オンラインカジノ利用による賭博罪の成立

刑事|被疑者被告人の利益と社会全体の利益の対立と限界|属地主義の原則と理由

目次

  1. 質問
  2. 回答
  3. 解説
  4. 関連事例集
  5. 参考条文

質問:

私は、海外の会社が運営しているオンラインカジノのサイトで、遊んでいました。日本国内において、自分のパソコンやスマートフォンからサイトに接続し、最初は無料版でお金を投下せずに遊んでいましたが、1年ほど前からは、お金を送金してベットするようになり、累計では300万円程度は投下していると思います。

私としては、違法ではないと思っていたのですが、最近、著名人等がオンラインカジノの利用で摘発されたとのニュースを聞き不安になっています。今は利用を止めていますが、今後、私も警察に逮捕されることはあるのでしょうか。それを避けるためには、どうしたら良いでしょうか。

回答:

1 日本国内でオンラインカジノを利用する行為は、刑法上の賭博罪、又は常習賭博罪に該当する可能性が高いです。海外のサイトを利用する分にはグレーゾーンであるなどの主張もありますが、政府や警察はそのような主張を認めておらず、近年、摘発にも力を入れています。

2 とはいえ、オンラインカジノの利用者は相当数存在するため、全員が警察の捜査対象となったり、逮捕にまで至る可能性は低いと思われます。ただし、利用金額が多い場合には、その可能性も否定はできません。

3 利用金額が多い場合に、逮捕や処罰を避けるためには、予め警察に相談又は自首をし、仮に賭博罪に該当する場合には、任意捜査に協力する旨を上申しておく方法等が考えられます。現在の情勢であれば、自ら出頭した者に対して、逮捕や家宅捜索等の強制捜査を行う可能性は、低いと思われます。

4 ご不安な点があれば、弁護士に相談して、いかなる対策が必要かを協議することをお勧めします。

5 賭博罪に関する関連事例集参照。

解説:

1 賭博罪の成否について

(1)賭博罪の要件

賭博の罪については、刑法において以下のように規定されています。

(賭博)

第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。

上記でいう「賭博」とは、①偶然の事情に関して②財物を賭け勝敗を争うことを意味します。

ここでいう「①偶然の事情」とは、当事者において確実に予見できず、又は自由に支配し得ない状態をいいます。技量等の差異により勝敗が予め歴然としているときは別段、多少とも偶然の事情により勝敗が左右されうるような場合には偶然性が認められます。

また「②財物を賭け」とは、財産得喪の意志表示をすれば足り、現物を賭場に提出することは要しません。また対象となる財物は、有体物に限らず、広く「財産上の利益」であれば足り、債権等を含みます。

なお、但し書きのとおり、形式的には賭博行為に該当するような場合であっても、単に一時的な娯楽のために物を賭けたに過ぎないような場合には、軽微性又は社会的相当性のために処罰しないこととされています。一般的には、その場で直ちに費消される食事等がこれに当たる一方、金銭は、その性質上、その多寡にかかわらず、立件する否かは別にして一時の娯楽と認められないと判断されています。

オンラインカジノで行われている遊戯は、多少とも偶然の事情により勝敗が左右されうるでしょうから、その勝敗に金銭的な価値のある利益(仮想通貨などを含む。)の得喪をかからしめていれば、形式的には賭博罪の対象となることに争いはないでしょう。

(2)常習賭博罪

さらに、一定の要件を満たす場合には、常習賭博罪が成立する可能性もあります。

第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。 2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

常習として賭博したか否かは、賭博行為の種類や賭けた金額等を総合して客観的に判断されることになります。一般的には、職業性を帯びている場合や生活の重要な部分を占めるに至っているような場合が該当します。特に賭博の前科がある場合には、重視されるでしょう。

オンラインカジノを継続的な利用し、多額の財産を投下している場合には、常習性が認められてしまう場合もあるでしょう。

(3)国外運営のオンラインカジノを国内で利用する行為の違法性

オンラインカジノのサイトの多くは、海外の会社が運営しています。そのため、これを国内から使用しても違法ではない(グレーゾーン)との言説があります。日本の刑法の対象となる賭博という犯罪は、日本国内で犯罪行為が行われた行為を対象とするのが原則ですから、海外サイトを利用した場合外国で賭博行為が行われたのではないかという疑問が生じることからこのような言説が生まれています。また、一人では賭博はできないため、外国にいる人を相手として賭博をした場合でも日本の刑法が適用されるかという指摘もあります。しかし、以下で述べるとおり、海外サイトの利用であっても、国内から利用する限りは違法行為と判断されるとするのが実務の扱いといえます。

ア 属地主義

オンラインカジノがグレーゾーンと主張される理由の一つに、犯罪行為地の問題があります。

刑法の適用について、日本の刑法は、属地主義を採用しています。すなわち、原則として、日本国内で罪を犯したもののみが、処罰の対象になります(刑法第1条)。例外として、国外犯の処罰規定がある罪(刑法第2条ないし第4条の2)については、国外で犯した場合でも処罰の対象となりますが、賭博罪に国外犯はありません。よって、日本国民が米国に渡航してラスベガスのカジノで賭博を行っても違法ではありません。

つまり、賭博罪の処罰の対象となるためには、「日本国内で賭博行為をした」と認められる必要があります。この点、海外運営のオンラインカジノの場合、賭博の受付や資金決済が海外で処理されているとすると、「日本国内で賭博行為をした」と認められるか否かが問題となります。

もっとも、この点については、「犯罪の構成要件の一部が国内で行われていれば国内犯となる。」という偏在説が判例です。

上記のとおり、賭博罪は、財物を賭けるという意思表示が犯罪となる挙動犯であるため、その意思表示自体を、国内で行っていれば、国内犯として処罰の対象となると解されます。

よって、属地主義の観点から犯罪の成立を否定するのは困難でしょう。

イ 必要的共犯

もう一つの争点として、賭博罪が必要的共犯である点があげられます。必要的共犯とは、構成要件上2人以上の行為者の意思の連絡のある行為を予想して規定された罪を言います。典型例が、贈収賄罪(第197条、第198条)であり、同罪が成立するためには、贈賄者と収賄者の両方が必要です。

賭博罪についても、「財物や財産上の利益の得喪を争う」以上、賭博場開帳者と賭博参加者、又は複数の賭博参加者の行為というように、複数の者の関与が必要とする考えがあります。この必要的共犯の考えをオンラインカジノに当てはめた場合、賭博開帳者が海外に存在し、賭博開帳罪が成立しないのであれば、日本国内で賭博に参加した者のみを処罰することはできない、との結論もあり得ます。

しかし、過去の判例では、賭博開帳者(ゲーム機設置者)の常習賭博罪の成否に関し、「個々の賭客ごとにその存在や内容が明らかにされなくても、(賭博ゲーム機設置者について)常習賭博罪が成立する」 とし、個々の顧客の存在と賭博行為まで立証する必要はないとしたものがあります(最判昭和61年10月28日。賭博罪を必要的共犯とした一審判決が高裁で破棄されています。)

上記判例の趣旨からすると、賭博参加者側の構成要件である賭博の意思表示自体が国内で行われていることが証明されれば、やはり賭博罪の成立肯定されてしまう可能性が高いでしょう。

政府や警察も、その前提のもとで、オンラインカジノの利用は犯罪であるとの答弁や広報活動をしています。また、略式裁判ではありますが、日本から、英国のオンラインカジノにアクセスしてブラックジャックを行ったことにより現に罰金刑の有罪判決を受けた事例も存在します。

そのため、必要的共犯であることを理由に、賭博罪の成立を否定することもほぼ不可能と言ってよいでしょう。

2 逮捕・処罰の可能性とその回避策について

上記のように、日本国内でオンラインカジノを利用する行為は、刑法上の賭博罪、又は常習賭博罪に該当する可能性が高いです。上記は法律の解釈の問題ですので、「違法とは思わなかった」との弁明は通用しません。

特に近年では、警察も捜査に力を入れており、「ビットカジノ」「スポーツベットアイオー」「ベラジョンカジノ」といった、広く宣伝広告をしているサイトの利用者でも、摘発されているケースが存在します。仮に有罪となる場合、初犯であれば罰金刑が予想されます。

とはいえ、オンラインカジノの利用者は相当数存在するため、全員が警察の捜査対象となったり、逮捕にまで至る可能性は低いと思われます。警察庁の発表では、令和5年中の検挙人数は107人とのことであり、利用者数からすれば、相談者が逮捕や処罰の対象となる可能性は低いと思われます。

一方、検挙人数宇は右肩上がりであり、警察が検挙に力を入れ始めている事件類型であることは間違いありません。上記のとおり、法的には犯罪となることは争い難いため、一時期の児童ポルノDVDの所持事案のように、今後、みせしめが如く大量検挙がされる可能性も否定できません。そのため、利用期間が長く、利用金額も多いような場合には、摘発され、逮捕や家宅捜索等の対象となる危険性は、考慮せざるを得ないところです。

これらの不利益や処罰を避けるためには、予め警察に相談又は自首をし、仮に賭博罪に該当する場合には、任意捜査に協力する旨を上申しておく方法等が考えられます。現在の情勢であれば、自ら出頭した者にまで、逮捕や家宅捜索等の強制捜査、処罰を科す可能性は低く、厳重注意程度で終わる可能性も高いと思われます。

出頭の際には、できれば弁護士を同行した上で、上記のグレーゾーンの議論も踏まえた上で可罰的な違法性が認められないことを主張しつつ、任意捜査への協力を誓約して強制捜査を避けるよう上申しておくべきでしょう。また、賭博行為の証拠資料等について既に消去している場合には、証拠隠滅のために消去したわけではないこと等を説明することも必要です。

3 まとめ

オンラインカジノの利用による賭博罪は、まさに現在進行形で警察が摘発に力を入れている事件類型です。今後の捜査の動向について、注視する必要があるでしょう。

突然の逮捕や,前科等の不利益を回避する為には迅速かつ適切な対応を取ることが重要です。不安な点があれば、まずは専門家に適切な方策と対応を相談することをお勧め致します。

以上

関連事例集

Yahoo! JAPAN

※参照条文・判例

≪刑法≫

(国内犯)

第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。

2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。

(賭博)

第百八十五条 賭と博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。

(常習賭博及び賭博場開張等図利)

第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。

2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

【参考判例】

(東京高裁昭和60年8月29日)

四 そこで、本件における常習賭博罪成立の範囲について検討するに、常習賭博罪においても、処罰の対象となるのは個々の賭博行為であつて、一般の賭博にあつては、個々の賭博行為は、相手方、日時、場所、方法、回数などを特定することにより個別的具体的に認定されるのが通常であるが、本件のような形態で行われる賭博については、遊技場の経営者自身は、賭客が遊技機を用いて個々の賭博行為をするに際しその場に臨んで直接具体的行為をする必要はなく、経営者自身の実行行為として考えられるのは、遊技機を設置し、不特定多数の客がこれを使用できる状態にして営業を継続するだけであつて、あとは、客がその遊技機を使用して賭博行為をすれば、その都度自動的に、経営者がその賭客と賭博をしたという関係が成り立つにすぎないこと、他方、賭客の行うのは、遊技機を用いての定型的でかつ個性のない賭博行為であつて、経営者としては、当初から、不特定多数の賭客によりそのような賭博行為が大量的に継続反覆されることを想定した上、これを対象に営業として賭博をしているものであるから、通常、その賭博行為を個別的に識別することは実際上行われておらず、また営業の性質上その必要性もないことなどの特殊性が存するため、個々の賭博行為のすべてを特定することは実際上必ずしも出来ないのであるから、それにもかかわらず常にその特定を要するとするならば、当該遊技場において一定期間内に遊技機を用いて多数の賭博が行われたことが明らかにされても、そのうち常習賭博罪により処罰し得るものの範囲が不当に狭く限定されるという結果になり、また、このような形態の賭博行為は、所論のようにこれを営業犯と解することの当否は暫らく措くとしても、事実上営業犯的側面を有することを否定できないものであるから、包括一罪、特に営業犯の法理に照らし、当該包括一罪を構成する個々の行為は必ずしも特定される必要がなく、その全体が明確にされれば、あとはある程度概括的な事実の特定の仕方をすることも許されるものと解されることなどを考慮すると、最小限度、遊技機を設置した場所、遊技機の種類、賭博の態様、営業継続期間が特定され、かつその期間中に多数の賭客が右の遊技機を使用して賭博をした事実が明らかにされれば、それ以上に個々の賭博行為について個々の賭客ごとにその存在や内容が明らかにされなくとも、右の範囲におけるすべての賭博行為についてこれを包括した一個の常習賭博罪が成立するものと解するのが相当である。

なお、原判決は、個々の賭博行為が特定されることが必要である理由として、賭博罪の保護対象が公益ばかりでなく、個人的な面にも及んでいることを挙げているけれども、国民一般の健全な経済観念、勤労観念を保護することが賭博罪の規定の趣旨であり、賭博罪が自己又は他人の財産を危険に陥れるという財産犯的側面をも有するとしても、それはあくまでも従的、副次的なものであつて、その本質は公共的犯罪であり、個人を保護することを主眼とする趣旨のものではないから、右を以つて、常習賭博罪において個々の賭客の存在を明らかにすることが必要不可欠であるとする理由となすには足りないものと考える。

そうすると、本件においては、公訴事実(前記最小限度明らかにすべき事項はすべて網羅され、かつその立証も十分になされているものと認められる。)に対応する被告人の行為、すなわち、前記「ロン」で営業を継続していた期間中、その遊技機を用いて行われた賭博行為の中には、個別的に特定することの出来ないものが多数存在するけれども、それらを含め、被告人の右賭博行為全部について、包括一罪たる常習賭博罪が成立するものと認定すべきことになる。

以上