自分で行う裁判手続・実務各論17
自分で行う労働審判
申立て・証拠・期日・異議申立ての実務
法令・資料確認日:2026年9月27日
解雇、未払給与・残業代、退職金などの個別労働紛争を、裁判所で比較的短期間に解決するための制度です。本人による申立ても可能ですが、原則3回以内の期日で審理するため、初回までの準備が特に重要です。申立人と、申立てを受けた会社の双方が押さえるべき点を説明します。
2026年の提出方法に注意:5月21日に始まった民事訴訟のオンライン申立て等は、同日時点で労働審判には適用されていません。9月27日現在、労働審判をオンラインで申し立てられると考えず、提出先裁判所の書面提出の案内を確認してください。異議等によって通常訴訟に移行した後は、適用される手続が異なります。裁判所のデジタル化案内
1 労働審判とは、どのような手続ですか
質問:会社とのトラブルを解決したいのですが、長い裁判を続ける余裕がありません。労働審判なら必ず3回で終わりますか。
回答:労働審判は、裁判官である労働審判官1人と、労働関係の知識・経験を持つ労働審判員2人で構成する労働審判委員会が、個別の民事労働紛争を審理する手続です。原則3回以内の期日で審理を終えますが、必ず3回、あるいは一定の日数で最終解決するという制度ではありません。
解説:話合いによる解決と、裁判所の判断を組み合わせます
審理の中で調停による合意を目指し、まとまらない場合は、認められる権利関係と手続の経過を踏まえて労働審判を行います。審判に対して適法な異議があれば、審判は効力を失い、通常訴訟に移行します。労働審判員は、労働者側・会社側それぞれの代理人ではなく、中立・公正な立場で審理に参加します。
解雇の効力、未払賃金・残業代、退職金、労働契約に関係する損害賠償などが対象になります。慰謝料を含む請求が一律に対象外ということはありません。ただし、雇用関係のない相手だけへの請求、行政処分としての公務員の身分に関する争い、労働組合と使用者の集団的紛争などは、別の手続を検討すべき場合があります。
手続は非公開です。ただし、提出する主張・証拠は原則として相手方も知ることになります。非公開だから個人情報を際限なく書いてよいわけではありません。住所等の秘匿が必要な事情があるときは、提出前に裁判所・弁護士に相談してください。
2 弁護士を頼まず、自分で申し立てられますか
回答:本人でも申し立てられます。ただし、裁判所が本人に代わって有利な主張や証拠を組み立ててくれる制度ではありません。代理人は弁護士が原則で、家族・会社の担当者等が当然に代理できるわけでもありません(労働審判法4条)。
金額と根拠が明確で証拠が整理されている事件と、解雇理由の事実認定や長期間の残業時間が細かく争われる事件では準備の難しさが異なります。初めから依頼するか迷う場合でも、申立書を出す前に、請求の組立てと証拠、予想される反論だけでも相談すると役立ちます。
| 状況 | 検討する方法 |
|---|---|
| まず話合いをしたい | 会社への請求・交渉、労働局や自治体の相談・あっせん。合意による柔軟な解決が可能ですが、参加や譲歩を強制できない場合があります。 |
| 限られた争点を早期に解決したい | 労働審判。提出資料と本人への質問を通じて、短期間に争点を確認します。 |
| 証人が多い、複雑な医学的・技術的争点がある | 通常訴訟が適する場合があります。労働審判に不適切な事案は、労働審判法24条による終了と訴訟移行の対象にもなります。 |
| 解決を待つと生活を維持できない | 賃金仮払い等の仮処分を検討します。請求権と著しい損害・急迫の危険等の保全の必要性を疎明する別手続であり、申立てれば必ず認められるわけではありません。 |
東京都労働相談情報センターでは無料相談を受け付け、双方の希望等に応じたあっせんも行っています。解雇・残業代などの実体法の基本は、労働問題の法律相談をご覧ください。
3 申立ての前に、何を整理しますか
回答:「求める結論」「事実の時系列」「裏付け資料」「期限」の4点を整理します。相手への不満をすべて書き込むより、判断に必要な事実と証拠を結び付けることが大切です。
- 希望する結論を決める:復職、未払賃金、退職金、合意退職を前提とする金銭解決などを区別します。法律上の請求と、調停で希望する解決条件は必ずしも同じではありません。
- 時系列を1枚にする:入社、契約更新、異動、注意・指導、解雇通知、話合いの日時を並べ、対応する証拠番号を付けます。
- 金額を検算する:対象月、給与の締日・支払日、計算式、支払済額を整理します。請求総額だけでなく月ごとの内訳が必要です。
- 期限を確認する:賃金の時効、契約満了日、会社から示された回答期限、健康・生活への影響を確認します。
2020年4月1日以後に支払期日が到来する賃金請求権の時効は、原則5年とする改正に対し、当分の間3年とする経過措置が続いています。退職手当は5年です。相談や交渉中であることだけで期限が止まるわけではありません。厚生労働省の説明
勤務を続ける意思がある場合は、退職に同意していないことや就労の意思を記録に残します。一方、現実の生活のために再就職が必要な場合もあります。他社で得た収入と解雇後の賃金請求との調整などが問題になるため、就職先・就労期間・収入を隠さず相談してください。
4 誰を相手に、どこへ、いくらで申し立てますか
相手方の表示
雇用主が会社であれば、通常はその会社法人を相手方にします。嫌がらせをした上司や社長個人を、当然に賃金請求の相手とするわけではありません。契約書、給与の支払者、法人の登記事項を確認し、商号・本店・代表者を正確に記載します。個人事業の場合は雇用主である個人を特定します。派遣・グループ会社の事案では、誰との労働契約かを特に確認してください。
申立先
原則として、相手方の住所・営業所等の所在地、労働者が現に又は最後に就業したその事業主の事業所の所在地、又は当事者が書面で合意した地を管轄する地方裁判所に申し立てます(労働審判法2条、同規則3条)。すべての支部が扱っているわけではありません。郵送前に、本庁・支部の取扱いと担当窓口を確認してください。現在の自宅に近い裁判所へ自由に選んで申し立てられるとは限りません。
費用
申立手数料は「労働審判手続の申立て」の区分で計算します。例えば、手数料算定の基礎となる価額が100万円なら5,000円、300万円なら10,000円です。地位確認と賃金請求を合わせる場合などの価額は、単純な希望解決金の額とは限りません。別途、裁判所の指定する郵便費用等が必要です。
2026年5月21日以後の民事訴訟の手数料体系との混同に注意してください。労働審判から訴訟に移行すると、所定の訴え提起手数料との差額等の追納が必要になります。弁護士費用は裁判所に納める費用とは別です。裁判所の手数料案内/現行手数料額早見表(PDF)
5 申立書は、どのように書きますか
回答:裁判所の現行書式を使い、求める内容と、それを支える具体的な事実を簡潔に書きます。労働審判では「申立人」「相手方」と表記します。
| 項目 | 書く内容 |
|---|---|
| 当事者・連絡先 | 氏名・会社名、住所・本店、代表者、送達場所等。会社の資格証明等、必要な添付資料も確認します。 |
| 申立ての趣旨 | 地位の確認、未払金の支払等、裁判所に求める結論。金銭請求は額・対象・支払期日を明確にします。 |
| 申立ての理由 | 契約内容、賃金、勤務の実態、紛争の発生と経緯、請求の根拠となる事実を記載します。 |
| 予想される争点と証拠 | 会社が主張する解雇理由、残業の指示の有無などを挙げ、各争点の証拠を示します。 |
| 交渉の経緯 | 請求・面談・回答、あっせん等の有無と結果。合意済みの点と争いが残る点を区別します。 |
未払給与の理由を書く簡単な例
申立人は、相手方に2025年4月1日から期間の定めなく雇用され、月額基本給30万円、毎月末日締め翌月25日払いの合意で勤務していた(甲第1号証)。2026年6月分・7月分の基本給合計60万円について、各支払期日を経過しても支払われていない(甲第2号証、甲第3号証)。申立人は2026年8月28日に書面で支払を求めたが、相手方から支払はない(甲第4号証)。
これは説明用の仮例で、完成した申立書ではありません。欠勤控除、既払金、手当、残業代、支払義務が生じる根拠は実際の事情に合わせます。遅延損害金の利率・起算日は、債権の発生時期や退職後かどうか等により異なるため、一律に古い年5%等を書き込まないでください。
解雇を争う場合
労働契約法16条等に照らし、解雇理由の事実が存在するか、その事情で解雇することが相当かを説明します。能力不足なら評価資料と指導の経過、整理解雇なら人員削減の必要性・回避努力・選定・説明協議、懲戒なら根拠規定と行為・処分の均衡などが問題です。
復職を求める場合の地位確認と解雇後の賃金、退職を前提とする調停の条件、慰謝料請求は区別してください。「不当解雇なので月給何か月分」とだけ記載すると、請求の法的根拠や金額の説明が不足します。
6 どのような証拠が必要ですか
| 争点 | 主な資料 | 整理のポイント |
|---|---|---|
| 雇用・賃金の条件 | 契約書、労働条件通知書、就業規則、賃金規程、給与明細 | 改訂日、適用期間、基本給と手当の区別を確認。 |
| 解雇・退職合意 | 解雇通知、理由証明書、退職届、面談記録、メール | 誰がいつ何を伝え、本人がどう回答したかを確認。 |
| 勤務評価・懲戒 | 評価表、指導書、業務実績、表彰、注意への回答 | 有利な資料だけでなく、相手の指摘に対する説明を準備。 |
| 残業時間・支払済額 | 勤怠、日報、メール、端末利用記録、給与明細、入金記録 | 日ごとの始終業・休憩、月ごとの計算、既払額を一覧化。 |
| ハラスメント・損害 | 発言の記録、録音、相談履歴、診療記録、領収書 | 言動と業務の関係、会社への相談、症状と経過を整理。 |
| 職種・勤務地の限定 | 求人票、採用時の説明、契約書、配置の経緯 | 限定する合意があったことを示す事実を特定。 |
申立人の書証は通常「甲第1号証」、相手方は「乙第1号証」から番号を付け、証拠説明書に資料名、作成者、作成年月日、何を証明するかを記載します。メール・チャットは一部だけを切り取らず、相手、日時、前後関係が分かる状態で保存します。録音は元データを保管し、重要部分の反訳や時刻の一覧を準備して、提出方法を裁判所に確認します。
原本は大切に保管し、通常は写しを提出します。提出部数、ページ番号、証拠説明書の書式、相手への送付方法は担当裁判所の案内に従います。会社が持つ資料を入手できない場合は、必要な資料とその理由を特定して弁護士や裁判所に相談してください。労働審判を申し立てれば会社の全資料が自動で開示されるわけではありません。
判例から分かる、資料確認の重要性
最高裁2023年3月10日判決は、割増賃金に当たるかを、手当の名称だけでなく賃金体系全体、説明、勤務状況等から判断しました。固定残業代の事件では、給与明細だけでなく制度変更時の説明や旧賃金規程も重要です。判決全文(PDF)
最高裁2024年4月26日判決は、職種等の限定合意がある場合、その合意に反する配転を個別の同意なく命ずる権限はないと判断しました。配転の必要性の議論に先立ち、合意の存在と内容を確かめる必要があります。限定合意や損害賠償の成立がすべての事案で認められるという趣旨ではありません。判決全文(PDF)
7 申立てを受けた会社と、答弁を受け取った申立人は何をしますか
会社側:呼出状と申立書を受け取ったら、指定された答弁書の提出期限と第1回期日を直ちに確認します。裁判所への連絡や担当者への回覧を後回しにしないでください。契約、勤怠、給与、解雇等の判断経緯を保全し、実際に事情を知る人と方針を決める人の役割を整理します。
答弁書には、求める結論、申立書の各事実を認めるか争うか、争う理由、会社側の具体的な事実、予想される争点と証拠、交渉の経緯を記載します。「請求には理由がない」だけでは足りません。金額の争いなら対案の計算表を、解雇なら当時の根拠資料を用意します。
申立人側:答弁書を受け取ったら、認められた事実、新しく主張された事実、反論が必要な点を分けます。反論は期日に口頭で行うのが原則ですが、口頭の主張を補う補充書面を提出できます(労働審判規則17条)。書面の提出が一律に禁止されるものではありません。
補充書面・証拠の提出期限は労働審判官が定めることができます。原則として、第2回期日が終了するまでに主張・証拠書類の提出を終える必要があります(同規則27条)。後から追加すればよいと考えず、第1回前に核心部分を準備しましょう。答弁書・補充書面等は相手方への直接送付が必要となるため、規則と担当書記官の案内に従ってください。
8 期日はどう進み、調停では何を確認しますか
回答:第1回期日は、特別の事由がある場合を除き、申立ての日から40日以内に指定されます。最初から事実関係を詳しく質問され、解決案が話題になることもあります。初回は形式的な顔合わせだけ、とは考えないでください。
- 申立て・書類確認:不足や不明点があれば補正等に対応します。
- 呼出し・答弁書:会社は指定期限までに答弁書・証拠を提出し、申立人も反論を準備します。
- 第1回期日:双方の説明と資料を確認し、争点を整理します。自分が見聞きしたことと推測は分けて答えます。
- 続行期日・調停:必要な補充と解決条件の調整をします。原則3回以内の期日に審理を終えます。
- 調停成立又は労働審判等:合意できれば調停が成立し、合意できなければ審判等へ進みます。
出頭が難しい事情が判明したら、直ちに理由と代替候補日を裁判所に伝えます。期日変更が認められるとは限りません。代理人を依頼していても本人への質問が重要なので、出席の要否・方法は裁判所の指示を確認してください。
調停条項を確認するチェックリスト
- 雇用関係:復職か退職か。退職なら日付、解雇の撤回の有無、合意退職等の位置付けを確認します。
- 金銭:未払賃金・退職金・解決金等の内訳、支払期日、振込先、振込手数料、分割なら不払時の扱いを決めます。税・社会保険の取扱いも確認します。
- 必要書類:離職票、源泉徴収票、退職証明等の交付を整理します。雇用保険の離職理由は事実に沿って扱い、当事者だけの約束で行政機関の判断を拘束できるとは限りません。
- その他:会社物品の返却、守秘義務、連絡方法等が必要か検討します。
- 清算条項:「ほかに債権債務がない」とする範囲を確認します。未確認の労災・退職金等まで放棄する内容になっていないか、疑問は成立前に解消します。
調停案に必ず同意する義務はありません。ただし、いったん合意が成立すれば、後から単に気が変わったという理由で取り消すことはできません。調停成立後に、労働審判に対する「2週間の異議」で白紙に戻せるわけでもありません。
9 労働審判に納得できないときはどうしますか
審判書の送達又は口頭での審判の告知を受けた日から2週間の不変期間内に、裁判所へ書面で異議を申し立てます(労働審判法21条、同規則31条)。期日に口頭で告知された場合、後で書面が届くまで待ってよいわけではありません。通知を受けた日を記録し、最終日を直ちに確認してください。
通常は、対象事件と審判を特定して異議を述べる書面を提出します。詳細な反論の完成を待って期限を過ぎないようにしてください。電話で不満を伝えるだけでは足りません。郵送の場合は消印の日で間に合うと考えず、期間内に裁判所へ到達するよう準備します。
| 状況 | 効果・次の対応 |
|---|---|
| 適法な異議がない | 労働審判は裁判上の和解と同一の効力を持ちます。定められた支払等を履行します。 |
| 当事者のいずれかが適法な異議を申し立てる | 審判は効力を失い、労働審判の申立て時に訴えが提起されたものとみなされます。異議を出した側だけでなく双方が、訴訟の準備をする必要があります。 |
| 法24条により労働審判事件が終了する | 迅速・適正な解決に労働審判が適さないと判断された場合です。訴訟へ移行する仕組みであり、その終了自体が請求に理由がないとの判決ではありません。 |
異議による移行は、審判の上級審での審査ではありません。訴訟で主張・証拠を整理し直します。裁判所から求められる申立書の補正、手数料の追納、書面の提出に期限内に対応してください。2026年5月21日以後の制度が適用される訴訟では、電子提出等の取扱いも確認します。
なお、単に労働審判の申立てを取り下げることと、適法な異議や法24条による訴訟移行は異なります。取下げにより解雇の争いや金銭請求が自動で通常訴訟に引き継がれるわけではありません。時効への影響も含め、取下げ前に確認してください。
10 会社が支払わない場合と、生活・費用の問題
調停調書や確定した労働審判等に基づき、金銭の支払について強制執行を検討できる場合があります。しかし、合意・審判ができただけで自動的に入金されるわけではありません。債務名義の内容、送達・確定等の必要書類、差押えの対象となる財産を確認して別の手続を進めます。
会社が倒産状態なら、回収可能性、管財人等への申出、未払賃金立替払制度を検討します。生活費が不足するときは、雇用保険や各種給付の窓口、弁護士費用等が難しいときは法テラスの民事法律扶助等も、収入・資産などの要件を確認して相談してください。
自分で申し立てる場合でも、コピー、郵便、交通、証拠整理等の費用と時間は必要です。弁護士に依頼する場合は、労働審判までの費用、訴訟に移行した場合の追加費用、成功報酬の基準、実費の扱いを事前に確認すると安心です。
11 裁判所の現行書式・PDF
書式は申立先の案内を優先してください。PDFの記載例は参考例です。申立ての内容や添付書類をそのまま当てはめず、ご自身の事件に合わせます。PDFが移動した場合に備え、掲載ページも併記しています。
新銀座法律事務所への無料相談
解雇・退職勧奨、未払給与・残業代、退職金、ハラスメント、労働審判の申立てや会社側の対応について、無料の電話相談を受け付けています。ご事情を伺い、弁護士から5分程度を目安に一般的な見解を電話でご案内します。
無料相談受付:0120-48-5791
受付時間:平日9:00~21:00/土日祝日9:00~18:00
電話のほか、LINE・メールフォームからも受付できます。労働者側・会社側の別、雇用形態、入社日、解雇・退職の日付、未払額、現在の交渉状況、裁判所の期日・提出期限をお知らせください。契約書、就業規則、給与明細、勤怠、解雇通知、裁判所から届いた書類があると、状況の整理に役立ちます。
資料の詳しい検討を伴う有料相談、書面作成・交渉・労働審判等の受任は別途のご案内となります。弁護士費用をご確認ください。相談の申込みだけで裁判所の期限が延びるわけではありません。期限が迫っている場合は、その日付を最初にお伝えください。最新の受付方法・時間は相談案内ページをご覧ください。
QA事例集の検索・ChatGPT検索
新銀座法律事務所のQA事例集を検索
Googleで当事務所のQA掲載ページを検索します。検索エンジンに登録されていない記事は表示されない場合があります。
ChatGPTで関連情報を調べる
当事務所のQAと国・自治体の資料を検索する依頼文を作成します。ChatGPTの画面が開いたら内容を確認して送信してください。利用環境によりログイン等が必要です。本人・同僚の氏名、会社名、病歴、未公表の社内資料などの個人情報・秘密情報は入力せず、一般化した質問にしてください。
検索依頼文を確認・コピーする
AIの回答には誤りや古い情報が含まれることがあります。提示された出典本文と適用時期を確認し、個別の期限・法的判断は専門家にご相談ください。
法令・判例・公的資料
- 労働審判法(2・4・5・15・20~24条等)/労働審判規則(9・13~20・27・31条等)
- 労働契約法/労働基準法
- 裁判所:労働審判手続/民事手続のデジタル化
- 最高裁2023年3月10日第二小法廷判決・令和4年(受)第1019号(PDF)
- 最高裁2024年4月26日第二小法廷判決・令和5年(受)第604号(PDF)
- 厚生労働省:賃金請求権の消滅時効/東京都:労働相談・あっせん
本ページは一般的な手続案内です。実際の申立てでは、事件の内容、手続時点の法令、担当裁判所の案内に従い、期限や請求の組立てを個別に確認してください。