養育費について

1)離婚に際して妻が子供を引き取る場合、月3〜5万円程度の養育費を子供が20才になるまで受け取ることができます。養育費の終期は、話し合いや事案によって、18才まで、子供の大学卒業まで、などとなる場合もあります。

2)養育費の支払義務については、公正証書による離婚給付契約書を作成するのが良い手段です。相手方の養育費支払いが滞った場合でも、公正証書により、即時に(預金・給与などに対して)強制執行をすることができるからです。

3)養育費の請求のためには、婚姻中(別居中)であれば、婚姻費用分担請求内容証明・調停などの手段を用います。離婚後に養育費を請求する場合は、養育費請求内容証明・調停などの手段を用います。相手が話し合いに応じなければ、裁判で決着をつけることになります。

4)厚生省が発表している人口動態調査統計(H12.5.10)に基づく、養育費取得状況はこちら

5)最高裁が発表している司法統計年報(H11.9.10)から、扶養請求調停の調停成立状況はこちら

6)最高裁が発表している司法統計年報(H11.9.10)から、離婚調停・審判時の養育費取り決め状況はこちら


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