訪問販売・割賦販売などでのトラブル
 〜「クーリング・オフ」について〜

  「強引なセールスマンのペースに乗って、つい契約してしまった」というような訪問販売・店舗外販売や割賦販売などでのトラブル。そういったトラブルの対策として 「クーリング・オフ」という制度があるのを耳にされたことがおありかと思います。
 これは、訪問販売法や割賊販売法に定める商品・サービスを購入した場合、一定の期間内であれば購入者が無条件で解約できる、という制度です。

 原則として、政令でクーリング・オフができると指定されている商品(クーリング・オフ適用除外商品でない)で、販売業者の営業所以外の場所で締結された契約であれば、通常、契約書を受領したときから8日以内に、申し込みの撤回や解除の意思表示を記載した書面を発信すれば、無条件解約できます。初日も算入されますので、「1週間後の同じ曜日までにクーリングオフの通知を発信=ポストに投函=消印をもらえば」、解除できます。日曜日に発信したい場合は、郵便局の本局に行くなどして消印を押してもらうと良いでしょう。ポストに投函しただけだと、翌日の消印になってしまう場合もあります。 

 販売業者はかならず書面でクーリング・オフが可能である旨告知しなければならないため、契約書の中に、赤枠・赤字で「この書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間は、書面により、申込の撤回または契約の解除を行うことができます」といった文言が書いてあります。もし万一、書面でクーリング・オフの告知がなされなかった場合には、上記の8日を徒過しても無条件解約が可能です

 具体的には、(相手が期間内に書面が到着してないという主張を封じるため)、配達証明付の内容証明郵便で解約・申込み撤回の意思表示を記載した書面を送付します。 ご自分で文面を作成されても結構です。また、弁護士に作成してもらうと確実ですし、クーリング・オフをしたにもかかわらず相手方が応じないなどのトラブルに発展した場合でも安心です。

<クーリング・オフできないケース>
 1、クーリング・オフについて説明を受けてから8日以上経過した場合
 2、健康食品、化粧品および履物などの消耗品を使用したり、一部を消費した場合
 3、購入者自身がセールスマンを呼びつけた場合
 4、3000円未満の代金を商品の受け取りと同時に全額支払った場合
 5、通信販売で購入した場合(電話勧誘や訪問勧誘を受けずに自分で申込書に記載した場合)
   但し、業者が自主的にクーリングオフを認めている場合があります。契約書をご確認下さい。
 6、クーリングオフ指定商品でない場合
 7、クーリング・オフ適用除外商品(乗用自動車)である場合

 このように、クーリング・オフは通常8日と限られています。このため、ご自身のケースがクーリング・オフ可能なものかどうかを検討し、早急に手続きをとることが重要です。

 

ご質問などありましたら、お電話頂くか、webmaster@shinginza.comまでお問い合わせ下さい。

トップページに戻る