一部でも使用するとクーリングオフできない指定商品
 

 以下の指定商品は、一部でも使用・消費すると価値が著しく減少する恐れがあるため、政令でクーリングオフできない商品として指定されています。(特定商取引に関する法律施行令第5条、別表第4)

別表第4【括弧内は当事務所の注釈です。】

一 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。)【健康食品】
二 不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物
三 コンドーム及び生理用品
四 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)
五 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
六 履物
七 壁紙

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