新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.1338、2012/09/13 12:18 https://www.shinginza.com/qa-seikyu.htm

【民事・強制執行・「全店一括順位付け方式」又は,「預金額最大店舗方式」による預金債権の差押命令の可否・最高裁平成23年9月20日決定】

【事例】
私は,友人に対して,500万円を貸しましたが,返済してくれないため,裁判所に対して,貸金返還請求訴訟を提起し500万円の請求認容判決が出て確定しましたが,友人は,500万円を返済しません。私は,友人が資産家であり,銀行に多額の貯金があることを噂で聞いていますので,銀行の預金債権を差し押さえて,強制的に500万円を回収したいと考えていますが,どこの銀行に対してどの程度の預金債権を有しているかなどの情報が一切ありません。このような場合に,ある特定の銀行について取扱店舗を限定せずに,「複数の店舗に預金債権があるときは,支店番号の若い順序による」という順位付けをする方法により,友人の預金債権を差し押さえて,強制執行をすることはできるのでしょうか。

【回答】
1.まず,あなたは,友人に対して貸した500万円について,裁判所による請求認容判決を得て,この判決は確定しているため,強制執行に必要な債務名義(民事執行法22条1項1号)を有しています。
2.あなたは,友人が,銀行に対して多額の預金債権を有しているとの情報を得ており,友人の当該預金債権を差し押さえることにより上記500万円の回収を図ることをお考えですので,民事執行法に定められた債権執行の手続を採ることになります。債権執行の手続は,執行債権者が執行対象債権に対して差押命令の申立てをし,執行裁判所がその申立てを審理して差押命令を発令し,その後,取立て,供託,転付命令又は譲渡命令等の手続が行われ,さらに配当等の手続により金銭債権の回収が図られるという流れで行われます。そこで,執行債権の債務者である金融機関を特定すれば十分で,預金を管理する支店名まで特定する必要がないとも考えられます。本件では,あなたは,友人がどこの銀行のどこの支店に対して預金債権を有しているかなどの情報が一切ないため,取扱店舗を限定せずに,「複数の店舗に預金債権があるときは,支店番号の若い順序による」という順位付けをする方法により,友人の預金債権を差し押さえることができないと現実に預金の差押は困難です。このような債権執行の申立てが差押え債権の特定として十分と言えるのかが問題となります(なおどこの銀行なのかは特定しないと預金の債務者が誰かも分かりませんから金融機関名は特定する必要があります。支店名まで特定する必要があるかという問題です。従来の扱いは支店の特定まで要求していました)。
3.判例(最高裁平成23年9月20日決定)によると,大規模な金融機関である第三債務者らの全ての店舗を対象として順位付けをし,先順位の店舗の預貯金債権の額が差押債権額に満たないときは,順次予備的に後順位の店舗の預貯金債権を差押債権とする旨の差押えを求める,いわゆる「全店一括順位付け方式」による差押命令の申立ては,差押え債権の特定を欠き不適法であるとの判断が示されているため,預金債権の取扱店舗を限定しない本件のような申立ては許されないことになります。
4.なお,債権執行に関連する事例集論文として,756番,973番,1000番,1136番がございますので,ご参照ください。

【解説】
1 (債権執行)
 債権執行とは,債権者が,金銭債権の満足のために,債務者が第三債務者に対して有している金銭債権又は船舶若しくは動産の引渡請求権に対して強制執行を行う手続のことをいいます(民事執行法143条〜167条の14)。
 私法上の権利は,民法等の実体法規の適用によって解決が図られますが,私人間で私法上の権利をめぐって争いが生じた場合には,国家機関によりその権利の存否及びその内容を確定した上で,国家の手によってそれを実現させ権利の実効性を確保するための制度が必要となることから,強制執行手続が設けられています。
 民事執行については,民事執行法上,強制執行,担保権の実行としての競売等,民法・商法その他の規定による換価のための競売,債務者の財産開示の4種類が規定されています(民事執行法1条)。本事例のような債権者の債務者に対する500万円の貸金返還請求権の回収のために,債務者が銀行に対して有する預金債権に対して強制執行を行う場合は,債権執行と呼ばれています。
 債権執行の手続は,債権者が,裁判所に対して,執行対象債権に対して差押命令の申立てをし,執行裁判所がその申立てを審理して差押命令を発令し,その後,取立て,供託,転付命令又は譲渡命令等の手続が行われ,さらに配当等の手続により金銭債権の回収が図られるという流れで行われます。

2 (問題の所在)
(1)債権執行は,債権者の申立てにより(民事執行法2条),執行裁判所が債権を差し押さえる命令を発することにより開始されます(民事執行法143条)。
 そして,債権執行における差押命令の申立てにおいては,当該差押命令申立書において「差し押さえるべき債権の種類及び額その他の債権を特定するに足りる事項並びに債権の一部を差し押さえる場合にあっては,その範囲」を明らかにすることが要求されています(民事執行規則133条2項)。
 このように債権執行における差押命令の申立てにおいて,差押債権の特定が要求される趣旨は,執行裁判所が被差押債権について法律上差押えが可能な債権(民事執行法146条2項,152条等)であるか否かの判断をすることを可能にする点と,債権差押命令が被差押債権について債務者に処分を禁止し,第三債務者に弁済を禁止する効果を持つこと(民事執行法145条1項)から,その差押命令の送達を受けた債務者及び第三債務者が被差押債権を他の債権と識別することを可能にする点にあるとされています。
 そして,差押債権の特定がされない場合には,不適法として却下されることになり,差押債権が不特定な差押命令は無効であるとするのが判例です(最判昭和46年11月30日)。
 しかしながら,債権というのは,無形の目に見えない財産であるため,他人の債権を差し押さえようとする債権者がその債権の内容を具体的に把握することには限界があります。他方で,差押債権の特定が不十分である場合には,債務者及び第三債務者が被差押債権を他の債権と識別することが困難となり,特に,第三債務者が債務の弁済を躊躇し,債務不履行責任を負担する危険,二重払いの危険を負担する可能性があります。そこで,両者の調和の観点から,差押債権の特定としてはどの程度の記載が要求されるのかということが問題となります。
(2)民事執行規則133条2項の「差し押さえるべき債権の種類及び額その他の債権を特定するに足りる事項」とは,「第三債務者につき通常想定される業務内容等に照らし,社会通念上合理的と認められる時間と負担の範囲内で,第三債務者において差押えの目的物となる債権を確定することができる事項」と解釈すべきです。千葉地方裁判所平成22年(ル)第1238号,平成22年(ヲ)第46号平成22年8月19日決定の内容 。本規則の趣旨は,債権に対する強制執行における債権者の利益を確保しながら,債権債務者間の争いと直接なんら無関係な第三債務者の利益をも考慮し,その利益調整を図ったものです。 債権の差し押さえ効果により第三債務者は差し押さえた時から当然当該債務の支払いを禁じられ(民事執行法145条1項の解釈),これに反して差押債権の債権者(債務者)に対して第三債務者が弁済すると差押債権者に対して,さらに弁済する責任が生じます(民法481条1項)。
 しかし,第三債務者は本来差押債権の債権者に対しては弁済する義務を負っているのですから差し押さえられた債権の範囲の特定が不明であれば,どの範囲で債務の支払いをしていいのかどうか立ち往生してしまい,特定不明のまま差押債権の本来の支払いを停止すると,債務者に対しては債務不履行責任の可能性が生じ,特定不明のまま本来の支払いに応じると差押債権者に対しては2重払いの危険を生じることになります。
 従って,第三債務者は,差押え時点で,直ちに差押え債権の範囲を特定して支払い停止の決定をしなければならず,その特定は原則的に強制執行により権利実現の利益を受ける債権者が行うべきものであり,当該紛争に直接無関係な第三債務者の責務とすることはできません。強制執行手続きは,法の支配の理念,自力救済禁止の原則から,債権者の権利実現のため不可欠な制度ですが,債権者は,私的自治の大原則によりまず紛争となる権利を確定するため訴訟を自ら提起して債務名義を取得し,権利を強制的に実現する手続きも自ら遂行して行わなければならず,差押えとなる対象財産,権利も自ら範囲を特定する義務を基本的に有するからです。

3 (預金債権の差押え)
(1)従来からの取扱実務
 差押債権の特定としては,債務者が第三債務者に対して有する債権が,他の債権と識別できる程度に表示することを要するとされています。
 そして,債権の特定は,一般的に,@差押債権の種類を表示する,A発生原因,B発生年月日,C弁済期,D給付内容,E債権の金額等の全部又は一部を表示することにより行いますが,どの程度の特定を要するかは,混同,誤認等を生じさせるような他の債権の存否の可能性との関連で具体的事情により相対的に判断されます。
 民事執行実務上,預金債権の差押命令申立ての場合,預金の属性については,先行する差押え等の有無,預貯金の属性,口座番号の順序による順位付けをして差押債権を表示することが許容されてきました。銀行では,一般に預金取引や顧客管理が本支店ごとにある程度独立して行われていることにかんがみて,一般の銀行の預金債権については当該預金の取扱店舗を特定することを求める取扱いがされてきました。
 預金債権の特定の仕方としては,東京地方裁判所民事執行センターのホームページ(http://www3.ocn.ne.jp/~tdc21/index.html)参考書式が掲載されているので,ご参照ください。
(2) 「全店一括順位付け方式」による差押命令の申立ての出現
 上記3・(1)記載のとおり,一般の銀行の預金債権については,実務上,当該預金の取扱店舗を特定することを求める取扱いがなされてきましたが,近年,預金債権の取扱店舗を一つに特定せずに差押命令を申し立てる事例がみられるようになりました。
 大規模な金融機関である第三債務者らの全ての店舗を対象として順位付けをし,先順位の店舗の預貯金債権の額が差押債権額に満たないときは,順次予備的に後順位の店舗の預貯金債権を差押債権とする旨の差押えを求める,いわゆる「全店一括順位付け方式」による差押命令の可否については,肯定説,否定説に見解が分かれています。この対立は,差押債権者の利益を重視するか,第三債務者の負担を重視するかをめぐっての対立であると考えられます。
 肯定説は,@顧客管理システムを備えている金融機関は,差し押さえられた債権を識別する作業が複数の店舗にまたがっても対応可能であること,A差押命令の第三債務者に対する送達により差押えの効力が生じた後,第三債務者が差し押さえられた債権を識別するまでに要する時間が増大するにしても,その間の債務者に対する払戻しの遅滞については債務不履行責任を否定し,また,債務者に払戻しをしてしまった場合には民法478条の類推により債権者に対する弁済を免れるという解釈を採れば問題ないことなどを理由として,全店一括順位付け方式による差押命令の申立ては,第三債務者に過度の負担を負わせるものではないことをその根拠として挙げています。
 これに対し,否定説は,@金融機関が差し押さえられた債権を識別するのに必要な情報の全てを顧客管理システムにより一元管理しているとは認められず,差し押さえられた債権を識別する作業が複数の店舗にまたがるときは,第三債務者が差し押さえられた債権を識別するには相当の負担と時間を要すると解されること,A差押えの効力発生後,差し押さえられた債権の識別までに相当の時間を要することとなると,第三債務者は差し押さえられていない債権の払戻しを遅滞すれば債務者から債務不履行責任を追及され,他方,差し押さえられた債権を債務者に払い戻してしまえば民法481条により差押債権者に二重に支払をしなければならないという危険を負うこと等を理由として,全店一括順位付け方式による差押命令の申立ては,第三債務者に過度の負担を負わせるものであることをその根拠として挙げています。
(3)「全店一括順位付け方式」は現時点では特定性に欠けるものと思います。否定説が妥当でしょう。顧客管理システムがあるとしても,第三債務者に過度の業務を要求するものであり,私的自治の大原則の範囲外の要求と考えられるからです。この方式は,複数の店舗に預金債権があるときは,支店番号の若い順序によるとしていますから,第三債務者としては,請求債権額に満つるまで,支店番号の若い順序に預金の有無を検索し,該当する店舗について,その取引内容を確認することになっています。
 このような差押債権の表示では,第三債務者において,格別の負担を伴わない調査によって,社会通念上合理的と認められる時間の中で,差押えの効力が及ぶ預金債権を誤認混同することなく認識し得るものとは認めることは困難でしょう。全国にはかなりの支店数,種々の預金内容を持つ大銀行(大手銀行)が存在し,このような事態を本店の顧客管理システムにより容易に判明し,本店から各支店への簡単な連絡,確認により把握可能であることを債権者側が立証しない限り,債権者の差押債権の特定がなされたと認定することはできないと思われます。あくまで,債権特定の責任は債権者側にあるからです。債権者側の責任を第三債務者に事実上転換するのは公平上妥当性を欠くものと考えられます。

4 (判例)
(1)下級審裁判例
 対象支店を特定しない差押命令の適否をめぐっては,下級審の判断が分かれる状況にありました。肯定例としては,東京高決平成23年1月21日,東京高決平成23年4月14日,東京高決平成23年6月22日が,否定例としては,東京高決平成23年3月31日,東京高決平成23年4月28日,東京高決平成23年6月6日などが挙げられます。このように,預金債権の差押えにかかる取扱店舗の特定についての下級審の判断は,肯定,否定に分かれている状況にあり,下記最高裁決定は,下級審裁判所で結論が分かれていた争点につき,判断を示したという点で大きな意義を有しています。
(2)最高裁決定
 最決平成23年9月20日は,抗告人が,抗告人の相手方に対する金銭債権を表示した債務名義による強制執行として,相手方の第三債務者Z1銀行,同Z2銀行及び同Z3銀行に対する預金債権並びに第三債務者Z4銀行に対する貯金債権の差押えを求める申立て(以下「本件申立て」という。)をした事案において,本件申立ては,差押債権の特定(民事執行規則133条2項)を欠き不適法であるとして,これを却下すべきものとしました。
 補足意見
 上記最高裁決定には,田原睦夫裁判官の補足意見が付されています。この補足意見では,本件の争点に関する判断が,銀行の預金債権以外の場合であっても多数の店舗を展開する各業種で問題となること等が指摘されているので,参考になると思われます。

5 (事例への回答)
(1) 「全店一括順位付け方式」について
 まず,上記最高裁決定に従うと,債権者が,債務者の預金債権を差し押さえる場合,全店一括順位付け方式によることは差押えの特定を欠き不適法な申立てとして却下されます。
 したがって,取扱店舗を限定せずに,「複数の店舗に預金債権があるときは,支店番号の若い順序による」という順位付けをする方法により,友人の預金債権を差し押さえの申し立てをすることは現時点では避ける必要があります(将来コンピュータシステムの発展により金融機関が瞬時に全支店の預金を把握できることが明らかになるまでは無理のようです)。

(3) 結論
以上の最高裁決定により,「時点では」支店を具体的に特定しない差押えは困難といえます。
もっとも,「特段の事情がない限り,第三債務者の債務管理の単位を基準として差押債権の種類及び金額が特定されるべきであ」るところ(最決平成23年9月20日・田原睦夫裁判官補足意見参照),金融機関における預金管理システムは日々進化していることから,支店を具体的に特定しない差押えが認められるようになる日もそう遠い先の話ではないと考えます。また,弁護士と話すうちに,ある程度は支店が特定できたり,そもそも他の財産に対する強制執行への途が開かれたりする可能性があります。
支店が特定できないからと言ってあきらめず,まずはお近くの弁護士に相談することをお勧めいたします。

≪参照条文≫
<民事執行法>
(趣旨)
第一条  強制執行,担保権の実行としての競売及び民法 (明治二十九年法律第八十九号),商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の規定による換価のための競売並びに債務者の財産の開示(以下「民事執行」と総称する。)については,他の法令に定めるもののほか,この法律の定めるところによる。
(執行機関)
第二条 民事執行は,申立てにより,裁判所又は執行官が行う。
(債務名義)
第二十二条 強制執行は,次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。
一 確定判決
二 仮執行の宣言を付した判決
三 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判(確定しなければその効力を生じない裁判にあつては,確定したものに限る。)
三の二 仮執行の宣言を付した損害賠償命令
四 仮執行の宣言を付した支払督促
四の二 訴訟費用若しくは和解の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第四十二条第四項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては,確定したものに限る。)
五 金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で,債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(以下「執行証書」という。)
六 確定した執行判決のある外国裁判所の判決
六の二 確定した執行決定のある仲裁判断
七 確定判決と同一の効力を有するもの(第三号に掲げる裁判を除く。)
(債権執行の開始)
第百四十三条 金銭の支払又は船舶若しくは動産の引渡しを目的とする債権(動産執行の目的となる有価証券が発行されている債権を除く。以下この節において「債権」という。)に対する強制執行(第百六十七条の二第二項に規定する少額訴訟債権執行を除く。以下この節において「債権執行」という。)は,執行裁判所の差押命令により開始する。
(差押命令)
第百四十五条 執行裁判所は,差押命令において,債務者に対し債権の取立てその他の処分を禁止し,かつ,第三債務者に対し債務者への弁済を禁止しなければならない。
2 差押命令は,債務者及び第三債務者を審尋しないで発する。
3 差押命令は,債務者及び第三債務者に送達しなければならない。
4 差押えの効力は,差押命令が第三債務者に送達された時に生ずる。
5 差押命令の申立てについての裁判に対しては,執行抗告をすることができる。
(差押えの範囲)
第百四十六条 執行裁判所は,差し押さえるべき債権の全部について差押命令を発することができる。
2 差し押さえた債権の価額が差押債権者の債権及び執行費用の額を超えるときは,執行裁判所は,他の債権を差し押さえてはならない。
(差押禁止債権)
第百五十二条 次に掲げる債権については,その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは,政令で定める額に相当する部分)は,差し押さえてはならない。
一 債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権
二 給料,賃金,俸給,退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権
2 退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については,その給付の四分の三に相当する部分は,差し押さえてはならない。
3 債権者が前条第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)を請求する場合における前二項の規定の適用については,前二項中「四分の三」とあるのは,「二分の一」とする。

<民事執行規則>
(差押命令の申立書の記載事項)
第百三十三条
1 債権執行についての差押命令の申立書には,第二十一条各号に掲げる事項のほか,第三債務者を表示しなければならない。
2 前項の申立書に強制執行の目的とする財産を表示するときは,差し押さえるべき債権の種類及び額その他の債権を特定するに足りる事項並びに債権の一部を差し押さえる場合にあつては,その範囲を明らかにしなければならない。

<民法>
(債権の準占有者に対する弁済)
第四百七十八条 債権の準占有者に対してした弁済は,その弁済をした者が善意であり,かつ,過失がなかったときに限り,その効力を有する。
(支払の差止めを受けた第三債務者の弁済)
第四百八十一条 支払の差止めを受けた第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは,差押債権者は,その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。
2 前項の規定は,第三債務者からその債権者に対する求償権の行使を妨げない。



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