競売物件の取得方法(最終改訂平成20年5月13日)

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個人でも、弁護士と相談しながら参加すれば競売物件の取得も難しいことではありません。(競売に関する質問集競売用語の解説

1)競売物件のメリット、市場価格より2〜3割安く所有権を取得できる場合がある。もちろん建物消費税もかかりません。

2)競売物件のデメリット、予め入札金額全額を用意する必要がある。予め建物に立ち入ることができない場合が多い。占有者の排除が面倒な場合がある。

3)これらのメリットとデメリットをよく理解した上であれば、競売物件の取得は、有力な選択肢のひとつといえます。

4)競売物件の取得手順

 あ)競売物件情報を新聞・インターネットで収集する。
 い)裁判所(東京地裁民事21部)で物件明細書・現況調査報告書・評価書のコピーを入手する。
    入札の締め切りまでは約1ヶ月しかありません。
 う)物件明細書により、明け渡し請求可能な物件かどうか、検討する。
 え)明細書をもとに現地調査する。現地を訪問して住人の話を聞いてみる。
 お)最低売却価格の2割の保証金を裁判所に振込して入札する。入札期間は約1週間です。
    (入札に失敗した場合は開札の約1週間後に自動的に指定口座に返金されます。)
 か)最高価格で入札していれば、開札後約1週間で売却許可決定がもらえます。
 き)約2ヶ月以内に代金納付(裁判所の口座に振込)を済ませなければなりません。
 く)代金納付前に銀行ローンの審査が通れば、民事執行法82条2項の規定による申出書を提出します。
 け)代金納付期限から約2週間以内に登記済権利証を受け取ることができます。
 こ)借地権付建物の場合は、2ヶ月以内に借地権譲渡許可申立(借地借家法20条)をします。
   (承諾料として、通常、借地権価格の10〜15パーセントを支払う必要があります。)
 さ)占有者がいる場合は、6ヶ月以内に引渡命令(民事執行法83条)の申立をします。
   (但し、記録上占有権があると認められる場合には、命令は出ません。)
 し)占有者は最長6ヶ月は明け渡しを猶予される場合があります(民法395条)。

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