ATM機に忘れられた現金の持ち去り行為の被害者は誰か

刑事|窃盗罪|示談相手|東京高裁平成3年4月1日判決

目次

  1. 質問
  2. 回答
  3. 解説
  4. 関連事例集
  5. 参考判例

質問:

先日,銀行のATMに行ったところ,前に利用した人の現金5万円がATMの取り出し口に残っていました。私は,その5万円を持っていってしまいました。後日,警察官から現金がなかったかという電話がきましたが,ありませんでしたと答えてしまいました。以上の私の行為は,犯罪になるのでしょうか。犯罪になるとしたらどうしたらよいでしょうか。

回答:

1、現金5万円を持っていった行為については,銀行を被害者とする窃盗罪が成立します。また、前に利用した人が、銀行内あるいはATMの近くにいる場合は、前に利用した人を被害者とする窃盗罪が成立します。

2、この種の行為は、道端で現金を拾ったのと同じ感覚、いわゆる「ねこばば」で行われたと考えられるかもしれませんが、道端の「ねこばば」の場合は占有離脱物横領罪となり、ATM持ち去り行為は窃盗罪に該当します。ATMの現金は道端の現金とは異なり、管理者の占有下にあると考えられるからです。また、ATMを次に利用することで、すぐに人物が特定できること、防犯カメラにうつっていることから容易に発覚する犯罪です。

直ちに弁護士に相談して、被害を弁償、示談をする必要があります。

示談の相手方は基本的に銀行ということになります。しかし、一般的に銀行は、刑事事件について示談に応じません。しかし、本件のように実質的被害者が顧客の場合には、顧客の意思に従うのが通常です。そこで、まず顧客との示談を成功させ、その後銀行側との協議する方が得策です。被害者が被害届を取り下げれば銀行もその趣旨に沿って示談に応じる可能性が大きいでしょう。

3 窃盗に関する関連事例集参照。

解説:

1.現金の持ち出し行為(窃盗罪の成否)について

(1)窃盗罪の構成要件(成立要件)

窃盗罪(刑法235条)における構成要件は,①他人の所有,占有する財物を,②窃取(財物の占有を移転させること)し,③ ①②の事実を認識していること,④財物を自己のために利用する意思があること,です。

(2)事案における窃盗罪の成否

置き忘れられた現金,所有権が放棄された訳ではありませんから,前に利用した人の所有する現金であると扱われます(すでに口座から引き出されていますから銀行のお金ではありません)。

また、窃盗罪が成立するためには,置き忘れられた現金を自己のために利用する意思(「不法領得の意思」といいます。)が必要です。したがって,持ち出す際に,警察に届け出るつもりであった場合には,当該意思が欠け,窃盗罪は成立しません。もっとも,この不法領得の意思は客観的な行動から推測されるので,後で警察に届け出るつもりだったというような弁解は、通用しません。なぜなら、通常は銀行の窓口に届け出ればたりますし、それもせずに銀行外に出て後から警察に届け出るつもりというような弁解は通用しないからです。

(3)占有の有無について

ア 問題点

本件では,窃盗罪の成否に関し、銀行のATMの取り出し口に残っていた現金の占有が誰にあるのか(又は誰にもないのか。被害者は誰か)問題となります。

イ 規範

窃盗罪の占有は,人が物を実力的に支配する関係,物を事実上支配管理する状態であると理解されています。具体的に,事実上の支配が認められるには,主観的要素としての「支配意思」と客観的要素としての「支配の事実」から判断されます。

ウ 置き忘れた者の占有

物を置き忘れた者の占有の有無については,置き忘れてから短時間であれば,占有が認められる傾向にあります。具体的には,バスを待っている行列の中でカメラを置き忘れた者が,約20メートル離れた地点から引き返す5分間については,占有が認められています(最判昭32・11・8)。他方,スーパーの6階に置き忘れた財布を地下1階で思い出し,取りに戻った10分間については,占有を否定した裁判例があります(東京高判平成3・4・1)。この5分とか10分というのは参考になる数値ではありますが絶対的な基準ではなく、各事例の各行為者の行為態様によって占有の有無が個別に判断された結果に過ぎないと考えるべきです。

本件では,置き忘れてから短時間で持ち去り行為があった場合は,置き忘れた者の現金の占有が認められるといえるでしょう。もっとも,相談者が持ち出したのが置き忘れてから時間があるようであれば,もはや置き忘れた者(前利用者)の占有は認められなくなり,ATM管理者である銀行に占有が認められるでしょう。

エ 銀行の占有

置き忘れた者の占有とは別に,ATMを設置している銀行に占有が認められないか問題になります。

この点,実務では家屋や構内を排他的に支配する者に占有を認める傾向にあります。判例,裁判例としては,銀行事務室内で支払主任が机から落として遺留した札束について銀行に占有が認められ(大判大8・4・4),ゴルフ場のロストボールには,ゴルフ場の占有が認められ(最決昭62・4・10),電話ボックス内に置き忘れられた物(硬貨)について,電話局長の支配が認められています(東京高判昭33・3・10)。他方,置き忘れられた場所が公共的な場所の場合,占有が認められない傾向にあります。大審院の判決として電車の網棚に物を置き忘れたとしても,旅客会社に占有がないとするものがあり(大判大15・11・2),また前述の東京高判平成3・4・1の事案においては,スーパーの6階に置き忘れた物について占有がない遺失物として扱っています。

ATMは通常は銀行の店舗内にあり,一定の区画が区切られており,その空間は排他的支配を観念できることから,占有は銀行にあるといえるでしょう。ATMは必ずしも電車ほど公共な場所とはいえません。ATMには銀行の警備員が巡回したり定期的に異状がないかどうか確認するのが通常であり、銀行の占有が認められるというべきでしょう。

オ 占有が重複する場合の罪数

仮に置き忘れた者の占有が認められた場合,相談者の行為は,置き忘れた者に対する窃盗罪と銀行に対する窃盗罪の二つの罪が成立するのでしょうか。この点については占有が重複しているとしても,持ち去った金銭自体は一つであるから,一罪が成立するのが妥当です。そして,置き忘れた者の占有が認められる場合,直前までその者が占有していたのであるから,その占有態様は強く,置き忘れた者に対する窃盗罪のみが成立すると解するのが妥当でしょう。

2.警察官への回答行為(占有離脱物横領罪の成否)

以上のとおり、ATMに残された現金を取得する行為は銀行あるいはお金を引き出した人を被害者とする窃盗罪となります。

ところで、その後、警察官からの問い合わせの電話に対する回答は別途犯罪を構成するでしょうか。しかし、持ち出された現金の占有という法的利益は,持ち出し行為で評価されつくしているので,別個犯罪が成立することはありません。

しかし,仮に,不法領得の意思が認められず(例えば駅に設置されたATMで駅員等も近くにいなかったため警察に届け出ようと思って持ち帰ったが警察に届け出る前に電話があったような場合),持ち出し行為について窃盗罪が成立しない場合には,警察官に対して「ありません」と回答した時点で,占有離脱物横領罪(刑法254条)が成立します。

警察官への回答の時点では,金銭自体既に持ち出されているので金銭の占有は,相談者にあるため,窃盗罪は成立しません。また、民法上、金銭の所有権は占有権と共に移動すると解釈されていますので、占有者以外の金銭の所有者というのは存在しないことになりますので、占有離脱物横領罪の条文にある「占有を離れた他人の物」という要件は金銭については満たさないことになります。しかし,刑法上の解釈では,金銭の所有権は移転しておらず,占有を離れた他人の物となりうるとされています。このように金銭の所有権の所在について,民法と刑法で解釈が異なることは,それぞれの法律の制度趣旨が異なりますので,何ら矛盾することではありません。民法では金銭の流通促進のため金銭について即時取得を幅広く認め,金銭の取り戻しについては不当利得返還請求という債権の問題として解決するように解釈され、刑法では遺失物の返却を促進するという保護法益を守る見地から金銭の占有が移転しても所有権が移転せず占有離脱物横領罪の客体になると解釈されているのです。

警察官への「ありませんでした」という回答によって,警察へ届け出る意思がなく,持ち出した金銭を自己の用に消費する意思が表現された(横領した)といえるので,占有を離れた他人の物を横領したとして,占有離脱物横領罪が成立します。

3.示談の相手方

通常,窃盗罪の場合,所有者と占有者が一致するため,所有者(占有者)に対して,被害弁償をする等の示談交渉をすることとなります。

もっとも,本件では,置き忘れた人に占有が認められない場合には,誰(銀行、置き忘れた人の両者に対して示談が必要なのか)に対して示談交渉をすることが適切なのか問題となります。

被害弁償を行うのは,当然被害者に対して行うことが原則となります。そして,刑法上窃盗罪の保護法益は占有であるとするのが通説ですので,占有者が刑法上の被害者となります。置き忘れた人の占有がない場合、銀行の占有を侵害したとして銀行が被害者となり、銀行相手に被害弁償する必要があるかという問題です。もっとも,被害者に被害弁償を行ったとしても,窃盗罪が事後的に不成立となることはありません。被害が回復することは,厳密には情状の一つの事情として情状が軽くなることを意味するに過ぎません。したがって,より情状がよくなるように被害弁償の相手方を定めるのが妥当です。

本件では、銀行に対する窃盗罪が成立する場合でも、実際の被害者は,置き忘れた者となります。というのは、一度引き出した以上銀行としては適法に払い戻し応じたこととなり、経済的な被害はないからです。とすると,形式的な被害者である銀行に対して,被害弁償の申出をするよりも,実質的な被害を被った置き忘れた人に対し,弁償をした方が,実質的な被害は回復されたと言えるからです。

また、このような事案において銀行は示談には応じないのが通常です。置き忘れて人に対して被害弁償し示談が成立したことを銀行に報告して謝罪するという方向で検討すべきです。銀行は顧客が被害届を撤回している以上、取引先である顧客の意思を尊重しあえて事を荒立てようとはしません。具体的には被害届の取消となるでしょう。このように示談の順番が大切です。

例外的に,銀行が「当行の信用が傷つけられた」などと主張しているような,銀行に強い被害感情がある場合には,銀行に対しても,弁償の交渉を進めることがよいでしょう。

4.今後の対策

警察から電話がかかってきているので,ATMを直後に利用した、あなたが容疑者として特定されていると考えられます。今後の対応としては,金銭を置き忘れた人に弁償し早急に示談することが必要です。窃盗罪や占有離脱物横領罪は,いずれも被害者の財産を保護法益とする罪ですので,被害者と示談が成立すれば,捜査は強制的なものでなくなり、最終的な処分についても不起訴となる可能性が非常に高くなります。仮に被害届が出ていないのであれば捜査も行われないことになります。その場合でも被害届が出される可能性が残っているので、置き忘れた人と被害届を出さないという示談を行い、後の身の安全を確実にすべきです。もっとも,警察に対する被害者情報開示なども含めて警察に対する交渉は,ご本人では,難しいものがありますので,早急に法律の専門家である弁護士にご相談なさったほうがよいでしょう。

以上

関連事例集

Yahoo! JAPAN

※参照条文・裁判例

刑法235条・窃盗罪

他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法254条・占有離脱物横領罪

逸失物,漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は,一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

≪参考判例・裁判例≫

最判昭和32年11月8日

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人関原勇の上告趣意(補充訂正書を含む)について。

論旨第一点は要するに、被告人は本件写真機を拾つたもので盗んだものではないから占有離脱物横領罪を構成することあるも窃盗罪は成立しないとし、原判決は引用の判例に違反すると主張する。よつて本件写真機が果して被害者(占有者)の意思に基かないでその占有を離脱したものかどうかを考えてみるのに、刑法上の占有は人が物を実力的に支配する関係であつて、その支配の態様は物の形状その他の具体的事情によつて一様ではないが、必ずしも物の現実の所持又は監視を必要とするものではなく、物が占有者の支配力の及ぶ場所に存在するを以て足りると解すべきである。しかして、その物がなお占有者の支配内にあるというを得るか否かは通常人ならば何人も首肯するであろうところの社会通念によつて決するの外はない。

ところで原判決が本件第一審判決挙示の証拠によつて説示したような具体的状況(本件写真機は当日昇仙峡行のバスに乗るため行列していた被害者がバスを待つ間に身辺の左約三〇糎の判示個所に置いたものであつて、同人は行列の移動に連れて改札口の方に進んだが、改札口の手前約二間(三・六六米)の所に来たとき、写真機を置き忘れたことに気がつき直ちに引き返したところ、既にその場から持ち去られていたものであり、行列が動き始めてからその場所に引き返すまでの時間は約五分に過ぎないもので、且つ写真機を置いた場所と被害者が引き返した点との距離は約一九・五八米に過ぎないと認められる)を客観的に考察すれば、原判決が右写真機はなお被害者の実力的支配のうちにあつたもので、未だ同人の占有を離脱したものとは認められないと判断したことは正当である。引用の仙台高等裁判所判例は事案を異にし本件に適切でない(なお、引用の昭和二三年(れ)第七九七号事件は同年八月一六日上告取下により終了したものである)。また、原判決が、当時右写真機はバス乗客中の何人かが一時その場所においた所持品であることは何人にも明らかに認識しうる状況にあつたものと認め、被告人がこれを遺失物と思つたという弁解を措信し難いとした点も、正当であつて所論の違法は認められない。

論旨第二点は、判例違反をいうけれども、原判決は右判例と相反する判断をしたものとは認められないから、論旨は採るをえない。

よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

東京高判平成3年4月1日

主 文

原判決を破棄する。

被告人を懲役五月に処する。

原審における未決勾留日数中一〇日を右刑に算入する。

理 由

本件控訴の趣意は、弁護人瀬戸和宏作成名義の控訴趣意書に、これに対する答弁は、検察官八峠剛一作成名義の答弁書に、それぞれ記載されたとおりであるから、これらを引用するが、弁護人の所論は、次に記載する控訴趣意第一のほか、同第二として量刑不当を主張するものである。

控訴趣意第一(事実誤認の主張)について

所論は、要するに、本件被害品である本件札入れは、被害者が原判示「イトーヨーカドー」六階のベンチの上に置き忘れたものであって、しかも被害者は六階から地下一階に移動し、時間にして一〇分以上も右ベンチ上に放置されていたのであるから、本件札入れは何人の占有下にもない占有離脱物であり、かつ、被告人は、これを忘れ物(遺失物)と認識し、何人かの占有下にある物とは認識していなかったのであるから、被告人には窃盗の故意がなく、被告人の本件所為は遺失物横領に該当するにとどまるのに、窃盗に当たるとして刑法二三五条を適用した原判決は、事実を誤認し、ひいては法令の適用を誤ったものであって、右事実誤認が判決に影響を及ぼすことは明らかである、というのである。

所論にかんがみ、原審記録を調査し、当審における事実取調べの結果をも併せて検討するに、原判決には、所論指摘のとおり、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認があり、原判決はこの点で破棄を免れない。

これを所論に即して説示すると、以下のとおりである。すなわち、関係証拠によると、

〔1〕本件当日の午後、原判示「イトーヨーカドー」(鉄骨鉄筋地上七階・地下一階建)に家族とともに買い物に来た被害者は、六階エスカレーター脇の通路に置かれたベンチでアイスクリームを食べたが、午後三時五〇分ころ、その場を立ち去る際に、他の手荷物などは持ったものの、本件札入れ(縦約一〇センチメートル、横約二三センチメートル、革製のからし色のもの)を右ベンチの上に置き忘れて立ち去ってしまったこと

〔2〕被害者は、六階からエスカレーターで地下一階の食料品売場に行き(六階から地下一階までのエスカレーターによる所要時間は約二分二〇秒である。)、売場の様子などを見渡してから買物をするため、札入れを取り出そうとして、これがないことに気付き、すぐに本件札入れを右六階のベンチに置き忘れてきたことを思い出し、直ちに六階の右ベンチまで引き返したが、その時には既に被告人が本件札入れを持ち去ってしまっており、本件札入れは見当たらなかったこと

〔3〕被告人は、同日午後四時前ころ、「イトーヨーカドー」六階のゲームセンターへ行こうとした際に誰もいないベンチの上に、手荷物らしき物もなく、本件札入れだけがあるのを目にとめ、付近に人が居なかったことから、誰かが置き忘れたか置放しにしているものと思い、持ち主が戻って来ないうちにこれを領得しようと考えて右ベンチに近づいたところ、斜め前方に数メートル離れた先の別のベンチに居たA子が本件札入れを注視しているのに気付いたこと

〔4〕そこで、被告人は、本件札入れのあった右ベンチに座って暫く様子を窺っていたが、なおもA子が被告人を監視するようにして見ていたことから、A子に本件札入れが右ベンチにある事情を尋ね、誰かが置き忘れていったものであることを確めたうえで、これを落とし物として警備員に届けるふりを装うこととし、同日午後四時ころ、A子に「財布を警備員室に届けてやる。」旨伝えて本件札入れを持ってその場を離れたこと

〔5〕その後、被告人は三階のトイレで本件札入れの中身を確認したうえ、これを持って店外へ出たこと

以上の事実が認められる。

右認定の事実に徴すると,被害者は、開店中であって公衆が客などとして自由に立ち入ることのできるスーパーマーケットの六階のベンチの上に本件札入れを置き忘れたままその場を立ち去って、同一の建物内であったとはいえ、エスカレーターを利用しても片道で約二分二〇秒を要する地下一階まで移動してしまい、約一〇分余り経過した後に本件札入れを置き忘れたことに気付き引き返して来たが、その間に被告人が右ベンチの上にあった本件札入れを不法に領得したというのである。

このような本件における具体的な状況、とくに、被害者が公衆の自由に出入りできる開店中のスーパーマーケットの六階のベンチの上に本件札入れを置き忘れたままその場を立ち去って地下一階に移動してしまい、付近には手荷物らしき物もなく、本件札入れだけが約一〇分間も右ベンチ上に放置された状態にあったことなどにかんがみると、被害者が本件札入れを置き忘れた場所を明確に記憶していたことや、右ベンチの近くに居あわせたA子が本件札入れの存在に気付いており、持ち主が取りに戻るのを予期してこれを注視していたことなどを考慮しても、社会通念上、被告人が本件札入れを不法に領得した時点において、客観的にみて、被害者の本件札入れに対する支配力が及んでいたとはたやすく断じ得ないものといわざるを得ない。

そうすると、被告人が本件札入れを不法に領得した時点では、本件札入れは被害者の占有下にあったものとは認め難く、結局のところ、本件札入れは刑法二五四条にいう遺失物であって、「占有ヲ離レタル他人ノ物」に当たるものと認めるのが相当である。

右の次第であるから、本件札入れを不法に領得した被告人の所為を窃盗に当たると認定した原判決には、事実の誤認があり、右の事実誤認は判決に影響を及ぼすことが明らかであるので、所論のその余の主張について判断するまでもなく、原判決はこの点で破棄を免れない。論旨は理由がある。

よって、刑訴法三九七条一項、三八二条により原判決を破棄したうえ、同法四〇〇条但書により当裁判所において更に判決する。

(罪となるべき事実)

被告人は、平成二年一〇月一日午後四時ころ、新潟県長岡市城内町二丁目三番地一二所在の株式会社丸大イトーヨーカドー丸大長岡駅前店六階エスカレーター脇付近において、B子が同所のベンチに置き忘れた遺失物である現金三万八七七五円在中の札入れ一個(時価約一万円相当)を発見し、これを自分のものにするつもりで拾い取って横領したものである

(証拠の標目)《略》

(法令の適用)

被告人の判示所為は刑法二五四条、罰金等臨時措置法三条一項一号に該当するので、所定刑中懲役刑を選択し、その所定刑期の範囲内で被告人を懲役五月に処し、刑法二一条を適用して原審における未決勾留日数中一〇日を右刑に算入し、原審及び当審における訴訟費用については、刑訴法一八一条一項但書により被告人に負担させないこととして、主文のとおり判決する。