離婚時の子の親権について

1)離婚時には、夫婦の子供の親権者を決めなければなりません。

2)親権には、財産上の管理権と、身分上の監護権とが含まれます。前者は法定代理人としての権限であり、後者は、同居して現実に養育・教育をしていく権限です。親権のうち、「同居して懲戒・教育する」という権限だけを「監護権」として分離させることがあります。

3)現実に子供と同居するのは、親権者となった親です。監護権者が定められている場合には、監護権者が同居・養育することになります。

4)親権者を決める場合の判断基準は、子供の福祉の観点が大きな基準となります。一般には10才未満の子供では母親と同居して養育されるのが子供の福祉に合致していると判断されていますが、10才以上の子供の場合は、必要に応じて子供の意志も判断材料とされます。

5)親権を取るためには、@協議離婚の交渉過程で相手に納得してもらう、A調停離婚において話し合いで決める、B家事審判法24条の審判、C離婚裁判で決着をつける、という手段があります。

6)厚生省が発表している人口動態調査統計(H12.5.10)に基づく、親権者割合はこちら。その1その2


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