新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.1137、2011/7/26 14:53 https://www.shinginza.com/qa-souzoku.htm

【相続,相続人の固有財産による相続債務の弁済が法定単純承認事由にあたるか・遺産により相続債務を弁済した場合はどうか】

質問:2か月ほど前,父が亡くなりました。先月,クレジットカード会社から父が利用した分の料金を相続人である私が支払うようにという通知が届きました。私は,後で父名義の預金の名義書換を済ませて引き出せばよいと思って,とりあえずのつもりで自腹を切って支払いました。ところが,実はほかにも借金が沢山あったことが次々と明らかになり,預金では足りない可能性が出てきました。相続人である私が被相続人である父の債務を支払ってしまった場合,相続したとみなされて,もう相続放棄はできなくなってしまうのでしょうか。

回答
1.被相続人の負債を相続人固有の財産から弁済したとしても,そのために相続放棄ができなくなるということはありません。ご相談のご趣旨は,あなた自身の財産から被相続人の債務を弁済してしまったことが法定単純承認事由としての「相続財産の処分」にあたらないか,というものだと考えられます。この点について,以下の解説をご覧ください。
2.遺産により相続債務を弁済した場合も法定単純承認事由に該当しない場合もあります。
3.法律相談事例集キーワード検索:1110番1128番参照。

解説:
【相続の放棄】

 相続が開始すると,被相続人の財産が相続人に包括的に承継されるという効果が生じます(民法896条本文)。被相続人の一身に専属したものを除き,一切の権利義務が引き継がれるので,その財産の中に大きな消極財産(多額の負債)が含まれているときには,相続が相続人にとって不利益となることがあります。
 また,仮に消極財産が積極財産を上回らない場合であっても,財産の承継を潔しとしない人もいるかもしれません。
 そこで,民法上,相続人には自らの意思で相続しないことを選択する自由が認められていて,これを相続放棄といいます。

【法定単純承認】

 このように,相続人には相続放棄を選択する自由がありますが,その一方で,民法は,一定の場合には単純承認(原則どおり一切の権利義務を承継すること)をしたものとみなすという規定を置いています(民法921条)。
 民法は,単純承認が相続人自身の意思表示によってされることを前提としながらも(民法920条),意思表示がないにもかかわらず単純承認をしたものと扱うと定めていることから,こうした法の定めの結果としての単純承認については「法定単純承認」と呼ばれています。そして,それがあると単純承認したものとみなされる法定の事由のことを「法定単純承認事由」といいます。
 通常相続の承認は,特別の意思表示をすることがなく行われ,法律上方法,形式について規定がないので放棄,限定承認をしない場合の効果(法定効果説)にすぎないという考え方もありますが,遺産の権利義務が確定的に相続人に帰属する効果がある以上,相続人の内心的効果意思の結果としてとらえる意思表示説が妥当と思われます。意思表示説によると当然,相続の開始があったこと知る必要がありますから,知らないで遺産を処分しても単純承認の擬制もできないことになります。又,承認の無効取り消しの対象にもなります。判例(最高裁同42年4月27日判決)も同様と思われます。意思説によるとすると,法定単純承認の「処分」の解釈も相続人の意思内容の擬制を分析して判断していくことになります。

【民法921条1号の趣旨】

 法定単純承認事由は,民法921条1号から3号までに列記されていますが,本件において問題となるのは,そのうちの1号です。
 1号は「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし,保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは,この限りでない。」と定められています。
 「相続財産の全部または一部を処分したとき」がなぜ法定単純承認事由とされているのでしょうか。その趣旨としては,被相続人の財産が自己の財産となってはじめて,相続人がそれを処分できるという権利を得るのだから,処分をした以上,単純承認する意思があったと推定できるので,財産を処分できる権利だけでなく一切の義務も負わせるべきというものが挙げられます。また,仮に相続人が相続財産を処分した後に相続放棄など(他に例えば限定承認)をしてしまうと,遺産が減少し,その範囲が不明確となり被相続人に対する債権者等(他に例えば受遺者)の利益や取引の安全を害することになるから,これを防ぐために単純承認したものとみなすべきであるとするものも挙げられます。

【相続人の固有財産による相続債務の弁済が「相続財産の処分」にあたるか】

 では,相続人の固有財産による相続債務の弁済が「相続財産の処分」にあたるでしょうか。
 結論としては,あたらないということになります。
 この点については,弁済による財産の減少と弁済による債務の消滅という2点を検討する必要があります。まず,財産の減少については今回の弁済の原資は,あなたが自腹を切って用意したお金です。それはあなた自身の財産であって,被相続人の残した相続財産ではないといえます。したがって,相続人固有の財産を処分しただけで,相続財産を処分したものではありません。
 さらに,相続債務が弁済によって消滅したことについても,あなたが固有の財産を処分したことの効果にすぎず,それ自体を相続財産の処分とすることもできません。
 この結論は,前述した民法921条1号の趣旨にも適合します。

 即ち,相続人であるあなたは,自身の固有財産から他人(被相続人)の債務を弁済しただけですが,第三者による債務の弁済が一般に認められている(民法474条)以上,相続人が被相続人の債務を弁済したからといって,そこから単純承認する意思があったと推定することはできないでしょう。
 また,相続人が固有の財産を相続債務の弁済に充てても,相続財産の価値が減少することにはなりませんし,第三者による債務の弁済が一般に認められている以上,相続債権者等が他の債務もその相続人が全部承継して支払ってくれるだろうと期待したとしても,その期待が法的保護に値するとはいえないと解することができ,取引の安全を害することにもなりません。
 このように,相続人の固有財産による相続債務の弁済が「相続財産の処分」にあたらないということは,文言上も,立法趣旨からも導くことができる固い結論であり,かつ,関係者の利益状況に照らしても妥当な結論になるといえるでしょう。

【裁判例――福岡高裁宮崎支部平成10年12月22日決定】

 参考になる下級審判例を簡単にご紹介します。
 本件判例の事案は,相続人が,死亡者の法定相続人に支払う旨の約款による死亡保険金を請求・受領して,被相続人の相続債務の一部の支払に充てた後,相続放棄の申述をしたというものです。
 これに対して,福岡高裁宮崎支部は,「抗告人らのした熟慮期間中の本件保険契約に基づく死亡保険金の請求及びその保険金の受領は,抗告人らの固有財産に属する権利行使をして,その保険金を受領したものに過ぎず,被相続人の相続財産の一部を処分した場合ではないから,これら抗告人らの行為が民法921条1号本文に該当しないことは明らかである。」,「そのうえ,抗告人らのした熟慮期間中の被相続人の相続債務の一部弁済行為は,自らの固有財産である前記の死亡保険金をもってしたものであるから,これが相続財産の一部を処分したことにあたらないことは明らかである。」と判示しています。
 この論点に関する最高裁判例は見当たりませんが,仮に最高裁で審理されたとしても,本件判例の解釈が覆ることにはならないだろうと考えられます。

 ところで,本件では,後に遺産である預金から固有財産による弁済分を受け取る予定であるということですが,相続財産により,相続債務を一部弁済した場合はどうか考えてみます。本件で言うと,遺産の預金から引き出した金員で相続債務を弁済したような場合です。この場合,弁済の程度にもよりますが,預金が減少したのと同額の負債が減少しており,通常,相続財産は全体的に減少しておらず,相続債権者,受遺者の利益を害さない限り「処分」とは評価できないと思われます。この判断は,法定単純承認の趣旨から,弁済の趣旨目的(承認につき意思説を取る以上目的等も考慮されるべきです。)及び規模,遺産の内容,遺産全体に対する割合により判断されるべきです。なお,相続債務の弁済について,損害金の発生を止めるという効果に着目して,これを相続財産に対する保存行為と評価することも可能です。保存行為と評価される場合は,相続承認の意思表示を擬制することは難しいでしょう。この点(相続財産による相続債務の弁済が法定単純承認にあたるか,保存行為になるか)について正面から明確に判断した判決はないようです。福岡高裁宮崎支部平成10年12月22日決定の第一審の判決(後記参照)も遺産による債務の弁済が全て,処分に当たるということは明言していないと思われます。
 亡くなった主人の延滞している税金や公的費用,その他の債務を妻が手持ちの遺産(預金)から相続開始後に弁済してしまうことはよくあることです。これを法定単純承認とすることは法定単純承認(債権者等の利益や取引の安全)の趣旨から難しいと思います。

 直接論点とは関係ありませんが,「処分」に該当するかどうか参考になる判例を参照します。

大阪高等裁判所平成14年7月3日決定(相続放棄申述却下審判に対する抗告事件)
この判例は,300万円の遺産預金を解約して香典(140万)と共に,本来相続人が負担すべき葬儀費用,仏壇墓石の費用に充てた行為は承認事由には該当していないと判断しています。理由は,社会的に相当な行為であるという理由ですが,本来,葬儀費用,仏壇,墓石は相続人の債務であり預金引き落とし自体も承認事由になるはずです。しかし,遺産使用の趣旨,債権者,受遺者の保護,取引の安全という趣旨から,「処分」に該当しないと判断しています。従って,遺産による相続債務の弁済も弁済の趣旨,額,遺産内容から総合的に判断されるべきです。

判旨「(1)本件貯金を解約して墓石購入費に充てた行為が法定単純承認たる「相続財産を処分したとき」(民法921条1号)に当たるかどうかについて
ア 葬儀は,人生最後の儀式として執り行われるものであり,社会的儀式として必要性が高いものである。そして,その時期を予想することは困難であり,葬儀を執り行うためには,必ず相当額の支出を伴うものである。これらの点からすれば,被相続人に相続財産があるときは,それをもって被相続人の葬儀費用に充当しても社会的見地から不当なものとはいえない。また,相続財産があるにもかかわらず,これを使用することが許されず,相続人らに資力がないため被相続人の葬儀を執り行うことができないとすれば,むしろ非常識な結果といわざるを得ないものである。

 したがって,相続財産から葬儀費用を支出する行為は,法定単純承認たる「相続財産の処分」(民法921条1号)には当たらないというべきである。
イ 葬儀の後に仏壇や墓石を購入することは,葬儀費用の支払とはやや趣を異にする面があるが,一家の中心である夫ないし父親が死亡した場合に,その家に仏壇がなければこれを購入して死者をまつり,墓地があっても墓石がない場合にこれを建立して死者を弔うことも我が国の通常の慣例であり,預貯金等の被相続人の財産が残された場合で,相続債務があることが分からない場合に,遺族がこれを利用することも自然な行動である。
 そして,抗告人らが購入した仏壇及び墓石は,いずれも社会的にみて不相当に高額のものとも断定できない上,抗告人らが香典及び本件貯金からこれらの購入費用を支出したが不足したため,一部は自己負担したものである。
 これらの事実に,葬儀費用に関して先に述べたところと併せ考えると,抗告人らが本件貯金を解約し,その一部を仏壇及び墓石の購入費用の一部に充てた行為が,明白に法定単純承認たる「相続財産の処分」(民法921条1号)に当たるとは断定できないというべきである。」

【本件へのあてはめ,弁護士への相談】

 よって,冒頭のご回答のとおり,あなたは単純承認したとみなされることにはならず,相続放棄の申述をすることができると考えます。尚,貴方が,自分の財産で遺産に属する債務を弁済した後に,遺産から弁済額のお充当を受けた場合でも法定単純承認の「処分」と評価することはできない可能性があります。
 ただ,ご相談をお聞きする限りでは何とも言えませんが,相続開始から1〜2か月経ってから相続財産の状況に対する認識が次々と変遷していったというご状況からすると,もしかしたらまだ相続財産の調査が十分に行われていない可能性もあるのではないかと思われます。
 相続放棄の申述には期間制限がありますが,伸長してもらうこともできますので(民法,915条1項但し書き)それをせずに相続放棄をしてしまってよい事案なのかどうかも含めて,一度は弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

≪参照法令≫

【民法】
(相続の一般的効力)
第896条
相続人は,相続開始の時から,被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし,被相続人の一身に専属したものは,この限りでない。
(単純承認の効力)
第920条
相続人は,単純承認をしたときは,無限に被相続人の権利義務を承継する。
(法定単純承認)
第921条
次に掲げる場合には,相続人は,単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし,保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは,この限りでない。
二 略
三 略
(相続の放棄の方式)
第938条
相続の放棄をしようとする者は,その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
(相続の放棄の効力)
第939条
相続の放棄をした者は,その相続に関しては,初めから相続人とならなかったものとみなす。

≪参照判例≫

相続放棄の申述事件

宮崎家日南支平10(家)272号ないし275号
平10.11.10審判

       主   文

申述人らの相続放棄の申述をいずれも却下する。

       理   由

一 一件記録によれば,以下の各事実が認められる。

1 被相続人角田邦男(社団法人○○会の構成員)は平成9年12月24日加害者(同会構成員)の過失に基づく猟銃の発砲により死亡し,加害者も同日猟銃自殺をした(以下「本件死亡事故」という。)。

2 申述人らはいずれも被相続人の子であり,同日,それぞれが法定相続人に当たることを知り,加害者に対し過失不法行為に基づく損害賠償請求権があることを知った。

3 申述人らは,平成10年1月5日被相続人が相続財産である土地建物を所有することを,同年3月4日以前被相続人が○△火災海上株式会社との間で傷害保険契約(保険契約書上の保険金の受取人欄が空白のもの)を締結していたこと,社団法人□□会が本件死亡事故に対し共済金(△△火災海上保険株式会社扱い)の支払をする余地のあることを,同年4月20日被相続人の○○農業協同組合○×支所(以下「○○農協」という。)に対する消費貸借契約に基づく330万円の返還債務,宮崎県×△会に対する32万6437円の負債及び株式会社△○に対する簡易トイレレンタル料金債務8400円の存在を,それぞれ知った。

4 申述人らは申述人ら代理人弁護士に対し遅くとも同年3月4日以前に借金及び保険金請求の可否など積極財産が消極財産を上回るのか否かの判断に必要な調査をするとともに,右調査に必要な期間相続の承認又は放棄をする期間(以下「法定期間」という。)の伸長の申立てをすることを委任し,当裁判所は申述人ら代理人弁護士の申立てを受けて同年3月24日に同年6月30日まで同月24日に同年12月31日までそれぞれ法定期間の伸長をする審判をした。 

5 申述人ら代理人弁護士は,同年3月4日以前に○△火災海上株式会社に対し申述人ら代理人弁護士名義で傷害保険金200万円を請求して同日これを受領し,同年5月7日主として上記3の○○農協に対する債務の保証人らに迷惑をかけたくないという申述人らの意向を受けて,○○農協に対し内金100万円を,同年8月25日内金100万円をそれぞれ弁済し,この間の同年7月1日ころ社団法人○○会の上部団体である社団法人□□会に対し被相続人法定相続人代理人名義で自損死亡共済金300万円の請求をし,同会から同月15日加害者の共済金請求が支払免責条項に該当し認められない旨の通知を,同年9月21日被相続人に対する自損死亡共済金の支払が制度上あり得ない旨の通知を,それぞれ受けた。

6 申述人らは,同年8月24日,相続放棄と限定承認のいずれを選択するか協議検討したところ,遺産が過少なので相続放棄した方が良いとの判断に達し,同年10月8日当裁判所に対し申述人ら代理人弁護士をしてそれぞれ相続放棄の申述をした(以下「本件各申述」という。)。

二1 上記一の1ないし6の各事実によれば,本件各申述は平成10年1月5日を起算点とする当初の法定期間の経過後にされたものではあるが,二度にわたる法定期間の伸長の審判の結果,伸長された法定期間内にされたものと認められる。

2 しかしながら,上記一の1ないし6の各事実によれば,申述人らは本件各申述以前の充分な熟慮期間中に遺産が単純承認するか否かではなく相続放棄するか限定承認するかの選択を直ちにできない程度に過少である旨の認識を形成する過程で,申述人ら代理人弁護士に対する事前又は事後の委任ないし承諾をして上記一5の各行為をさせたものと認めることができる。そして,上記各行為には,申述人らが遺産に属する主要な金銭債権の共同行使により金銭の受領行為をしたと認められる行為のみならず,相続財産が万一債務超過の状態であるときには結果的に相続財産に対する一部債権者に対し相続財産をもって相続債務の偏頗弁済をしたこととなるおそれすらある行為も含まれているが,これらのような行為はまさに相続を承認して相続債務を履行する意思を有し債権者に対してその意思を表示する者にのみ許容される行為と言うほかはない。したがって,申述人らの上記各行為が,民法921条1号本文にいう「相続財産の一部を処分した」行為にあたることは明らかである(以上に対し申述人らは,まず,受領保険金による○○農協に対する債務弁済行為が遺産全体としてみれば最も高い利息及び遅延損害金の発生を回避するための行為であり保存行為に該当すると主張する。しかし,このような個々の財産権の消滅を来す行為が個々の財産権の保存行為ということはできず,また,仮にこれを保存行為であるとして許容すると法定相続人が積極財産をすべて処分し消極財産の弁済をした後,積極財産が残存したときは承認し,相続債務のみが残存したときは相続放棄するという,相続債権者に不測の不利益を及ぼし,しかも,限定承認制度の存在意義を没却する事態を招きかねないから,同主張を採用することはできない。次に,申述人らは,申述人ら代理人弁護士の上記弁済行為が事務管理にあたると主張するが,上記一の3ないし6の各事実によれば上記行為が申述人らの申述人ら代理人弁護士に対する委任行為の内容を成し事務管理に当たらないことも自明であって採用できない。)。
 よって,本件各申述はいずれも不適法であるからこれを却下することとし,主文のとおり審判する。

参考判例
相続放棄申述却下審判に対する抗告事件
大阪高等裁判所平成14年7月3日決定

       主   文

1 原審判を取り消す。
2 抗告人らの相続放棄の申述をいずれも受理する。

       理   由

第1 抗告の趣旨及び理由
 別紙のとおりである。

第2 当裁判所の判断
1 事実関係
 一件記録によれば,次の事実が認められる。

(1)被相続人(大正9年3月28日生)は,平成10年4月27日死亡し,相続が開始した。
 その法定相続人は,妻の抗告人山賀たみ子(以下「たみ子」という。),長男の抗告人山賀政彦(以下「政彦」という。)及び二男の広瀬保司(以下「保司」という。)の3名である。保司は,妻の実家広瀬家の養子となってさいたま市に住んでおり,抗告人両名が被相続人と同居していた。

(2)被相続人は,生前,昭和52年ころから大園幹雄(以下「大園」という。)の造園業を手伝っていたが,大園が昭和57年及び昭和59年ころに借入れをした際に,保証人になったことがあった。
 昭和61年に大園が倒産して行方不明となったため,被相続人は旧○○信用金庫から保証債務の返済を迫られ,昭和62年2月26日ころ自宅を抗告人政彦に売却してその売却代金の中から1000万円を同信用金庫に返済した。同信用金庫は,被相続人に対し「元金1495万7173円及び利息480万0111円の合計1984万8678円の一部返還金として1000万円を受け取った。同信用金庫は被相続人に対し,残債権については被相続人に対して請求しない。」旨を記載した代位弁済受取証を交付した。その後大園の債務について旧○○信用金庫その他の金融機関や信用保証協会から催告はなく,被相続人も抗告人らも,被相続人の債務は完済したと考えていた。

(3)前記のとおり,被相続人は平成10年4月27日に死亡し,抗告人らが葬儀を行い,香典として144万円を受領した。
 また,被相続人名義で預入金額300万円の郵便貯金(以下「本件貯金」という。)があった(他に被相続人の遺産があったとは認められない。)。抗告人たみ子は,同年5月27日に本件貯金を解約したが,その解約金は302万4825円であった(香典と合わせると446万4825円となる。)。
 抗告人らは,これらから,被相続人の葬儀費用等として273万5045円を支出したほか,同年6月に仏壇を92万7150円で購入し,また,抗告人らの家では墓地のみを取得していたことから抗告人たみ子の希望で墓石を127万0500円で購入した。これらの合計は493万2695円となるところ,前記香典及び本件貯金の解約金を充て,不足分46万円余りは抗告人らが負担した。

(4)その後,平成13年10月になって,○○信用保証協会から,被相続人あてに,「同保証協会が債務者大園分として,あなたに対して有する求債権の残高をお知らせします。」と記載し,求債権2口元金及び損害金総計5941万8010円と記載した同月16日付けの残高通知書が送付された。これにより,抗告人政彦は,初めて被相続人にまだ多額の債務が残っていたことを知った。そして,抗告人政彦は同通知書の件を抗告人たみ子及び保司に知らせた。

(5)そして,抗告人ら及び保司は,上記の時点から3か月以内である平成13年11月27日,本件相続放棄の申述をした。
 原審は,保司の相続放棄の申述を受理したが,抗告人らは,本件貯金を解約して墓石購入費に充てたことは相続財産を処分したときに当たり,単純承認したものとみなされるから,相続放棄をすることはできないとして,抗告人らの相続放棄の申述を却下した(原審判)。
 これに対して抗告人らが抗告したのが本件である。

2 検討
(1)本件貯金を解約して墓石購入費に充てた行為が法定単純承認たる「相続財産を処分したとき」(民法921条1号)に当たるかどうかについて
ア 葬儀は,人生最後の儀式として執り行われるものであり,社会的儀式として必要性が高いものである。そして,その時期を予想することは困難であり,葬儀を執り行うためには,必ず相当額の支出を伴うものである。これらの点からすれば,被相続人に相続財産があるときは,それをもって被相続人の葬儀費用に充当しても社会的見地から不当なものとはいえない。また,相続財産があるにもかかわらず,これを使用することが許されず,相続人らに資力がないため被相続人の葬儀を執り行うことができないとすれば,むしろ非常識な結果といわざるを得ないものである。

 したがって,相続財産から葬儀費用を支出する行為は,法定単純承認たる「相続財産の処分」(民法921条1号)には当たらないというべきである。
イ 葬儀の後に仏壇や墓石を購入することは,葬儀費用の支払とはやや趣を異にする面があるが,一家の中心である夫ないし父親が死亡した場合に,その家に仏壇がなければこれを購入して死者をまつり,墓地があっても墓石がない場合にこれを建立して死者を弔うことも我が国の通常の慣例であり,預貯金等の被相続人の財産が残された場合で,相続債務があることが分からない場合に,遺族がこれを利用することも自然な行動である。
 そして,抗告人らが購入した仏壇及び墓石は,いずれも社会的にみて不相当に高額のものとも断定できない上,抗告人らが香典及び本件貯金からこれらの購入費用を支出したが不足したため,一部は自己負担したものである。
 これらの事実に,葬儀費用に関して先に述べたところと併せ考えると,抗告人らが本件貯金を解約し,その一部を仏壇及び墓石の購入費用の一部に充てた行為が,明白に法定単純承認たる「相続財産の処分」(民法921条1号)に当たるとは断定できないというべきである。

(3)相続放棄の申述の受理について
ア ところで,相続放棄の申述の受理は,家庭裁判所が後見的立場から行う公証的性質を有する準裁判行為であって,申述を受理したとしても,相続放棄が有効であることを確定するものではない。相続放棄等の効力は,後に訴訟において当事者の主張を尽くし証拠調べによって決せられるのが相当である。
 したがって,家庭裁判所が相続放棄の申述を受理するに当たって,その要件を厳格に審理し,要件を満たすもののみを受理し,要件を欠くと判断するものを却下するのは相当でない。もっとも,相続放棄の要件がないことが明らかな場合まで申述を受理するのは,かえって紛争を招くことになって妥当でないが,明らかに要件を欠くとは認められない場合には,これを受理するのが相当である。
イ そして,前記のとおり,抗告人らの相続放棄の申述が明らかにその要件を欠く不適法のものと断定することはできないから,家庭裁判所としては,これを受理するのが相当である。

3 結論
 よって,抗告人らの本件相続放棄の申述をいずれも却下した原審判は相当でなく,抗告人らの抗告はいずれも理由があるから,原審判を取消し,相続放棄の申述の受理は公証的性質を有する準裁判行為と認められ(なお,家事審判法9条1項は相続放棄の申述の受理についても「審判」を行うものとしている。),本件ではみずから審判に代わる裁判をするのを相当と認めるから,抗告人らの相続放棄の申述をいずれも受理することとして,主文のとおり決定する。

法律相談事例集データベースのページに戻る

法律相談ページに戻る(電話03−3248−5791で簡単な無料法律相談を受付しております)

トップページに戻る