新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.19、2001/9/20 20:12 https://www.shinginza.com/rikon/qa-rikon-shinken.htm

[家事・親子]
質問:主人と離婚することになりました。8歳の子供についてどちらを親権者とするかでもめております。親権とはどんなものでしょうか。親権を取ることはできますか?
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回答:
1、親権(民法818条)には、財産上の管理権と、身分上の監護権とが含まれます。前者は法定代理人としての財産管理権であり、後者は同居して現実に養育・教育をしていく権限です。両親が結婚中は、夫婦が共同で親権を行使しますが、離婚する場合は、どちらか一方を親権者に決めて、離婚届に記入しなければなりません。
2、両親が離婚する場合、親権のうち、「同居して懲戒・教育する」という権限だけを「監護権」として分離させることができます。民法766条で規定されています。但し、戸籍や住民票の記載事項ではありませんので、市役所に届け出をすることはできません。監護権者を決める場合は、家庭裁判所の調停で調停調書を作成するか、弁護士に協議離婚合意書の作成を依頼するなどの手続が必要です。
3、親権や監護権を決める話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申し立てて、裁判所で話し合いをします。それでもどうしてもまとまらない場合は、家事審判や離婚裁判で強制的に裁判所に決めてもらいます。
4、親権者を決めるにあたって重要なポイントは子供の年齢です。実務の考え方では子供は母親のもとで育てられた方が保育学上子供の福祉にかなうと考えられています。判断の分岐点として13才前後であれば子供に自由意思ありとして子供の意思を尊重する判断が下りやすく、逆にその年齢以前であれば母親を親権者とする判断が下されやすいです。あなたの場合、お子様が8才ですから母親であるあなたが親権者とされる可能性が高いと考えられます。お子さんが2人以上いる場合も同じです。
5、親権や監護権を持たない方の親は、1ヶ月〜3ヶ月に1回程度子供と面会することを要求できます。これを面接交渉権といいます。権利といっても,具体的に条文に記載されているわけではなく,解釈上,親子という身分関係から当然発生する自然権であるとか,監護に関連する権利であるなどといわれています。裁判手続きとしては,家事審判法9条乙類4に規定する子の監護に関する事項として扱われていると考えられます。したがって,親権や監護権者を決める場合は、あわせて面接交渉の頻度や方法についても取り決めをしておくと良いでしょう。約束が守られなかった場合の違約金を決めることもあります。面接交渉についての話し合いがまとまらないときも、調停や審判により裁判所に決めてもらうことができます。

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