痴漢現場から逃走してしまった場合の対応について

刑事|迷惑防止条例違反|犯人と疑われ痴漢現場から逃走した場合|弁護士の手続きについて

目次

  1. 質問
  2. 回答
  3. 解説
  4. 関連事例集
  5. 参照条文

質問

今朝,通勤電車に乗っていたところ,近くに居た女性から痴漢だと疑われてしまい,駅員を呼ばれる事態となってしまいました。私は全くの無実ですが,以前にテレビで「痴漢に疑われたら逮捕されないように逃げた方が良い」と見たことがあったため,駅員が来る前に走って逃げてきてしまいました。

その際,慌てて逃げてしまったので,もしかすると現場にハンカチを落としてきてしまったかもしれません。

私は,今後どうなってしまうのでしょうか。警察に逮捕される危険もあるのでしょうか。

回答

1 電車内での痴漢行為は,東京都の迷惑防止条例違反として処罰の対象となります。今回,相手の女性が警察に被害届を提出し,その被害申告の信憑性が高いとなれば,あなたを容疑者(被疑者)として捜査が開始される可能性は高いです。

2 刑事事件として捜査が開始される場合,逮捕令状が出てしまう危険性は高いといえます。逮捕令状が出るための要件としては,逮捕の必要性として,逃亡や罪証隠滅のおそれがあることが必要ですが,今回は現場で逃走をしてしまっているため,必要性が肯定されてしまう可能性は高いです。

3 逮捕を回避するためには,弁護士を選任した上で,警察に出頭し,自分の身元を明らかにした上で,逃亡の危険がないことを示すことが考えられます。具体的には,家族の身元引受書を準備して提出するなどの方法が考えられます。

4 駅の防犯カメラの存在や,事件現場に落とし物をした可能性があることなどを考えると,このまま放置するとは危険が大きいと思われますが,もし警察への出頭ができない事情があれば,弁護士において駅に出向き,まずは匿名で状況を確認することも不可能ではありません。

いずれにせよ,どのような対応をすべきか,速やかに専門家に相談することをお勧めします。

5 関連する事例集はこちらをご覧ください。

解説

1 成立し得る犯罪(迷惑防止条例違反)について

いわゆる痴漢行為については,各都道府県の迷惑防止条例と呼ばれる条例違反に該当する可能性があります。例えば東京都では,「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」により,以下の行為が規制されています。

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)

第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

(1) 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

本件では,無実とのことですが,迷惑防止条例違反は,客観的な証拠が存在しないことも多い事案であり,被害者(相手女性)の供述証言のみを根拠に起訴されてしまう場合もあります。

もちろん,刑事裁判(公判)においては,供述の信用性は厳しく吟味されますので,警察や検察官としても,安易に起訴することはありません。しかし,起訴される前の事件捜査の段階では,捜査機関は,被害者の供述は虚偽ではないとの前提で捜査を進めることになりますので,容疑をかけられた者としては,慎重な対応をとることが必要です。

2 予想される捜査手続きの流れと対策について

本件は,上記のような法律違反に該当する可能性が高い事例ですので,相手の女性が警察に被害届を提出していた場合には,警察が刑事事件として捜査をすることになります。

近年,駅には防犯カメラ(広範囲にわたり種々の方向から複数存在)が多数設置されていることからしても,警察が逃走した容疑者を特定することは,そこまで困難ではないでしょう(違法性が大きいなど特別な事情がない限り捜査を直ちに開始するかどうかも判断が難しいですが、)

。警察があなたを容疑者(被疑者)として特定した場合,裁判所に逮捕令状を請求し,あなたを逮捕(通常逮捕)する危険があります。相手の女性が被害届を提出していない場合は、事件とはならないでしょうから、もちろん逮捕されることもありません。しかし、被害届が出ているのか否か不安な日々を過ごすのであれば、被害届が出ている前提で対応を検討するのが良いでしょう。警察は、被害届が出ているか否か、という形での問い合わせには、少なくとも弁護士以外の方からの問い合わせには回答はしませんが、自ら出頭してきた場合には被害届出なしに捜査を開始することはありませんから、警察の対応を見れば被害届の有無は判断できます。

通常逮捕の要件は,①罪を犯したと疑うに足りる理由があること(刑訴法199条1項),②逮捕の必要性があること(刑訴規則143条の3)の2点です。

①罪を犯したと疑うに足りる理由については,被害女性の証言と現場からの逃走という状況で,認定されてしまう危険は高いです。②逮捕の必要性は,具体的には逃亡や罪証隠滅のおそれがあることが必要ですが,今回は現場で逃走をしてしまっているため,必要性が肯定されてしまう可能性は高いです。

そのため本件では,警察が逮捕状を請求した場合,認められる可能性が高いと言えます。

警察が逮捕に来るまでに要する時間は,事案により異なりますが,早ければ翌日朝にでも逮捕が実行される場合もあります。

3 逮捕回避のための対応

ア 警察への出頭

本件で逮捕の危険を回避するための対応としては,警察が逮捕令状を取得する前に,自ら警察に出頭することが考えられます。仮に女性が被害届を提出していたとしても,自ら出頭し,逃亡や証拠隠滅をする意図がないことを示せば,逮捕を回避できる可能性が高まります。可能であれば,家族の身元引受書を準備する,所持していた服装などを警察任意に提出するなどの対策をした上で,弁護士と共に出頭した方が良いでしょう。

この点,無実であるにも関わらず,警察に出頭して捜査に協力することは,かえって有罪であるとの疑惑を深めてしまうのではないかと懸念される方もいるかもしれません。しかし,逮捕による身体拘束は,報道につながる危険もあり,社会的信用に影響することが大きく懸念されます。それにも関わらず,残念なことに,現在の日本の刑事司法の運用上,例え無実であっても,逮捕などの強制捜査が容易に実行できてしまうのが現状です。一方,弁護人をつけて適切な対処を行えば,逮捕を避けて,在宅事件(警察の呼び出しに応じて取り調べを受ける)としての捜査となる可能性は大きく高まります。そのため,まずは逮捕を回避すべく上記のような対策を取ることが適切といえます。

もちろん,警察での取り調べにおいては,冤罪を招かないように,黙秘も含めた慎重な対応を取ることが必要です。特に本件では,逃走により一層容疑を深めてしまった可能性も否定できかせんので,出頭した上でどのような供述対応をすべきか否かは,よく弁護人と打ち合わせをする必要があります。

イ 弁護人による状況確認

それでもなお,ご自身で警察に出頭することに抵抗がある場合には,弁護人が代理で現場に確認に向かうことも可能です。一定の規模の駅の痴漢事件であれば,鉄道警察隊が捜査を担当していますし,多くの場合は駅の事務室で事件の発生を把握しているはずです。

そのため弁護人が代理でこれらの部署に赴き,あなたの件について相手女性が被害届を提出しているか,警察が捜査を開始しているかを,確認できる場合もあります。その場合,まずはあなたの名前を秘匿した上で問い合わせをし,事件化していた場合には弁護人として警察に事情を説明するという対応も可能です。

もちろん捜査状況は秘匿情報でもあるため,(特に匿名では)事件化の情報は容易に観察できるものではありませんが,現場に赴くことにより凡その状況を把握できる場合は多いです。これはやってみる価値はありと思われますが依頼人の名前を明らかにしないところ(弁護士の守秘義務)が重要なポイントです。

この点は,経験のある弁護士に依頼をすることをお勧めします。

4 まとめ

あなたの現状からすると,このまま対応をせずに放置することは不安が大きいかと存じます。事件化を回避するためにも,速やかに弁護士に相談して適切に対処することをお勧めいたします。

以上

関連事例集

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参照条文
〇刑事訴訟法

第百九十九条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。

② 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。

③ 検察官又は司法警察員は、第一項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。

〇刑事訴訟規則

(明らかに逮捕の必要がない場合)

第百四十三条の三 逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。

〇公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(東京都)

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)(略)

第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行

為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

(1) 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人

の身体に触れること。

(以下省略)

(罰則)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第2条の規定に違反した者

(2) 第5条第1項又は第2項の規定に違反した者(次項に該当する者を除く。)

(以下省略)