新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.1545、2014/09/12 12:00 https://www.shinginza.com/qa-sarakin.htm

【民事 法人と任意整理(清算型),その具体的方法 債務をゼロにできるか。】

法人と任意整理(清算型),その具体的方法


質問:私は服のデザイン,販売を業務とする会社の取締役の一人です。もっとも私は名前を貸していただけで、実際の仕事は代表取締役ともう一人の従業員の二人で行っていました。そうしたところ,その代表取締役が死亡してしまい,業務を継続することができなくなってしまいました。この会社は事業資金として融資を受けていた取引銀行などの債権者が多数おり,債務超過の状況にあります。少しですが預金等の資産もありますので,その処理をしなければなりません。しかし,代表取締役には相続人もなく、私が処理をしなければならないと思われますが、私もほぼこの会社に関与しておりませんし,裁判所を介した破産手続を取ることなどについては心理的にもかなり抵抗があります。弁護士に頼んで,任意整理という形で債務を清算し,会社の事業を終結させることができると聞いたのですが,どうしたらよいのでしょうか。

回答:

1 債務超過の状況にある会社を清算する場合は、特別清算や破産という法的手続きを取り、最終的に解散登記をするのが法律上定められている方法です。しかし、代表者が死亡等の理由でいなくなってしまい、会社の清算手続きについて責任者がいないという場合、破産等の法的な手続きを取ることは困難になります。そのような場合、債権者の同意を得て、会社の資産を平等に返済に充てる方法として任意整理という方法を取ることにより比較的迅速かつ円滑に目的を達することが可能です。

2 具体的には,まず,弁護士が全ての債権者に対して受任通知をし,総債務額を把握することとなります。受任通知を出すことによって,債権者からの取立が当面ストップすることとなりますので,そこから財団の形成に入ります。
  総債務額を把握する際には,利息の適正な引き直し,支払う必要のない債権についてはこれを消滅させるなどの活動を行います。

  債務額の把握と共に,債権の回収,不動産などの固定資産の換価など,債権者に対する配当のための原資の確保に努めます。配当原資が集まったら,総債務額と比較して配当率を計算し,各債権者に対して配当(弁済)を行うこととなります。配当は,適正・公平にこれを行う必要があります。

  配当を行うことにより,会社の債権債務関係については全て清算されたこととなり,任意整理・会社の清算としては無事終結することとなります。債権債務の把握,資産の形成など難しい点もはらんでいますので,専門の弁護士への依頼を強くお勧めします。

3 このような手続きの場合、残債務については強制的に消滅させることはできませんし、金融機関は配当を受領する場合も債権放棄には応じないのが通常ですから、債務としては残ってしまい、清算結了の登記まですることはできませんので、本来は望ましいことではありません。しかし、債務の整理としては一つの方法と考えられます。
  尚、資産がマイナスであることが金融機関の方で確認できれば、税務上の処理のため債権回収機構に低額で譲渡する場合があります。一般の銀行の場合は結構多いと思います。債権回収機構は、債権購入額以上であれば資産調査も簡易に行い(債権購入時に銀行等金融機関から調査説明を受けているので)和解に応じ債権放棄もして頂ける場合もありますので、これも頭に入れておく必要があります。但し、保証協会等公的色彩の強い機関は、回収機構への債権譲渡を行わないと思われますので、このような場合は、事実上の債権放棄の形式を取り実質的に債務をゼロにすることができる場合があります。登記の点ですが、債権が事実上も含めてなくなれば法的な不利益の心配はないでしょう。

4 任意整理に関する他の事務所事例集としては,その他10番673番717番997番等を参照してください。その他1282番835番834番833番155番参照。

解説:

第1 債務整理の方法(任意整理と法的整理・破産)

1 あなたが置かれている地位と債務整理

  現在,実質的に全ての業務を行っていた代表取締役が死亡してしまったとのことですので,この会社は,事業を継続した上で収益を上げていくことは困難な状況になってしまっていると思います。また,収益が得られない以上,今後の債務の返済も困難な状況になっているでしょう。

  このように,債務超過状態にあり,かつ,今後も返済が困難である状態を「支払不能」といいます。支払不能については,法律上も定義があります。破産法上,支払不能とは「債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態」と定義されています(2条11号)。

  支払不能になってしまった場合には,債権者に対して弁済を行うことは困難となります。そうした場合,債権債務を整理し分割弁済をして会社の再建を図っていくか,それとも会社が保有している財産を債権者に平等に分配して会社を終結させていくかの2通りの方法に分類されます。前者の会社の継続を目的とする債務整理を「再建型」債務整理,後者の会社の清算を目的とする債務整理を「清算型」債務整理とよびます。

2 任意整理と破産について

  債務整理の方針としては上記の2通りですが,裁判所の手続を経るか否かによっても内容が異なってきます。

  裁判所を介さないで行う債務整理を「任意整理」(又は、私的整理、内整理)と呼び,裁判所を介して行う債務整理を「法的整理」とよびます。そして,法的整理のうち,債権者に配当を行って会社自体を終結させてしまう債務整理手続の,代表的なものが破産手続ということになります。もっとも,任意整理についても恣意的な債務整理が許されるものではなく,破産法にもあるような,債権者間の適正、公平,迅速、低廉という観点に常に目を配っておく必要があります。

 3 債務整理の方針選択

では,本件ではどのような債務整理を選択すべきなのでしょうか。

(1)清算型か再建型か
  「清算型」か「再建型」を選択する基準としては,(1)当面(3〜4か月程度)の運転資金を確保できるのかどうか,(2)今後の営業継続(取引先の継続)が可能かどうか,(3)実現性のある弁済計画が立てられるか,(4)従業員が残ってくれるかどうか,(5)経営者に事業継続の意思があるかどうか,といったところが指標として挙げられます。

  本件では,既に事業を今後も行うことが困難であり,しかも事業継続の意思がないとのことですので,債務を分割で弁済を行った上で会社の再建を図るのではなく,会社の財産を債権者に分配する「清算型」の債務整理を選択する必要があるでしょう。

(2)破産か任意整理か

  次に,破産か任意整理か,ということになりますが,本件では裁判所を介することを望んでいないとのことですが、本来であれば破産手続きによるべきです。但し、破産手続きを取る場合は管財人を選任して手続きを進めますので、会社内部の協力者が必要になり、そのような協力者がいない場合は実際上破産の申し立てをすることは困難になります。そのような場合、なにもしないで放置しておくと取締役としては後日債権者から会社の財産を散逸させたということで責任を追及されかねません。そこで、は破産の申し立てをしない場合は、会社の財産を確保し、平等な弁済をしたという実績を残しておく必要があり、「清算型」の「任意整理」を本件では選択することになります。

  会社のような法人であったとしても,清算型の任意整理を取ることは,十分可能です。しかし,以下に述べるように,債権者に漏れがないように債権者及び債務の総額を把握すること,会社の資産形成を適切に行うこと,各債権者に対して平等に配当(会社財産の分配)を行う必要がありますので,適切かつ公平な債務整理手続を取ってくれることを期待できる,経験のある弁護士を選任する必要があります。

第2 破産と比較した清算型任意整理の手続きの特徴

  裁判所を介した破産手続と比較して,裁判所を介さない清算型の任意整理を取る場合の手続きの特徴は以下のとおりです。

1 任意という言葉のとおり、債権者の協力が必要になります。債権者側が、債務者が財産を隠しているのではないかなど疑い持ち訴訟や強制執行等の手続きを取る場合は、任意で債権者に平等に返済することはできなくなりますから、破産等の強制力を持った手続きを取ることになります。また,債権者が破産を強硬に希望する場合には,債権者申立てによる破産手続の開始もあり得るところで,申し立てられた場合にはこれに応じる必要があります。もっとも,債権者による破産申立てについては,多額の予納金(数百万円程度)が求められますので,このような手続はほぼ利用されておりません。実務上、一般的に銀行等金融機関は債権者破産申立を行いません。公的機関でありながら自らの融資が失敗でであったことを自ら認めることになりますし、顧客への配慮もあると思われます。金融機関としては通常別除権である担保権、保証等を必要以上に設定しておりこれ以上の利益確保を望まない姿勢のようです。

2 登記が残ってしまう

  会社の法人登記は,任意整理終結後も残ってしまいます。破産手続の場合には,裁判所書記官が破産手続開始決定と共に,法人登記簿にその旨が記載されることとなり,また,破産手続がすべて終了した場合にも,裁判所からの嘱託によって法人格が消滅し,終結の登記がなされることとなります。

  一方,清算型の任意整理の場合には,残債務について強制的に消滅させる方法はありませんから、どうしても債務は残ってしまし清算結了には至らないため,債権者に対する配当が行われた後でも,会社の法人登記については残ってしまいます。もちろん、債権者が残債を放棄すれば債務がないということになりますが、金融機関は残債について放棄するということはありませんので、どうしても清算結了の登記まではできません。但し、資産がマイナスであることが金融機関の方で確認できれば、税務上の処理のため債権回収機構に低額で譲渡する場合があります。一般の銀行の場合は結構多いと思います。債権回収機構は、債権購入額以上であれば資産調査も簡易に行い(債権購入時に銀行等金融機関から調査説明を受けているので)和解に応じ債権放棄もしていただける場合もありますので、これも頭に入れておく必要があります。

  このように任意整理の場合、債権者のある程度の協力が得られることが必要です。任意整理の際には,任意整理手続に同意することを条件として,配当を行うことが通例ですが,債権者としては中々整理手続に同意してくれない場合があります。もっとも,配当については受け取る債権者も多数あるところであり,債権を届け出ないなど,完全に協力をしないところは稀といえます。

第2 法人の「清算型」任意整理の具体的方法

  次に,弁護士による清算型任意整理の具体的方法について概略を述べていきます。なお,個別の事情によって当然行うべき事柄が変わってきますので,注意が必要です。

1 債権者への受任通知,債権額の把握

(1)受任通知の送付
まず,弁護士が介入して債務整理を開始したことを債権者に知らせるため,全債権者に一斉に受任通知を送付することとなります。受任通知とは,債権額の把握のため,弁護士が介入することを通知するためのものです。債権者からの取立が既にあるような場合には,事情を伺った上で直ちに受任通知を発送することとなります。

  弁護士による受任通知の送付によって,債権者による取立が全てストップし,配当までは支払の必要性がなくなりますので,債務者にとって大きな利益があります。

(2)債権額の正確な把握
  受任通知には,債権者に具体的な債権額を債権届出してもらうこととなり,おおよその債権者から債権の届出が揃った段階で,配当等の手続を検討することになります。

  債権額が適正な物かどうかの判定も,弁護士が行います。利息が生じている場合には,利息制限法に基づいて引き直し計算行います。また,利息制限法引き直しの結果,過払となっている場合には過払い分の返還を行う必要があるでしょう。

  消滅時効が成立している債務については,これを援用する必要があります。

2 債権の回収,資産の保全・増加

(1)また,債務額の把握と並行して,債権者に対する配当のため,会社の資産形成を行うことも,弁護士の大きな職務の一つです。

  取引先に債権(売掛金など)が残っている場合には,これを取り立てて債権を回収する必要があります。債務者が任意に支払わない場合には,訴訟を提起したり,支払督促を行うなどして,強制的に債権回収を行っていく必要があります。

  回収した金銭については,弁護士が一括で管理し,配当のための原資とします。

(2)会社が預金等の資産を保有している場合には,代理人弁護士が一括して管理・換価を行うこととなります。

  不動産や動産などの固定資産がある場合には,これを売却するなどして金銭に変換して配当のための資産形成を行うこととなります。

(3)会社の残事務の処理も行います。会社が保有していた土地の原状回復のための費用支払,各種公租公課の支払,従業員の賃金など,優先的に支払うべき債権の支払については,配当前に可能な限り行っていく必要があります。

3 配当原資の把握,配当手続

(1)上記の手続によって,総債務額の把握,会社の資産,財団が形成できたら,具体的な配当手続に入ることとなります。

  まず,受任通知の際に送付した債権調査票に基づき,各債権者の有していた債務額を合算して,会社の総債務額を把握することとなります。公平な分配をするため,債権者に漏れがないか,債権額が合っているかどうか,再度確認する必要があります。

  なお,配当の際の支払うべき利息・遅延損害金は,公平を期するため受任通知を送付した時点までに限られるべきでしょう。

(2)次に,2において管理していた積極財産と,会社が有していた財産を金銭に換価したものを加えて,会社の換価財産とします。配当原資は,上で述べたとおり,全て金銭として換価しておく必要があります。

  換価財産からは,上で述べた優先的に支払われるべき優先債権の支払をまず行ってから,配当原資として計上します。

(3)配当原資が計上できたら,具体的な配当手続に入ることとなります。ここでは裁判所を介さない任意整理ということになりますが,法的手続である破産法における「債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算」(1条)という点が,配当においても極めて重要な指標となります。

  配当金の計算ですが,(2)で定まった配当原資を(1)の総債務額で割って,配当率を算出します。次に,各債権額が申し出た債権額に,配当率を掛けて,具体的な配当額が計算されることとなるのです。利息については,債権者間の公平という見地から,原則として受任通知を送付した時点での利息に限られます。

  具体的な債権者ごとの配当額については,配当報告書,及び配当金通知書という形で各債権者に報告をすることとなります。配当報告書には,任意整理の同意書を同封し,配当先の口座を届け出てもらうと同時に,任意整理に協力することを前提に配当金を交付する旨を申し出ます。

(4)債権者から配当金の受領を希望する旨の連絡があり次第,配当金を各債権者に分配することとなります。配当原資が全て分配できれば,会社の債務の清算は終了することとなり,無事,会社の「清算型」任意整理は全て終結することとなります。

  ただし,上で述べたとおり,法人の登記は残ってしまうので注意が必要です。ただ、債権回収機構等への譲渡により和解が成立し債務がなくなれば会社自体を再度利用できるので心配はありません。尚、保証協会等公的色彩が強い金融機関は回収機構への譲渡をしない場合があります。このような場合は、保証協会等としても残った和解金を受領したいのは当然ですので、今後事実上請求はしないという契約書外の同意を取り付け実質上の債権放棄を行うことが考えられます。これは、担当者と弁護士との直接交渉により証拠を残して行われます。

第3 結語

  法人における「清算型」の任意整理の概略については,上記述べたとおりです。手続を行うに際しては,債権者間の平等,公平な会社財産の分配という視点を常に持った上で,臨む必要があります。誠実に職務を行い,正確な配当手続を行うことの報告をすれば,ほとんどの債権者は配当手続には協力してくれます。

  ただ,そのためには誠実に任意整理手続業務を行ってくれる弁護士の協力が必要不可欠となりますので,法人の任意整理をご希望の際には弁護士に相談されることを強くお勧めします。

<参照条文>
破産法
第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「破産手続」とは、次章以下(第十二章を除く。)に定めるところにより、債務者の財産又は相続財産若しくは信託財産を清算する手続をいう。
2  この法律において「破産事件」とは、破産手続に係る事件をいう。
3  この法律において「破産裁判所」とは、破産事件が係属している地方裁判所をいう。
4  この法律において「破産者」とは、債務者であって、第三十条第一項の規定により破産手続開始の決定がされているものをいう。
5  この法律において「破産債権」とは、破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(第九十七条各号に掲げる債権を含む。)であって、財団債権に該当しないものをいう。
6  この法律において「破産債権者」とは、破産債権を有する債権者をいう。
7  この法律において「財団債権」とは、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権をいう。
8  この法律において「財団債権者」とは、財団債権を有する債権者をいう。
9  この法律において「別除権」とは、破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき特別の先取特権、質権又は抵当権を有する者がこれらの権利の目的である財産について第六十五条第一項の規定により行使することができる権利をいう。
10  この法律において「別除権者」とは、別除権を有する者をいう。
11  この法律において「支払不能」とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態(信託財産の破産にあっては、受託者が、信託財産による支払能力を欠くために、信託財産責任負担債務(信託法 (平成十八年法律第百八号)第二条第九項 に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下同じ。)のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態)をいう。
12  この法律において「破産管財人」とは、破産手続において破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう。
13  この法律において「保全管理人」とは、第九十一条第一項の規定により債務者の財産に関し管理を命じられた者をいう。
14  この法律において「破産財団」とは、破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するものをいう。

(法人の破産手続に関する登記の嘱託等)
第二百五十七条  法人である債務者について破産手続開始の決定があったときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、破産手続開始の登記を当該破産者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所に嘱託しなければならない。ただし、破産者が外国法人であるときは、外国会社にあっては日本における各代表者(日本に住所を有するものに限る。)の住所地(日本に営業所を設けた外国会社にあっては、当該各営業所の所在地)、その他の外国法人にあっては各事務所の所在地を管轄する登記所に嘱託しなければならない。
2  前項の登記には、破産管財人の氏名又は名称及び住所、破産管財人がそれぞれ単独にその職務を行うことについて第七十六条第一項ただし書の許可があったときはその旨並びに破産管財人が職務を分掌することについて同項ただし書の許可があったときはその旨及び各破産管財人が分掌する職務の内容をも登記しなければならない。
3  第一項の規定は、前項に規定する事項に変更が生じた場合について準用する。
4  第一項の債務者について保全管理命令が発せられたときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、保全管理命令の登記を同項に規定する登記所に嘱託しなければならない。
5  前項の登記には、保全管理人の氏名又は名称及び住所、保全管理人がそれぞれ単独にその職務を行うことについて第九十六条第一項において準用する第七十六条第一項ただし書の許可があったときはその旨並びに保全管理人が職務を分掌することについて第九十六条第一項において準用する第七十六条第一項ただし書の許可があったときはその旨及び各保全管理人が分掌する職務の内容をも登記しなければならない。
6  第四項の規定は、同項に規定する裁判の変更若しくは取消しがあった場合又は前項に規定する事項に変更が生じた場合について準用する。
7  第一項の規定は、同項の破産者につき、破産手続開始の決定の取消し若しくは破産手続廃止の決定が確定した場合又は破産手続終結の決定があった場合について準用する。
8  前各項の規定は、限定責任信託に係る信託財産について破産手続開始の決定があった場合について準用する。この場合において、第一項中「当該破産者の本店又は主たる事務所の所在地」とあるのは、「当該限定責任信託の事務処理地(信託法第二百十六条第二項第四号 に規定する事務処理地をいう。)」と読み替えるものとする。


法律相談事例集データベースのページに戻る

法律相談ページに戻る(電話03−3248−5791で簡単な無料法律相談を受付しております)

トップページに戻る