廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反

刑事|最高裁平成18年2月20日判決|最高裁平成11年3月10日判決|東京高裁平成21年4月27日判決

目次

  1. 質問
  2. 回答
  3. 解説
  4. 関連事例集
  5. 参照条文・判例

質問

仕事が忙しく,中々休みが取れずにおり,ゴミが溜まってしまっていました。そのような中,ようやく休みが取れたので,溜まっていたゴミをゴミ袋に詰め,私が居住するアパートのゴミ集積場にこれを捨てようとしました。しかし,そのゴミ集積場がいっぱいだったため,止む無く向かいのお家が面した公道上にゴミ袋を捨ててしまいました。ゴミが溜まっていたこともあって,ゴミ袋の数は10つ程で,中には生ゴミも含まれていました。

後日,警察から連絡があり,私の行為が法律に違反するものであるとして,取調べのために出頭するようにと言われてしまいました。

私の行為はいかなる犯罪に当たるのでしょうか,私には何か刑事罰が科されることになるのでしょうか。

回答

1 相談者様の行為は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」という。)第16条(「何人も,みだりに廃棄物を捨ててはならない。」)に違反するものと考えられます。

2 廃掃法第16条に違反して,廃棄物を捨てた場合,その法定刑は,5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金とされてはいますが(同法第25条1項14号),本件は悪質なケースではありませんので,相談者様に同種の前科・前歴がないのであれば,公判請求がなされて,懲役刑が科される可能性は低く,検察官が起訴を選択したとしても,略式起訴による罰金刑にとどまる可能性が高いです。

3 もっとも,略式起訴による罰金刑であっても,刑事罰である以上,前科が付いてしまうことになりますので,そのような事態を何としても回避したいのであれば,贖罪寄付や「被害者」との示談を検討した方が宜しいでしょう。

4 関連する事例集はこちらをご覧ください。

解説

1 廃掃法第16条違反の成否について

⑴ 要件

廃掃法第16条は「何人も,みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定しています。

したがって,廃掃法第16条違反の罪は,①何人も,②みだりに,③廃棄物,④捨てるという4つの要件に分けて考えることができます。

⑵ ①「何人も」の要件

①「何人も」の要件は,廃掃法第16条が誰であっても適用されること,すなわち,同条が適用主体を限定していないことを意味します。

したがって,相談者様も当然,この「何人」に含まれ,廃掃法第16条が適用されることになります。

⑶ ②「みだりに」の要件

ア 要件解釈

②「みだりに」の要件について,最高裁平成18年2月20日判決が,業者が産業廃棄物を所有地内に野積みした行為が廃掃法第16条に違反するとして起訴された事案において,「・・・本件各行為は,それが被告会社の保有する工場敷地内で行われていたとしても,生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るという法の趣旨に照らし,社会的に許容されると見る余地はない。したがって,本件各行為は,同条が禁止する『みだりに』廃棄物を捨てる行為として同条違反の罪に当たることは明らかであり・・・」と判示しています。

同判決の判旨,及び,同法の趣旨・目的が生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることにあること(同法第1条)に鑑みれば,②「みだりに」の要件を充足するか否かは,生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るという法の趣旨に照らし,社会的に許容される態様であるか否かという観点から判断されることになります。

イ 具体的な検討

これを本件について見るに,相談者様が捨てたゴミ袋の数は10つ程であるということですが,その量が大量であることからして,相談者様の投棄行為は,ゴミの投棄現場の周辺に居住する住民の生活に支障を来たすような態様のものといえ,生活環境の保全を図るという法の趣旨に照らし,社会的に許容される態様であるとはいえないと考えられます。

また,相談者様が捨てたゴミ袋の内容物には,生ゴミが含まれているということですが,生ゴミを放置すると,細菌やウイルスが発生し,悪臭を放つことからして,相談者様の投棄行為は,公衆衛生を害するような態様のものといえ,公衆衛生の向上を図るという法の趣旨に照らし,社会的に許容される態様であるとはいえないと考えられます。

したがって,相談者様の投棄行為は②「みだりに」の要件を充足すると考えられます。

⑷ ③「廃棄物」の要件

③「廃棄物」の要件については,廃掃法第2条に定義規定が置かれています。

廃掃法第2条によると,③「廃棄物」とは,「ごみ,粗大ごみ,燃え殻,汚泥,ふん尿,廃油,廃酸,廃アルカリ,動物の死体その他の汚物又は不要物であつて,固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)」であると定義されています。

廃掃法第2条が「その他の汚物又は不要物」と規定していることからして,「ごみ,粗大ごみ,燃え殻,汚泥,ふん尿,廃油,廃酸,廃アルカリ,動物の死体」は例示的に列挙されたものにすぎないといえますから,結局のところ,「その他の汚物又は不要物」が何を意味するのかが問題となります。

この点,最高裁平成11年3月10日判決が,「『不要物』とは,自ら利用し又は他人に有償で譲渡することができないために事業者にとって不要になった物をいい,これに該当するか否かは,その物の性状,排出の状況,通常の取扱い形態,取引価値の有無及び事業者の意思等を総合的に勘案して決するのが相当である。」と判旨しています。

同判決の判旨に照らすと,③「廃棄物」の要件を充足するか否か,すなわち,「その他の汚物又は不要物」に当たるか否かは,a物の形状,b排出の状況,c通常の取扱い形態,d取引価値の有無,e事業者の意思等を総合考慮して決することになります。

これを本件について見るに,相談者様が捨てたゴミ袋の内容物には,生ゴミが含まれているところ,生ゴミは腐敗しやすく,その他の内容物を含めて,取引価値も皆無でしょうから,相談者様が捨てたゴミが「その他の汚物又は不要物」,すなわち,「廃棄物」に当たることは論を俟たないでしょう。

⑸ ④「捨てる」の要件

④「捨てる」の要件について,前掲最高裁平成18年2月20日判決が,「本件各行為は,本件汚泥等を工場敷地内に設けられた本件穴に埋め立てることを前提に,そのわきに野積みしたというものであるところ,その態様,期間等に照らしても,仮置きなどとは認められず,不要物としてその管理を放棄したものというほかはないから,これを本件穴に投入し最終的には覆土するなどして埋め立てることを予定していたとしても,法16条にいう『廃棄物を捨て』る行為に当たるというべきである。」と判旨した後,東京高裁平成21年4月27日判決が,「平成18年判例(注:最高裁平成18年2月20日判決)は,問題となった具体的行為(産業廃棄物の野積み行為)について,不要物としてその管理を放棄したものというほかないから,最終的に覆土するなどして埋め立てることを予定していたとしても,廃棄物処理法16条にいう『廃棄物を捨て』る行為に当たるとしたものであって,最終的な処分行為である覆土などによる埋め立て行為が不法投棄罪に当たらないとしたものではない。同判例は,その意味では事例判例であって,廃棄物を捨てる行為とは,不要物としてその管理を放棄する行為であり,それ以外には及ばないとして,当該行為の外延を画したものと解すべきではない。そうしないと,本件の後行行為のように廃棄物を最終的に自然に還元させる典型的な処分があっても,先行行為として廃棄物を原判示の土地に運び込んで,これを置く行為をすれば,後行行為は,不法投棄罪に当たらない,すなわち,いくらその後に最終処分行為をしても不可罰であるという非常識な結論となってしまう。覆土などによる埋め立てがあった場合,当然その前段階として野積みや置く行為があるわけで,その段階で不法投棄罪はいわば完了してしまうというのは到底首肯できない。平成18年判例は,覆土などによる埋め立て行為に至る前段階の野積み行為でも不法投棄罪に当たるとしたにすぎない。同判例の趣旨を本件にも当てはめれば,先行行為も後行行為も共に不法投棄罪に当たると解すべきである。」と判旨しています。

つまり,最高裁平成18年2月20日判決は,④「捨てる」行為を「不要物としてその管理を放棄した」ことと捉えているように読めますが,東京高裁平成21年4月27日判決は,最高裁平成18年2月20日判決は「事例判例」であって,④「捨てる」行為を「不要物としてその管理を放棄した」ことと限定的に捉えたものではないとしています。法規範となりえるような一般的な法解釈を提示しているわけではないというのです。

このように,④「捨てる」の要件については,判例上,その解釈が未だ定まっているわけではありません。

もっとも,「不要物としてその管理を放棄した」ことが④「捨てる」行為に含まれると捉えることはできるのであって,相談者様は,溜まっていたゴミ(不要物)をゴミ袋に詰め,これを公道上(自身の支配が及んでいる範囲の外)に放置したのですから,相談者様の行為が「不要物としてその管理を放棄した」こと,ひいては「捨てる」行為に当たることは論を俟たないでしょう。

⑹ 小括

以上より,相談者様の行為は,廃掃法第16条に違反するものと考えられます。

2 刑事罰を回避するための活動について

⑴ 本件の経緯は勿論のこと,相談者様が本件の投棄行為によって何かしら経済的な利益を得ていたわけではないことも,捜査機関の側に伝え,本件が悪質な事案ではないことを適切に説明する必要があります。

何故,経済的な利益を得ていたわけではないことが事案として悪質でないことに結び付くのかというと,上記のとおり,廃掃法第16条に違反して,廃棄物を捨てた場合,その法定刑は,5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金と重い刑罰とされていますが(同法第25条1項14号),これは,過去に,利益を得る目的で廃棄物を不法投棄するという事案が多発したことから,こうした事案の発生を未然に防止するという観点から,重罰化されたという経緯によります。つまり,同罰則規定は,利益を得る目的で事業系廃棄物を不法投棄するなどの悪質な事案をも念頭に置きつつ,悪質性の程度に応じて幅広く刑罰の適用が可能となるよう,規定されているのであって,本件は,同罰則規定が念頭に置く悪質な事案とは一線を画するということができるのです。

⑵ また「被害者との示談」と贖罪寄付という方法も,刑事罰を回避するための活動として有用でしょう。

「被害者」との示談については,廃掃法違反の罪においては,同法が公益を図ること目的とした法律であることから,誰が「被害者」であるのかが問題となります。この点,同法の保護法益である生活環境の保全及び公衆衛生の向上という利益は,主として,廃棄物が投棄された現場の周辺住民が享受するものですから,その個人的法益もまた反射的利益として保護の対象であると解され,廃棄物が投棄された現場の周辺住民を「被害者」というべきでしょう。現実的にも現場の周辺の住人がごみを捨てられてことによる物理的精神的被害を受けまた、警察の捜査に協力するということで迷惑を被っていることは明らかです。本件で言えば,本件の投棄現場に面した家屋に居住する住民が「被害者」ということになるでしょう。この「被害者」に対して示談金をお支払いした上で,宥恕の意思も示していただき,示談をすることができれば,客観的に反省と贖罪の気持ちを表明することができるのみならず,処罰感情も消失したということもでき,これは重要な情状として考慮されることになるでしょう。

また、同法の保護法益との関係で、個人的な示談だけなく公共的な被害の回復ということも必要になり、その方法として贖罪寄付があります。贖罪寄付とは,公益活動をしている団体などに寄付をすることをいいますが,これをすることによって,公共、周囲の住民に対する客観的に反省と贖罪の気持ちを表明することができ,一つ有利な情状として考慮されるでしょう。

3 結語

以上のとおり,廃掃法第16条違反の罪が成立すると考えられる以上,罰金刑等の刑事罰が科されてしまう危険性も否定することはできません。

そのような事態を回避する可能性を少しでも上げたいのであれば,「被害者」との示談等を検討することも必要となりますので,刑事事件に精通した,お近くの弁護士に依頼されることをお勧めいたします。

以上

関連事例集

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参照条文・判例 《参考条文》
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】

第1条(目的)

この法律は,廃棄物の排出を抑制し,及び廃棄物の適正な分別,保管,収集,運搬,再生,処分等の処理をし,並びに生活環境を清潔にすることにより,生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

第16条(投棄禁止)

何人も,みだりに廃棄物を捨ててはならない。

第25条(罰則)

1 次の各号のいずれかに該当する者は,五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。

⑭ 第十六条の規定に違反して,廃棄物を捨てた者

《参考判例》

(最高裁平成18年2月20日判決)

1 原判決及びその是認する第1審判決並びに記録によれば,本件の事実関係は,以下のとおりと認められる。

(1) 被告会社は,福島県喜多方市内に工場を設けてアルミニウム再生精錬事業を行っており,被告人Mは,被告会社の常務取締役兼工場長として本件工場の業務を統括管理するものである。

(2) 本件工場では,アルミニウム再生精錬過程から,汚泥,金属くず,鉱さい,がれき類等の産業廃棄物が排出されていたが,昭和51年ころから,被告会社社長の承認と工場長である被告人Mの指示の下に,これらの産業廃棄物のうち廃棄物処理業者に処分を引き受けてもらえないものを工場敷地内に掘られた素掘りの穴に埋め,穴が一杯になると表面を覆土し,あるいはコンクリート舗装するなどした上,新たに掘られた他の穴に同様に廃棄物を投入するということを繰り返すようになった。そして,平成9年ころ,本件工場敷地内の材料処理工場の北西側に長さ約16.6m,幅約12.5m,深さ約2.7mの穴(以下「本件穴」という。)が掘られ,これに本件工場から排出される廃棄物が投入されるようになった。

(3) 本件工場で排出された廃棄物は,その都度本件穴に投入されるのではなく,いったん本件穴のわきに積み上げられ,ある程度の量がたまったところで,ショベルローダー等により本件穴の中に押し込んで投入するという手順がとられていた。被告人Mや本件工場従業員らは,廃棄物を上記の積み上げてある場所に運ぶ作業自体を,「捨てる」とか「穴に捨てる」などと表現していた。そして,本件穴のわきに積み上げられた廃棄物について,これが四散したり含有されるフッ素等の物質が空中や土中に浸出したりしないように防止措置を講じ,あるいは廃棄物の種類別に分別するなどといったような管理の手は全く加えられず,山積みの状態のまま相当期間にわたり野ざらしにされていた。

(4) このような中で,被告人Mは,被告会社の業務に関し,本件工場のアルミニウム再生精錬過程から排出された産業廃棄物である汚泥,金属くず,鉱さい,れんがくず等合計約9724kgを平成13年8月10日ころから同年11月28日ころまでの間,前後7回にわたり,同工場従業員らをして本件穴のわきに運ばせ,同所に無造作に積み上げさせた。この各行為が,廃棄物をみだりに捨てた行為として起訴されたものである。

(5) なお,被告会社は,本件工場敷地内で産業廃棄物を埋立処分をするのに法令上必要とされる設備を設けたり,あるいは許可等を取得したことはない。

2 以上の事実関係の下で,所論は,被告人Mを始め工場関係者は,本件汚泥等を被告会社の保有する工場敷地内に積み置いただけであり,廃棄物をみだりに捨てたものではない旨主張する。しかし,本件各行為は,本件汚泥等を工場敷地内に設けられた本件穴に埋め立てることを前提に,そのわきに野積みしたというものであるところ,その態様,期間等に照らしても,仮置きなどとは認められず,不要物としてその管理を放棄したものというほかはないから,これを本件穴に投入し最終的には覆土するなどして埋め立てることを予定していたとしても,法16条にいう「廃棄物を捨て」る行為に当たるというべきである。また,産業廃棄物を野積みした本件各行為は,それが被告会社の保有する工場敷地内で行われていたとしても,生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るという法の趣旨に照らし,社会的に許容されるものと見る余地はない。したがって,本件各行為は,同条が禁止する「みだりに」廃棄物を捨てる行為として同条違反の罪に当たることは明らかであり,これと同旨の原判断は正当である。

よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。

(最高裁平成11年3月10日判決)

右の産業廃棄物について定めた廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(平成五年政令第三八五号による改正前のもの)二条四号にいう「不要物」とは,自ら利用し又は他人に有償で譲渡することができないために事業者にとって不要になった物をいい,これに該当するか否かは,その物の性状,排出の状況,通常の取扱い形態,取引価値の有無及び事業者の意思等を総合的に勘案して決するのが相当である。そして,原判決によれば,おからは,豆腐製造業者によって大量に排出されているが,非常に腐敗しやすく,本件当時,食用などとして有償で取り引きされて利用されるわずかな量を除き,大部分は,無償で牧畜業者等に引き渡され,あるいは,有料で廃棄物処理業者にその処理が委託されており,被告人は,豆腐製造業者から収集,運搬して処分していた本件おからについて処理料金を徴していたというのであるから,本件おからが同号にいう「不要物」に当たり,前記法律二条四項にいう「産業廃棄物」に該当するとした原判断は,正当である。

よって,刑訴法四一四条,三八六条一項三号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。

(東京高裁平成21年4月27日判決)

平成18年判例は,問題となった具体的行為(産業廃棄物の野積み行為)について,不要物としてその管理を放棄したものというほかないから,最終的に覆土するなどして埋め立てることを予定していたとしても,廃棄物処理法16条にいう「廃棄物を捨て」る行為に当たるとしたものであって,最終的な処分行為である覆土などによる埋め立て行為が不法投棄罪に当たらないとしたものではない。同判例は,その意味では事例判例であって,廃棄物を捨てる行為とは,不要物としてその管理を放棄する行為であり,それ以外には及ばないとして,当該行為の外延を画したものと解すべきではない。そうしないと,本件の後行行為のように廃棄物を最終的に自然に還元させる典型的な処分があっても,先行行為として廃棄物を原判示の土地に運び込んで,これを置く行為をすれば,後行行為は,不法投棄罪に当たらない,すなわち,いくらその後に最終処分行為をしても不可罰であるという非常識な結論となってしまう。覆土などによる埋め立てがあった場合,当然その前段階として野積みや置く行為があるわけで,その段階で不法投棄罪はいわば完了してしまうというのは到底首肯できない。平成18年判例は,覆土などによる埋め立て行為に至る前段階の野積み行為でも不法投棄罪に当たるとしたにすぎない。同判例の趣旨を本件にも当てはめれば,先行行為も後行行為も共に不法投棄罪に当たると解すべきである。