離婚に関する問題(相談方法のページへ)

1)財産分与をご存知ですか?結婚後築きあげた財産の約半分は妻に請求権が有り、離婚の場合は名義を移すことができるというものです。財産分与の請求は離婚後2年以内(民法768条)にしなければなりません。

2)離婚後、妻が親権を取って子供を引き取る場合、月3〜5万円程度の養育費を子供が20才になるまで受け取ることができます。養育費の終期は、話し合いや事案によって、18才まで、子供の大学卒業まで、などとなる場合もあります。

3)離婚の主な原因が夫婦の一方にある場合は、離婚慰謝料を請求することができます。金額は100万円〜300万円が最も多い金額です。慰藉料請求は離婚後3年以内(民法724条)にしなければなりません。

4)離婚する前に別居する場合は、婚姻費用分担請求として妻は夫に生活費を請求することができます。金額としては6〜15万円程度が最も多い金額です。離婚成立まで支払義務があります。

5)離婚に伴う金銭支払契約は、「離婚給付契約書」「協議離婚合意書」など公正証書の形で残しておけば、将来支払いが滞っても、簡易に強制執行を求めることができます。

6)婚約していたのに不当にこれを破棄されたという場合には、婚約不履行として慰謝料請求をすることができます。内縁関係にあったのにこれを一方的に破棄された場合も、内縁関係不当破棄で請求できます。

7)離婚原因は民法770条で規定されています。@不貞行為があった時、A悪意で遺棄された時、B生死が3年以上不明な時、C強度の精神病にかかり回復の見込みがない時、D婚姻を継続しがたい重大な事由(性格の不一致、夫の暴力、性交不能など)がある時、です。

8)不貞行為や暴力行為など、夫婦関係破綻の原因を作った有責配偶者からの離婚請求についても、裁判所は別居期間(口頭弁論終結時まで5〜8年)や未成熟子がいないことなどを条件として「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚を認める考え方を取っています。

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