新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.1432、2013/04/12 00:00 https://www.shinginza.com/qa-syounen.htm
【少年事件・触法少年の手続きと弁護活動】

事例:先日,13歳の息子が同じマンションの1階の小学校1年生の女の子と遊んでいたところ,相手の両親からレイプをされたと言われました。警察からも事情を聞かれ,警察には児童相談所に連絡すると言われました。女の子がズボンを脱いだ状態であったことは確かなようです。今後どのような手続になり,どのような処分が下されるのでしょうか。また,今の段階で弁護士を付けることは出来るのでしょうか。



回答:
1.13歳ということですから,犯罪は成立しませんから刑事処分を受けることはありません。しかし,犯罪が成立しなくても,犯罪行為と同様な行為があった場合は少年法上の触法少年として,児童相談所,家庭裁判所に送致され,児童自立支援施設または児童養護施設送致や児童相談所長送致といった処分を受けることがあります。
2.警察官による触法少年についての調査の段階で,少年及び保護者は,付添人を選任できます(少年法6条の3)。但し,付添人は弁護士に限られています。この付添人は,少年に対して法的助言を行うとともに,警察の調査が任意・適正に行われるように監視し,また,児童相談所に対する働きかけや意見を提出することで,触法少年の権利を擁護する活動を行います。
3.なお警察官による,調査の結果,犯罪事実が認められなかったとしても当該少年が「要保護児童」(児童福祉法6条の2第8項)と認められる場合は,少年を児童相談所に通告します(児童福祉法25条)。
4.付添人の具体的弁護活動としては,強制ワイセツ,強姦に該当する行為であれば,被害者との示談が必要不可欠になります。刑事上の責任はなくても,民事上は,本人(民法713条)又は,親権者(民法714条)が責任を負うことになり,この責任を果たすことが重要です。民事上の責任能力は,刑事上の責任能力と異なる判断がなされています。713条は,「自己の行為の責任弁識するに足りる知能」と規定していますが,判例上,「その知能がことの是非善悪を識別できる程度に発達していること」と解釈されています(大審院大正4年5月12日判決)。通常13歳程度で認められることが多いと思われます。
本件では,女子の洋服を脱がしワイセツ行為をすることが違法なことと理解できると考えられ, 本人が民事上の責任を負うことになるでしょう。しかし弁済能力がないので,代わりに両親がその責任を果たすことが必要です。親権者の教育,監護の義務を事実上怠ったと評価できますし,少年の教育監護は,触法少年の賠償責任を事実上果たすことも重要な要素になるからです。示談を行い,二度と違法行為を行わないという誓約書,謝罪文も不可欠でしょう。被害者側の宥恕文言が表示された上申書も大切です。触法少年に対する処分は,結局,親権者両親の家庭の教育監護が十分に行われるかどうかという視点から判断されるからです。適正な弁護活動が行われれば,児童相談所への連絡阻止,児童相談所の処置,家裁への送致,処分も阻止,軽減できる可能性があるでしょう。
5.少年事件関連事例集論文1320番,1315番,1314番,1113番,1087番,1039番,777番,716番,714番,649番,461番,403番,291番,244番,161番参照。

解説:
(少年法の基本趣旨)
 少年の刑事事件についてどうして刑法の他に少年法が規定されているのか簡単に説明します。刑法とは犯罪と刑罰に関する法律の総称であり,刑罰は犯罪に対する法律上の効果として行為者に科せられる法益の剥奪,制裁を内容とする強制処分です。刑法の最終目的は国家という社会の法的秩序を維持するために存在します。どうして罪を犯した者が刑罰を受けるかという理論的根拠ですが,刑罰は,国家が行為者の法益を強制的に奪うわけですから,近代立憲主義の原則である個人の尊厳の保障,自由主義(本来人間は自由であり,その個人に責任がない以上社会的に個々の人が最大限尊重されるという考え方),個人主義(全ての価値の根源を社会全体ではなく個人自身に求めるもの,民主主義の前提です)の見地から,刑罰の本質は個人たる行為者自身に不利益を受ける合理的理由が不可欠です。
 その理由とは,自由に判断できる意思能力を前提として犯罪行為者が犯罪行為のような悪いことをしてはいけないという社会規範(決まり)を守り,適法な行為を選択できるにもかかわらずあえて違法行動に出た態度,行為に求める事が出来ます(刑法38条1項)。そして,その様な自分を形成し生きて来た犯罪者自身の全人格それ自体が刑事上の不利益を受ける根拠となります(これを刑法上道義的責任論といいます。判例も同様です。対立する考え方に犯罪行為者の社会的危険性を根拠とし,社会を守るために刑罰があるとする社会的責任論があります)。

 すなわち,刑事責任の大前提は行為者の自由意志である是非善悪を弁別し,その弁別にしたがって行動する能力(責任能力)の存在が不可欠なのです。この能力は,画一的に刑法上14歳以上と規定されていますから,少年であっても理論的には直ちに刑罰を科すことが出来るはずです。しかし,少年は刑事的責任能力としての最低限の是非善悪の弁別能力があったとしても総合的に見れば精神的,肉体的な発達は不十分,未成熟であり,周りの環境に影響を受けやすく人格的には成長過程にあります。従って,少年に対して形式上犯罪行為に該当するからといって直ちに成人と同様に刑罰を科するよりは,人格形成の程度原因を明らかにして犯罪の動機,原因,実体を解明し少年の性格,環境を是正して適正な成長を助けることが少年の人間としての尊厳を保障し,刑法の最終目的である適正な法社会秩序の維持に合致します。又,道義的責任論の根拠は,元々その人間が違法行為をするような全人格を形成してきた態度にあり,未だ成長過程にある未成熟な少年に刑罰を直ちに科す事は道義的責任論からも妥当ではありません。
 そこで,人格性格の矯正が可能な少年については処罰よりも性格の矯正,環境の整備,健全な教育育成を主な目的とした保護処分制度(保護観察,少年院送致等)及び少年に特別な手続(観護措置,鑑別所送致)が優先的に必要となるのです。更に少年の捜査等の刑事手続,家庭裁判所の裁判等の判断についても以上の観点から適正な解釈が求められます。触法少年は,刑事責任能力がありませんから何らかの処分の必要性がないようにも思われるかもしれません。しかし,少年の精神的,肉体的未発達,未成熟度は責任能力がある犯罪少年よりも大きく,少年法の趣旨からさらに少年を保護する必要性は大きいといわざるを得ません。そこで,触法少年について少年法等は特別の手続きを用意しています。犯罪行為を実際に行っていない虞犯少年も同様の趣旨で規定されています。

1 まず,少年法に定められている用語について説明します。
(1)少年法における少年とは
 少年法における少年とは,二十歳に満たない者をいい(少年法2条1項),男女を問いません。

(2)虞犯少年とは
 虞犯少年とは,少年法3条1項3号イないしニに該当する事由があり,かつ,その性格または環境に照らして,将来,罪を犯し,または刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年をいいます(少年法3条1項3号参照)。

(3)触法少年とは
 触法少年とは,十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年をいいます(少年法3条2号)。

(4)犯罪少年とは
 犯罪少年とは,罪を犯した少年をいいます(少年法3条1号)。

(5)鑑別所とは
 鑑別所とは,少年の科学的な調査と診断を行うことを目的とした法務省管轄の専門施設をいいます(少年院法16条)。

(6)保護観察とは
 保護観察とは,少年を家庭や職場に置いたまま,保護観察官や保護司が指導監督と補導援護を加え,少年の改善更生を図るものです(少年法24条1項1号)。

(7)試験観察とは
 試験観察とは,裁判官が調査の結果又は審判を行った結果,少年に対していかなる処分をするか直ちに決めることが困難な場合に,おおよそ3か月から4か月間位の期間,少年を家庭裁判所調査官の観察に付する制度をいいます(少年法25条)。
 試験観察には,在宅試験観察と補導委託の2種類があります。

(8)知事又は児童相談所長送致とは
 知事又は児童相談所長送致とは,児童福祉法による措置に委ねるために,児童福祉機関に事件を送致する処分をいいます(少年法18条)

(9)児童自立支援施設とは
 児童自立支援施設とは,不良行為をなす児童などに必要な指導を行い,その自立を支援することを目的とする施設をいいます(児童福祉法44条)。

(10)児童養護施設とは
 児童養護施設とは,環境上養護を要する児童を養護し,併せてその自立を支援することを目的とする施設をいいます(児童福祉法41条)。

(11)少年院とは
 少年院とは,生活指導,教科教育,職業補導,情操教育,医療措置等を施すことにより,非行性の矯正を行うことを目的とする男女別の収容施設をいいます(少年院法1条)。
2 触法事件について
(1)触法事件の特性
 触法少年とは,上述したように14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年であり(少年法3条1項2号),その年齢は,触法行為の時点を基準に判断します。14歳未満の少年は,刑事責任能力がなく(刑法41条),刑罰法令に触れる行為を行っても犯罪は成立しません。従って,刑罰を科すことはできませんから,刑事裁判もできませんし,警察が捜査をすることも許されません(逮捕・勾留もされません)。そこで,少年の中でも特別の手続が定められています。
 低年齢の子どもが非行に至る背景には,虐待やいじめなどの家庭や学校の問題,精神疾患,発達途上の障害といった複雑な成育上の問題がある場合が多く,福祉的・教育的観点を持った専門の機関が非行に至った原因や背景を探ることではじめて少年にとって適切な処遇が実現できることから,触法少年の調査・処遇は,原則として児童福祉機関による措置に委ね,児童福祉機関が相当と認めた場合にのみ家裁に送致し,その場合にのみ家裁は審判に付することができるという「児童福祉機関先議」の原則がとられています(児童福祉法25条,27条,少年法3条2項)。

(2)付添人制度
 2007年少年法改正により,触法事件に対する警察の調査権限が明文化されました。これに伴い,少年及び保護者は,警察官による触法調査に関し,いつでも付添人を選任できることになりました(少年法6条の3)。この付添人は,少年に対して法的助言を行うとともに,警察の調査が任意・適正に行われるように監視し,また,児童相談所に対する働きかけや意見を提出することで,触法少年の権利を擁護するためのものです。
 家裁送致後の付添人制度は以前から存在しましたが,これとは別個に警察の調査段階での弁護士付添人の選任権が認められたことにより,少年の手続保障を確保し,その言い分を処遇に反映させることが可能となりました。

(3)触法事件の手続
ア 警察官による調査
 警察において,事件が発覚し,触法少年が発見されると,当該事件に関して警察官による調査が開始されます。
 警察官は,客観的な事情から合理的に判断して,触法少年であると疑うに足りる合理的な理由がある者を発見した場合,必要があるときは,事件について調査をすることができます(少年法6条の2第1項)。本件では相手となっている女子の保護者から警察に通報があったと考えられます。
 通常警察官は,調査に当たりまず少年,保護者等を呼び出して,強制にあたらない範囲で質問することになります(少年法6条の4第1項および2項)。
 なお,本件の事案とは離れますが,殺人,放火等の重大な触法事件の場合,警察は,触法少年を発見するとただちに「要保護児童」として児童相談所に少年の身体とともに通告し(児童福祉法25条,少年警察活動規則22条1項2号。),多くの場合,通告を受けた児童相談所に一時保護がなされます。一時保護とは,子どもの生命身体の安全を確保するため緊急に子どもを保護者と分離する必要がある場合など,児童相談所長が必要であると認めるときに,子どもを一時保護所に入所させ,あるいは適当な第三者に委託する処分です(児童福祉法33条1項)。この一時保護がなされることになれば,警察は,少年を事実上身体拘束して調査を行うこととなります。よって,一時保護がなされない場合と比べて,虚偽の申述書等が作成される危険がより一層高まることに注意が必要となります。
イ 児童相談所長への通告・送致
 警察官は,触法調査の結果,当該少年が「要保護児童」(児童福祉法6条の2第8項)と認められる場合は,少年を児童相談所に通告します(児童福祉法25条)。
 また,少年法22条の2第1項各号に掲げる罪(故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪,死刑又は無期,短期2年以上の懲役もしくは禁固に当たる罪)にかかる刑罰法令に触れる場合,家裁の審判に付するのが相当と思料する場合は,警察官は事件を児童相談所長に送致しなければなりません(少年法6条の6)。この場合には,送致を受けた児童相談所長は,調査の結果,家裁送致の必要がないと認められない限り,家裁送致手続をとらなければなりません(少年法6条の7第1項)。
 なお,通告と送致は,いずれも事件を児童相談所に係属させるための行為ですが,別個の制度であり対象も異なるため(通告の対象は少年,送致の対象は事件),通告がなされた場合に送致することもできます。

ウ 児童相談所による調査,措置,家庭裁判所送致
 児童相談所は,警察から通告あるいは送致を受けた事件について,福祉的観点から調査を行います。具体的には,担当の児童福祉司や児童心理司が,少年の成育歴,性格,家庭環境,学校・地域での状況,心理・精神面からの判定・診断を行います。
 児童相談所長は,これらの調査を踏まえ,担当者会議や援助方針会議を開き,当該少年に対する措置を決定します。
 (ア)児童相談所長は,福祉的措置を相当と判断した場合は,当該措置を自らとります。福祉的措置には,児童または保護者への訓戒・誓約書の提出,児童福祉司等の指導,児童福祉施設(児童養護施設,児童自立支援施設)入所措置,里親委託があります(児童福祉法27条1項1号ないし3号)。
 (イ)一方,家裁の審判に付するのを相当と認めたときは,事件を家裁に送致する措置をとります(児童福祉法27条1項4号)。触法事件は,児童相談所長のみが家裁への送致権限を有し(少年法3条2項),送致するかどうかは児童相談所長の判断に委ねられます。児童相談所から家裁に事件が送致された場合,警察が保管していた証拠物も家裁に送付されます(少年法6条の6第2項)。

エ 家庭裁判所による調査・審判
 児童相談所長から家裁に送致された場合,審判期日までの間に家裁調査官による調査が行われ,審判を経て決定が言い渡されます。なお,家裁は,観護措置の必要があると判断した場合は,観護措置をとれるので,少年はこの時点で少年鑑別所に収容される可能性があります。
 審判の結果,処分がなされます。処分には,審判不開始(少年法19条1項),不処分(少年法23条2項),保護処分(少年法24条1項),検察官送致(少年法19条2項,20条,23条1項・3項),都道府県知事または児童相談所長送致(少年法18条,23条1項)の5種類があります。そして,保護処分には,保護観察(24条1項1号),児童自立支援施設または児童養護施設送致(24条1項2号),少年院送致(24条1項3号)の3種類があります。もっとも,少年院送致については,おおむね12歳以上であり,特に必要と認める場合に限られます(少年院法2条2項,5項,少年法24条1項ただし書き)。
 触法少年の場合は,児童自立支援施設または児童養護施設送致や児童相談所長送致といった福祉的措置がとられることが一般的です。

3(本件の取扱い)
(1)以上が触法事件の大まかな手続の流れになります。本件の場合,警察において,無理やり脱がした事実があったと判断された場合,強制わいせつ罪(刑法176条)に該当し,児童相談所に送致されます。そして,仮にレイプした,すなわち,強姦行為があったと判断された場合には,強姦罪は,短期2年以上の懲役に当たる罪なので(刑法177条後段),児童相談所は,家裁に送致する可能性が高いということになります。
 児童相談所又は家裁においていかなる処分がなされるかは,証拠等の存在にかかってくる面が大きいです。息子さんが,13歳ということで,少年院送致の可能性があります。
(2)付添人の具体的弁護活動としては,強制ワイセツ,強姦に該当する行為であれば,被害者との示談が必要不可欠になります。刑事上の責任はなくても,民事上は,本人(民法713条)又は,親権者(民法714条)が責任を負うことになり,この責任を果たすことが重要です。民事上の責任能力は,刑事上の責任能力と異なる判断がなされています。713条は,「自己の行為の責任弁識するに足りる知能」と規定していますが,判例上,「その知能がことの是非善悪を識別できる程度に発達していること」と解釈されています(大審院大正4年5月12日判決)。通常13歳程度で認められることが多いと思われます。
 本件では,女子の洋服を脱がしワイセツ行為をすることが違法なことと理解できると考えられ本人が民事上の責任を負うことになるでしょう。しかし弁済能力がないので,代わりに両親がその責任を果たすことが必要です。親権者の教育,監護の義務を事実上怠ったと評価できますし,少年の教育監護は,触法少年の賠償責任を事実上果たすことも重要な要素になるからです。示談を行い,二度と違法行為を行わないという誓約書,謝罪文も不可欠でしょう。被害者側の宥恕文言が表示された上申書も大切です。触法少年に対する処分は,結局,親権者両親の家庭の教育監護が十分に行われるかどうかという視点から判断されるからです。適正な弁護活動が行われれば,児童相談所への連絡阻止,児童相談所の処置,家裁への送致,処分も阻止,軽減できる可能性があるでしょう。
 適正な処分がなされるようにするためには,警察での調査段階から付添人を付けることが重要となります。早期にお近くの法律事務所に相談し,触法事件の手続きについて,助言を受けつつ対応されることをおすすめします。

4 少年事件の手続概略図
(1)虞犯少年の手続の概略
  「参考資料1」をご参照ください。
(2)触法少年の手続の概略
  「参考資料2」をご参照ください。
(3)犯罪少年の手続の概略
  「参考資料3」をご参照ください。

《参照条文》

少年法
(少年,成人,保護者)
第2条 この法律で「少年」とは,20歳に満たない者をいい,「成人」とは,満20歳以上の者をいう。
2項 この法律で「保護者」とは,少年に対して法律上監護教育の義務ある者及び少年を現に監護する者をいう。
(審判に付すべき少年)
第3条 次に掲げる少年は,これを家庭裁判所の審判に付する。
1.罪を犯した少年
2.14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年
3.次に掲げる事由があって,その性格又は環境に照して,将来,罪を犯し,又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年
イ 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。
ロ 正当の理由がなく家屋に寄り附かないこと。
ハ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し,又はいかがわしい場所に出入すること。
ニ 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。
2項 家庭裁判所は,前項第2号に掲げる少年及び同項第3号に掲げる少年で14歳に満たない者については,都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り,これを審判に付することができる。
(警察官等の調査)
第6条の2 警察官は,客観的な事情から合理的に判断して,第3条第1項第2号に掲げる少年であると疑うに足りる相当の理由のある者を発見した場合において,必要があるときは,事件について調査をすることができる。
2項 前項の調査は,少年の情操の保護に配慮しつつ,事案の真相を明らかにし,もつて少年の健全な育成のための措置に資することを目的として行うものとする。
3項 警察官は,国家公安委員会規則の定めるところにより,少年の心理その他の特性に関する専門的知識を有する警察職員(警察官を除く。)に調査(第6条の5第1項の処分を除く。)をさせることができる。
(調査における付添人)
第6条の3  少年及び保護者は,前条第一項の調査に関し,いつでも,弁護士である付添人を選任することができる。
(呼出し,質問,報告の要求)
第6条の4  警察官は,調査をするについて必要があるときは,少年,保護者又は参考人を呼び出し,質問することができる。
2項  前項の質問に当たっては,強制にわたることがあってはならない。
(警察官の送致等)
第6条の6 警察官は,調査の結果,次の各号のいずれかに該当するときは,当該調査に係る書類とともに事件を児童相談所長に送致しなければならない。
1.第3条第1項第2号に掲げる少年に係る事件について,その少年の行為が第22条の2第1項各号に掲げる罪に係る刑罰法令に触れるものであると思料するとき。
2.前号に掲げるもののほか,第3条第1項第2号に掲げる少年に係る事件について,家庭裁判所の審判に付することが適当であると思料するとき。
2項 警察官は,前項の規定により児童相談所長に送致した事件について,児童福祉法第27条第1項第4号の措置がとられた場合において,証拠物があるときは,これを家庭裁判所に送付しなければならない。
3項 警察官は,第1項の規定により事件を送致した場合を除き,児童福祉法第25条の規定により調査に係る少年を児童相談所に通告するときは,国家公安委員会規則の定めるところにより,児童相談所に対し,同法による措置をとるについて参考となる当該調査の概要及び結果を通知するものとする。
(都道府県知事又は児童相談所長の送致)
第6条の7  都道府県知事又は児童相談所長は,前条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により送致を受けた事件については,児童福祉法第二十七条第一項第四号 の措置をとらなければならない。ただし,調査の結果,その必要がないと認められるときは,この限りでない。
(観護の措置)
第17条 家庭裁判所は,審判を行うため必要があるときは,決定をもつて,次に掲げる観護の措置をとることができる。
1.家庭裁判所調査官の観護に付すること。
2.少年鑑別所に送致すること。
2項 同行された少年については,観護の措置は,遅くとも,到着のときから24時間以内に,これを行わなければならない。検察官又は司法警察員から勾留又は逮捕された少年の送致を受けたときも,同様である。
3項 第1項第2号の措置においては,少年鑑別所に収容する期間は,2週間を超えることができない。ただし,特に継続の必要があるときは,決定をもつて,これを更新することができる。
4項 前項ただし書の規定による更新は,1回を超えて行うことができない。ただし,第3条第1項第1号に掲げる少年に係る死刑,懲役又は禁錮に当たる罪の事件でその非行事実(犯行の動機,態様及び結果その他の当該犯罪に密接に関連する重要な事実を含む。以下同じ。)の認定に関し証人尋問,鑑定若しくは検証を行うことを決定したもの又はこれを行ったものについて,少年を収容しなければ審判に著しい支障が生じるおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合には,その更新は,更に2回を限度として,行うことができる。
5項 第3項ただし書の規定にかかわらず,検察官から再び送致を受けた事件が先に第1項第2号の措置がとられ,又は勾留状が発せられた事件であるときは,収容の期間は,これを更新することができない。
6項 裁判官が第43条第1項の請求により,第1項第1号の措置をとつた場合において,事件が家庭裁判所に送致されたときは,その措置は,これを第1項第1号の措置とみなす。
7項 裁判官が第43条第1項の請求により第1項第2号の措置をとつた場合において,事件が家庭裁判所に送致されたときは,その措置は,これを第1項第2号の措置とみなす。この場合には,第3項の期間は,家庭裁判所が事件の送致を受けた日から,これを起算する。
8項 観護の措置は,決定をもつて,これを取り消し,又は変更することができる。
9項 第1項第2号の措置については,収容の期間は,通じて8週間を超えることができない。ただし,その収容の期間が通じて4週間を超えることとなる決定を行うときは,第4項ただし書に規定する事由がなければならない。
10項 裁判長は,急速を要する場合には,第1項及び第8項の処分をし,又は合議体の構成員にこれをさせることができる。
(児童福祉法の措置)
第18条 家庭裁判所は,調査の結果,児童福祉法の規定による措置を相当と認めるときは,決定をもつて,事件を権限を有する都道府県知事又は児童相談所に送致しなければならない。
2項 第6条の7第2項の規定により,都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けた少年については,決定をもつて,期限を付して,これに対してとるべき保護の方法その他の措置を指示して,事件を権限を有する都道府県知事又は児童相談所長に送致することができる。
(審判を開始しない旨の決定)
第19条 家庭裁判所は,調査の結果,審判に付することができず,又は審判に付するのが相当でないと認めるときは,審判を開始しない旨の決定をしなければならない。
2項 家庭裁判所は,調査の結果,本人が20歳以上であることが判明したときは,前項の規定にかかわらず,決定をもつて,事件を管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
(検察官への送致)
第20条  家庭裁判所は,死刑,懲役又は禁錮に当たる罪の事件について,調査の結果,その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは,決定をもつて,これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
2項  前項の規定にかかわらず,家庭裁判所は,故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって,その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るものについては,同項の決定をしなければならない。ただし,調査の結果,犯行の動機及び態様,犯行後の情況,少年の性格,年齢,行状及び環境その他の事情を考慮し,刑事処分以外の措置を相当と認めるときは,この限りでない。
(審判開始の決定)
第21条 家庭裁判所は,調査の結果,審判を開始するのが相当であると認めるときは,その旨の決定をしなければならない。
(検察官の関与)
第22条の2  家庭裁判所は,第三条第一項第一号に掲げる少年に係る事件であつて,次に掲げる罪のものにおいて,その非行事実を認定するための審判の手続に検察官が関与する必要があると認めるときは,決定をもつて,審判に検察官を出席させることができる。1.故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪
2.前号に掲げるもののほか,死刑又は無期若しくは短期二年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪
(審判開始後保護処分に付しない場合)
第23条  家庭裁判所は,審判の結果,第十八条又は第二十条にあたる場合であると認めるときは,それぞれ,所定の決定をしなければならない。
2項  家庭裁判所は,審判の結果,保護処分に付することができず,又は保護処分に付する必要がないと認めるときは,その旨の決定をしなければならない。
3項  第十九条第二項の規定は,家庭裁判所の審判の結果,本人が二十歳以上であることが判明した場合に準用する。
(保護処分の決定)
第24条 家庭裁判所は,前条の場合を除いて,審判を開始した事件につき,決定をもつて,次に掲げる保護処分をしなければならない。ただし,決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については,特に必要と認める場合に限り,第3号の保護処分をすることができる。
1.保護観察所の保護観察に付すること。
2.児童自立支援施設又は児童養護施設に送致すること。
3.少年院に送致すること。
2項 前項第1号及び第3号の保護処分においては,保護観察所の長をして,家庭その他の環境調整に関する措置を行わせることができる。
(家庭裁判所調査官の観察)
第25条 家庭裁判所は,第24条第1項の保護処分を決定するため必要があると認めるときは,決定をもつて,相当の期間,家庭裁判所調査官の観察に付することができる。
2項 家庭裁判所は,前項の観察とあわせて,次に掲げる措置をとることができる。
1.遵守事項を定めてその履行を命ずること。
2.条件を附けて保護者に引き渡すこと。
3.適当な施設,団体又は個人に補導を委託すること。

少年院法
第1条  少年院は,家庭裁判所から保護処分として送致された者及び少年法 (昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項 の規定により少年院において刑の執行を受ける者(以下「少年院収容受刑者」という。)を収容し,これに矯正教育を授ける施設とする。
第2条  少年院は,初等少年院,中等少年院,特別少年院及び医療少年院とする。
2項 初等少年院は,心身に著しい故障のない,おおむね十二歳以上おおむね十六歳未満の者を収容する。
3項 中等少年院は,心身に著しい故障のない,おおむね十六歳以上二十歳未満の者を収容する。
4項 特別少年院は,心身に著しい故障はないが,犯罪的傾向の進んだ,おおむね十六歳以上二十三歳未満の者を収容する。ただし,十六歳未満の者であつても,少年院収容受刑者については,これを収容することができる。
5項 医療少年院は,心身に著しい故障のある,おおむね十二歳以上二十六歳未満の者を収容する。
第16条  少年鑑別所は,少年法第十七条第一項第二号 の規定により送致された者を収容するとともに,家庭裁判所の行う少年に対する調査及び審判並びに保護処分及び懲役又は禁錮の言渡しを受けた十六歳未満の少年に対する刑の執行に資するため,医学,心理学,教育学,社会学その他の専門的知識に基づいて,少年の資質の鑑別を行う施設とする。
児童福祉法
第6条の2  この法律で,障害児通所支援とは,児童発達支援,医療型児童発達支援,放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援をいい,障害児通所支援事業とは,障害児通所支援を行う事業をいう。
2項 この法律で,児童発達支援とは,障害児につき,児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ,日常生活における基本的な動作の指導,知識技能の付与,集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
3項 この法律で,医療型児童発達支援とは,上肢,下肢又は体幹の機能の障害(以下「肢体不自由」という。)のある児童につき,医療型児童発達支援センター又は独立行政法人国立病院機構若しくは独立行政法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であって厚生労働大臣が指定するもの(以下「指定医療機関」という。)に通わせ,児童発達支援及び治療を行うことをいう。
4項 この法律で,放課後等デイサービスとは,学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児につき,授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ,生活能力の向上のために必要な訓練,社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。
5項 この法律で,保育所等訪問支援とは,保育所その他の児童が集団生活を営む施設として厚生労働省令で定めるものに通う障害児につき,当該施設を訪問し,当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与することをいう。
6項 この法律で,障害児相談支援とは,障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援助を行うことをいい,障害児相談支援事業とは,障害児相談支援を行う事業をいう。
7項 この法律で,障害児支援利用援助とは,第二十一条の五の六第一項又は第二十一条の五の八第一項の申請に係る障害児の心身の状況,その置かれている環境,当該障害児又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し,利用する障害児通所支援の種類及び内容その他の厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下「障害児支援利用計画案」という。)を作成し,第二十一条の五の五第一項に規定する通所給付決定(次項において「通所給付決定」という。)又は第二十一条の五の八第二項に規定する通所給付決定の変更の決定(次項において「通所給付決定の変更の決定」という。)(以下この条及び第二十四条の二十六第一項第一号において「給付決定等」と総称する。)が行われた後に,第二十一条の五の三第一項に規定する指定障害児通所支援事業者等その他の者(次項において「関係者」という。)との連絡調整その他の便宜を供与するとともに,当該給付決定等に係る障害児通所支援の種類及び内容,これを担当する者その他の厚生労働省令で定める事項を記載した計画(次項において「障害児支援利用計画」という。)を作成することをいう。
8項 この法律で,継続障害児支援利用援助とは,通所給付決定に係る障害児の保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)が,第二十一条の五の七第八項に規定する通所給付決定の有効期間内において,継続して障害児通所支援を適切に利用することができるよう,当該通所給付決定に係る障害児支援利用計画(この項の規定により変更されたものを含む。以下この項において同じ。)が適切であるかどうかにつき,厚生労働省令で定める期間ごとに,当該通所給付決定保護者の障害児通所支援の利用状況を検証し,その結果及び当該通所給付決定に係る障害児の心身の状況,その置かれている環境,当該障害児又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し,障害児支援利用計画の見直しを行い,その結果に基づき,次のいずれかの便宜の供与を行うことをいう。1.障害児支援利用計画を変更するとともに,関係者との連絡調整その他の便宜の供与を行うこと。
2.新たな通所給付決定又は通所給付決定の変更の決定が必要であると認められる場合において,当該給付決定等に係る障害児の保護者に対し,給付決定等に係る申請の勧奨を行うこと。
第25条  要保護児童を発見した者は,これを市町村,都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村,都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし,罪を犯した満十四歳以上の児童については,この限りでない。この場合においては,これを家庭裁判所に通告しなければならない。
第27条  都道府県は,前条第一項第一号の規定による報告又は少年法第十八条第二項 の規定による送致のあつた児童につき,次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
1.児童又はその保護者に訓戒を加え,又は誓約書を提出させること。
2.児童又はその保護者を児童福祉司,知的障害者福祉司,社会福祉主事,児童委員若しくは当該都道府県の設置する児童家庭支援センター若しくは当該都道府県が行う相談支援事業に係る職員に指導させ,又は当該都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター,当該都道府県以外の相談支援事業を行う者若しくは前条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者に指導を委託すること。
3.児童を小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託し,又は乳児院,児童養護施設,知的障害児施設,知的障害児通園施設,盲ろうあ児施設,肢体不自由児施設,重症心身障害児施設,情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させること。
4.家庭裁判所の審判に付することが適当であると認める児童は,これを家庭裁判所に送致すること。
2項 都道府県は,第四十三条の三又は第四十三条の四に規定する児童については,前項第三号の措置に代えて,指定医療機関に対し,これらの児童を入院させて肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設におけると同様な治療等を行うことを委託することができる。3項 都道府県知事は,少年法第十八条第二項 の規定による送致のあつた児童につき,第一項の措置を採るにあたっては,家庭裁判所の決定による指示に従わなければならない。
4項 第一項第三号又は第二項の措置は,児童に親権を行う者(第四十七条第一項の規定により親権を行う児童福祉施設の長を除く。以下同じ。)又は未成年後見人があるときは,前項の場合を除いては,その親権を行う者又は未成年後見人の意に反して,これを採ることができない。
5項 都道府県知事は,第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除し,停止し,又は他の措置に変更する場合には,児童相談所長の意見を聴かなければならない。 6項 都道府県知事は,政令の定めるところにより,第一項第一号から第三号までの措置(第三項の規定により採るもの及び第二十八条第一項第一号又は第二号ただし書の規定により採るものを除く。)若しくは第二項の措置を採る場合又は第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除し,停止し,若しくは他の措置に変更する場合には,都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。
第33条  児童相談所長は,必要があると認めるときは,第二十六条第一項の措置をとるに至るまで,児童に一時保護を加え,又は適当な者に委託して,一時保護を加えさせることができる。
第41条  児童養護施設は,保護者のない児童(乳児を除く。ただし,安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には,乳児を含む。以下この条において同じ。),虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて,これを養護し,あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設とする。
第44条  児童自立支援施設は,不良行為をなし,又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ,又は保護者の下から通わせて,個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い,その自立を支援し,あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
刑法
(責任年齢)
第41条  十四歳に満たない者の行為は,罰しない。
(強姦)
第177条  暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は,強姦の罪とし,三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も,同様とする。
少年警察活動規則
(触法少年に係る事件の送致又は通告)
第二十二条  触法調査の結果,次の各号に該当するときは,当該各号の手続により処理をするものとする。
1.当該少年が少年法第六条の六第一項 各号のいずれかに該当するとき 長官が定める様式の触法少年事件送致書を作成し,これに長官が定める様式の身上調査表その他の関係書類を添付して児童相談所長に送致すること。
2.前号に掲げるもののほか,当該少年に保護者がないとき又は保護者に監護させることが不適当であると認められるとき 長官が定める様式の児童通告書により児童相談所に通告するほか,少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則 (平成十九年国家公安委員会規則第二十三号)別記様式の調査概要結果通知書により児童相談所に通知すること。

《参考文献》
『少年事件ビギナーズ(季刊刑事弁護増刊)』 桑山亜也・中村聡編(現代人文社 2011.8.30)
『少年事件のしおり』 第一東京弁護士会少年法委員会(第一東京弁護士会 2009.10)
『少年審判手続きについて』 司法研修所 2009.9


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