No.1976|インターネット記事の削除依頼について

名誉棄損を理由とする損害賠償請求への対応

民事|損害賠償請求された場合|名誉棄損における①公共性,②公益目的,③真実性の証明の要件|東京高判平成30年3月8日|最判平成9年9月9日

目次

  1. 質問
  2. 回答
  3. 解説
  4. 関連事例集
  5. 参照判例・条文

質問:

匿名の転職情報サイトに,過去に勤務していた会社に対する批判的な書き込みをしてしまいました。具体的には,「社長による従業員へのセクハラが横行している。」「入社してみると,契約時には聞かされていなかったルールがいくつもあり,信用できない会社だと感じた。」といった内容です。

この件に関し,名誉棄損を理由とする損害賠償請求の民事訴訟を提起されてしまいました。感情に任せた行動なのか,請求金額もかなり高額です。本当に私は損害賠償金を支払う必要があるのでしょうか。

回答:

1 民事上の不法行為としての名誉棄損は,刑事上の名誉棄損罪と異なり,公然と事実を摘示した場合に限らず,公然と意見や論評(具体的な事実でなくても)を表明した場合にも成立します。

事実の摘示と意見論評の表明の区別は,ⅰ)問題となっている部分について,そこに用いられている語のみを通常の意味に従って理解した場合に,証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を主張しているものと解せる場合は,当然に事実の適示と言え,ⅱ)直ちにそうは解せないときにも,当該部分の前後の文脈や,記事の公表当時に一般の読者が有していた知識ないし経験等を考慮し,右部分が,修辞上の誇張ないし強調を行うか,比喩的表現方法を用いるか,又は第三者からの伝聞内容の紹介や推論の形式を採用するなどによりつつ,間接的ないしえん曲に前記事項を主張するものと理解されるならば,同部分は,事実を摘示するものと見るのが相当である,と判示した最判平成9年9月9日民集51巻8号3804頁が参考になります。

2 また、名誉棄損とは、「人の品性,徳行,名声,信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価を低下させる」こととされています。

その上で,名誉棄損罪の場合と同様に,一定の場合に違法性が阻却されるというのが裁判実務の考え方で,その要件は,事実摘示型と意見表明型とで異なります。

事実摘示型の場合は,①公共性,②公益目的,③真実性の証明が要件であり,真実性の証明ができなくとも,右事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば,その故意又は過失は否定されることになります。一方で,意見論評型の場合は,上記3要件に加え,④人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでないことが要件となります。

3 本件各投稿の不法行為性ですが,まず,社長によるセクハラの存在は,証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項ですから,「社長による従業員へのセクハラが横行している。」との投稿は,事実の摘示といえます。匿名掲示板ですから,公然性の要件を満たし,また,セクハラをする人物であるとの事実は,人の社会的評価を低下させることが明らかですから,名誉の棄損といえます。

そこで,違法性阻却事由の検討ですが,本件サイトの目的から逸脱した投稿とまでは言えない以上,公共性,公益目的は認められるでしょう。問題は」真実性の証明の可否で,この点は証拠関係次第です。詳細は解説をご参照ください。

次に,「契約時には聞かされていなかったルールがいくつもあり」との部分は,事実の摘示と言えそうですが,そのことが会社の対応として良いか悪いかの判断が出来ない以上,社会的評価の低下は認められない可能性が高いと思われます。そのため,名誉棄損とは言えないでしょう。

また,「信用できない会社だと感じた。」との部分は,意見表明と言えるところ,会社の対応としての良し悪しの判断がつかないことからすると,一般の閲覧者をして,当該記載を読んでも,社会的評価の低下には結び付かないと考えられますので,やはり名誉棄損とは認められにくいと考えられます。

この問題は憲法の理念上(憲法13条)、精神的自由権の中核となる表現の自由の意義と公共の福祉である個人のプライバシー、経済活動の自由の利害対立という面から考えると公共性、公共目的、真実性の証明は当然の帰結となるでしょう。ただ、意見表明型は、公共性のところで絞られることにより利益の微妙な調整を図るということでしょう。

4 その他関連する事例集はこちらをご覧ください。

解説:

第1 名誉棄損の成立要件

1 刑事上の責任(名誉棄損罪)

⑴ 刑法230条1項は,名誉棄損罪の構成要件について,①公然性,②事実の摘示,③名誉の毀損と規定しております。

①公然とは,不特定または多数の者が直接に認識できる状態のことを意 味します。②事実の摘示とは,真実であるか否かにかかわらず,具体的な事実を示すことを意味します。そして,③名誉棄損とは,相手方の社会的地位を低下させるおそれのある行為と解されます。

⑵ ただし,④公共性,⑤公益を図る目的を有し,⑥真実性の証明がなされた場合には,違法性が阻却されることになります(刑法230条の2第1項)。また,これに加え,行為者がその事実を真実であると誤信し,誤信したことについて,確実な資料,根拠に照らし相当の理由があるときは,犯罪の故意がなく,名誉毀損の罪は成立しないという判例法理が確立しております(参考判例①:最判昭和44年6月25日刑集23巻7号975頁)。

2 民事上の責任(不法行為責任)

⑴ これに対し,名誉棄損に関する民事上の責任は,不法行為責任の枠内で論じられることになります。民法の中に,名誉棄損の具体的な要件は規定されておりませんので,基本的には刑事責任としての名誉棄損罪の成立要件を参考に判断されることになります。ただし,最判平成9年9月9日民集51巻8号3804頁(参考判例②)が,「新聞記事による名誉毀損の不法行為は,問題とされる表現が,人の品性,徳行,名声,信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価を低下させるものであれば,これが事実を摘示するものであるか,又は意見ないし論評を表明するものであるかを問わず,成立し得るものである。」と判示するように,不法行為としての名誉棄損が成立する対象は,刑事上の名誉棄損罪と異なり,事実の摘示に限られず,意見や論評の表明も含まれるというのが裁判実務の考え方です。

⑵ その上で,参考判例②は,名誉棄損の違法性が阻却されるための要件が事実摘示型の場合と意見論評型の場合とで異なるという前提のもと,それぞれ次のような要件を示しております。

まず,「事実を摘示しての名誉毀損にあっては,その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,摘示された事実がその重要な部分について真実であることの証明があったときには,右行為には違法性がなく,仮に右事実が真実であることの証明がないときにも,行為者において右事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば,その故意又は過失は否定される(最高裁昭和三七年(オ)第八一五号同四一年六月二三曰第一小法廷判決・民集二〇巻五号一一一八頁,最高裁昭和五六年(オ)第二五号同五八年一〇月二〇日第一小法廷判決・裁判集民事一四〇号一七七頁参照)。」として,従前の判例の考え方を踏襲しました。

一方で,「ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損にあっては,その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,右意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り,右行為は違法性を欠くものというべきである(最高裁昭和五五年(オ)第一一八八号同六二年四月二四日第二小法廷判決・民集四一巻三号四九〇頁、最高裁昭和六〇年(オ)第一二七四号平成元年一二月二一日第一小法廷判決・民集四三巻一二号二二五二頁参照)。そして、仮に右意見ないし論評の前提としている事実が真実であることの証明がないときにも、事実を摘示しての名誉毀損における場合と対比すると、行為者において右事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば、その故意又は過失は否定されると解するのが相当である。」として,意見論評型の場合の違法性阻却事由が事実摘示型の場合と異なることを確認しました。

⑶ そこで,事実の摘示と意見論評とを区別する基準が問題となりますが,参考判例②は,ⅰ)問題となっている部分について,そこに用いられている語のみを通常の意味に従って理解した場合に,証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を主張しているものと解せる場合は,当然に事実の適示と言え,ⅱ)直ちにそうは解せないときにも,当該部分の前後の文脈や,記事の公表当時に一般の読者が有していた知識ないし経験等を考慮し,右部分が,修辞上の誇張ないし強調を行うか,比喩的表現方法を用いるか,又は第三者からの伝聞内容の紹介や推論の形式を採用するなどによりつつ,間接的ないしえん曲に前記事項を主張するものと理解されるならば,同部分は,事実を摘示するものと見るのが相当である,と判示しています。

第2 本件投稿の不法行為性

以上を前提に,本件投稿が名誉棄損として不法行為を構成するのかについて検討します。

1 「社長による従業員へのセクハラが横行している」との投稿(投稿①)

社長によるセクハラの存在は,証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項ですから,投稿①は,社長が従業員にセクハラを日常的に行っているといった具体的事実を不特定多数人が閲覧可能なウェブサイト上で公開しているものといえ,公然と事実を摘示したと言えるでしょう。また,セクハラをする人物であるとの事実は,一般的に,相手方の社会的評価を低下させると考えられますので,名誉棄損の事実も認められるでしょう。

では,違法性阻却事由は存在するでしょうか。

まず,公共性,公益目的については,転職会議というサイトへの書き込みが問題となった裁判例(参考判例③:東京高判平成30年3月8日)が参考になります。同裁判例は,「求職者が企業の実情について当該企業に在勤中ないし勤務経験のある人から生の情報を得たりその意見を聞いたりして就職活動の参考にすることは,求人・求職活動を支援することにつながるところ,本件投稿は,上記のような機能を果たしている本件掲示板に投稿され,しかも,被控訴人について,「良い点」を挙げるとともに,「気になること・改善したほうがいい点」を具体的に挙げているのであって(甲2),これらを踏まえると,本件投稿が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあると優に認められる。」としており,少なくとも,転職活動の参考として提供された情報といえる場合は公共性,公益目的が認められると考えて良いでしょう。

続いて,真実性ですが,この点は,「社長によるセクハラ行為具体的な立証材料がどの程度あるのかによって結論が変わってきます。従業員の陳述書,手記,写真やビデオ等,証拠が揃っていれば,真実性の立証が奏功するでしょう。また,立証が奏功しないとしても,資料に照らして,真実であると信じた点に相当な理由があるとの主張も可能です。

証拠関係次第で,違法性阻却事由が認められ,不法行為責任を回避できる可能性があると考えられます。

2 「入社してみると,契約時には聞かされていなかったルールがいくつもあり,信用できない会社だと感じた。」との投稿(投稿②)

投稿②のうち,「契約時には聞かされていなかったルールがいくつもあり」との部分は,事実の摘示と言えそうですが,どのようなルールを指しているのか不明であり,一般的に契約時に伝えるべき事項なのかどうかすら判然としないため,そのことが良いことなのか悪いことなのかの判断もつかず,当該記載をもって社会的評価が低下するとは言い難いように思います。

また,「信用できない会社だと感じた。」との部分は,証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を主張しているものとは言えず,個人的な会社に対する価値観を示した意見の表明ですが,上記のとおり,会社の対応としての良し悪しの判断がつかないことからすると,一般の閲覧者をして,当該記載を読んでも,社会的評価の低下には結び付かないと考えられます。

そのため,名誉毀損の成否を争う余地は十分にあるでしょう。

以上

関連事例集

  • その他の事例集は下記のサイト内検索で調べることができます。

Yahoo! JAPAN

【参照判例・条文】

参考判例① 最判昭和44年6月25日刑集23巻7号975頁

「刑法230条ノ2の規定は,人格権としての個人の名誉の保護と,憲法21条による正当な言論の保障との調和をはかったものというべきであり,これら両者間の調和と均衡を考慮するならば,たとい刑法230条ノ2第1項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも,行為者がその事実を真実であると誤信し,誤信したことについて,確実な資料,根拠に照らし相当の理由があるときは,犯罪の故意がなく,名誉毀損の罪は成立しないものと解するのが相当である。」

参考判例② 最判平成9年9月9日民集51巻8号3804頁

上告代理人喜田村洋一の上告理由について

一 本件は、被上告人の発行する新聞に掲載された記事が上告人の名誉を毀損するものであるとして、上告人が被上告人に対して損害賠償を請求するものであり、原審の確定した事実関係の概要は、次のとおりである。

1 被上告人の発行する「夕刊フジ」紙の昭和六〇年一〇月二日付け紙面の第一面に、原判決別紙のとおりの記事(以下「本件記事」という。)が掲載された。本件記事は、「『甲野は極悪人、死刑よ』夕ぐれ族・Aが明かす意外な関係」「『Bさんも知らない話……警察に呼ばれたら話します』」等の見出しを付した八段抜きの記事である。

2 上告人は当時妻Cを殺害しようとしたとの殺人未遂被疑事件について逮捕、勾留されて取調べを受けていたところ、本件記事の大要は、(1)右殺人未遂被疑事件についての上告人の勾留期間の末日である同月三日が迫っており、捜査機関の上告人に対する取調べも大詰めを迎えているが、上告人は頑強に右事件への関与につき否認を続けていると報じた後、(2)夕ぐれ族ないし新夕ぐれ族なる名称でいわゆる風俗関係の営業をしているAが、同年初めころから上告人と相当親密な交際をしていた旨述べたとした上、「『甲野サンは女性に対して愛を感じないヒトみたい。あの人にとって、女性はたばこや食事と同じ。本当の極悪人ね。もう、(甲野と)会うことはないでしょう。自供したら、きっと死刑ね。今は棺桶に片足をのっけているようなもの』。A嬢は『極悪人』『死刑』といい切るのである。なぜここまでいえるのか。『仕事とかお金とか事件のこととか、〈こんなこと私に話してもいいのかしら〉と奥さんのBさんにも話していないようなことを話してくれました。内容はノーコメントですが、(警察に)呼ばれたら、話します』と非常に意味深である。」と記載し、(3)続いて、捜査の状況につき、「甲野は『否認のまま起訴』という見方が警視庁内では今、最も強い。」と報じた後、「しかし、『あきらめるのは、まだ早い。最終日を狙え』という外部の声もある。」として、「東京地検の元検事(中略)にいわせると、甲野は『知能犯プラス凶悪犯で、前代未聞の手ごわさ』という。『弱点を探り出すこと。弱さは自信や強さの裏返しで、甲野は何人もの女性を渡り歩き、女性に自信をもっているはず。それに、いまヤツの唯一の心の支えは女房だろう。そこで、女房に甲野を裏切るように仕向ける。裏切ったとみせかける。〈女は簡単〉の自信が崩れ、大変なショックだろう』元検事は、このままなら甲野否認のまま起訴とみる。『甲野もはじめから、そのつもりだったろう。起訴になって保釈請求も予定行動。この二年間の金もうけは、保釈金集めだったのじゃないかな。しかし、裁判所は保釈しないよ、絶対に。こりゃ、甲野はショックだ。どんなにがんばっても、必ずこの保釈不許可でダウンだよ。』とみる。」と結ぶものである。

3 なお、上告人については、昭和五九年以来、右殺人未遂事件の嫌疑のほか、右殺人未遂の犯行後に妻Cを殺害したとの嫌疑等についても、数多くの報道がされていた。

二 上告人は、本件記事のうち、「『甲野は極悪人、死刑よ』」との見出し部分(以下「本件見出し1」という。)、「『Bさんも知らない話……警察に呼ばれたら話します』」との見出し(以下「本件見出し2」という。)及び本文中の「元検事にいわせると、甲野は『知能犯プラス凶悪犯で、前代未聞の手ごわさ』という。」との部分(以下「本件記述」という。)は、いずれも、上告人が右各記載のとおりの人物であると断定するものであり、上告人の名誉を毀損するものであるなどと主張している。

これに対し、原審は、以下のように判示して、上告人の請求を棄却した。本件見出し1等は、いずれも上告人の犯罪行為に関する事実についてのもので、公共の利害に関する事実に係るものであり、次に述べるとおり、被上告人については、これらに関し、名誉毀損による不法行為責任は成立しない。

1 本件見出し1は、上告人に関する特定の行為又は具体的し事実を、明示的に叙述するものではなく、また、これらを黙示的に叙述するものともいい難い。その上、これがAの談話であると表示されていることも考慮すると、右見出しは、意見の表明(言明)に当たるというべきである。そして、この意見は、Aが、本件記事が公表される前に既に新聞等により繰り返し詳細に報道され広く社会に知れ渡っていた上告人の前記殺人未遂事件等についての強い嫌疑を主要な基礎事実として、上告人との交際を通じて得た印象も加味した上、同人についてした評価を表明するものであることが明らかであり、右意見をもって不当、不合理なものということもできない。

2 次に、本件見出し2は、Aが前記殺人未遂及び殺人各事件への上告人の関与につき何らかの事実又は証拠を知っていると受け取られるかのような表現を採ってはいるが、本件記事の通常の読者においてはAの戯言と受け取られるものにすぎないから、右見出しは、前記殺人未遂及び殺人各事件への上告人の関与につき嫌疑を更に強めるものとはいえず、本件見出し1と併せ考慮しても、これにより上告人の名誉が毀損されたとはいえない。

3 最後に、本件記述は、上告人に関する特定の行為又は具体的事実を、明示的に叙述するものではなく、また、これらを黙示的に叙述するものともいい難いから、右は、やはり意見の表明(言明)に当たるというべきである。そして、この意見は、東京地検の元検事と称する人物が、本件記事が公表される前に既に新聞等により繰り返し詳細に報道され広く社会に知れ渡っていた上告人の前記殺人未遂事件等についての強い嫌疑並びに上告人に対する捜査状況を主要な基礎事実として、同人についてした評価と今後の捜査見込みを表明するものであるから、右意見をもって不当、不合理なものということもできない。

三 しかしながら、原審の右判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。

1 新聞記事による名誉毀損の不法行為は、問題とされる表現が、人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価を低下させるものであれば、これが事実を摘示するものであるか、又は意見ないし論評を表明するものであるかを問わず、成立し得るものである。ところで、事実を摘示しての名誉毀損にあっては、その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、摘示された事実がその重要な部分について真実であることの証明があったときには、右行為には違法性がなく、仮に右事実が真実であることの証明がないときにも、行為者において右事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば、その故意又は過失は否定される(最高裁昭和三七年(オ)第八一五号同四一年六月二三曰第一小法廷判決・民集二〇巻五号一一一八頁、最高裁昭和五六年(オ)第二五号同五八年一〇月二〇日第一小法廷判決・裁判集民事一四〇号一七七頁参照)。一方、ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損にあっては、その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、右意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには、人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り、右行為は違法性を欠くものというべきである(最高裁昭和五五年(オ)第一一八八号同六二年四月二四日第二小法廷判決・民集四一巻三号四九〇頁、最高裁昭和六〇年(オ)第一二七四号平成元年一二月二一日第一小法廷判決・民集四三巻一二号二二五二頁参照)。そして、仮に右意見ないし論評の前提としている事実が真実であることの証明がないときにも、事実を摘示しての名誉毀損における場合と対比すると、行為者において右事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば、その故意又は過失は否定されると解するのが相当である。

右のように、事実を摘示しての名誉毀損と意見ないし論評による名誉毀損とでは、不法行為責任の成否に関する要件が異なるため、問題とされている表現が、事実を摘示するものであるか、意見ないし論評の表明であるかを区別することが必要となる。ところで、ある記事の意味内容が他人の社会的評価を低下させるものであるかどうかは、当該記事についての一般の読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきものであり(最高裁昭和二九年(オ)第六三四号同三一年七月二〇日第二小法廷判決・民集一〇巻八号一〇五九頁参照)、そのことは、前記区別に当たっても妥当するものというべきである。すなわち、新聞記事中の名誉毀損の成否が問題となっている部分について、そこに用いられている語のみを通常の意味に従って理解した場合には、証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を主張しているものと直ちに解せないときにも、当該部分の前後の文脈や、記事の公表当時に一般の読者が有していた知識ないし経験等を考慮し、右部分が、修辞上の誇張ないし強調を行うか、比喩的表現方法を用いるか、又は第三者からの伝聞内容の紹介や推論の形式を採用するなどによりつつ、間接的ないしえん曲に前記事項を主張するものと理解されるならば、同部分は、事実を摘示するものと見るのが相当である。また、右のような間接的な言及は欠けるにせよ、当該部分の前後の文脈等の事情を総合的に考慮すると、当該部分の叙述の前提として前記事項を黙示的に主張するものと理解されるならば、同部分は、やはり、事実を摘示するものと見るのが相当である。

2 以上を本件について見ると、次のとおりいうことができる。

(一)まず、『甲野は極悪人、死刑よ』という本件見出し1は、これと一体を成す見出しのその余の部分及び本件記事の本文に照らすと、Aの談話の要点を紹介する趣旨のものであることは明らかである。ところで、本件記事中では、当時、上告人は、前記殺人未遂被疑事件について勾留されており近日中に公訴が提起されることも見込まれる状況にあったが、嫌疑につき頑強に否認し続けていたこと、Aはかねて上告人と相当親しく交際していたが、同人から、捜査機関の事情聴取に応ずるにも値すべき「事件のこと」に関する説明を受けたことがあること、その上で、Aが、上告人について、『本当の極悪人ね。(中略)自供したら、きっと死刑ね。今は棺桶に片足をのっけているようなもの』と述べたことが紹介されているのである。右のような本件記事の内容と、当時上告人については前記殺人未遂事件のみならず殺人事件についての嫌疑も存在していたことを考慮すると、本件見出し1は、Aの談話の紹介の形式により、上告人がこれらの犯罪を犯したと断定的に主張し、右事実を摘示するとともに、同事実を前提にその行為の悪性を強調する意見ないし論評を公表したものと解するのが相当である。

(二)次に、『Bさんも知らない話……警察に呼ばれたら話します』という本件見出し2は、右(一)に述べた事情を考慮すると、やはりAの談話の紹介の形式により、上告人が前記の各犯罪を犯したと主張し、右事実を摘示するものと解するのが相当である。右談話は、その後の両名の相当親密な関係に立脚するものであることが本件記事中でも明らかとされており、本件記事が報道媒体である新聞紙の第一面に掲載されたこと、本件記事中にはAの談話内容の信用性を否定すべきことをうかがわせる記述は格別存在しないことなども考慮すると、本件記事の読者においては、右談話に係る事実には幾分かの真実も含まれていると考えるのが通常であったと思われる。そうすると、右見出しは、上告人の名誉を毀損するものであったというべきである。

(三)最後に、「この元検事にいわせると、甲野は『知能犯プラス凶悪犯で、前代未聞の手ごわさ』という。」という本件記述は、上告人に対する殺人未遂被疑事件についての前記のような捜査状況を前提としつつ、元検事が上告人から右事件について自白を得ることは不可能ではないと述べたことを紹介する記載の一部であり、当時上告人については右殺人未遂事件のみならず殺人事件についても嫌疑が存在していたことも考慮すると、本件記述は、元検事の談話の紹介の形式により、上告人がこれらの犯罪を犯したと断定的に主張し、右事実を摘示するとともに、同事実を前提にその人格の悪性を強調する意見ないし論評を公表したものと解するのが相当である。

3 もっとも、原判決は、本件見出し1及び本件記述に関し、その意見ないし論評の前提となる事実について、被上告人においてその重要な部分を真実であると信ずるにつき相当の理由があったと判示する趣旨と解する余地もある。

しかしながら、ある者が犯罪を犯したとの嫌疑につき,これが新聞等により繰り返し報道されていたため社会的に広く知れ渡っていたとしても、このことから、直ちに、右嫌疑に係る犯罪の事実が実際に存在したと公表した者において、右事実を真実であると信ずるにつき相当の理由があったということはできない。けだし、ある者が実際に犯罪を行ったということと、この者に対して他者から犯罪の嫌疑がかけられているということとは、事実としては全く異なるものであり、嫌疑につき多数の報道がされてその存在が周知のものとなったという一事をもって、直ちに、その嫌疑に係る犯罪の事実までが証明されるわけでないことは、いうまでもないからである。

これを本件について見るに、前記のとおり、本件見出し1及び本件記述は、上告人が前記殺人未遂事件等を犯したと断定的に主張するものと見るべきであるが、原判決は、本件記事が公表された時点までに上告人が右各事件に関与したとの嫌疑につき多数の報道がされてその存在が周知のものとなっていたとの事実を根拠に、右嫌疑に係る犯罪事実そのものの存在については被上告人においてこれを真実と信ずるにつき相当の理由があったか否かを特段問うことなく、その名誉毀損による不法行為責任の成立を否定したものであって、これを是認することができない。

四 そうすると、右とは異なり、被上告人につき本件見出し等に関しての不法行為責任の成立を否定した原審の認定判断は、法令の解釈適用を誤ったものというべきであり、この違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、本件については、更に審理を尽くさせる必要があるから、原審に差し戻すこととする。

よって、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 園部逸夫 裁判官 大野正男 裁判官 千種秀夫 裁判官 尾崎行信 裁判官 山口繁)

参考判例③ 東京高判平成30年3月8日

「経営者がワンマンで「右へ倣え」。経営者の気持ち一つで評価が変わり,評価が下がると針のむしろに座ったような毎日を過ごすことになる」,「経営側にうまくごますりができる人間しか生き残れない」との記載(本件記載1),「非常に離職率が高く,ここ3年は,入社3年未満で退職した数字が非常に高く,」との記載(本件記載2),「社会人としての仕事のやり方やマナーは一切教えてくれない」との記載(本件記載3)は,それぞれ,摘示された事実について,その重要な部分について真実であることが窺われ,また,「長期的に安定して働ける環境ではない。特に新卒,第二新卒の人にはオススメできない会社」との記載(本件記載2),「自分で覚える自信がなければ,ここで働かないほうがよい。」との記載(本件記載3)は,それぞれ,意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることが窺われる。

しかも,上記のとおり,本件記載2及び3のうち本件発信者の意見ないし論評の表明に属するものについて,その表現方法等に照らし,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものとは到底認められない。

したがって,本件記載1から3までについて,不法行為等の成立を阻却する事由の存在を窺わせる事情が存在しないとは認められないから,これらにより被控訴人の「権利が侵害されたことが明らかである」とはいえない。
【参照条文】
●刑法

(名誉毀損)

第二百三十条 公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した者は,その事実の有無にかかわらず,三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

2 省略

(公共の利害に関する場合の特例)

第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,事実の真否を判断し,真実であることの証明があったときは,これを罰しない。

2 省略

3 省略

●民法

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)

第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

(名誉毀損における原状回復)

第七百二十三条 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。