新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.1683、2016/05/06 12:00 https://www.shinginza.com/rikon/qa-rikon-zaisanbunyo.htm

【家事、離婚、離婚交渉と財産分与、名古屋高平成18年5月31日決定、東京家裁平成19年8月31日判決、月報61巻5号55頁】

過大な財産分与の要求がある場合


質問:
 20年近く別居している妻と離婚したいのですが、妻は別居の原因が私の不貞であることを理由に離婚を拒否しており、離婚するなら高額の慰謝料を請求すると言っています。相当の金銭は負担するつもりですが、離婚はできないでしょうか。
事実関係の詳細は次のとおりです。私は、現在56歳、妻は60歳で、成人した子供2人がおります。
 妻はヒステリー持ちで,日頃から暴言や暴力がひどく,同棲期間は結婚後5年だけで、別居は20年近くなります。私は常々離婚したいと言ってきましたが,妻は私の不貞行為を理由に,有責配偶者からの離婚請求は簡単に認められないと主張し,これに応じてくれない状況が続いてきました。
 ところが,先日,妻の代理人に就任したという弁護士から受任通知が届き,離婚をする場合は扶養的財産分与と慰謝料を請求する,具体的な条件は,(1)現金5400万円の一括支払い,(2)購入価額7800万円のマンション(妻に懇願されて購入した物件で,現在妻の居住場所となっている物件)の妻への所有権移転と残ローン返済,(3)年金分割(0.5)を請求するということが記載されていました。
 たしかに私は収入が高い方ですが,私の収入が高額となったのは,妻との別居開始後10年程度経過してからであり,妻との別居開始時点における財産はせいぜい1000万円程度でした。私が現在保有する財産は,妻の協力があって得られたものではありません。また,私は月々60万円という相場からすると十分過ぎる婚姻費用を毎月払い続けてきましたので,妻には相当な貯金があるはずで,生活の困窮とは程遠いと思います。
 私の一番の希望は,離婚を成立させることですので,ある程度の経済的負担はやむを得ないと思っています。しかし,妻の要求はあまりに法外だと思いますので,もう少し妥当な条件での合意を目指したいです。
 私は今後どうすれば良いでしょうか。



回答:
1 あなたと奥様の別居期間は20年程度にまで及んでいるとのことですから,既に「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)が発生しており,裁判上の離婚原因が存在すると考えて良いでしょう。
  これに対し,奥様は有責配偶者からの離婚請求の抗弁を主張してくることが考えられます。奥様があなたの不貞行為を立証できるか否かはさておき,仮にあなたに不貞行為が存在したことを前提としても,判例(最大判昭和62年9月2日民集41巻6号1423頁)の考え方に徴すると,奥様の抗弁は認められない可能性が高いと思われます。
  そうすると,仮に離婚訴訟にまで発展した際,あなたの離婚請求が認められる可能性が高いことになります。

2 あなたとしては,離婚訴訟を提起すれば離婚が認められるという前提で交渉を進めるべきでしょう。
  すなわち,裁判上の離婚が認められる可能性が高いということになると,あなたは,協議離婚の交渉や離婚調停において奥様の法外な請求を受け入れる必要はなく,いざとなれば財産分与は裁判所の審判に委ね,離婚については審判あるいは訴訟で達成すれば良いことになります。そのため,裁判官が認定するであろう財産分与の額よりも奥様に多少有利な条件を提示して,早期解決を目指すというのが基本的な流れになるでしょう。
  奥様としても,調停や訴訟という迂遠な手続を採ったところで,あなたの提示する条件よりも悪い条件になってしまう恐れがありますから,協議離婚に応じてしまった方が良いと考える強い動機付けがあります。

3 離婚の協議において問題となるのは財産分与、慰謝料、妻の将来の生活保障と言って金銭的な問題となりますが、最終的に,あなたの希望の範囲内で離婚の条件を整えることは十分可能と思われます。
  ただし,先方に既に代理人が就いておりますので,あなたも弁護士を通じた交渉を考えるべきでしょう。奥様がマンションに無償で住み続けるとなると,使用貸借契約を締結することになりますが,将来あなたに予期せぬ負担が発生したり思わぬ事態を招いたりしないよう,専門家の観点から万全な契約条項を作成しておく必要がございます。また,離婚公正証書の作成に当たって,先方代理人が作成した条項が知らぬ間にあなたにとって不利な条件となっている可能性もあります。そういった観点からも,弁護士への事前相談、依頼を検討する必要があると思われます。

4 関連事例集 285番523番535番654番663番806番937番984番1280番1431番1590番参照。




解説:

第1 裁判上の離婚原因と有責配偶者からの離婚請求の抗弁

 1 はじめに

   あなたは,奥様の代理人から高額の財産分与を請求されておりますが,これへの対応を検討するにあたって,あなたが有利な立場にあるかどうかを判断する必要があります。弁護士代理人からの請求であることから、この要求を受け入れざるを得ないのではないかと考える方もおられますが、弁護士が代理人となっていたとしても必ずしも正当あるいは妥当な請求とは限りません。具体的には,離婚訴訟となった場合、あなたが強制的に離婚を実現できる地位にあるか否か、財産分与等の金銭の支払いはどうなるのか、という検討が必須です。

 2 裁判上の離婚原因について

   離婚訴訟で離婚判決を得るためには,民法770条1項各号に定めた事由のいずれかを満たすことが必要です。各号の内容は以下のとおりです。

  一  配偶者に不貞な行為があったとき。
  二  配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  三  配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  四  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  五  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

   裁判例上,別居期間が5?10年程度存在すれば,既に婚姻関係は破綻しているものとし,5号の事由を満たすと判断される傾向にあるようです。あなたの場合,別居期間が20年にも及んでいることから,基本的には5号の事由を満たすことになります。

 3 有責配偶者からの離婚請求の抗弁

   実務上,離婚原因を作り出した側(有責配偶者)からの離婚請求は,原則として認められないと考えられています。なぜなら,これを容易に認めてしまうと,離婚をしたければ自分から不貞などの破綻原因を作れば良い,ということになってしまい,正義公平の観念から許されませんし、不貞,暴力その他の理不尽な行為を助長することになりかねないからです。

   しかし,だからといって,婚姻関係が破綻してやり直しができないことが明らかであるのに、有責配偶者であるとの一事をもって離婚請求を全て封じてしまうのも不合理です。この点に関しては判例があり,「有責配偶者からされた離婚請求であっても、夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り、当該請求は、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできないものと解するのが相当である。」との判断が示されているところです(最大判昭和62年9月2日民集41巻6号1423頁)。

   あなたの場合,別居期間が20年であり,5年の同居期間との対比において相当長期間に及ぶものといえますし,既に未成熟子もいません。そして,あなたがこれまで十分過ぎる婚姻費用を別居期間中支払い続けてきたことや,奥様は今後年金分割等で最低限の生活レベルは保証されることから,離婚により奥様が精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれるなどとは到底いえず,特段の事情も認められないと考えられます。

   したがって,奥様から予想される抗弁は認められない可能性が高いことになります。

 4 小括

   よって,裁判上の離婚が認められる可能性が高いといえ,あなたは,交渉を進める上で有利な立場にあるということができそうです。

第2 財産分与の条件交渉

 1 財産分与の概要

   協議上の離婚をした者の一方は,相手方に対して財産の分与を請求することができるとされております(民法768条1項)。

   本来,財産分与とは,婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を,離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいい,これを講学上,清算的財産分与と呼びますが,この他に扶養的財産分与,慰謝料的財産分与という概念もあります。扶養的財産分与とは,離婚をした場合に夫婦の片方が生活に困窮してしまうという事情がある場合に,その生計を補助するという扶養的な目的により財産が分与されることをいい,慰謝料的財産分与とは,慰謝料と財産分与を明確に区別せずにまとめて請求する際の請求のことをいいます。

   財産分与の原則的形態である清算的財産分与における分与対象財産確定の基準時は別居時とされており,対象財産は夫婦の共有財産や実質的共有財産(名義は一方に属するが夫婦が協力して取得して得られた財産)に限られ,特有財産(名実ともに一方が所有する財産)は含まれません。

 2 扶養的財産分与について

   民法は離婚後の扶養を前提としていないため,扶養的財産分与というのは本来の財産分与の概念(清算的財産分与)から外れるものであり,裁判例上も簡単に認められるものではありません。扶養的財産分与を認めた裁判例として,たとえば使用借権の設定を命じた名古屋高決平成18年5月31日月報59巻2号134頁や婚姻費用3年分相当額の支払いを命じた東京家裁平成19年8月31日月報61巻5号55頁等がありますが,清算的財産分与で得られる額が極めて低額で,離婚が成立すると妻側が路頭に迷ったり,罹患している疾病の治療が継続できなくなったりといった重大な不利益が想定される場合が念頭に置かれています。

   あなたの場合,奥様はこれまで十分な婚姻費用を貰っており,相当額の貯金があること,また,清算的財産分与として別居開始時の財産を双方半分ずつにすると,500万円程度は獲得できること,年金分割による毎月の最低限の生活費も確保できること等から,審判まで進んだ際に,扶養的財産分与が認められる可能性はそれ程高くないように思われます。

 3 慰謝料的財産分与について

   あなたの不貞行為を具体的に立証する証拠がなければ審判等で認定されることはありませんが,仮に認定されたとしても,一般的な不貞に伴う慰謝料の相場として300万円前後の金額となるのではないかと予想されます。

 4 交渉の進め方

   以上を前提にすると,まずは最低限の提案として,別居開始時の共有財産の半額である500万円程度の支払いを提案することになるでしょう。奥様は現在居住しているマンションに離婚後も無償で居住することを希望しているようですが、離婚訴訟において、そのような結論が認められることはありませんから、協議においても,そのまま当然に住み続けて良いとは考えていない旨主張しておくのが望ましいでしょう。

   ただし,先方の要求との差があまりにも大きいことから,早期解決を希望される場合は,最終的にはある程度歩み寄りが必要となります。

   なお,マンションの使用貸借契約の締結を行う場合は,管理費・修繕積立金の負担はどうするのか,地震や火災で居住できなくなった場合はどうするのか,契約の終了事由はどのように定めるか(再婚の場合は終了とするのか,無断転貸の場合はどうか),奥様が亡くなった際の原状回復はどうするのか等,あらかじめ考えておくべき問題点が多数あります。法律の専門家である弁護士に全て任せてしまうのが安全でしょう。

第3 離婚手続

   以下では,協議離婚の場合を念頭に置いて論じます。

   条件について折り合いがついた段階で,離婚公正証書の条項案を作成します。離婚届をどちらが出すのか,財産分与はどのように履行するのか(送金か小切手か,離婚届の交付と同時履行にできるか等)をしっかりと明記しておくべきです。

   双方で問題ないことが確認できた段階で,最寄りの公証役場に問い合わせ,公証人に公正証書案のチェックを依頼します。その後,公証人から送られてきた最終的な条項案について改めて各当事者が確認し,問題なければ公証役場での調印期日を決めます。期日に調印すると公正証書が完成します。

   但し、離婚公正証書ができたからと言って、離婚が成立するわけではありません。あくまで、離婚届出書が役所に提出された時に離婚が成立しますから、離婚届の提出は確実に行うようにする必要があります。公正証書に、協議離婚届出を提出すると定められていたとしても、これを強制することはできません。本来であれば、公正証書を作成時、あるいは財産分与等の支払時に相手方の署名捺印のある離婚届出書を預かって、自分で役所に提出するべきでしょう。相手が、自分で離婚届出をしたいというような場合もありますが、その場合は離婚届出の提出が確実になるよう注意が必要です。

第4 まとめ

   以上述べてきたとおり,離婚のための交渉や手続はかなり煩雑で,また専門的な知識も必要とします。弁護士に交渉段階から任せてしまうのが安全です。

   たしかに弁護士費用はかかってしまいますが,財産分与等による最終的な経済的負担をなるべく低廉に抑えることができ,結果的にはご自身で進められるよりも有利な形で終わることができます。

以上


【参考判例】

離婚請求事件、最高裁判所昭62年9月2日判決

『一1 民法七七〇条は、裁判上の離婚原因を制限的に列挙していた旧民法(昭和二二年法律第二二二号による改正前の明治三一年法律第九号。以下同じ。)八一三条を全面的に改め、一項一号ないし四号において主な離婚原因を具体的に示すとともに、五号において「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」との抽象的な事由を掲げたことにより、同項の規定全体としては、離婚原因を相対化したものということができる。また、右七七〇条は、法定の離婚原因がある場合でも離婚の訴えを提起することができない事由を定めていた旧民法八一四条ないし八一七条の規定の趣旨の一部を取入れて、二項において、一項一号ないし四号に基づく離婚請求については右各号所定の事由が認められる場合であっても二項の要件が充足されるときは右請求を棄却することができるとしているにもかかわらず、一項五号に基づく請求についてはかかる制限は及ばないものとしており、二項のほかには、離婚原因に該当する事由があっても離婚請求を排斥することができる場合を具体的に定める規定はない。以上のような民法七七〇条の立法経緯及び規定の文言からみる限り、同条一項五号は、夫婦が婚姻の目的である共同生活を達成しえなくなり、その回復の見込みがなくなった場合には、夫婦の一方は他方に対し訴えにより離婚を請求することができる旨を定めたものと解されるのであって、同号所定の事由(以下「五号所定の事由」という。)につき責任のある一方の当事者からの離婚請求を許容すべきでないという趣旨までを読みとることはできない。
 他方、我が国においては、離婚につき夫婦の意思を尊重する立場から、協議離婚(民法七六三条)、調停離婚(家事審判法一七条)及び審判離婚(同法二四条一項)の制度を設けるとともに、相手方配偶者が離婚に同意しない場合について裁判上の離婚の制度を設け、前示のように離婚原因を法定し、これが存在すると認められる場合には、夫婦の一方は他方に対して裁判により離婚を求めうることとしている。このような裁判離婚制度の下において五号所定の事由があるときは当該離婚請求が常に許容されるべきものとすれば、自らその原因となるべき事実を作出した者がそれを自己に有利に利用することを裁判所に承認させ、相手方配偶者の離婚についての意思を全く封ずることとなり、ついには裁判離婚制度を否定するような結果をも招来しかねないのであって、右のような結果をもたらす離婚請求が許容されるべきでないことはいうまでもない。
2 思うに、婚姻の本質は、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことにあるから、夫婦の一方又は双方が既に右の意思を確定的に喪失するとともに、夫婦としての共同生活の実体を欠くようになり、その回復の見込みが全くない状態に至った場合には、当該婚姻は、もはや社会生活上の実質的基礎を失っているものというべきであり、かかる状態においてなお戸籍上だけの婚姻を存続させることは、かえって不自然であるということができよう。しかしながら、離婚は社会的・法的秩序としての婚姻を廃絶するものであるから、離婚請求は、正義・公平の観念、社会的倫理観に反するものであってはならないことは当然であって、この意味で離婚請求は、身分法をも包含する民法全体の指導理念たる信義誠実の原則に照らしても容認されうるものであることを要するものといわなければならない。
3 そこで、五号所定の事由による離婚請求がその事由につき専ら責任のある一方の当事者(以下「有責配偶者」という。)からされた場合において、当該請求が信義誠実の原則に照らして許されるものであるかどうかを判断するに当たっては、有責配偶者の責任の態様・程度を考慮すべきであるが、相手方配偶者の婚姻継続についての意思及び請求者に対する感情、離婚を認めた場合における相手方配偶者の精神的・社会的・経済的状態及び夫婦間の子、殊に未成熟の子の監護・数育・福祉の状況、別居後に形成された生活関係、たとえば夫婦の一方又は双方が既に内縁関係を形成している場合にはその相手方や子らの状況等が斟酌されなければならず、更には、時の経過とともに、これらの諸事情がそれ自体あるいは相互に影響し合って変容し、また、これらの諸事情のもつ社会的意味ないしは社会的評価も変化することを免れないから、時の経過がこれらの諸事情に与える影響も考慮されなければならないのである。
 そうであってみれば、有責配偶者からされた離婚請求であっても、夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り、当該請求は、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできないものと解するのが相当である。けだし、右のような場合には、もはや五号所定の事由に係る責任、相手方配偶者の離婚による精神的・社会的状態等は殊更に重視されるべきものでなく、また、相手方配偶者が離婚により被る経済的不利益は、本来、離婚と同時又は離婚後において請求することが認められている財産分与又は慰藉料により解決されるべきものであるからである。』


※財産分与申立審判に対する即時抗告事件
名古屋高等裁判所平成18年5月31日決定

『(イ)ところで,夫婦が離婚に至った場合,離婚後においては各自の経済力に応じて生活するのが原則であり,離婚した配偶者は,他方に対し,離婚後も婚姻中と同程度の生活を保証する義務を負うものではない。しかし,婚姻における生活共同関係が解消されるにあたって,将来の生活に不安があり,困窮するおそれのある配偶者に対し,その社会経済的な自立等に配慮して,資力を有する他方配偶者は,生計の維持のための一定の援助ないし扶養をすべきであり,その具体的な内容及び程度は,当事者の資力,健康状態,就職の可能性等の事情を考慮して定めることになる。』


東京家庭裁判所平成19年8月31日判決

『以上によれば,ア以外の積極財産としては,約10万円となるが(333,900+700,000+1,350,000−2,283,624=100,276),アの評価の点も考え合わせると,財産分与の対象とすべき夫婦共有の積極財産を認めることはできない。
(2)被告は,別居期間中の未払い婚姻費用の清算を求めているところ,確かに,原告は被告に対し別居後平成17年×月分までの婚姻費用の支払はないが(甲5),前記認定のとおり,原告は,3人の子を監護養育し,その学費,生活費のすべてを負担しており,現在も二男と同居して生活し,その学費,生活費等を負担しているのであって,平成16年までは被告にも収入があったこと,△△の実家や××の長女方に住み住居費はかかっていないこと,(1)のとおり清算対象となる夫婦共有財産は認められないことなども考え併せると,未払婚姻費用の清算として財産分与を考えることはできない。
(3)以上のとおり,清算的な財産分与を考えることは困難であるが,前記認定のとおりの両者の現在の経済的状況の格差や就労能力等に照らし,本件では扶養的な財産分与を考える必要がある。
 そして,平成17年×月×日に成立した調停により,原告は被告に月額14万円の婚姻費用を支払うことが合意されていることを踏まえ,離婚成立後もなお3年間は同等の経済的給付を保障することが相当である。原告は,3年後には定年となることや定年後の収入は必ずしも多くないことなどを考慮すべきであると主張しているが,そのような事情を考慮しても,この程度の支払いは十分可能と考えられるのであって,原告の主張は採用できない。
 したがって,扶養的な財産分与として,原告に対し,3年間分の婚姻費用額に相当する金504万円の支払を命ずることとする。』


【参照条文】

民法
(財産分与)
第七百六十八条  協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2  前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3  前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
(裁判上の離婚)
第七百七十条  夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一  配偶者に不貞な行為があったとき。
二  配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三  配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2  裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
(協議上の離婚の規定の準用)
第七百七十一条  第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。


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