養育費、婚姻費用の計算について (最終改訂平成19年8月6日)

 「標準的算定方式」を用いた養育費、婚姻費用の計算
  夫婦
・子供の所得・年齢等を入力後、「計算する」ボタンを押してください。
  給与所得者の場合は源泉徴収票、自営業の場合は確定申告書の控えを用意して
  から計算なさって下さい。

 夫の税込み年収  円(ボーナスも含めた夫の税込年収総額、自営業の場合は事業所得)
 夫と同居する子供1
 夫と同居する子供2
 夫と同居する子供3
 夫と同居する子供4

 妻の税込み年収  円(ボーナスも含めた妻の税込年収総額、自営業の場合は事業所得
 妻と同居する子供1
 妻と同居する子供2
 妻と同居する子供3
 妻と同居する子供4

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 計算結果              

 夫の基礎収入年額        円(総収入×0.4
 妻の基礎収入年額        (総収入×0.4
 夫を義務者とした場合の婚姻費用 円(夫婦基礎収入×妻世帯の指数÷家族全員の指数)−妻の基礎収入
 
妻を義務者とした場合の婚姻費用 円(夫婦基礎収入×夫世帯の指数÷家族全員の指数)−夫の基礎収入
 
夫が負担すべき子の生活費年額  円(夫の基礎収入×子の指数÷(夫の指数+子の指数)
 夫が妻に支払うべき養育費年額  円(子の生活費×夫の基礎収入÷夫婦基礎収入×妻監護子指数÷子全員指数)
 
妻が負担すべき子の生活費年額  円(妻の基礎収入×子の指数÷(妻の指数+子の指数)
 妻が夫に支払うべき養育費年額  円(子の生活費×妻の基礎収入÷夫婦基礎収入×夫監護子指数÷子全員指数)

 夫が妻に支払うべき婚姻費用月額 円(夫を義務者とした場合の婚姻費用年額÷12)
 
妻が夫に支払うべき婚姻費用月額 円(妻を義務者とした場合の婚姻費用年額÷12)

 夫が妻に支払うべき養育費月額  円(夫を義務者とした場合の養育費年額÷12)
 
妻が夫に支払うべき養育費月額  円(妻を義務者とした場合の養育費年額÷12)
      

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※注意
1、標準的算定方式による計算方式は、養育費・婚姻費用を決定する際の一つの基準にすぎません。あくまで参考額です。また、教育費・治療費・住居費など特別事情の認定は計算できません。具体的見通しは弁護士にご相談下さい。当事務所の相談ページはこちら。
2、最初から記入されている数字は、平成17年度の賃金センサス(厚生労働省政策調査部編)を参考にした数字です。

参考文献1、判例タイムズ1111号(2003年4月1日号)285ページ(判例タイムズ社)
参考文献2、判例タイムズ1179号(2005年7月15日号)35ページ(判例タイムズ社)
参考文献3、判例タイムズ1208号(2006年7月1日号)90ページ(判例タイムズ社)

 
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