新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.83、2001/3/19 20:16 https://www.shinginza.com/qa-namaehenkou.htm

[家事・親子]
質問:夫と離婚したのですが、私と子供の姓を私の旧姓にするにはどうしたらよいですか。夫と死別した場合はどうですか。
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回答:

1、離婚届を提出すると、あなた(婚姻によって氏を改めた配偶者)は、自動的に旧姓に戻ることになります(民法767条)。但し、離婚の日から3ヶ月以内であれば、市町村への婚氏続称届けを提出することで、婚姻時の氏を称することができます(同条2項)。3ヶ月以上経過してしまっている場合には、「やむを得ない事由」がある場合に、家庭裁判所に氏の変更許可の申立を行い、認められれば結婚時の氏へ変更することが認められます。

2、子供は両親の離婚では氏は変更されません(民法790条)。婚姻前から婚氏を称していた配偶者(この場合は元夫)の戸籍に、そのまま記載されている状態です。
親権者を母親と定めた場合、子供の戸籍の身分事項欄に親権者の定めが記載されますが、戸籍は移動されません。親権者が婚氏続称届を提出しても、子供の戸籍は移動されません。

3、子供の戸籍を母親の戸籍に入れるためには、子本人、又は子が15歳未満の時には親権者が、家庭裁判所に子の氏の変更許可申立をすることになります(民法791条)。戸籍の届出は、許可書を添付して入籍届を市区町村役場提出します。

4、夫と死別した場合に、旧姓を名乗るためには、復氏届を提出すれば婚姻前の氏を称することができます(民法751条)。この場合も家庭裁判所に子の氏の変更許可申立を行い、子供を母親の戸籍に入籍させることができます。

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