財産分与について

1)財産分与とは、結婚後築きあげた財産の約半分を、離婚時に妻の名義に移すことです。

2)財産分与の請求は離婚後2年以内(民法768条)にしなければなりません。


3)財産分与の対象となるのは、婚姻中に夫婦が協力して取得した財産(共有財産)です。具体例としては、家財道具・家具・不動産・自動車・銀行預金・株券等で、婚姻中に取得したが名義が夫婦の一方になっているものです。

4)夫婦どちらか一方の特有財産(個人財産)は、財産分与の対象となりません。例えば、婚姻前から夫婦の一方が所有していた財産、婚姻後に夫婦の一方が相続で取得した財産等です。

5)夫が経営する会社の資産は、個人財産ではありませんので、原則としては財産分与の対象とはなりませんが、夫の個人経営で実質上夫の資産と同視できる場合には、財産分与の対象となる場合があります。

6)夫の将来の退職金は、財産分与の対象とはなりませんが、数年以内に確実に支給されることが明らかであれば、財産分与の算定の際に考慮に入れることができます。

7)財産分与で最も重要なのは、財産分与の対象となる財産を保全することです。夫が財産分与の請求を察知して夫名義の不動産を処分してしまう場合があります。それを防止するためには、不動産に仮差押をすることによって、対象となる不動産を処分できないようにして、妻の権利を保全することになります。

8)厚生省が発表している人口動態調査統計(H12.5.10)に基づく、財産分与取得状況はこちら

9)最高裁が発表している司法統計年報(H11.9.10)から、離婚調停・審判時の財産分与・慰謝料支払状況はこちら

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