成年後見制度について
痴呆症の方や、知的障害のある方、精神障害のある方など判断能力の不十分な方々は、財産管理や身上監護(介護、施設への入退所などの生活について配慮すること)についての契約や遺産分割などの法律行為を自分で行うことが困難であったり、悪徳商法などの被害にあうおそれがあります。成年後見制度は、このような判断能力の不十分な方々を保護し支援するものです。
なお、従来の禁治産・準禁治産制度とは異なり戸籍に記載されません。後見内容は登記され、登記事項の証明書は登記されている本人など一定の人に限られており、プライバシー保護に配慮されています。また、保護者を複数選ぶことができます。
高齢や知的障害などにより判断能力に不安のあるご家族がいらっしゃる方にとっては、介護や保護の不安を軽減する効果が期待できます。また、現在ご自分の判断能力に不安を感じておられる方や、現在お元気な方にとっても、老後のリスク対策に有益です。
制度の概要・・・・法定後見と任意後見に大別されます。
法定後見 (従来の禁治産・準禁治産制度を改良したものです)
保護が必要なときに、家庭裁判所に申し立てて保護者の選任し保護を開始するものです。
保護が必要な程度に応じて「補助」「保佐」「後見」があります。
| 補助 | 本人の自己決定の余地が大きく、「自分で判断能力に不安を覚えるので、判断を誤ったときにそれを取り消してくれる人がほしい」というようなときに、補助人を選任して行います。 |
| 保佐 | 「契約など重要な法律行為をするときに、代わりに判断してくれる人が必要だ」というときに、保佐人を選任して行います。補助の場合よりも本人保護の要請が高いため、本人の自己決定の余地は小さくなります。 |
| 後見 | 「本人にしっかりした判断を期待することがほとんど不可能なため、代わりに判断する人が必要だ」というときに、成年後見人を選任して行います。なお、成年後見人の権限が広範な分、本人の自己決定の余地はきわめて限られます。 |
任意後見 (今回新設されました)
現在の判断能力に何ら問題なく元気に暮らしておられる方でも、判断能力が低下したときに備えて、ご自分の財産管理や身上監護を委ねる保護者(「任意後見人」といいます)をあらかじめ選任しておくことができます。
あくまで「任意」ですので、委任する権限の範囲は任意に設定できます。任意後見受任者も任意に選ぶことができますが、任意後見人の任務は重大ですので、信頼のおけるご家族や弁護士に委任するなどの注意が必要です。
手続きの概要、費用
法定後見を開始する場合は、「補助」「保佐」「後見」いずれの場合も、家庭裁判所の審判が必要です(審判があると登記がなされます)。また追加手続きとして、「補助」「保佐」の場合には、家庭裁判所による補助人(保佐人)への代理権付与の審判が必要な場合もあります。
費用としては、裁判所申立費用(収入印紙、切手等で合計1万円程度)、登記費用(登記印紙1万円以下)、申立書作成費用(8万円)などが必要です。また医師の鑑定が必要な場合には、鑑定費用(5〜15万円)も必要です。
任意後見には、公正証書による任意後見契約書の作成が必要です(公正証書が作成されると登記がなされます)。また追加手続きとして、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を請求することが必要な場合もあります。
費用としては、登記費用、公正証書作成費用などが必要です。(公正証書が作成されると登記がなされます)。また任意後見人に支払う費用(最初に着手金30万円、仕事に応じて代理人手数料、債権回収の場合は20パーセントなど)が必要となることがあります。
後見開始の審判は、鑑定に要する時間も含めて、通常2〜6ヶ月で、審判がおります。
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