質問
私は、妻と別居し離婚調停をしています。妻との間には、7歳になる息子がいます。別居後、しばらくの間は、月に1回程度、息子と面会交流をすることができていました。
しかし、離婚調停で親権や生活費の話し合いが進むにつれて息子に会わせてもらえなくなりました。妻に理由を尋ねたところ、「息子が会いたくないと言っている。」、「無理に会わせるのはかわいそうだ。」と言われています。
これまで問題なく交流できていたにもかかわらず、急に会えなくなったことに納得がいきません。
私は、定期的に面会交流を続けたいと考えています。このような場合、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てれば、息子と会うことは認められるのでしょうか。また、子どもが「会いたくない。」と言っている場合であっても、裁判所が面会交流を認めることはあるのでしょうか。
回答
面会交流とは、離婚や別居によって子どもと離れて暮らす親が、定期的に会ったり、電話やオンライン通話などを通じて交流したりすることをいいます。家庭裁判所の実務では、子どもの福祉に反しない限り、親子の交流を維持することが望ましいという考え方が基本となっています。もっとも、虐待、DV、連れ去りのおそれなどがある場合には、交流が制限されることもあり、最も重視されるのは「子どもの利益」です。
これまで問題なく交流が継続していたにもかかわらず、父母間の感情的対立を契機に交流が拒否されるケースは少なくありません。その場合でも、面会交流を認めるのが原則であることは変わりありませんから、家庭裁判所に調停を申し立てることにより面会交流が認められます。調停では、必要に応じて、短時間交流、第三者機関の利用、オンライン通話などを含め、子どもの利益に配慮した柔軟な方法が検討されます。
父母間で合意できる場合には、交流方法や頻度を協議書などで定めますが、話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てることになります。調停では、子どもの年齢、生活状況、親子関係、父母間の関係性などを踏まえて検討が行われ、必要に応じて家庭裁判所調査官による調査や試行的面会交流が実施されることもあります。
近年の実務では、「東京家庭裁判所における面会交流調停事件の運営方針の確認及び新たな運営モデルについて」に掲載されている「安全」、「子の状況」、「親の状況」、「親子関係」、「親同士の関係」、「環境」という6つのカテゴリーから総合的に判断される傾向にあります。
特に、「子の状況」については、子どもが「会いたくない。」と述べている場合であっても、低年齢の子については、同居親の影響を受けている可能性があるため、その発言のみで直ちに面会交流が否定されるわけではありません。家庭裁判所調査官が、父母双方から事情を聴取したり、子どもの生活状況や様子を確認したりしながら、子どもの真意や現在の心理状態を慎重に把握・検討していくことになります。
解説
1 面会交流の意義
面会交流とは、離婚や別居によって子どもと離れて暮らす親が、定期的に子どもと会ったり、電話、手紙、オンライン通話などを通じて交流したりすることをいいます。
たとえ離婚をしたとしても、親子関係そのものがなくなるわけではなく、子どもにとっては、父母双方と関わりを持ちながら成長していくことが、精神的な安心感や人格形成につながる場合が多いと考えられています。そのため、家庭裁判所の実務においても、子どもの福祉に反しない限り、親子の交流を維持することが望ましいという考え方が基本となっています。
面会交流が協議により実現できない場合に、強制できるかという問題については、法律的には、そのような請求権があるのかという点から検討することになります。この点について、法律の条文には明記されていないため議論があります。面会交流の法的性質については、学説上、自然権説、監護に関連する権利説、親権・監護権の一部説、子の権利説など、様々な見解が存在しています。もっとも、実務上は、家庭裁判所において、面会交流を認めることが子どもの福祉に反するか否かという観点から、その可否や具体的内容が判断されることから、面会交流は、別居親が当然に面会交流の実施を求めることのできる請求権としてではなく、子の監護のために適切な措置を求めることのできる権利として位置付けられています。そのため、実際には、審判や調停などにおいて、面会交流の日時、方法、頻度等の具体的内容が定められて初めて、その履行を相手方に求めることができるものと解されています。
このように面会交流は、常に無条件に認められるものではありません。例えば、虐待やDV、連れ去りのおそれがある場合や、交流によって子どもに強い精神的負担が生じる場合などには、交流の制限や禁止が検討されることもあります。このように、面会交流において最も大切にされているのは、「親が会いたいかどうか」ではなく、「その交流が子どもの利益につながるかどうか」という点です。
近年では、面会交流の方法についても、柔軟な運用がなされています。父母間の感情的対立が強い場合や、子どもがまだ幼い場合には、第三者機関を利用したり、短時間の交流から段階的に始めたりするケースも少なくありません。さらに、面会交流は、必ずしも「直接会う」という方法に限られるものではなく、写真や動画の送付、オンライン通話、学校行事への参加など、様々な形で親子関係を維持する方法が活用されています。
そして、面会交流の法的性質については、学説上、自然権説、監護に関連する権利説、親権・監護権の一部説、子の権利説など、様々な見解が存在しています。もっとも、実務上は、家庭裁判所において、面会交流を認めることが子どもの福祉に反するか否かという観点から、その可否や具体的内容が判断されることから、面会交流は、別居親が当然に面会交流の実施を求めることのできる請求権としてではなく、子の監護のために適切な措置を求めることのできる権利として位置付けられています。そのため、実際には、審判や調停などにおいて、面会交流の日時、方法、頻度等の具体的内容が定められて初めて、その履行を相手方に求めることができるものと解されています。
2 面会交流に関する手続の流れ
面会交流について父母間で話合いがまとまる場合には、その内容を離婚協議書や公正証書などの書面にして取り決めることが一般的です。その中で、「月1回会う」「長期休暇中に宿泊交流を行う」「電話やオンライン通話を認める」など、交流の頻度や方法を具体的に定めることになります。
もっとも、実際には、父母間の感情的対立などから、話合いで解決することが難しいケースも少なくありません。その場合には、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てることになります(民法766条、家事事件手続法39条 別表第2第3項)。
面会交流調停では、調停委員を介して話合いが進められます。裁判所は、子どもの年齢や現在の生活状況、これまでの親子関係、交流実績、父母間の関係性などを踏まえながら、子どもにとって適切な交流方法を検討していきます。
また、必要に応じて、家庭裁判所調査官による調査が行われることもあります。調査官は、父母双方から事情を聴いたり、子どもの様子を確認したりしながら、子どもの生活状況や心理状態について調査を行います。
さらに、実務上は、「試行的面会交流」が実施されることもあります。これは、家庭裁判所内などで、調査官の立会いの下、実際に親子が交流する場面を設け、その様子を確認するものです。裁判所は、その際の親子の関わり方や子どもの反応などを参考にしながら、今後の交流方法について検討します。
調停で合意が成立した場合には、その内容は、調停調書に記載され、確定判決と同様の効力を持つことになります。一方で、調停で合意に至らなかった場合には、手続は審判へ移行し、最終的には、家庭裁判所が、子どもの利益の観点から、面会交流の可否や具体的内容について判断を行うことになります。
3 面会交流の可否判断における考慮要素
⑴ はじめに
最近の実務では、面会交流の可否を判断するにあたり、家庭裁判所より、「東京家庭裁判所における面会交流調停事件の運営方針の確認及び新たな運営モデルについて」に掲載されている「安全」、「子の状況」、「親の状況」、「親子関係」、「親同士の関係」、「環境」という6つのカテゴリーに沿った検討を求められることが通例になりつつあります。
以下では、この6つのカテゴリーについて解説していきます。
⑵ 安全
「安全」は、児童虐待のおそれ、子の連れ去りのおそれ、父母間のDVなどに関する考慮要素です。
面会交流申立事件の運営においては、最も優先して検討・把握すべき事項とされており、面会交流調停の初期段階に限らず、手続のいずれの段階においても、継続的かつ確実に把握し、最優先で考慮することが重要であるとされています。
⑶ 子の状況
「子の状況」は、家庭、学校などでの適応を含めた子の生活状況、子の年齢や発達状況、心身状況、意向・心情などであり、子の利益を検討する上で、欠かせない事情です。
本件においては、妻から「息子が会いたくないと言っている。」との説明があったとのことですが、仮にこれが真実であるとしても、特に、子が低年齢である場合には、その発言内容は同居親の言動に強く影響されていることが少なくなく、面会交流に対する消極的な発言が必ずしも子の自由意思に基づくものとは限りません。
子の真意や現在の心理状態については、家庭裁判所調査官による調査などを通じ、生活状況や親子関係の実情を踏まえながら、慎重に把握・検討されることになります。
⑷ 親の状況
「親の状況」は、同居親及び別居親の心身状況、生活状況、経済状況、面会交流についての考え方などに関する事情であり、合理的な理由なく面会交流を制限する同居親の言動の有無、別居親の面会交流時の不適切な対応のおそれの有無、面会交流の実施が同居親に与える影響の有無なども、これに含まれます。
⑸ 親子関係
「親子関係」は、別居前から現在に至るまでの同居親及び別居親と子の関係であり、これまでの別居親と子との交流状況なども、これに含まれます。
⑹ 親同士の関係
別居に至る経緯における同居親の傷つき、別居親に対する不満や不信、怒りの気持ち、子を連れ去られ、交流を断ち切られたとの思いからくる別居親の悲しみや怒り、焦りの気持ち、これらを前提とした父母の葛藤状態の程度、子の前での父母の言い争いの有無及びその内容などの「親同士の関係」に関する事情は、面会交流申立事件において解決すべき課題となることが少なくありません。
これらの事情は、前記⑵から⑸の事情とも密接に関わっており、例えば、同居親による面会交流の制限の合理性の有無(子に悪影響が生じることを防ぐためにやむを得ない事情があるのか、別居親と子との関係の質を低下させるものなのかなど)を見極める上で重要な事情に当たるため、特にきめ細かに把握する必要があるとされています。
さらに、離婚の成否、離婚に関する法的紛争の進捗状況、不貞や金銭問題の有無、その争いの程度など、他の争点を含めた父母間の対立状況に関する事情も併せて把握する必要があるとされています。
⑺ 環境
「環境」は、きょうだい関係、同居親の再婚、同居親の父母を始めとする親族の影響などに関する事情など、子、同居親及び別居親を取り巻く環境に関する事情をいいます。
このような周囲の人的・生活的環境も、子の福祉や面会交流の実施可能性を検討する上で重要な事情となります。
4 まとめ
本件のように、これまで問題なく交流が行われていたにもかかわらず、父母間の感情的対立の激化を契機として、突然、交流が拒否されるようになるケースは、実務上も、少なくありません。
家庭裁判所は、単に子どもが「会いたくない。」と述べているという事情のみをもって、直ちに面会交流を否定するのではなく、子どもの年齢や発達状況、これまでの親子関係、同居親からの影響の有無などを踏まえ、総合的に判断します。
特に、本件では、これまで一定期間にわたり、交流が問題なく継続されていたことは、重要な事情として考慮される可能性があります。そのため、面会交流調停を申し立てた場合には、子どもの負担に配慮しながら、交流を維持する方向で調整が図られる可能性は十分にあります。
さらに、父母間の感情的対立が強い場合には、短時間の交流、第三者機関の利用、オンライン通話など、子どもの状況に応じた柔軟な方法が検討されることもあります。
したがって、本件においても、まずは、面会交流調停を申し立て、家庭裁判所において、子どもの利益という観点から適切な交流方法を検討していくことが考えられます。
以上
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参考条文
【民法】
第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
1 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
【家事事件手続法】
第39条(審判事項)
家庭裁判所は、この編に定めるところにより、別表第一及び別表第二に掲げる事項並びに同編に定める事項について、審判をする。
判例