法令・公表資料確認日:2026年9月30日 | 新銀座法律事務所
「突然、措置診察を受けると言われた」「家族の説明に誤りがある」「入院している本人と連絡が取れない」。このようなときは、入院の種類、具体的な理由、本人の意思、利用できる手続を一つずつ確認することが大切です。診察前の準備から、立会い、入院後の退院請求、弁護士への相談までを説明します。
- 精神疾患の診断名があるだけで措置入院になるわけではありません。精神障害のため、入院させなければ自傷他害のおそれがあることが必要です。
- 通常の措置入院は、2人以上の精神保健指定医の判断の一致が必要です。緊急措置入院は別の制度で、期間は72時間以内です。
- 本人・家族等は退院請求や処遇改善請求を利用できます。弁護士への相談・面会の機会も重要な権利です。
- 目の前で生命・身体に危険がある場合は119番・110番などで安全を確保してください。法的な相談と、必要な医療・支援は並行して進められます。
1.措置入院とは――まず入院の種類を確かめます
精神科への入院には複数の制度があります。本人の同意がない入院をすべて「措置入院」と呼ぶと、要件や不服申立ての相手を取り違えてしまいます。病院・行政から渡された入院のお知らせ、告知書、診察通知書の名称と根拠条文を確認してください。以下の「法」は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)を指します。
| 入院形態 | 主な要件・決定する者 | 期間・退院の考え方 |
|---|---|---|
| 任意入院 法20・21条 | 本人の同意による入院。病院管理者は任意入院となるよう努めます。 | 本人が退院を申し出れば原則として退院。ただし、指定医が入院継続を必要と判断する場合等には、法律の要件の下で一定時間の退院制限があります(原則72時間以内)。 |
| 措置入院 法29条 | 都道府県知事等が決定。2人以上の指定医が診察し、精神障害があり、そのため入院させなければ自傷他害のおそれがあるとの判断が一致することが必要。本人・家族の同意は要件ではありません。 | 一律の最長日数はありませんが、措置の要件がなくなれば直ちに解除する必要があります。 |
| 緊急措置入院 法29条の2 | 急速を要し通常の措置手続を採れない場合に、1人の指定医の診察により、精神障害のため直ちに入院させなければ自傷他害のおそれが著しいと認められるとき。 | 72時間以内。継続が必要でも、通常の措置入院等の別の適法な手続が必要です。 |
| 医療保護入院 法33条 | 指定医が、精神障害があり医療・保護のため入院が必要で、その精神障害のため任意入院を行える状態にないと判定。原則として法律上の家族等のいずれかの同意を得て、病院管理者が入院させます。一定の場合は市町村長同意の制度があります。 | 2024年4月から期間・更新の仕組みを導入。入院から6か月までの間は1回の期間が最長3か月、その後は最長6か月。更新にも診察・同意等の法定要件があります。 |
| 応急入院 法33条の7 | 本人が任意入院できる状態でなく、急速を要し家族等の同意を得られないなどの法定要件の下、応急入院指定病院で行う入院。 | 72時間以内。緊急措置入院とは別制度です。 |
医療保護入院には、措置入院と同じ「自傷他害のおそれ」は要件とされていません。一方で、家族が望めば自由に入院させられるわけでもありません。家族間の不和、近隣との争い、服薬や診察への消極的な態度だけで、法的要件を満たすとは限りません。
「自傷他害のおそれ」は、具体的な言動、症状、経過、周囲の情報等を踏まえて判断されます。統合失調症などの病名や過去の入院歴から、現在の危険性を一律に推定する説明は適切ではありません。厚生労働省の措置入院運用ガイドラインも併せて確認してください。
2.措置診察までの流れと、診察への立会い
(1)通報・申請だけで入院が決まるわけではありません
一般の人による診察・保護の申請(法22条)、警察官の通報(23条)、検察官の通報(24条)などを端緒として、行政が調査し、必要と認めた場合に指定医による診察を行います(27条)。警察官や家族が、単独で措置入院を決定する制度ではありません。
警察による保護、逮捕、措置診察、入院後の移送は、それぞれ法的根拠が異なります。「精神疾患が疑われるから、どの段階でも無条件に強制できる」ということではありません。担当部署・担当者、現在の手続、根拠、診察場所、開始予定時刻を確認し、記録しましょう。
(2)事前の通知と、家族等の立会い
法28条は、27条1項による診察を行う際、現に本人を保護している者がある場合に、あらかじめ診察の日時・場所を知らせることを定めています。また、後見人・保佐人、親権者、配偶者その他現に本人の保護に当たっている者は、診察に立ち会うことができます。連絡を受けたら、立会いを希望する旨と連絡先を速やかに伝えてください。
弁護士が依頼を受けたという理由だけで、すべての措置診察について当然に同席できるとまではいえません。本人・家族等の依頼関係を明らかにして、行政・診察担当者に同席、事前面談、意見書・資料の提出を申し入れます。立会いの可否と、入院後の弁護士との面会の保障は区別して考えます。
(3)2人の指定医の「一致」とは
通常の措置入院では、2人以上の指定医の診察結果が、措置入院の法定要件を満たすという点で一致する必要があります。「必ず別々の病院に所属する医師でなければならない」「病名の表現が完全に同じでなければ無効」といった条件を、法律が一律に定めているわけではありません。ただし、厚生労働省の通知では、原則として同一の医療機関に所属する指定医を選定しないことや、措置後の入院先について指定医の所属病院を避けるよう配慮することが示されています。独立した診察・判断が行われたか、判断の基礎となる事実が正確かを確認することが重要です。
(4)入院が決まったら書面を受け取ります
措置入院に際しては、本人や、通知を受けた家族等・立ち会った家族等に対し、入院措置、理由、退院請求等の事項を書面で知らせる仕組みがあります(法29条3項)。書面の交付日、入院形態、決定者、連絡先、不服申立ての案内を確認し、写真・写しを保存します。厚生労働省「措置入院決定のお知らせ」様式(PDF)は確認の参考になります。
3.本人の事情を正確に伝えるための準備
診察では病状と入院の必要性が判断されます。診察を避けるために事実を隠したり、薬を自己判断で中断したりすることは勧められません。本人が体験したこと、客観的な事実、第三者の評価を分けて伝えると、誤解を解きやすくなります。
- 経過を時系列でまとめる:いつ、どこで、誰と、何が起きたのか。発言は可能な範囲で具体的に記載し、目撃した事実と伝聞を区別します。
- 現在の治療状況を整理する:通院先、主治医、処方薬、直近の診察、過去の入退院、身体疾患、睡眠など。診療情報提供書等があれば準備します。
- 誤って伝わっている点を特定する:「家族の説明は全部うそ」とするのではなく、問題の日時、事実との違い、裏付けとなる記録・連絡履歴を示します。
- 入院以外の支援を具体化する:受診の予定、本人が希望する生活場所、支援者、訪問支援の利用可能性、危機時の連絡先などを検討します。
- 本人の希望を確認する:誰と連絡したいか、どの説明に納得できないか、どの治療なら受けたいか。話すのが難しいときは短いメモでも役立ちます。
資料がそろわない場合も相談は可能です。弁護士は、本人との面談、資料の検討、行政・病院への照会を通じて、争点と利用すべき手続を整理します。診察や入院の回避、退院時期を約束することはできませんが、本人の意見が適切に扱われるよう支援できます。
4.入院中も、連絡・面会・適切な処遇を求められます
(1)入院したから、すべての自由を制限できるわけではありません
法36条は、行動制限を医療・保護に欠くことのできない限度に限定しています。隔離・身体的拘束については、法令・厚生労働大臣の基準に従う必要があり、制裁や職員の都合だけで行ってよいものではありません。必要性、代替手段、継続時間、診察・記録、解除に向けた見直しを確認します。
(2)手紙や弁護士との連絡は特に保護されています
信書の発受や、行政機関職員・一定の弁護士との面会などには、制限してはならない行為としての保護があります。患者本人又は家族等の依頼を受けた代理人弁護士や、その依頼を受けようとする弁護士との面会・電話については、厚生労働省の告示・処遇基準を確認してください。
スマートフォンをいつでも自由に持てるかという問題と、外部に相談する機会を確保することは別です。機器の利用に制限があっても、病院の電話、手紙、面会などの代替方法を申し出ましょう。「誰への、どの連絡が、何を理由に、いつまで制限されているのか」を記録することが大切です。
説明がない、弁護士への相談を妨げられる、暴力・暴言や不適切な身体拘束が疑われるといった場合は、病院の相談窓口に加えて、都道府県等の担当部署、精神医療審査会の窓口、弁護士へ相談できます。2024年4月からは精神科病院の業務従事者による虐待について、発見者の通報義務や本人からの届出の制度も施行されています(法40条の3等)。
根拠:法36・37条、制限できない行動を定める厚生省告示第128号、厚生労働省・入院患者の処遇に関する資料(PDF)。
5.退院請求・処遇改善請求の進め方
(1)病院・行政に現状の見直しを求める
措置入院の要件がなくなった場合、知事等は直ちに措置を解除しなければなりません(法29条の4)。病院管理者にも症状消退の届出の義務があります(29条の5)。入院時点では要件があったとしても、現在の状態について別途検討する必要があります。
まず、主治医や病院の精神保健福祉士等に、継続が必要とされる理由、解除に向けて検討している点、次の診察・評価の予定を確認します。退院後の通院・住まい等の調整は重要ですが、措置の要件がなくなった人について、支援計画への同意が得られないことや計画作成の遅れだけを理由に措置入院を延ばすことはできません。
(2)精神医療審査会を通じた審査を求める
精神科病院に入院している本人又は法律上の家族等は、都道府県知事等に退院請求・処遇改善請求をすることができます(法38条の4)。措置入院に限らず、医療保護入院等でも利用できます。家族全員の同意や病院の許可を得る必要はなく、入院から1か月待つという一律の条件もありません。本人と家族の意見が異なる場合は、本人の意向を丁寧に確認する必要があります。
請求を受けた知事等は精神医療審査会に審査を求めます。審査会は必要な調査や本人・関係者からの意見聴取等を行い、結果を知事等に通知します。知事等はその結果に基づき、退院や処遇改善に関して必要な措置を採ります(法38条の5)。請求書を出した時点で自動的に退院する制度ではありません。
| 本人と病院 | 本人の氏名・連絡方法、病院名・病棟、入院日、入院形態、請求者と本人の関係。 |
|---|---|
| 求める内容 | 退院か、面会・電話・隔離等の処遇改善か。複数あれば、それぞれ具体的に記載。 |
| 理由 | 現在の状態、入院継続の説明への疑問、問題となる処遇の日時・内容、本人の希望。 |
| 参考資料 | 告知書、診療情報、本人のメモ、連絡履歴、生活支援の見通し等。資料不足だけで相談を遅らせない。 |
提出先は、通常、病院所在地を担当する都道府県・指定都市等の窓口です。書式や提出方法は自治体に確認してください。東京都「精神医療審査会」では、請求方法と弁護士による代理請求の案内が掲載されています。東京都の案内窓口は03-3302-7891(平日9時~17時、祝日・年末年始を除く)です。
審査には時間がかかる場合があります。退院請求をした後も、主治医への見直しの申入れ、通院先・住居・福祉サービスの調整を並行して進めることが役立ちます。
6.措置入院処分への審査請求・取消訴訟
現在の入院の必要性や処遇を審査してもらう退院請求等と、行政の措置入院処分そのものの違法性を争う手続は別です。事案によって、併用することも検討します。
| 手続 | 主な目的・注意点 |
|---|---|
| 退院・処遇改善請求 | 現在の入院の必要性・処遇の適否を審査。病院所在地の自治体の精神医療審査会担当窓口に確認します。 |
| 行政不服審査法の審査請求 | 措置入院処分の違法・不当を争う手続。都道府県知事による通常の措置入院処分では厚生労働大臣への審査請求が問題となります。処分者・処分の種類により申立先が異なるため、告知書の教示を確認します。 |
| 取消訴訟・執行停止 | 裁判所で処分の取消しを求めます。提訴だけで処分の効力は止まりません。重大な損害を避ける緊急の必要等、法律の要件を満たす場合に、別途執行停止を申し立てます。 |
| 損害賠償請求 | 違法な処分や診療上の過失などがある場合の損害回復。退院の実現とは目的が異なり、違法性・過失・因果関係・損害等の検討が必要です。 |
審査請求は原則として、処分を知った日の翌日から3か月、処分の日の翌日から1年という期間制限があります。取消訴訟は原則として、処分を知った日から6か月、処分の日から1年です。正当な理由の例外、審査請求をした場合の出訴期間の特則などがあるため、通知を受けた日が分かる資料を保存して早めに相談してください。
措置解除後も取消訴訟を続ける利益があるか、医療保護入院について誰を相手にどの請求をするか、記録をどの方法で取り寄せるかは個別に検討します。医療保護入院を、知事による措置入院処分と同じものとして取り扱うことはできません。
7.裁判例から分かる、事実確認の重要性
東京高裁平成29年7月5日判決――診断名の違いだけでは決まりません
平成29年(行コ)第76号は、東京都知事の措置入院処分の取消しを求めた事件です。高裁は控訴を棄却しました。2人の指定医の病名の記載は異なっていましたが、裁判所は、法が要求する一致は精神障害の存在と入院しなければ自傷他害のおそれがあるという要件についての一致であると整理しました。
そのうえで、診察前の暴行等の事実や診察時の状態を検討し、当該事案の判定過程に不自然・不合理な点はないと判断しました。病名の表記の違いだけを指摘するより、診察の前提となった行動・症状・情報が正しいかを検討することが重要です。この判決が、あらゆる反発や興奮を措置入院の理由として認めたわけではありません。
裁判所公表・東京高裁判決全文(PDF) / 原審・東京地裁平成29年2月7日判決(PDF)
宇都宮地裁の公表裁判例――家族の説明や混乱した言動も慎重な評価が必要です
裁判所が公表している医療保護入院に関する損害賠償事件では、高齢の本人が遠方から病院へ連れて来られた経緯、家族から得た情報の確かさ、入院時の診察・検査の状況などが検討されました。裁判所は、本人が驚き混乱した状況等も踏まえ、当該入院判断等について病院側の過失を認め、請求を一部認容しています。
措置入院とは要件の異なる医療保護入院の事例ですが、一方の家族の説明を当然の前提とせず、主治医や身近な関係者などの情報も確認し、その場の反応を文脈に沿って評価することの重要性を示しています。家族の申出があれば入院は適法になる、又は本人が否定すれば必ず違法になる、という単純な結論にはなりません。
裁判所公表・宇都宮地裁判決全文(PDF)。ここでは公表本文を紹介しており、判決の確定・上訴状況を示すものではありません。
8.よくある質問
Q.家族が反対すれば措置入院を止められますか。
家族の同意・不同意だけで決まる制度ではありません。本人の病状と自傷他害のおそれについて法的要件を満たすかが問題です。家族は、事実関係の訂正、通院状況や生活支援の説明などを通じて、正確な判断に必要な情報を提供できます。
Q.警察から通報されたら、刑事事件として有罪になったということですか。
違います。警察官の通報と、犯罪の成否や刑事責任の判断は別です。刑事事件の弁護と精神科医療の手続が並行する場合もあります。医療観察法による入院も、精神保健福祉法の措置入院とは別の制度です。
Q.緊急措置入院の72時間を過ぎれば、必ず自宅に帰れますか。
緊急措置入院として72時間を超えることはできません。ただし、その間に通常の措置入院などの要件を満たし、適法に別の入院手続が採られることがあります。変更後の入院形態と書面を確認してください。
Q.医療保護入院は、合計6か月で必ず終了しますか。
いいえ。6か月は通算の絶対的な上限ではありません。法定の期間ごとに継続の要件を確認し、更新する仕組みです。更新の理由、指定医の判断、同意等の手続、退院支援の状況を確認しましょう。
Q.本人だけで退院請求をすることはできますか。
できます。家族が入院に賛成していても、本人は請求できます。書き方が分からない場合は、自治体の精神医療審査会担当窓口や弁護士に相談してください。
Q.弁護士に相談すると病院との関係が悪くなりませんか。
弁護士への相談は本人の権利です。必ず訴訟を起こすという意味ではありません。まず説明を受け、資料を整理し、本人の希望と医療上の必要性を踏まえて、面会・連絡の確保や退院に向けた協議から進めることもできます。
9.新銀座法律事務所への無料相談
措置診察への対応、入院の要件、弁護士との面会、退院請求・処遇改善請求、措置入院処分への不服申立てについて、新銀座法律事務所の無料法律相談をご利用ください。ご本人、ご家族からのご相談を受け付けています。
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無料相談の方法・受付条件は案内ページをご確認ください。立会い、出張面会、代理人としての請求・訴訟等を依頼する場合の受任可否・費用は個別にご案内します。無料相談の申込みだけで直ちに代理人が選任されるものではありません。
10.関連QA事例集と検索
- QA 01984:保護入院の退院請求――医療保護入院と退院に向けた手続。
- QA 01679:緊急措置入院の解除に向けた対策――緊急時の対応と解除の検討。
- QA 01418:刑事事件と強制措置入院――刑事手続と措置入院の関係。
- QA 00601:統合失調症と措置入院・逮捕された場合の対策手続――家族からの相談事例。
- 法律相談事例集の一覧・案内
関連QAには改正前の記述が残るものがあります。古い「保護者」の説明、条文番号、入院の期間・更新等は、当記事の現行制度と下記の法令・公的資料を併せて確認してください。
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11.法令・公的資料・PDF
2026年9月30日に確認できた現行法令と公表資料に基づいて更新しました。旧記事の通知書画像・PDFへのリンクは、制度の取り違えを避けるため、以下の公的資料へのリンクに整理しています。個別の告知書や請求書は、実際に担当する自治体の最新様式も確認してください。
- e-Gov法令検索:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律/厚生労働省掲載条文。主な参照条文:20~29条の7、33条、36~38条の5、40条の2以下。
- 厚生労働省:措置入院の運用に関するガイドライン/ガイドラインPDF。調査、診察、入院要件、手続、解除の考え方。
- 厚生労働省:精神保健福祉法関係の様式・通知一覧/措置入院決定のお知らせ(PDF)。診察日時の事前通知とは異なり、入院決定時の告知書の様式です。
- 東京都:精神医療審査会。退院・処遇改善請求の案内、窓口、書類。
- 厚生労働省:入院者訪問支援事業。権利擁護と支援制度。
- 裁判所:東京高裁平成29年7月5日判決(PDF)、同事件の原審判決(PDF)、宇都宮地裁の医療保護入院に関する判決(PDF)。
本記事は一般的な制度の説明です。個別の入院の適否や利用すべき手続は、本人の状態、診察・入院の経緯、書面の内容等によって異なります。