は、裁判上の分割においても、諸般の事情に鑑み、柔軟かつ多様な解決が図られています。

共有物分割請求訴訟については、共有物分割請求権の存否の確定という通常の民事訴訟としての側面と当該請求権が認められた場合に当該共有物の分割を裁判上行う非訟事件としての側面の両面を有するという有力説も存在するところですが、通説・判例の立場は、共有物の分割の申立ては本質的に非訟事件であり、判決の確定によって共有物が分割された法的な状態が形成されることになるとしています。

また、裁判所は、共有物の分割方法につき、当事者の申立てには拘束されません。そのため、請求の趣旨(原告が裁判所に求める判決の内容のこと。)としては、例えば、「別紙物件目録記載1の土地及び同目録記載2の建物を分割する。」などと分割方法を指定せずに記載すれば足りるということになります。

3 全面的価格賠償の許否に関する裁判例

本件では、相談者様は価格賠償(代償分割)の方法を希望しているのに対し、弟は換価分割の方法を希望していますので、いわゆる全面的価格賠償の許否が問題となります。

上記のとおり、実務上、裁判上の分割においても、諸般の事情に鑑み、柔軟かつ多様な解決が図られていますが、全面的価格賠償のリーディングケースである最高裁平成8年10月31日判決は、「当該共有物の性質及び形状、共有関係の発生原因、共有者の数及び持分の割合、共有物の利用状況及び分割された場合の経済的価値、分割方法についての共有者の希望及びその合理性の有無等の事情を総合的に考慮し、当該共有物を共有者のうちの特定の者に取得させるのが相当であると認められ、かつ、その価格が適正に評価され、当該共有物を取得する者に支払能力があって、他の共有者にはその持分の価格を取得させることとしても共有者間の実質的公平を害しないと認められる特段の事情が存するときは、共有物を共有者のうちの一人の単独所有又は数人の共有とし、これらの者から他の共有者に対して持分の価格を賠償させる方法、すなわち全面的価格賠償の方法による分割をすることも許されるものというべきである。」旨を判旨しています。

すなわち、共有物の分割方法として全面的価格賠償によるべきか否かは、①当該共有物の性質及び形状、②共有関係の発生原因、③共有者の数及び持分の割合、④共有物の利用状況及び分割された場合の経済的価値、⑤分割方法についての共有者の希望及びその合理性の有無、⑥価格の適正評価、⑦共有物を単独取得する者の支払能力等の諸般の事情を考慮して決せられることになります。上記判例では、①乃至⑤の要件は全面的価格賠償の相当性として整理され、⑥及び⑦の要件は共有者間の実質的公平として整理されていますが、その後の裁判例も踏まえると、全面的価格賠償の相当性という観点からは、④共有物の利用状況(及び分割された場合の経済的価値)が重視されていると考えられます。

なお、以前は、「前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。」(改正前の民法258条2項)旨が定められるにとどまり、条文上、共有物の分割方法として、現物分割と換価分割の2つしか明記されていませんでしたが、現在は、判例法理を踏まえ、価格賠償(代償分割)の方法も追記されています。

4 本件における具体的検討

上記の判断基準に即して、以下、本件を分析していきます。

まず、本件土地上には本件建物が存在することから(①)、現物分割の方法によることは困難と考えられます。その上で、本件土地及び本件建物の共有状態は相続等によって生じたものですが(②)、本件土地については、相談者様と弟の持分2分の1ずつの共有、本件建物については、相談者様が持分4分の3、弟が持分4分の1の共有となっており(③)、その割合に大きな差異はないといえます。そして、相談者様は価格賠償(代償分割)の方法を希望しているのに対し、弟は換価分割の方法を希望しているという状況です(⑤)。持分の割合からすれば、いずれの希望を優先させるべきか、判然としませんが、相談者様は、既に10年近く、妻と子どもと共に本件建物に居住しているほか、子どもも近くの小学校に通っているため(④)、相談者様が生活の本拠として本件土地及び本件建物を利用する必要性は極めて大きく、価格賠償(代償分割)の方法によるのが相当といえます。

したがって、本件土地及び本件建物が適正に評価された上で(⑥)、当該評価に基づいて算出された弟の持分価格を支払う能力があるのであれば(⑦)、共有者間の実質的公平が害されることもないといえ、裁判所は、本件土地及び本件建物を分割するに当たって、価格賠償(代償分割)の方法によるのが妥当と判断するものと考えられます。

なお、不動産の評価額については、双方から不動産査定書を提出するなどしても折り合いがつかなければ、当事者の鑑定の申し出を受け、裁判所が鑑定人を指定し、当該鑑定人の鑑定意見を踏まえ、これが決せられことになります。鑑定費用としては、概ね50万円前後となることが多く、鑑定の申し出をした当事者において、一旦、全額を納付しなければなりませんが、最終的には、持分の割合に応じて負担することになるのが通常です。

関連事例集

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※参照条文・判例

【民法】

第256条(共有物の分割請求)

1 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。

2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。

第258条(裁判による共有物の分割)

1 共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。

2 裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。

① 共有物の現物を分割する方法

② 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法

3 前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。

4 裁判所は、共有物の分割の裁判において、当事者に対して、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。

《参考判例》

(最高裁平成8年10月31日判決)

上告代理人佐藤禎、同澤田憲治の上告理由について

一 原審の確定した事実関係の概要及び記録によって認められる本件訴訟の経過等は、次のとおりである。

1 第一審判決添付物件目録(一)、(二)記載の各不動産(原判決において更正されたもの。以下「本件不動産」といい、個々的には「(一)1の土地」のようにいう。)は、もと、KT、その妻であるKK、同人らの子である上告人KS及びKMが単独所有し、又は共有していたものであるが、KTが昭和四五年五月二九日に、またKKが昭和五八年一月一一日にそれぞれ死亡したため、本件不動産は、いずれも相続により同人らの子である上告人TS、同KS、SE及びKMの四人の共有となった。

2 その後、SE及びKMがその持分を譲渡したことから、現在では(一)の各土地は、上告人KSが一二分の六、被上告人が一二分の五、上告人TSが一二分の一の持分割合で、また、(二)の各土地建物は、上告人KSが四分の二、被上告人及び上告人TSが各四分の一の持分割合で、それぞれ共有している。

3 本件不動産は、いずれも至近距離内に位置し、KTが病院の開設許可を受けて以来、(二)5の建物が病院本体、医師等の休憩所として、(二)3の建物が看護婦寮として、(二)4の建物が車庫、看護婦寮として、それぞれその敷地である(一)の各土地及び(二)1、2の土地と共に、一体として病院の運営に供されている。現在、本件不動産においては、上告人KSが、開設許可を得て、上告人TSの夫と共にK病院の名称で病院経営を行っている。

4 被上告人は、靴類の製造販売等を目的とする株式会社であり、平成二年四月にKMからその持分を買い受けたものであるが、上告人らとの間の分割協議が調わなかったため、本件不動産の共有物分割を求める本件訴えを提起した。被上告人は、本件不動産の分割方法として、競売による分割を希望している。

5 これに対し、上告人らは、救急病院として地域社会に貢献しているK病院の存続を図るためには、上告人らによる経営の継続が不可欠であると主張して、自らが本件不動産を取得し、被上告人に対してその持分の価格を賠償する方法(以下「全面的価格賠償の方法」という。)等による分割を希望している。

二 本件は、以上のとおり、病院、その附属施設及びこれらの敷地として一体的に使用されている土地建物を対象とした共有物分割の訴えであるところ、原審は、民法二五八条による共有物分割の方法として、全面的価格賠償の方法を採ることはできない旨を判示して、本件について全面的価格賠償の方法による共有物分割を認める余地があるか否かについては審理判断することなく、本件不動産を競売に付して、その売得金を持分の割合に応じて分割すべきものとし、これと同旨の第一審判決を相当として上告人らの控訴を棄却した。

三 しかしながら、民法二五八条の解釈適用に関する原審の右の判断は是認することができない。その理由は次のとおりである。

1 民法二五八条二項は、共有物分割の方法として、現物分割を原則としつつも、共有物を現物で分割することが不可能であるか又は現物で分割することによって著しく価格を損じるおそれがあるときは、競売による分割をすることができる旨を規定している。ところで、この裁判所による共有物の分割は、民事訴訟上の訴えの手続により審理判断するものとされているが、その本質は非訟事件であって、法は、裁判所の適切な裁量権の行使により、共有者間の公平を保ちつつ、当該共有物の性質や共有状態の実状に合った妥当な分割が実現されることを期したものと考えられる。したがって、右の規定は、すべての場合にその分割方法を現物分割又は競売による分割のみに限定し、他の分割方法を一切否定した趣旨のものとは解されない。

そうすると、共有物分割の申立てを受けた裁判所としては、現物分割をするに当たって、持分の価格以上の現物を取得する共有者に当該超過分の対価を支払わせ、過不足の調整をすることができる(最高裁昭和五九年(オ)第八〇五号同六二年四月二二日大法廷判決・民集四一巻三号四〇八頁参照)のみならず、当該共有物の性質及び形状、共有関係の発生原因、共有者の数及び持分の割合、共有物の利用状況及び分割された場合の経済的価値、分割方法についての共有者の希望及びその合理性の有無等の事情を総合的に考慮し、当該共有物を共有者のうちの特定の者に取得させるのが相当であると認められ、かつ、その価格が適正に評価され、当該共有物を取得する者に支払能力があって、他の共有者にはその持分の価格を取得させることとしても共有者間の実質的公平を害しないと認められる特段の事情が存するときは、共有物を共有者のうちの一人の単独所有又は数人の共有とし、これらの者から他の共有者に対して持分の価格を賠償させる方法、すなわち全面的価格賠償の方法による分割をすることも許されるものというべきである。

2 これを本件についてみるに、前記一の事実関係等によれば、本件不動産は、病院、その附属施設及びこれらの敷地として一体的に病院の運営に供されているのであるから、これらを切り離して現物分割をすれば病院運営が困難になるものと予想される。そして、被上告人が競売による分割を希望しているのに対し、上告人らは、本件不動産を競売に付することなく、自らがこれを取得する全面的価格賠償の方法による分割を希望しているところ、本件不動産が従来から一体として上告人ら及びその先代による病院の運営に供されており、同病院が救急病院として地域社会に貢献していること、被上告人が本件不動産の持分を取得した経緯、その持分の割合等の事情を考慮すると、本件不動産を上告人らの取得とすることが相当でないとはいえないし、上告人らの支払能力のいかんによっては、本件不動産の適正な評価額に従って被上告人にその持分の価格を取得させることとしても、共有者間の実質的公平を害しないものと考えられる。

3 そうすると、本件について、全面的価格賠償の方法により共有物を分割することの許される特段の事情の存否について審理判断することなく、競売による分割をすべきものとした原判決には、民法二五八条の解釈適用の誤り、ひいては審理不尽、理由不備の違法があるというべきであり、この違法が原判決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。これと同旨をいう論旨は理由があるから、原判決は破棄を免れない。

4 そして、本件不動産の分割については、右の全面的価格賠償の方法によることの許される特段の事情の存否のほか、現物分割と価格賠償とを併用することの当否(前記のとおり、本件不動産は一体として病院の運営に供されているが、記録によれば、上告人らは、本件訴訟の過程において、(一)1、(二)1、2の土地及び(二)3の建物を被上告人に取得させる内容の現物分割を提案していたことも認められるから、本件不動産の一部は必ずしも病院の運営に不可欠ではないことがうかがわれる。そうすると、本件については、具体的な事情のいかんによっては、本件不動産中、右の各不動産を被上告人の取得とし、その余を上告人らの取得とした上、価格賠償の方法によって過不足の調整をする分割方法を採ることも考えられないではない。前記大法廷判決参照)等について、更に審理を尽くさせる必要があるから、本件を原審に差し戻すこととする。

よって、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

以上