新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.732、2007/12/28 14:38

【民事・肖像権・写真集への掲載と肖像権・似顔絵と肖像権・インターネントブログへの掲載と差止め請求・プロバイダの責任】

質問:大学の学園祭に行ったところ、誰かに無断で写真を撮影され、写真雑誌に掲載されてしまいました。恥ずかしい思いをし、納得できません。法的な賠償請求はできませんか?また、私の写真や似顔絵を掲載しているブログがあります。削除をしてほしいと管理者に連絡しましたが、やめてくれません。どのように交渉したらいいでしょうか?肖像権とはどういうものなのか、教えてください。

回答:
写真集の問題ですが、損害の額については明確に申し上げられませんが、損害賠償請求はできますし、場合によっては以後の雑誌掲載の禁止請求が可能でしょう。次に、ブログの掲載については法的専門家に依頼し、ブログ管理者、インターネットプロバイダに対して掲載差止めの仮処分、本訴、損害賠償請求(プロバイダに対しては、損害賠償につき過失の立証が必要でしょう)が可能です。但し、賠償額については少額になると思われます。

解説:
1.貴女は無断撮影され、雑誌、ブログに無断掲載されて迷惑を被っていますからいわゆる「肖像権」と呼ばれる権利がそもそも法的に認められるかどうか考える必要があります。肖像権とは一般的には、人格権やプライバシー権の一種で、「人が自己の肖像をみだりに写真に写されたり、絵(彫像も含みます)に描かれたりしない権利」「写されたり、描かれたりした自己の肖像を、他者に勝手に使用されない権利」であると考えられています(最高裁判決昭和44年12月24日からの定義)。

2.「肖像権」という権利は日本の国内法には直接規定されたものはありませんが、現在、憲法の基本的人権尊重主義、民法の不法行為制度、その他、現行法の立法趣旨や法解釈・判例の集積などから法的な権利として認められています。しかし、明確な規定はないので、権利の及ぶ範囲や侵害に対してどのような請求ができるかということは、肖像権の認められる制度趣旨からその都度個別具体的に判断されることになります。

3.肖像権の認められる根拠について説明します。
@その根拠は、憲法13条の幸福追求権です。

A条文を参照します。「日本国憲法13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」

Bこの条文の趣旨は、人は個人の尊厳を守るため生まれながらに自由であり基本的人権を有し、個別具体的な、憲法や法律の条文が無くても、幸福に生活する権利(人間が生まれながらにもっている自然権を意味します)を有している、というものです。この規定は、本来自由な人間が制約を受けるのは自らの意思に基づく他人との契約、社会、国家との契約(民主主義に基づき自ら代表者を選び国家、法規を作った責任)及び、その契約に基づく社会全体の利益(憲法12条、13条が明記する公共の福祉、公共の利益)によるという、自由主義を大前提に規定されています。従って、その様な制約に反しない限り、人間はいつでもどこでも社会生活をする上で保護されるべき利益がある限り、具体的法規がなくても人間とし有する法的権利として主張することが可能なのです。そして認められたものが肖像権です。

C例えば、日本国憲法施行当時は、今のように、デジカメもパソコンもインターネットも存在しませんでしたから撮影技術、表現の態様も遅れていました。勝手にデジカメで撮影されインターネットを通じて即時に容易に一般大衆に公開される様な事態は想定しなかったと思います。また、何が幸福か、という問題も、時代によって変化するものであり、顔写真等を公開されたくないかどうかは、生きるのに精一杯であった終戦後なら、法的問題にさえならなかったと思います。しかし、憲法施行後、撮影技術、表現手段の革新により、出版方法、インターネットやデジカメが普及し、個人の肖像の公表により私生活の暴露、名誉侵害等により平穏な私生活を維持できない事態が生じました。従って、自分の顔写真を許可無く撮影、公表されないことは個人の尊厳保持の大前提となる私生活の平穏、利益を事実上保護するため必要であり、法的保護に値する権利として認められたのです。裁判所も、具体的事件を通じ自然権の思想をもとに肖像権を権利として認め現在判例が形成されています。

4.ここで、肖像権の内容について説明しますが、一般人については、保護の理由が私生活の平穏確保にありますから、個人の人格的権利としての内容が主になります。しかし、一般人ではなく、肖像権をむしろ公にしたいタレント、職務上肖像が公になる政治家、特殊公務員、報道の自由、裁判の公開から制限を受ける犯罪嫌疑者等は一般人と異なり、人格権としての内容が変容しますので個別的検討が必要です。

5.ただ、肖像権の解釈にあったては、自由主義社会の基本である民主主義を支える表現、報道の自由その他公共の利益との調和が憲法上要請されますので(憲法21条等)、その他の権利利益との調和をどのようにするか具体的に明らかにする必要があります。

6.@貴女は、無断で撮影されていますので、撮影自体が肖像権の侵害になります。撮影されただけで公表されないうちは実害がないようにも思いますが、肖像はそれ自体個人の全人格を表現するものであり個人の私生活、プライバシーを守るため、又、プライバシー侵害の危険があり、肖像自体を保護する必要性が認められるからです。A次に、貴女は学園祭で撮影されていますから、被写体になりやすい公衆の場で肖像権はそもそも認められるか、認められるとしても肖像権に制限があるのかどうか問題になります。B公共の場所においても公共の福祉、利益に反しない限り肖像権は保護され制限は受けません。人間が社会生活上公共の場に出て行くことは当然の行為であり、公共の利益に反する事ではありませんから制限することは出来ないわけです。又、第三者も特に法令等特別な正当事由がない限り他人の肖像権を侵害し生活の平穏を侵す事は許されません。従って、写真雑誌者の撮影行為は違法です。C貴女のように撮影した写真を雑誌に掲載し販売する行為も、私生活の内容を公にして暴露する行為であり勿論許されるはずがありません。

7.以上撮影者は、特に正当な理由、公共の福祉、利益を守る必要性が無ければ事前に本人に確認を取ることが必要ですし、撮影の同意を得ても自由にホームページや写真雑誌に掲載し、写真を何らかの営利目的に使うこと、不特定多数の目にさらすことになるようであれば、公開の目的や方法を明示した上で別途具体的に同意を得ることが必要です。あなたは、特に正当な理由が無く大学の学園祭で無断で撮影、写真雑誌に掲載されていますから、相手が特定できるのであれば人格的肖像権の侵害として以下の法的手続きを執ることが可能です。

8.本件における被害回復の具体的方法
@このように、我が国では、「肖像権」を直接保護する法律がありませんので、罪刑法定主義からその侵害自体が犯罪ということにはなりません。一般的には、肖像権は個人の尊厳を守るための不可欠な権利、利益ですからその侵害に対しては、民事上不法行為に基く損害賠償請求(民法709条、同710条)が可能です。後記条文を参照してください。損害賠償の相手方は、無断の撮影者、掲載雑誌の編集責任者、雑誌発行会社となります。これらの当事者は、一連の行為を全体的に捉えれば民法の不法行為の共同不法行為者と評価できるでしょう。不法行為による慰謝料の額は発行部数、掲載態様によりますので一概には言えません。週刊誌の名誉既存記事との比較で言えば、肖像権の侵害のみでは数万円程度から損害額が予想されます。

A次に、肖像権に基づき当該雑誌の写真掲載禁止、発売禁止、発行禁止、発行済み雑誌の破棄を出版社に求める事は出来るでしょうか。雑誌の出版禁止、販売差止め、破棄の内容は、本来所有権のような物権に認められる権利の対象物への妨害排除、妨害予防請求であり(民法198、199条)、法律に規定がない限り当事者間の合意で物権の創設は認めないという物権法定主義(民法175条)に反しないかどうか問題となります。

B基本的に、肖像権に物権的請求権の規定を類推できるものと考えます。そもそも物権法定主義の趣旨は、自由主義のもと所有権絶対の原則を保持し、私的自治の原則による公正な取引の安全を確保し、最終的に個人の尊厳を保障する事にあります。すなわち、排他的、直接支配性を有する強力な権利である物権(所有権)を認め法定して従来の複雑な権利関係を一掃し、個人に単純で強力な所有権を認めることにより(所有権絶対)、契約自由の原則と公示制度により取引の安全を保障して適正な取引社会秩序を築き、個人が自由、平等に生活できるようにして最終的に個人の尊厳を維持しようとしたのです。従って、肖像権は、私生活の平穏を守り、人格権として個人の尊厳保持の中核をなすものであり、物権的請求権を認めても物権法定主義の制定理由に反しないし、むしろ目的に合致するからです。又、肖像権の侵害に対して差止め、排除を認めないと、私生活の平穏維持という肖像権を認めた実質的意味がほぼ失われる危険が存するからです。更に、肖像権よりも更に保護の必要性が強い名誉権については、同様の趣旨に基づいて既に物権的請求権が認められております。尚、肖像権は、人格的利益であり取引の対象になりませんから取引の安全という面から要請される公示の原則は不要となります。

C本件はおいて差止め請求の態様については、営業的表現、出版の自由と肖像権の保護の問題であり、被害者の年齢、立場、被害の程度、影響、態様、被害回復の必要性、雑誌の部数、掲載の目的、内容、態様を総合的に判断する必要があります。本件雑誌に貴女の写真数枚が特に強調される事も無く掲載されただけであれば、今後の雑誌掲載の禁止の仮処分、今後の掲載禁止請求のみは理論的に可能であると思いますが、雑誌自体の発行、発売差止めは難しいでしょう。貴女の顔写真の掲載による人格権の侵害態様は、緩やかであり今後の掲載禁止でその目的は達する事が出来るでしょうし、雑誌全体の出版の自由もある程度考慮する必要があるからです。ただ、弁護士費用(数十万円はかかるでしょう)もかなりのものになりますから、事前に専門家と協議が必要です。

9.肖像権の内容、制限、内容変容に関する判例をご紹介いたします。
@最高裁判決昭和44年12月24日は肖像権と捜査権の問題です。公安条例違反の容疑でデモ隊参加者を撮影したことにより肖像権を侵害するかどうかが問題となった事件で、判決は、肖像権の権利を認め上で、本人の同意、令状が無くても証拠保全の必要性、緊急性、社会上相当な撮影方法を条件に撮影行為の適法性を認めています。この判例は、肖像権の公共の福祉(適正な捜査活動)からの制限の一つとして、妥当な判断であると思われます。デモ隊参加者は、そもそも政治的意見を(身体を持って)公に表現する集団行進の構成員であり、場合によっては参加者の一部が違法行為をする可能性を認識できる立場にあって、状況によっては捜査機関が証拠保全のため写真撮影もありえるわけですから、自らの肖像権を事実上侵害される事を承認せざるを得ない立場にあるからです。不特定多数の集団行動であり適正な捜査権の行使であればやむをえないでしょう。

A(イ)東京高裁平成3年9月26日判決はタレント、芸能人と肖像権の問題です。タレントの写真を無断使用したカレンダーを販売した事件について、この判決は芸能人、タレントの様に不特定多数、公的に肖像を公開されることが前提の職業において職務上の活動をおこなう場合には、タレントについて一般人のような人 格的な肖像権を否定しています。ただし、肖像権に付随する職業上の財産的権利(利益)を認めて損害賠償請求、販売行為差止め、出版済み雑誌の破棄請求を認めています(出版自体の差止めは認めていません)。

(ロ)タレント(芸能人)は、パブリシティ権(団体・企業などが、その事業や製品に関する情報を報道機関に提供し、マスメディアで報道されるように働きかけるため広報活動する権利。)を持ち、所属会社にも与えており、大衆一般に肖像、名前を出すことが職業ですから、人格的肖像についてプライバシー保護の必要性は低く評価されます。その反面で、肖像の利用に関する経済的利益保護の必要性が高いと考えられていますから、肖像権の経済的側面を重視し派生権利の侵害を理由に損害賠償請求を認めた事は、結果的に妥当な判断と思います。

(ハ)更に、この判決は肖像権から生じる独立した経済的利益、価値について肖像権を侵害するカレンダーの販売差止め、破棄を認めたという点が重要です。肖像権の実質的保護を図る意味で妥当な解釈でしょう。

B最高裁平成17年12月14日判決。報道の自由と刑事被告人の肖像権が問題となりました。和歌山毒入りカレー事件で、公判廷で被告人の手錠腰紐姿の盗み撮りした撮影行為及び週刊誌掲載は、被告人の肖像権の侵害に当たるとして慰謝料請求を認めました。判決は先ず、刑事被告人にも人格権としての肖像権を認めています。その上で、撮影、週刊誌掲載行為は肖像権を侵害するが違法性を阻却する条件として、刑法230条の2の名誉毀損罪違法阻却要件である報道が公益に関わる事項であること、公益の目的があることに加え、更に追加条件として、取材、報道の手段方法がその目的に照らし、相当である事を必要とするというもので、最後の要件(手段の相当性)に欠けるので結果的に違法であるというものです。裁判所規則に反し、持ち込み禁止の法廷に小型カメラを持ち込み、盗み撮りし、被告人の手錠腰縄の写真撮影、掲載は必要性が乏しく更に週刊誌の説明は被告人の手錠腰縄の状況をことさら指摘しているところから総合的に判断し違法性を認めています。有罪と決まったわけでもない被告人に人格的肖像権が認められるのは当然ですが、ただ刑事裁判の公開の原則からその範囲で例外的に肖像権が制限されるのであり、不相当な手段、方法による撮影、掲載こと更に報道の自由に名を借りた週刊誌の販売促進を目的とするような指摘、中傷は許されるはずがありません。明らかな表現の自由、報道の自由の逸脱であり当然の判決です。

10.それでは、写真や似顔絵をホームページ上で掲載された場合について考えてみます。本人の承諾なく、写真をインターネット上で公開することは、実際にはそのブログにアクセスがなかったとしても、掲載自体、不特定多数の人が見ることができる状態であるといえるので肖像権の侵害にあたります。その危険は雑誌の発行と同様です。

11.では、似顔絵の場合はどうでしょうか。判例では、「人は、自己の容ぼうなどを描写したイラスト画についても、これをみだりに公表されない人格的利益を有すると解するのが相当である」として前記和歌山毒入りカレー事件最高裁判決平成17年11月10日は、被告人の似顔絵についても肖像権と同様に法的保護の対象になりうると示しています。確かに、似顔絵であっても、今日ではパソコンなどで精細な画像を作成・修正・変更できるようになっていますし、写真と変らないほど本人を識別可能な似顔絵を作成することも簡単にできるようになっていますから、実質的に私生活の平穏を守るため写真同様の保護が必要です。したがって、似顔絵の掲載についても、写真の掲載と同様に前述のごとくその態様と方法次第では無断掲載は違法と考えられます。

12.次に、あなたは、ホームページの管理者に掲載内容の削除依頼をされていますが対応をしてくれない状況とのことです。このような場合は、誰に対してどのような請求ができるのでしょうか。ホームページを利用している以上、何らかのプロバイダを利用してインターネットに接続していますので、プロバイダを経由して管理者を特定する情報を入手することが可能です。これは、プロバイダ責任制限法によってひとつの権利として認められています。

13.条文を参照します。
≪プロバイダ責任制限法。≫特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。
一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。

14.@以上ような方法によって、管理者を特定できれば肖像権を根拠に掲載差止め、損害賠償の請求が可能です。どうしても管理者が特定できない場合又は特定できても法的削除要求に応じない場合は、プロバイダ(情報供給者という意味です)に対して損害賠償請求をおこなうことができます。しかし、プロバイダに対して請求する場合には、プロバイダ側の故意・過失を立証しなくてはいけませんので、ブログの直接管理者でありませんから注意義務がどこまで認められるか問題が残ります。さらに、この方法は事後の被害回復であり現状の根本的な解決にはなりません。

Aそこで、ページの削除そのものを求める仮処分を申請すること更に本訴請求が考えられます(本訴差止め請求の態様は似顔絵の削除請求となります)。プロバイダは、ブログ管理者とインターネント接続の契約をしただけで、直接ブログを運営しているわけではありませんから、請求を認めてもいいか問題となります。

Bプロバイダは、ブログの直接の運営、管理者ではありませんが、ブログはプロバイダなくして運営が出来ませんし、プロバイダは掲載してあるブログの内容について訂正加除する機能及び権能を有していますから(ブログ管理者とプロバイダとの契約の際、違法不当行為の場合、プロバイダが当該ブロク内容に関し削除できる権利を定めているのが通常です。)ブログ管理者と共同して肖像権を侵害している状態と評価されることになり仮処分、本訴請求が可能でしょう。

C人格権としての肖像権に基づく削除請求は、相手方プロバイダの故意・過失の主観的要件は必要がないことから、その点手続き上比較的容易に行えます。

15.
@通常日本国内の大手インターネットプロバイダであれば、違法な掲載については内部規約により削除請求に応じているようです。又、顧客との契約条項に、法律違反が判明した場合はプロバイダ側の判断で即時にデータを公開停止に出来る旨が約定されているのが一般的です。プロバイダは、世界中に送信するインターネット上の情報を管理できる機能を持っており、公益性(公的機関の管理)を有しますから当然の対応です。従って、この問題を直接示した判例はまだ無いようです。

A但し、プロバイダが外国に存在する場合は、裁判権の問題で問題があり、この盲点を突いて違法なブログを運営する事も可能になるわけです(国際裁判管轄の問題であり事例集715を参照してください)。

Bプロバイダ側が何らの対応をせず違法状態が続くようであれば、弁護士に相談し内容証明を先ず送り削除請求等の法的手続きを検討する事が必要でしょう。

≪条文参照≫

民法198条 (占有保持の訴え)占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。
民法第417条 (損害賠償の方法)損害賠償は,別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。
民法第709条 (不法行為による損害賠償)故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法第722条 (損害賠償の方法及び過失相殺)第417条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
民法第723条 (名誉毀損における原状回復)他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
民法第724条 (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

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