クーリングオフ可能な指定商品(特定商取引に関する法律施行令より)
 

 クーリングオフが可能かどうかは「特定商取引に関する法律施行令」で指定商品が決められています。

特定商取引に関する法律が適用される指定商品【括弧内は当事務所の注釈です。】

 1、動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するものを除く【健康食品等】
 2、犬及び猫並びに熱帯魚その他の観賞用動物
 3、盆栽、鉢植えの草花その他の観賞用植物(切花及び切枝並びに種苗を除く)。
 4、障子、雨戸、門扉その他の建具。【網戸も含む】
 5、手箱み毛糸及び手芸糸
 6、不織布及び幅が13センチメートル以上の織物
 7、真珠並びに貴石及び半貴石【宝石】
 8、金、銀、白金その他の貴金属【宝石】
 9、大陽光発電装置
10、ペンチ、ドライバーその他の作業工具及び電気ドリル、電気のこぎりその他の電動工具
11、家庭用ミシン及び手編み機械
12、ぜんまい式のタイマー、家庭用ばね式指示はかり及び血圧計【体重計、キッチンスケール等】
13、時計
14、望遠鏡、双眼鏡及び生物顕微鏡
15、写真機械器具
16、映画機械器具及び映画用フィルム(8ミリ用のものに限る)。
17、複写機及びワードプロセッサー
18、乗車用ヘルメットその他の安全帽子、繊維製の避難はしご及び避難ロープ並びに消火器及び消火器用消火薬剤
19、ガス漏れ警報器及び防犯警報器【防犯ベル、防犯ブザー】
20、はさみ、ナイフ、包丁その他の利器及びのみ、かんな、のこぎりその他の工匠具
21、ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナーその他の家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器及び電圧調整器
22、電話機、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置及びアマチュア無線用機器【携帯電話も含む】
23、超音波を用いてねずみその他の有害動物を駆除する装置
24、電子式卓上計算機並びに電子計算機並びにその部品及び附属品【パソコン】
25、乗用自動車及び自動二輪車(原動準付自転車を含む。)並びにこれらの部品及び附属品
   【但し、乗用自動車は、施行令4条で適用除外商品として指定されていますので、特定商取引に関する法律の適用はありますが、クーリングオフに関しては適用除外となります。】
26、自転車並びにその部品及び附属品
27、ショッピングカート及び歩行補助車
28、れんが、かわら及びコンクリートブロック並びに屋根用のパネル、壁用のパネルその他の建築用パネル
29、眼鏡並びにその部品及び附属品並びに補聴器
30、家庭用の医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゆう器、磁気治療器、医療用物質生成器及び近視眼矯正器
31、コンドーム、生理用品及び家庭用の医療用洗浄器【但し、コンドームと生理用品は一部でも使用するとクーリングオフできません。】
32、防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)並びにかび防止剤及び防湿剤
33、化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
34、衣服
35、ネクタイ、マフラー、ハンドバック、かばん、傘、つえ、サングラス(視力補正用のものを除く。)その他の身の回り品、指輪、ネックレス、カフスボタンその他の身辺雑貨、喫煙具及び化粧用具【矯正下着も含まれます。】
36、履物【靴】
37、床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオルその他の家庭用繊維製品及び壁紙【羽毛布団】
38、家具及びついたて、びようぶ、傘立て、金庫、ロッカーその他の装備品並びに家庭用洗濯用具、屋内装飾品その他の家庭用装置品【物干竿、物置など】
39、ストープ、温風機その他の暖房用具、レンジ、天火、こんろその他の料理用具及び湯沸器(電気加熱式のものを除く。)、太陽熱利用冷温熱装置並びにバーナーであつて除草に用いることができるもの【ソーラー温水器】
40、浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備並びにこれらの部品及び附属品
41、融雪畿その他の家庭用融雪設備
42、なべ、かま、湯沸かしその他の台所用具及び食卓用ナイフ、食器、魔法瓶その他の食卓用具【圧力鍋など】
43、囲碁用具、将棋用具その他の室内娯楽用具
44、おもちや及び人形【テレビゲームなど】
45、釣漁具、テント及び運動用具
46、滑り台、ぶらんこ、鉄棒及び子供用車両【ベビーカー】
47、新聞紙(株式会社又は有限会社の発行するものに限る。)、雑誌、書籍及び地図【百科事典、写真集】
48、地球儀、写真(印刷したものを含む。)並びに書画及び版画の複製品
49、磁気記録媒体並びに蓄音機用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物【CD、DVD、パソコンソフト、ビデオソフトなど】
50、シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規その他これらに類する事務用品、印章及び印肉、アルバム並びに絵画用品
51、楽器
52、かつら
53、神棚、仏壇及び仏具並びに祭壇及び祭具
54、砂利及び庭石、墓石その他の石材製品
55、絵画、彫刻その他の美術工芸品及びメダルその他の収集品


訪問販売を受けた場合にクーリングオフ可能な指定権利

 1、保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利【リゾート会員権、スポーツクラブ会員権、ゴルフ会員権など】
 2、語学の教授を受ける権利【英会話学校チケット】


訪問販売を受けた場合にクーリングオフ可能な指定役務(サービス)

 1、庭の改良【造園、竹垣、庭石の設置など】
 2、次に掲げる物品の貸与【レンタル契約】
  イ 家庭用ミシン
  ロ 複写機及びワードプロセッサー
  ハ 消火器
  ニ 家庭用の医療用洗浄器
  ホ ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナーその他の家庭用電気機械器具及び電圧調整器
  ヘ 電話機及びファクシミリ装置
  ト 電子計算機【パソコン】
  チ 家庭用の電気治療器、磁気治療器及び近視眼矯正器
  リ 衣服
  ヌ 寝具
  ル 浄水器
  ヲ 楽器

 3、保養のための施設又はスポーツ施設を利用させること。【リゾートクラブ利用契約】
 4、住居又はエアコンディショナー、換気扇、床敷物、布団、太陽熱利用冷温熱装置、ふろがま若しくは浴槽の清掃
 5、人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。【エステ利用契約】
 6、墓地又は納骨堂を使用させること。
 7、眼鏡若しくはかつらの調製又は衣服の仕立て
 8、次に掲げる物品の取付け又は設置
  イ 障子、雨戸、門扉その他の建具
  ロ 太陽光発電装置
  ハ 家庭用の医療用洗浄器
  ニ ラジオ受信機、テレビジョン受信畿、電気冷蔵庫、エアコンディショナーその他の家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器及び電圧調整器
  ホ 電話機、インターホン、ファクシミリ装置及びアマチュア無線用機器
  ヘ れんが、かわら及びコンクリート・フロック並びに屋根用のパネル、壁用のパネルその他の建築用パネルト浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備
  ト 融雪機その他の家庭用の融雪設備

 9、結婚又は交際を希望する者への異性の紹介【結婚情報サービス】
10、映画を鑑賞させること
11、家屋、門若しくは塀又は太陽光発電装置、家庭用ミシン、換気扇、履物、畳、布団若しくは太陽光発電装置の修繕又は改良
12、人名録その他の書籍、新聞又は雑誌への氏名又は経歴の掲載
13、家屋における有害動物又は有害植物の防除
14、住宅への入居の申込み手続の代行
15、技芸又は知識の教授【着付け、学習塾、資格取得講座】

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