銀行口座の凍結に関する救済

(最終更新日令和8年3月1日)

振り込め詐欺救済法に基づく口座凍結を受けた方の緊急相談窓口を開設しております。
お問い合わせをいただいた場合、当日中に折り返しのお電話を差し上げ、今後の対応策をご案内させていただいております。
以下の電話番号宛てにご一報ください(受付時間:平日9:00~21:00 / 土日祝日9:00~18:00)。LINEまたはメールでのご相談ご希望の方はこちらからご連絡ください。

(相談連絡先)0120-48-5791

1 自身が保有する銀行口座が突然凍結された場合

このページでは、自身の保有口座が突然凍結(取引停止措置)の対象となってしまい、お困りでいらっしゃる方に向けたご案内を記載しております。弊所では、口座が凍結され、日常生活に支障を来している方の救済(ただし、口座の違法譲渡に主体的に関与した方は対象外とさせていただいております。)に力を入れており、関連する相談をご希望の方からお問い合わせをいただいた場合、原則として、当日中に折り返しのお電話を差し上げ、今後の対応策等をご案内させていただいております。また、必要に応じて、凍結解除に向けた迅速な法的サービスを提供させていただいております。口座凍結でお困りの方は、以下の電話番号宛てにご一報ください。


2 振り込め詐欺救済法の仕組み

犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(通称「振り込め詐欺救済法」)は、振り込め詐欺被害に遭った方の被害回復を支援するために制定された法律で、平成26年4月1日に施行されました。振り込め詐欺による被害金の送金先口座を凍結し、一定期間経過後に預金債権を消滅させ、当該口座内の残高を被害者に分配しようとする仕組みです。

振り込め詐欺被害者が警察・弁護士に相談
送金先の金融機関に対し対象口座の凍結を要請
対象口座の凍結(預金取引停止措置)
金融機関による調査
「犯罪利用口座の疑いがあると相当の理由あり」と判断
預金保険機構に対し預金債権消滅手続開始の公告依頼・公告
一定期間経過後、対象預金債権が消滅(失権)・公告
各被害者への分配金支払い

※口座名義人等が権利行使の届出期間内に払戻請求権を主張した場合、または対象口座が犯罪利用口座でないことが明らかになった場合は、債権消滅手続は終了します。

▸ 金融庁 振り込め詐欺救済法フローチャート(PDF)

振り込め詐欺被害に遭った方が、警察や弁護士に被害相談を行うと、通常は、送金先の金融機関に対し、対象預金口座を凍結するよう要請することになります。これを受けた金融機関において、対象預金口座が「犯罪利用預金口座等である疑いがある」と判断すれば、同口座は凍結されます(預金取引停止措置)。

その後、金融機関による調査の結果、「犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当な理由」があると判断された場合には、次なるステップとして、預金保険機構に対して預金債権消滅手続の開始に係る公告手続きを依頼し、その後、預金保険機構のウェブページ上で、対象預金口座につき預金債権消滅手続が開始されたことが公告されます。

一定期間経過後、対象預金債権は消滅することとなり(失権)、預金保険機構はその旨公告することになります。その結果、金融機関は被害者への分配金の支払義務が発生し、各被害者からの分配金の支払申請に基づいて、右口座の預金残高は被害者に分配されることになります。

なお、口座名義人等が権利行使の届出期間内に、対象預金口座の払戻請求権を主張して権利行使の届出を行った場合、あるいは、金融機関において同期間内に対象預金口座が犯罪利用預金口座等でないことが明らかになった場合は、該当金融機関が預金保険機構にその旨を通知することとなっており、この場合、債権消滅手続は終了します(ウェブ上で終了の公告がなされます)。


3 現行制度の問題点

たしかに、振り込め詐欺救済法は、被害者救済のために必要な法律です。しかし、近年、組織犯罪の手口が多種多様かつ巧妙化し、振り込め詐欺の被害者が送金した先の口座の保有者もまた、一連の詐欺に巻き込まれた被害者的立場であるというケースが後を絶ちません。

捜査機関を語る氏名不詳者から犯罪捜査の一環であると説明され、自身の保有口座の情報を教えてしまった、といったような場合が典型例です。このように、自身の口座を利用されてしまったことに関して過失が大きいとは言えないにもかかわらず、口座凍結が原因で、他の保有口座まで連鎖的に凍結されてしまうような社会生活上の不利益を甘受するのは、酷な場合もあるでしょう。

弊所では、このような方の救済に力を入れております。


4 関連事例集

弊所弁護士が執筆した口座凍結に関する関連事例集となります。

ご自身に似た事例がございましたら、ご参照ください。