新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.1766、2017/09/03 17:29 https://www.shinginza.com/qa-souzoku.htm

相続税対策のための養子縁組


【家事、相続税対策のための養子縁組の有効性、最高裁平成29年1月31日判決の妥当性】


質問:祖父が3か月前に、亡くなりました。私は祖父が亡くなる5年ほど前に祖父と養子縁組をしています。私の父は祖父の長男で、縁組をする当時、祖父と父から将来祖父が亡くなったときに相続税を節約するために祖父の養子とならないかと勧められました。私はこの養子縁組の話に同意し、養子縁組届けに祖父とともに署名捺印をし、証人の方2名にも署名捺印をしてもらい役所に養子縁組届けをしました。
 祖父が亡くなり、祖父の長女、私からすれば叔母にあたります、が、私と祖父との養子縁組は相続税対策を目的とするもので無効だと言われています。叔母からすれば、私が祖父の相続人の一人になることで、自分の相続分が減ることに不満があるのだと思います。祖父と私との養子縁組は無効となるのでしょうか。



回答:
1 養子縁組の無効となる場合については、民法802条に規定があり、(a)当事者間に養子縁組する意思がないとき。(b)当事者が縁組の届出をしないとき、に養子縁組は無効となります。

(a)の養子縁組の成立には、縁組当事者間の実質的な「縁組意思」が必要とされています。この縁組意思は「社会通念上親子としての関係を設定する意思」と解されています。従って、「社会通念上親子としての関係を設定する」こと以外の目的でなされた養子縁組は無効となります。また、(b)に関しては、当事者の知らない間に提出された養子縁組届出も、縁組の届出がないものとなり養子縁組は無効となります。

2 ご相談者様は、相続税節税の目的で祖父と養子縁組をし、届出をされたのですから、bの届出があったことは問題がなく、aの「縁組意思」があったかどうかが問題となります。

  この問題に関して、最高裁判決(平成29年1月31日)があり、相続税の節税の目的は、養子縁組の動機に過ぎず、そのような目的があったとしても養子縁組の意思は認められる、としています。たとえ節税目的があったとしても人為的な家族関係の創設そして私有財産制(憲法29条)に基づく財産の合法的承継、家庭内経済協力等を目的とする養子縁組の制度趣旨から考えて妥当な判決と思われます。

3 養子縁組無効については、本解説の他に、当事務所事例集698番(氏を変え新たに借金をするための養子縁組)932番(相続税の負担を軽減するための養子縁組)もご参照ください。

解説:

第1 養子縁組の無効と民法の規定

   ご相談者様は被相続人である祖父との養子縁組無効を、祖父の長女から主張されています。

養子縁組の無効となる場合については、民法802条に規定があります。同条の条文では、

「民法第八百二条 (縁組の無効)
 縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一  人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。
二  当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百九十九条において準用する第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。」

としています。

同条によると、a当事者間に養子縁組する意思がないとき。b当事者が縁組の届出をしないとき、に養子縁組は無効となると規定しています。

 ご相談者様の場合、祖父と共に縁組届けに署名捺印をし、役所に養子縁組に届出をしたのですから、b当事者が縁組の届出をしないとき、にはあたらず、aの「縁組の意思」があったかどうかの問題となります。祖父の長女は「相続税対策を目的とする養子縁組は無効だ。」と主張しているのですから、相続税対策を目的とする養子縁組は「縁組の意思」を欠き、養子縁組は無効となるのかどうかとの問題となります。

この問題について、最高裁判所平成29年1月31日判決は「専ら相続税節税のための養子縁組でも「縁組の意思」を欠くものとはいえない。」として、相続税節税のための養子縁組でも当然には養子縁組は無効とならないとしています。この判決については、後述します。

第2 「養子縁組の意思」と養子縁組制度の目的、存在理由について

相続税対策のための養子縁組が無効となるのではないかとの問題では、縁組当事者間に民法第802条1号にいう「縁組意思」があるかどうかが問題となります(相続税節税が主たる目的である場合に養子縁組の意思がないとされるか否かの問題です)。まず養子縁組制度の目的、存在理由について説明し、「縁組の意思」とはどのような内容なのか考えてみます。

1 養子縁組制度の目的について、また、成人の場合は人為的な家族関係の創設そして副次的に私有財産制(憲法29条)に基づく財産の承継、家庭内経済協力等にあるとされています。すなわち、遺言と同じように養子縁組制度を通じ自らの財産を後世に承継する権利を法は認めています。遺言による財産承継と異なる形式で個人の自由な財産処分を認めているわけです。また、養子縁組には成年を養子とする場合のほかに未成年者を養子とする場合がありますが、未成年養子縁組のときには親のいない未成年者のための教育、監護、福祉を養親が行うための制度にあるともされています。

2 このような養子制度は、養子と養親となる人との間の合意で成立するのが基本であり、その意味では契約の一種といえます。ですから、基本的には財産的契約と同様、私的法律関係であり私的自治の原則、契約自由の原則の支配内にあります。

すなわち、個人間の私的法律関係は、個人の尊厳を目的に各人に幸福追求権(憲法第13条)を認めていかなる内容においても当事者が希望し、合意すれば法的効果を認められるのです。

ただ、経済的取引関係を規律する財産法においてはいかに取引関係を適正、公平、安全、迅速に処理できるかという観点から法律が規定され、法律解釈もそのような視点から解釈されるのに対し、家族、親族間の適正な秩序を規律する家族法は、個人の尊厳確保の核である家族、親族関係をどのようにして適正に維持し、保護していくかという点に視点があるという違いがあります。

従って、養子縁組をする意思というのは、家族法が予定している実質的な親子関係を結ぶ意思に限定され、勝手に自ら独自の親子関係を作り出すことはできないことになっています。節税目的でする養子縁組の場合、節税という目的が第一としても、養子を相続人とする意思もあり、相続関係親子関係の重要な要素ですからたとえ、親子として生活はしなくても家族法が予定する実質的な親子関係と考えることができ、その点を肯定できるかという問題です。

「縁組意思」に関する最高裁判所の判決を次に紹介します。

第3 「縁組の意思」に関する最高裁判例

 1 【最高裁判所昭和23年12月23日判決(養子縁組無効確認請求事件】

判決文全文は裁判所HPをご覧ください。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57114
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/114/057114_hanrei.pdf

本事案は、旧民法下で家督相続が認められたころの事案です。事案は家督相続が絡んでくるので、現行法とは関係がない事案ですが、要は、推定家督相続人を他家に嫁がせるために男子をことするため養子縁組をし、推定家督相続人の結婚後、養子とした男子と離縁しようとしたところ反対されたため、養子縁組の無効を主張したというケースです。結論としては、当該養子縁組は実質的親子関係を作成する意図は全くなく便法として利用されたもので、養子縁組の意思は認められないとして、養子縁組を無効としています。

(当事者)
  X 養親(養母) 
  Y Xの2番目の養子
  A Xの1番目の養子(養女) XYの養子縁組により、Xと離縁。
    後に他家に嫁入りをする。
  B Aの父。Xの夫の親族にあたる。

(経過)
  昭和16年8月、Xの夫が亡くなった。X夫婦には子供がなかったのでXが家督相続人となった。夫の親族の勧めにより、昭和17年4月、Xはその娘であったAと養子縁組をし、Aを後継者として託すことにした。当時の民法では、AはXの法定の推定家督相続人とされていた。
  その後、Aが他家に嫁入りするという結婚問題が起こった。当時の民法では法定の推定家督相続人は他家に嫁入りするための婚姻届けを直ちに行うことができなかった。
  Xは、Aと離縁をしてAを他家に嫁がせようとし、Bに相談した。Bは「弟のYと養子縁組をすればよい。Yとの養子縁組の後、Aと離縁をし、Aが他家に入籍したら、Yとは離縁すればよい。」と言われたので、Xはこれに賛同し、昭和19年4月、Yと養子縁組をした。Xは一時的な便法としてYと養子縁組をしたものである。XYの養子縁組を役所に提出した後、AはXと離縁をし、他家に嫁入りをした。
  XYの養子縁組届けについて、XYは当時、遠方に住んでいたため、Bが間に入り養子縁組届けの署名捺印等のやり取りは郵便で行ない役所に提出した。
  その後、XはYを相手に養子縁組無効の訴えを提起した。

(問題点)
  XYはいずれも養子縁組届養子に自ら署名捺印をしている。
  ただ、XYは養子縁組について直接会ったことはなく、縁組の儀式もしたわではない。Xはただ、養女Aと離縁をする便法としてYと養子縁組をしたもので、Aが離縁した後に他家に嫁げばYとは離縁するつもりだった。さらに、XYが同居し親子関係を形成するための行動にも出ていない。
  こうした事情の中で、XYの養子縁組が無効となるかどうか問題となった。

(判決)
  最高裁の判例も縁組意思について、「当事者間に真に養親子関係の設定を欲する効果意思」をいうものとして、単に戸籍上の親子関係を設定する意思ではなく、より実質的に社会通念上親子であると認められる関係の設定を欲する意思というように絞り込んでいます。そして、養子縁組の届出自体については当事者間に意思の一致があつたとしても、それは単に他の目的を達するための便法として仮託されたに過ぎない場合には養子縁組は効力を生じないとしています。

判決文を引用します。

『所論は、旧民法第八五一条第一号(新民法第八〇二条第一号)に「当事者間に縁組をする意思がないとき」とは「届出自体が当事者の意思に反する場合即ち届出其のものに瑕疵ある場合」を指すものであると主張する。しかし、それは当事者間に真に養親子関係の設定を欲する効果意思を有しない場合を指すものであると解すべきは、言をまたないところである。されば、たとい養子縁組の届出自体については当事者間に意思の一致があつたとしても、それは単に他の目的を達するための便法として仮託されたに過ぎずして、真に養親子関係の設定を欲する効果意思がなかつた場合においては養子縁組は効力を生じないのである。』

 XY間の養子縁組届出自体には当事者間に意思の一致があっても、Aと離縁をしAを他家に嫁入りさせようとする他の目的を達するための便法として養子縁組が利用されたものであるから、真に親子関係を設定する効果意思がなかったものとして養子縁組を無効としました。

 2 【最高裁判所昭和44年10月31日判決(婚姻無効確認事件)】

判決文全文は裁判所HPをご覧ください。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51893
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/893/051893_hanrei.pdf

   この判決は、婚姻無効に関する判断ですが、参考として掲載します。

   婚姻の届出自体について当事者間に意思の合致があるとしても、当事者間に真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思がない場合には、単に他の目的を達するための便法として仮託されたものにすぎないものであり、婚姻の効力は生じないものとしています。養子縁組と同様、婚姻関係についても、形式上婚姻の届出自体について当事者間に合意があるとしても、社会観念上夫婦であると認められる実質的な関係を設定する意思がなければ婚姻は無効としています。

判決文を引用します。

『所論は、民法七四二条一号にいう「当事者間に婚姻をする意思がないとき」とは、法律上の夫婦という身分関係を当事者間に設定しようとする意思がない場合と解すべきである旨主張する。
 しかし、右にいう「当事者間に婚姻をする意思がないとき」とは、当事者間に真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思を有しない場合を指すものと解すべきであり、したがつてたとえ婚姻の届出自体について当事者間に意思の合致があり、ひいて当事者間に、一応、所論法律上の夫婦という身分関係を設定する意思はあつたと認めうる場合であつても、それが、単に他の目的を達するための便法として仮託されたものにすぎないものであつて、前述のように真に夫婦関係の設定を欲する効果意思がなかつた場合には、婚姻はその効力を生じないものと解すべきである。』

第4 【最高裁判所平成29年1月31日判決(養子縁組無効確認請求事件)】

判決文全文は裁判所HPをご覧ください。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86480
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/480/086480_hanrei.pdf

  それでは相続税節税のための養子縁組は「縁組意思」を欠くものとして無効となるのでしょうか。相続税節税を目的とする便法であると考えると縁組意思を欠くとも考えられます。最高裁平成29年1月31日判決を次に紹介します。

 最高裁は、相続税の節税のための養子縁組について、相続税節税のための養子縁組は、節税を動機として養子縁組をするもので、節税の動機と嫡出親子関係を創設するという「縁組の意思」とは併存するものとします。そして専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない、としています。

判決文を引用します。

『養子縁組は,嫡出親子関係を創設するものであり,養子は養親の相続人となるところ,養子縁組をすることによる相続税の節税効果は,相続人の数が増加することに伴い,遺産に係る基礎控除額を相続人の数に応じて算出するものとするなどの相続税法の規定によって発生し得るものである。相続税の節税のために養子縁組をすることは,このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず,相続税の節税の動機と縁組をする意思とは,併存し得るものである。したがって,専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。そして,前記事実関係の下においては,本件養子縁組について,縁組をする意思がないことをうかがわせる事情はなく,「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。』

相続税節税を目的としていたとしても、養子を相続人とする意思は当然あるわけですが、相続人とするためには法律上の親子関係が前提となるのですから、そのような場合でも、家族法が予定する親子関係を作り出す養子縁組の意思が認められることになります。また、相続人を増やすことで、相続税が減額されるという税法がある以上は適正な手段ですから、もっぱらその点が目的であったとしても、養子縁組を無効とするには無理があるでしょう。養子縁組が遺言とともに私有財産制に裏付けられた個人の自由な財産処分を側面的に保障したものであるという点からも妥当な判決と思われます。

第5 最後に

   ご相談者様と祖父との間の養子縁組は、相続税節税のための目的であっても、養子縁組により嫡出親子関係を創出する意思がないとまでは言えないので、最高裁の見解に従えば、養子縁組は当然には無効とはならないと考えられます。

   ただ、祖父の長女の方から養子縁組無効の裁判を起こされた場合には、ご相談者様としても養子縁組は有効であることの主張・反論をする必要があります。祖父が痴呆症であったなど、養子縁組前後の意思能力が争点となってしまう場合もあります。親族間でもありますし、できる限り話し合いで決着した方が好ましい問題だと思われます。当事者間で話し合いをすることが難しい場合は、お近くの弁護士に一度相談された方がよいでしょう。


≪参照条文≫
憲法第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
(婚姻の無効)
民法第七百四十二条  婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一  人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
二  当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。
民法第792条(養親となる者の年齢)  成年に達した者は、養子をすることができる。
第795条 (配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
第796条(配偶者のある者の縁組)  配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

第797条(十五歳未満の者を養子とする縁組)
第1項 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
第2項 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。
第798条(未成年者を養子とする縁組)  未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
第802条  (縁組の無効)縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一号 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。
二号 当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百九十九条において準用する第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。

相続税法
(遺産に係る基礎控除)
第十五条  相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格(第十九条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第十八条まで及び第十九条の二において同じ。)の合計額から、三千万円と六百万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。
2  前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第五編第二章 (相続人)の規定による相続人の数(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。)とする。
一  当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が一人である場合 一人
二  当該被相続人に実子がなく、養子の数が二人以上である場合 二人
3  前項の規定の適用については、次に掲げる者は実子とみなす。
一  民法第八百十七条の二第一項 (特別養子縁組の成立)に規定する特別養子縁組による養子となつた者、当該被相続人の配偶者の実子で当該被相続人の養子となつた者その他これらに準ずる者として政令で定める者
二  実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため民法第五編第二章 の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)となつたその者の直系卑属

≪参照判例≫
最高裁判所平成29年1月31日判決(養子縁組無効確認請求事件) 
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86480
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/480/086480_hanrei.pdf

最高裁判所昭和23年12月23日判決(養子縁組無効確認請求)  
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57114
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/114/057114_hanrei.pdf

最高裁判所昭和44年10月31日判決(婚姻無効確認請求)  
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51893
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/893/051893_hanrei.pdf


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