親権を取得できるか
家事|離婚|親権問題
目次
質問:
主人と離婚することになりました。8歳の子供についてどちらを親権者とするかでもめております。親権とはどんなものでしょうか。親権を取ることはできますか?
回答:
親権(民法818条)は、財産管理権と監護教育権を含み、結婚中は夫婦が共同で行使しますが、離婚時にはいずれか一方を親権者として定めなければなりません。
親権のうち「同居・懲戒・教育」の権限は監護権として分離でき、民法766条に基づき家庭裁判所の調停や弁護士による合意書作成などで手続を行います。
ただし、これらの事項は戸籍や住民票には記載されません。親権や監護権の話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所に調停を申し立て、それでも合意できなければ審判や離婚訴訟で裁判所が決定します。
親権者を決める際は子どもの年齢が重視され、13歳前後を境に本人の意思が尊重されやすく、それ以前であれば母親が親権者とされることが多いです。たとえば8歳のお子さんであれば、母親が親権者と判断される可能性が高いといえます。兄弟姉妹が複数いる場合も同様です。
なお、親権や監護権を持たない親にも面接交渉権があり、1~3か月に1回程度の面会が認められます。これは条文に明記はありませんが、親子関係に基づく自然権と解され、裁判所も監護事項として扱っています。
面会の頻度や方法は協議で定めることが望ましく、違約金を設ける場合もあります。合意できない場合は調停や審判で裁判所が決定します。
※なお、親権の取り扱いについては令和6年5月改正民法で取り扱いが大きく変わっておりますので、別途弁護士に御相談なさることをお勧めいたします。
親権に関する関連事例集参照。
解説:
1、親権と監護権
親権(民法818条)には、財産上の管理権と、身分上の監護権とが含まれます。前者は法定代理人としての財産管理権であり、後者は同居して現実に養育・教育をしていく権限です。両親が結婚中は、夫婦が共同で親権を行使しますが、離婚する場合は、どちらか一方を親権者に決めて、離婚届に記入しなければなりません。
2、離婚する場合の取り扱い
両親が離婚する場合、親権のうち、「同居して懲戒・教育する」という権限だけを「監護権」として分離させることができます。民法766条で規定されています。但し、戸籍や住民票の記載事項ではありませんので、市役所に届け出をすることはできません。監護権者を決める場合は、家庭裁判所の調停で調停調書を作成するか、弁護士に協議離婚合意書の作成を依頼するなどの手続が必要です。
3、話し合いがまとまらない場合
親権や監護権を決める話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申し立てて、裁判所で話し合いをします。それでもどうしてもまとまらない場合は、家事審判や離婚裁判で強制的に裁判所に決めてもらいます。
4、親権者を決めるポイント
親権者を決めるにあたって重要なポイントは子供の年齢です。実務の考え方では子供は母親のもとで育てられた方が保育学上子供の福祉にかなうと考えられています。判断の分岐点として13才前後であれば子供に自由意思ありとして子供の意思を尊重する判断が下りやすく、逆にその年齢以前であれば母親を親権者とする判断が下されやすいです。あなたの場合、お子様が8才ですから母親であるあなたが親権者とされる可能性が高いと考えられます。お子さんが2人以上いる場合も同じです。
5、面接交渉権
親権や監護権を持たない方の親は、1ヶ月~3ヶ月に1回程度子供と面会することを要求できます。これを面接交渉権といいます。権利といっても,具体的に条文に記載されているわけではなく,解釈上,親子という身分関係から当然発生する自然権であるとか,監護に関連する権利であるなどといわれています。裁判手続きとしては,家事審判法9条乙類4に規定する子の監護に関する事項として扱われていると考えられます。したがって,親権や監護権者を決める場合は、あわせて面接交渉の頻度や方法についても取り決めをしておくと良いでしょう。約束が守られなかった場合の違約金を決めることもあります。面接交渉についての話し合いがまとまらないときも、調停や審判により裁判所に決めてもらうことができます。
※令和6年民法改正について
※注(令和7年9月4日)令和6年5月に改正民法(令和6年法律第33号)が成立し、令和8年5月までに共同親権を定める改正民法が施行予定です。改正後の手続きについて、本稿とは異なる場合がありますので、別途弁護士に御相談下さるようお願い致します。
法務省の解説パンフレット以上